Archive for the ‘刑事事件’ Category
京都府宮津市の強制わいせつ事件で逮捕 示談に臨む刑事事件専門の弁護士
京都府宮津市の強制わいせつ事件で逮捕 示談に臨む刑事事件専門の弁護士
京都府宮津市に住むAさんは、飲み会の帰り道、前を歩いていた女性Vさんに抱き着き、抵抗するVさんを押さえて服の中に手を入れてVさんの身体を触りました。
その後、Vさんが被害届を出したことをきっかけとして、Aさんは京都府宮津警察署の警察官に、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・親告罪と示談
上記事例の強制わいせつ罪は、親告罪と言い、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪であると規定されています(刑法180条)。
すなわち、親告罪の場合は、被害者の方に謝罪を行い、示談交渉によって告訴を取り下げてもらうことで、裁判を受けることも前科がつくこともなくなるということです。
もしも告訴の取り下げまでは至らなくとも、謝罪や示談が行われていることは、裁判の際、量刑を判断する大事な材料とされますから、被害者の方への謝罪、示談交渉は、大変重要なことといえます。
しかし、被害者の方への謝罪や示談交渉は、当事者のみでは難しいというのが現実です。
被害者の方の情報は、加害者やその家族にはなかなか教えられるものではありませんし、もしも被害者の方に心当たりがあって、示談の場を設けてもらったとしても、当事者同士では折り合いをつけることができず、かえって示談交渉を行う前よりも、両者の間の溝が深まってしまう可能性があります。
そんな時こそ、刑事事件に強い弁護士に相談し、両者の間に入ってもらうことが大切です。
刑事事件専門の弁護士であれば、親告罪や示談交渉のプロですから、今までの知識や経験を活かし、最大限の努力を持って積極的に活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っています。
強制わいせつ罪で告訴や逮捕をされてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用のご案内は、0120-631-881で24時間いつでも受け付けています。
【弁護士に無料相談】京都府京田辺市の取り込み詐欺事件で任意出頭
【弁護士に無料相談】京都府京田辺市の取り込み詐欺事件で任意出頭
Aさんは、京都府京田辺市内で販売業を営んでいましたが、会社は倒産寸前の状態でした。
そこでAさんは、取引先から商品を大量に仕入れて転売した後、仕入れ代金を踏み倒し、親族の家に逃げてしまいました。
数か月後、Aさんは、京都府田辺警察署から、取り込み詐欺事件の被疑者として任意出頭を要請されて不安になり、取り込み詐欺事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談を申し込み、その後、弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【取り込み詐欺とは】
取り込み詐欺とは、「代金支払いの意思も能力もないのに、それがあるかのように装って大量の商品を仕入れ、商品を騙し取る手口」の詐欺のことです。
取り込み詐欺が成立するには、相手側が「取引の初めから騙す意思があったこと」等を、客観的に証明する必要があります。
そのため、取り込み詐欺の場合、警察に被害申告をしても「商品を納品したのに代金を回収できなかった」という事実だけでは、すぐに詐欺罪で被害届を受理してもらうことは非常に難しい犯罪です。
なぜなら、相手側に、
・取引当初は商品を騙し取るつもりはなく、何とか努力をして代金を支払う意思があった
・多額の負債はあったが、業績回復の見込みもあった
等の事実があった場合、取り込み詐欺は成立しない場合があるからです。
【弁護士に無料相談】
詐欺罪は罰金刑の規定がなく、起訴された場合は執行猶予若しくは懲役刑となることから、非常に重い刑罰が定められていることが分かります。
ですから、取り込み詐欺で任意出頭を求められた場合は、取調べ前に、詐欺事件などの刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。
取り込み詐欺を行おうと思って行ったのかそうでないのか、取調べの際にきちんと主張できるように、弁護士に今後の対応を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、取り込み詐欺の取調べに強い弁護士による初回無料相談を行っています。
取り込み詐欺で任意出頭を要請されてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい(0120-631-881)。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用 37,600円)
京都府亀岡市の覚せい剤罪取締法事件 任意・強制採尿されたら弁護士に相談
京都府亀岡市の覚せい剤罪取締法事件 任意・強制採尿されたら弁護士に相談
京都府亀岡市に住むAさんの自宅に、京都府亀岡警察署の警察官がやってきて、Aさんに捜索差押令状を呈示し、家宅捜索をしました。
Aさんは任意採尿を求められ、その数日後、京都府亀岡警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、以前からさんAの覚せい剤使用に悩んでおり、今回の事件をきっかけに、覚せい剤取締法違反の弁護活動に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【任意・強制採尿とは】
警察官が任意採尿を求めるケースとして、
・職務質問や交通事故現場で、薬物使用が疑われる場合(支離滅裂な言動をしている等)
・家宅捜索の際、薬物使用が疑われる関係者がいた場合(同棲相手、家族等)
が考えられます。
任意採尿は、あくまでも「任意」です。
しかし任意採尿とは別に、強制的に採尿される(強制採尿)場合があります。
この場合、裁判官が発する令状がありますので、拒否しても強制的に病院で採尿されることになります。
【弁護士に相談】
それでは、覚せい剤取締法違反事件について、弁護士が行う弁護活動の例を見てみましょう。
・違法捜査を見抜く弁護活動
覚せい剤取締法違反事件では、「職務質問」や「任意採尿」などの任意捜査、「捜索差押」、「強制採尿」などの強制捜査について、適法性が問題となるケースがあります。
そのため、弁護士による捜査の適法性を精査し、不起訴処分獲得や、適性な公判に向けた弁護活動が行われることもあります。
・再犯防止に向けた弁護活動
覚せい剤取締法違反事件では、再犯対策の一環として、医療機関への通院サポートを行うことも考えられます。
再犯防止対策をきちんと行うことで、減刑や執行猶予獲得の可能性を高めたり、覚せい剤から脱し、社会復帰を早めたりすることにつながります。
覚せい剤取締法違反事件で任意採尿・強制採尿をされてしまって不安な方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、上記のような弁護活動で、依頼者様を支えます。
(京都府亀岡警察署 初回接見費用:38,800円)
【京都の刑事事件に強い弁護士】綴喜郡宇治田原町の強姦事件で取調べ
【京都の刑事事件に強い弁護士】綴喜郡宇治田原町の強姦事件で取調べ
京都府綴喜郡宇治田原町に住んでいるAさんは、友人の女性であるVさんと、自宅で飲み会をした後、性行為を行いました。
Aさんは、Vさんも乗り気であったとかんじていたため、特に問題を感じていませんでしたが、後日、京都府田辺警察署の警察官から、VさんがAさんから強姦されたという被害届が出ていることを理由に取調べを受けるよう伝えられました。
Aさんは、寝耳に水の状態で、とにかく取調べ前に相談したいと思い、京都府の刑事事件に強い弁護士の元へ行きました。
(※この事例はフィクションです。)
・強姦罪
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦罪とされ、3年以上の懲役に処されます(刑法177条)。
また、13歳未満の女子を姦淫した者も、強姦罪とされます。
もし13歳未満の女子と、お互いに同意をして性行為をしたとしても、強姦罪にあたることになり、上記のように、3年以上の懲役が科されることとなります。
上記事例のように、同意があると信じ込んで性行為を行った場合、強姦罪にあたらないと判断される可能性はあります。
しかし、当時の状況や、被害者との関係など、専門的に検討すべき事項は非常に多くあります。
当事者だけでは、何をどのように主張すべきなのか、なかなか考えが及ばないでしょう。
そんな時こそ、専門家である弁護士に相談してみることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
強姦事件の容疑をかけられてしまってお困りの方、取調べに呼ばれたもののどのように対応すべきかお悩みの方は、一度、弊所の弁護士にご相談ください。
0120-631-881では、24時間体制で、相談のご予約を受け付けています。
刑事事件にお困りの方は、まずはお電話ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)
京都府八幡市の通貨偽造・行使事件で接見 取調べに強い弁護士
京都府八幡市の通貨偽造・行使事件で接見 取調べに強い弁護士
京都府八幡市内に住むAさんは、通貨を偽造し、京都府八幡市内のデパートでその偽造通貨を使ってしまいました。
通貨偽造・同行使事件の被疑者として京都府八幡警察署で逮捕され、その後の取調べなどの対応に不安を覚えたAさんの家族は、通貨偽造・同行罪の取調べに強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
【通貨偽造・同行使罪】
通貨偽造・同行使罪の法定刑は、日本経済の信用性を脅かす犯罪のため、無期又は3年以下の懲役とされ、とても重い刑罰が定められています(刑法第148条)。
通貨偽造罪は、「行使の目的」を持って、通貨を偽変造する行為を処罰対象としています。
学校教材で使用するために通貨を偽造する等、行使の目的がない場合については通貨偽造罪は成立しませんが、「通貨及証券模造取締法」によって処罰される可能性があります。
また、貨幣(硬貨)の損傷行為については「貨幣損傷等取締法」で規制されるなど、通貨偽造に関しては、日本の経済秩序を乱さないよう様々な法律が定められています。
いずれにしても、通貨を偽変造する行為は、どうのような目的であっても止めた方がいいと言えるでしょう。
【取調べ対応に強い弁護士】
上記のように、通貨偽造・行使罪には、とても重い刑罰が定められています。
そのため、法律知識がなく不安を抱えたまま取調べに応じるよりも、専門の弁護士と接見することで、今後の取調べに関する対応方法を身につけることがとても重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、通貨偽造・行使罪の取調べ対応に強い弁護士による初回接見サービスを提供しております。
通貨偽造・同行使罪で家族が逮捕され、取調べ等に不安の方は、まず初回接見をお申込み下さい(0120-631-881)。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用38,200円)
京都市右京区の暴行事件で逮捕 示談で被害届取下げの弁護士
京都市右京区の暴行事件で逮捕 示談で被害届取下げの弁護士
会社員女性のAさんは、飲み会で帰宅時間が遅くなったため、京都市右京区内でタクシーを利用しようとしました。
しかし、Aさんが止めたタクシー運転手のVさんは、Aさんが非常に酔っぱらっていて態度が悪かったことから、Aさんの乗車を拒否しました。
これに対してAさんは逆上し、Vさんの胸元を掴みあげたり、タクシーの側面を平手で叩いたりしました。
驚いたVさんが警察に通報し、被害届を提出したことで、翌日、Aさんは京都府右京警察署の警察官によって暴行罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです。)
【被害届とは】
一般に、犯罪事実に対して、被害者や事件関係者が取りうる対応は以下の3つが考えられます。
1.告訴(刑事訴訟法230条、同231条など)
2.被害届の提出
3.告発(刑事訴訟法239条など)
今回の事例のAさんは、暴行事件を起こし、Vさんに被害届を提出されています。
被害届とは、犯罪被害に遭ったことを申告するもので、刑事訴追の意思の含まれないものをいいます(これに刑事訴追の意思が加わったものが、1の告訴になります)。
したがって、上記事例では、Vさんは、Aさんから暴行の被害に遭った、という申告を京都府右京警察署に行ったということになりますが、刑事訴追まではまだ求めていない、ということになります。
【被害届取下げのために】
被害届を提出されている場合、被害者の方への謝罪・示談交渉により、被害届取下げのお願いをすることができます。
しかし、当人同士では、話し合いがこじれてしまったり、被害者の方の恐怖感情が大きかったりと、示談交渉は難航するおそれが大きいといえます。
そんな時こそ、プロである弁護士に任せ、謝罪・示談交渉のための懸け橋になってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
弊所の弁護士は、今までも多くの被害届取下げのための示談交渉を取り扱ってきました。
京都府内の暴行事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6300円)
京都府相楽郡精華町のひったくり事件で少年を逮捕 窃盗か強盗か弁護士に相談
京都府相楽郡精華町のひったくり事件で少年を逮捕 窃盗か強盗か弁護士に相談
京都府相楽郡精華町に住んでいる16歳のAくんは、出かけた先で見かけたVさんがブランド物のバッグを手にかけて持っているところを見て、ひったくりを行いました。
しかし、通報によって現場に急行した京都府木津警察署の警察官によって、Aくんは強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんとその両親は、ひったくりが強盗という犯罪になるとは思っておらず、急に不安を感じ始めています。
(※この事例はフィクションです。)
・ひったくりは強盗?
上記事例では、ひったくりをおこなったAくんが、強盗罪の容疑で逮捕されてしまっています。
ひったくりと強盗は、一般的なイメージから考えると、かけ離れた犯罪であるように思えます。
しかし、実はひったくりは、強盗罪になりえる犯罪なのです。
通常、ひったくりは、強盗罪ではなく、窃盗罪として処理されることが多いです。
しかし、ひったくりを行った際に被害者が抵抗し、それを押さえつけるために暴力や脅迫を行った場合や、無理矢理ひったくりをおこなったゆえに、被害者をひきずったり転倒させたりした場合などは、ひったくりも強盗罪とされる場合があります。
また、ひったくりで奪った物を取り返されることを防ぐために暴力・脅迫を行ったり、逮捕されることを免れるために暴力・脅迫を行った場合は、事後強盗罪として、強盗罪と同じ扱いを受ける場合もあります。
このように、ひったくりと言っても、強盗罪という重い犯罪になりえるのです。
ひったくりからこんなに大事になるなんて、と不安に思われる方もいるでしょう。
そんな方こそ、弁護士と直接相談し、今後の不安を取り除く一歩を踏み出しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回の法律相談は全て無料ですから、お気軽にご利用下さい。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
京都府向日市内のストーカー事件で逮捕 早期釈放に刑事事件専門の弁護士
京都府向日市内のストーカー事件で逮捕 早期釈放に刑事事件専門の弁護士
京都府向日市内に住むAさんは、交際相手のVさんと別れ話がもつれてトラブルになり、Vさんの自宅や職場で待ち伏せ行為をしてしまいました。
その後、Vさんが京都府向日町警察署にAさんからストーカー行為をされたと訴えたことから、Aさんは、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさん逮捕の知らせを聞いたAさんの家族は、Aさんの釈放を求めて、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
【ストーカー規制法】
ストーカー規制法では、「つきまとい等」と「ストーカー行為」を規制の対象としています。
「ストーカー行為」の被害にあっている場合、警察署に被害届を提出することができ、ストーカー行為を行った者については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると定められています。
では、ストーカー規制法で規制されている「つきまとい等」とはどのような行為でしょう。
ストーカー規制法で規制されている「つきまとい等」とは、例えば、
・つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつく行為
・監視していることを告げる行為
・面会や交際を要求する行為
・無言・連続した電話、ファクシミリ、電子メール、SNS等を送信する行為
など、ストーカー規制法2条1項に定められている行為をいいます。
そして、これらの「つきまとい等」を同一の者に対して繰り返して行うことが、「ストーカー行為」とされるのです(ストーカー規制法2条3項)。
【早期釈放を目指すために】
早期釈放を実現させるためには、逮捕されてからなるべく早く、弁護士に相談することが重要です。
ストーカー事件の場合、被害者の方への謝罪・示談交渉など取り掛かるべき事項も多いです。
弁護士への相談が早ければ早いほど、釈放のための活動に幅が出ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも初回接見サービスの受付を行っています(0120-631-881)。
ストーカー事件でお困りの方、身内が逮捕されてしまってお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用 37,200円)
京都市左京区の痴漢事件で逮捕 強制わいせつ事件なら弁護士に相談
京都市左京区の痴漢事件で逮捕 強制わいせつ事件なら弁護士に相談
京都府内に住んでいる会社員のAさんは、京都市左京区内を運行しているバスの中で、前に立っていた女性Vさんの下着の中に手を入れ、その体を触りました。
Vさんが悲鳴を上げ、助けを求めたことでAさんの痴漢行為が発覚し、Aさんは、京都府川端警察署の警察官に、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・痴漢事件と強制わいせつ罪
多くの都道府県では、迷惑防止条例を定めており、痴漢行為はその迷惑防止条例違反にあたることがあります。
しかし、痴漢行為が該当する可能性のある犯罪は、これだけではありません。
痴漢行為は、刑法上の強制わいせつ罪にもあたる可能性があります。
強制わいせつ罪は、6年以上10年以下の懲役が定められている、大変重い刑罰です(刑法176条)。
一般的には、着衣の上から触れば迷惑防止条例違反、服の中に手を入れて触れば強制わいせつ罪にあたる、といわれています。
とはいえ、痴漢行為の犯行態様や、当時の状況などによって、着衣の上から触っていても強制わいせつ罪とされる場合もありますし、その逆もありえます。
強制わいせつ罪は、親告罪といい、被害者等の告訴権者が行う告訴なしには起訴できない犯罪です。
したがって、被害者の方への謝罪・示談交渉が重要となってきますが、性犯罪事件において、当事者が被害者の方と連絡を取って示談を行うことは難しいことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門として取り扱っていますから、強制わいせつ事件の弁護も数多く承っています。
再犯防止のための対策から、被害者の方への謝罪・示談交渉まで、刑事事件専門の弁護士と一緒に考えていきましょう。
痴漢事件・強制わいせつ事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4900円)
京都府山科区の万引き事件で逮捕 クレプトマニア(窃盗症)に弁護士
京都府山科区の万引き事件で逮捕 クレプトマニア(窃盗症)に弁護士
Aさんは、京都府山科区内のスーパーマーケットにて、食料品などを万引きしたとして、京都府山科警察署に、窃盗罪の容疑で逮捕されました。
今までもAさんは万引きを繰り返していて、窃盗罪で逮捕されるのはこれが4回目です。
どうやら、逮捕されていないところでも、万引きを繰り返しているようで、Aさんの家族から相談を受けた弁護士は、Aさんがクレプトマニアなのではないかという疑いを持ちました。
(※この事例はフィクションです。)
・クレプトマニア(窃盗症)について
クレプトマニア(窃盗症)という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
クレプトマニア(窃盗症)とは、窃盗を繰り返してしまう精神障害の一種です。
精神障害の一種ですから、その窃盗の目的は、経済的なものではなく、たとえお金を持っていたとしても窃盗を繰り返してしまいます。
万引きを繰り返してしまうが、その理由がどうにも分からない、という人は、もしかしたらクレプトマニア(窃盗症)の疑いがあるかもしれません。
このクレプトマニア(窃盗症)は、前述のように、精神障害の一種ですから、放っておけば治るというものではなく、改善には治療が必要となります。
そのためには、専門家への受診や、カウンセリングへの受診などが重要ですが、逮捕や勾留などの身体拘束がなされている場合はもちろん、実刑となり、刑務所に入ってしまっても、このような治療はできません。
起こしてしまった窃盗事件について、不当に重い処罰が下されることのないようにすることも大切ですが、なぜ起こしてしまったのかという原因を突き詰め、再犯をしないように対策をしていくことも大切なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門という強いを生かし、クレプトマニア(窃盗症)の方のサポートも、全力で行います。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6900円)
