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弁護士に即相談!京都市右京区の危険ドラッグ・傷害事件で逮捕されたら
弁護士に即相談!京都市右京区の危険ドラッグ・傷害事件で逮捕されたら
Aさんは、京都市右京区の路上を歩いていたVさんにいきなり液体をかけ、けがをさせました。
京都府右京警察署の調べで、その液体は危険ドラッグであったことが分かりました。
Aさんは、傷害罪と薬機法違反の容疑で逮捕されることになりました。
(※平成29年8月14日のニュースを基にしています。)
・危険ドラッグと傷害事件?
上記事例は、先日実際に起こった事件を基にしています。
テレビ局社員の男性が、東京都中央区のホテルで知人女性の顔に危険ドラッグとみられる液体をかけ、約1週間のけがを負わせたという事件で、テレビ局社員の男性は、傷害罪と薬機法違反の容疑で、今月14日に書類送検されたそうです(平成29年8月14日朝日新聞デジタル他)。
この事件を見てみると、男性は危険ドラッグを使っていた疑いではなく、危険ドラッグを所持していた疑いで書類送検されています。
このように、危険ドラッグは、所持しているだけで犯罪です。
薬機法=医薬品医療機器法では、危険ドラッグ=指定薬物を所持しているだけでも、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されるという規定となっています。
そのため、たとえその危険ドラッグを使用せず、今回の事件のような使い方をしたとしても、薬機法違反となるのです。
今回の場合は、さらに被害者女性がけがをしてしまっているため、傷害罪の容疑が加わっている、ということになります。
全く別分野に見える危険ドラッグと傷害ですが、このような形で同じ事件としてかかわってくることもあります。
危険ドラッグを使用して混乱した人が傷害事件を起こしてしまう、というようなこともあるかもしれません。
そうなれば、薬物事件だけでなく、暴力事件にも強い弁護士、刑事事件全般に対応できる弁護士が求められるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とする弁護士ですから、安心してご相談いただけます。
薬物事件や暴力事件が混在している刑事事件でも、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【京都府の性犯罪に強い弁護士】児童買春事件の逮捕に執行猶予獲得
【京都府の性犯罪に強い弁護士】児童買春事件の逮捕に執行猶予獲得
京都府宮津市に在住している会社員のAさんは、SNSを通じて、援助交際を呼び掛けているBさんに連絡を取りました。
その後、同市内で会ったAさんは、Bさんが18歳未満と知りながら、現金3万円を渡して、性的関係を持ちました。
それを知ったBさんの母親が、京都府宮津警察署に通報し、同職員にAさんは、児童買春の容疑で逮捕されました。
(このケースはフィクションです。)
児童買春とは、18歳未満の者に対して、対償を供与する等して、性交等をすることを言います(児童買春規制法2条1項、2項柱書)。
児童買春は、たとえ児童と合意の上で性交に及んだとしても、児童の合意とは無関係に成立するものなので、処罰されることになります。
本件でAさんは、18歳未満のBさんに対して、3万円という対償を供与した上で、性的関係という性交をしているため、児童買春行為を行っていると言えます。
児童買春規制法違反は、長期5年以下の懲役、又は300万円以下の罰金が科される重大な犯罪です(児童買春規制法4条)。
そして、執行猶予を獲得するためには、裁判での宣告刑が、3年以下の懲役若しくは禁錮、又は50万円以下の罰金である必要があります(刑法25条1項柱書)。
そうすると、児童買春規制法違反の場合には、情状に酌むべき事情があることを裁判で積極的に主張して、上述の宣告刑の範囲内に収める必要があります。
情状に酌むべき事情があるとされるのは、被害者が裁判等をして欲しくないと考えていたり、初犯であり反省したりしている、などの事情があります。
そのため、本件のBさんが裁判を望まないとの事情があり、Aさんが初犯で真摯に反省しているとの事情があれば、Aさんに酌むべき事情があるとして、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の範囲内に宣告刑が収まり、執行猶予を獲得出来る可能性があります。
これには、刑事事件の知識や経験が必要ですから、刑事事件や性犯罪に精通している弁護士を選ばれるべきでしょう。
京都の児童買春事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
児童買春事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の執行猶予かどうかに大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【弁護士への相談例】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件で逮捕されたら
【弁護士への相談例】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件で逮捕されたら
Q.京都府舞鶴市に住む女性Bと申します。
同居する会社員の息子のAが、京都府舞鶴警察署に、路上で女性の体を触るといった痴漢をしたとして逮捕されてしまいました。
舞鶴警察署に詳しい話を聞こうと行きましたが、息子には会えませんでした。
息子の会社にも連絡できず、これからどうしていいのか全く分かりません。
弁護士さんに頼んだら、どんなことをしてくれますか。
(※この相談例はフィクションです。)
A.痴漢・性犯罪における弁護士の活動は…
京都府舞鶴市に住んでいるAは、痴漢をして逮捕されてしまったようです。
痴漢は、電車内や公共の場所での痴漢は各都道府県の迷惑防止条例となることが多いですし、それ以外は強制わいせつ罪となることが多いです。
Aさんに弁護士がついた場合に行われるであろう弁護活動は、例えば、以下のようなものがあります。
まず、Aさんは逮捕されてしまっていますから、釈放に向けた身柄解放活動が取られるでしょう。
勾留阻止や勾留の取消、勾留延長の回避や短縮などが想定されます。
また、逮捕中・勾留中に弁護士がAさんの元へ接見に行き、取調べ対応へのアドバイスをしたり、ご家族との伝言のやり取りを行うこともあるでしょう。
さらに、痴漢・強制わいせつ事件のような性犯罪事件では、謝罪・示談交渉も重要となりますから、捜査機関に被害者と弁護士とのコンタクトを取らせてもらえるように働きかけたり、直接被害者との交渉を行うことも考えられます。
他にも、再犯防止のための対策をご家族に提案したり、逮捕の事実を報道されないよう活動したりすることもあります。
Bさんのように、弁護士を頼んだら弁護活動をしてもらえる、ということは分かっていても、実際にどのような活動が行われるのかぼんやりしている、という方もいるでしょう。
そんな方こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご連絡ください。
弊所の弁護士は、初回無料法律相談を行っています。
弁護士に依頼するとなれば、安くはないお金を払うことになります。
まずは弁護士に会って話を聞いてから、という方も、初回無料の法律相談であれば、お気軽にご利用いただけます。
相談予約は0120-631-881でいつでも受け付けていますので、遠慮なくお電話ください。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内します)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
ひき逃げ事件の逮捕には刑事事件専門の弁護士を~京都府井手町も対応
ひき逃げ事件の逮捕には刑事事件専門の弁護士を~京都府井手町も対応
Aさんは、京都府綴喜郡井手町を走る道路で車を運転していた際、不注意により、歩行者Vさんと衝突する事故を起こしてしまいました。
Aさんは、人をはねてしまったという恐怖から現場を立ち去ってしまい、Vさんはそのまま亡くなってしまいました。
後日、防犯カメラの映像などから、Aさんがひき逃げをしたことが判明し、Aさんは京都府田辺警察署に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ひき逃げ事件は多い?
上記事例のAさんのように、人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、何もせずに現場から立ち去ることは、道路交通法上の救護義務や報告義務に違反する、ひき逃げとなってしまいます。
たとえ今回のような死亡事故ではなく、軽く接触してしまって被害者も軽傷である、という場合でも、何もせずにその場を立ち去ればひき逃げとなります。
今回のひき逃げ事件は、Aさんの不注意によって引き起こされ、被害者であるVさんが死亡していることから、Aさんは上記道路交通法違反と過失運転致死罪に問われることとなるでしょう。
ここで、平成28年版の犯罪白書のひき逃げに関する統計を見てみましょう。
平成27年1年間で発生したひき逃げ事件は8,666件で、そのうち死亡事故が150件、重傷事故が722件、軽傷事故が7,794件となっています。
ひき逃げ事件の発生件数は、年々減少しているのですが、それでも1年間に8,000件以上のひき逃げ事件が起きているのです。
人身事故がひき逃げ事件となってしまう理由としては、Aさんのように咄嗟の事故に恐怖を感じてしまったり、被害者が軽傷で大丈夫そうだと勝手に判断して立ち去ってしまったりすることが挙げられますが、ひき逃げ事件となれば、単純な人身事故よりも重い処分が予想されます。
一般的には、通常の過失運転致死事件の量刑は懲役若しくは禁錮1年~3年で執行猶予が3~5年ほど付くようです。
しかし、ひき逃げで被害者が死亡してしまった場合には、懲役2~3年に執行猶予が4~5年付くことが多いようです。
もちろん、ひき逃げ事件の内容によっては、執行猶予がつかない厳しい判断が下されることもあります。
ひき逃げ事件を起こしてしまったら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士だからこそ、これからの見通しや対策について、丁寧にお答えします。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

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京都市上京区のJKビジネスで逮捕されたら…児童福祉法違反事件に強い弁護士
京都市上京区のJKビジネスで逮捕されたら…児童福祉法違反事件に強い弁護士
Aさんは、京都府上京警察署に、児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらAさんは、いわゆる「JKビジネス」の店を経営し、女子高生に性的なサービスをさせていたようです。
(※この事例はフィクションです。)
・JKビジネス
JKビジネスとは、JK=女子高生(の恰好をした従業員)に男性向けのサービスを行わせる業務形態のことを指す言葉です。
「JKお散歩」(散歩をするサービス)や「JKリフレ」(リフレクソロジーをしてもらうサービス)がJKビジネスの代表とされます。
JKビジネスは、女子高生の恰好をした従業員が行っているものもありますが、実際に未成年者が行っているケースもあり、問題視されています。
JKビジネスの取り締まりが強化されるようになったのは2013年頃からのようですが、現在でもJKビジネスに関する逮捕は多くなされています。
例えば、つい先月、東京都のJKビジネス店の店長の少年が、児童福祉法違反の容疑で逮捕されるという事件が起きています(平成29年7月6日産経ニュース他)。
JKビジネスに関わっているのは、何も成人だけではありません。
未成年者が、JKビジネスに関わって逮捕や補導されることもあるのです。
JKビジネスに関わる犯罪として多いのは、上記事例のAさんのような、児童福祉法違反です。
児童福祉法についてはこのブログでも先日紹介しましたが、児童にわいせつな行為をさせること等が、児童福祉法違反にあたります。
しかし、JKビジネス自体が児童福祉法違反に該当する場合だけでなく、JKビジネスをきっかけとする強制わいせつ事件や痴漢事件、ストーカー事件等の危険性もあるとされています。
JKビジネスのような性犯罪事件は、誰にでも相談しやすいものではありません。
しかし、当事者やその家族だけで悩んでも、なかなか解決できるものでもありません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の初回無料法律相談をご利用ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門ですから、安心してご相談いただけます。
まずはお電話にて、お問い合わせください(0120-631-881)。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:3万7,400円)

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【麻薬特例法とは?】京都府宮津市の覚せい剤事件で逮捕なら弁護士へ
【麻薬特例法とは?】京都府宮津市の覚せい剤事件で逮捕なら弁護士へ
Bさんは、京都府宮津市に住むAさんが、覚せい剤などの輸入を業として行っていたという麻薬特例法違反の容疑で、京都府宮津警察署に逮捕された、というニュースを見ました。
Bさんは、覚せい剤の輸入をしたAさんが、麻薬特例法違反という犯罪になることを不思議に思いました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤でも麻薬特例法?
覚せい剤を取り締まる法律として、覚せい剤取締法が存在していることをご存知の方は多いと思います。
しかし、覚せい剤の輸入などを行っても、上記事例のように麻薬特例法違反という犯罪になる可能性があるのです。
麻薬特例法とは、正式名称「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」という法律です。
この麻薬特例法の定める「規制薬物」の中に、覚せい剤が入っているため、覚せい剤に関わる犯罪を行っても、麻薬特例法違反となることがあるのです。
麻薬特例法違反となる例としては、覚せい剤などの規制薬物の不法輸入などを業として行うことや、薬物犯罪によって得た収益を隠匿することなどが挙げられます。
麻薬特例法違反事件でも、初犯の場合は執行猶予が付くことが多いようです。
しかし、業として行った規制薬物の不法輸入などについては、他の犯罪と合わせて10年以上の懲役刑がつくこともあり、起こした事件の内容によっては、いきなり実刑となってもおかしくないといえそうです。
さらに、Aさんの犯したような覚せい剤の不法輸入については、裁判員裁判となります。
これらのことからも、相談・依頼については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のような、刑事事件を専門として扱う事務所の弁護士にされることをおすすめします。
弊所では、初回の法律相談は無料ですから、まずは弁護士と会って話を聞いてから考えたいという方にもお気軽にご来所いただけます。
まずはフリーダイヤルでご予約をお取りください(0120-631-881)。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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刑事事件専門の弁護士へ!京都市右京区の老人ホームの虐待事件で逮捕も
刑事事件専門の弁護士へ!京都市右京区の老人ホームの虐待事件で逮捕も
Aさんは、京都市右京区の老人ホームに勤務していますが、日頃のストレスから、入所しているお年寄りに暴力を振るうなどの虐待を行っていました。
入居者の家族が異変に気付き、京都府右京警察署に相談したことから、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されるに至りました。
Aさんの家族は、逮捕の連絡を受け、まさかAさんが仕事先で虐待行為を行っているとは思わず、すぐに弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・虐待は子供だけの話ではない
虐待、という言葉を聞くと、児童虐待について思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
この記事でも、何度か児童虐待については触れています。
しかし、虐待は、被害者が子供の児童虐待だけではなく、上記事例のAさんが起こした、高齢者虐待も存在します。
2015年に川崎の老人ホームで起きた虐待事件を覚えておられる方もいらっしゃるかもしれません。
この高齢者虐待事件では、3名の方が亡くなり、その他の入居者の方も、暴行を加えられていたとされます。
暴行罪で起訴されていた被告については、昨年、執行猶予付きの有罪判決が下されています。
もちろん、高齢者虐待事件は起きてはいけないことです。
しかし、上記の川崎の老人ホームの虐待事件でも、施設運営管理の至らなさなども問題となりました。
もしも高齢者虐待事件を起こしてしまったら、弁護士に相談・依頼し、なぜ虐待を起こしてしまったのか、どうしたら今後同じことを繰り返さないようにできるのか、虐待行為への反省や再犯防止について、深く考えることが大切です。
これらをきちんと練ることによって、裁判の際の処分に影響することはもちろんですが、何より今後の更生に繋がります。
そのためには、高齢者虐待事件にも対応できる、刑事事件に強い弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談のご予約を24時間受け付けています(0120-631-881)。
お身内が高齢者虐待事件で逮捕されてお困りの方はもちろん、高齢者虐待事件を起こしてしまってお悩みの方も、お気軽にお問い合わせください。
弊所の刑事事件専門の弁護士が、丁寧にご相談に乗ります。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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(京都府宮津市で逮捕)児童福祉法に強い弁護士に児童虐待事件を相談
(京都府宮津市で逮捕)児童福祉法に強い弁護士に児童虐待事件を相談
京都府宮津市在住のAさんは、自身の息子であるVくん(5歳)に暴行をふるうなどして虐待していました。
Vくんの体にあざがあることに気づいた保育園から通報がなされ、Aさんは京都府宮津警察署に児童虐待を行った嫌疑で逮捕されることになりました。
Vくんはその後、児童福祉施設に保護されました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童虐待と児童福祉法
昨日の記事では、児童福祉法違反事件を取り上げましたが、本日は児童虐待と児童福祉法の関係について取り上げます。
昨日の記事を読んでくださった方からすれば、「児童福祉法は児童の福祉を保障する法律なんだから、児童虐待も児童福祉法違反になるのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、児童虐待行為そのものについては、児童福祉法で直接罰せられるわけではありません。
児童虐待行為については、刑法上の暴行罪や傷害罪などで罰せられることになります。
では、児童虐待事件と児童福祉法はどのような関係になるのでしょうか。
児童福祉法では、児童虐待を行った保護者への指導や、児童虐待を受けた子供の児童相談所などの児童福祉施設への入所やその支援について定められているのです。
昨年平成28年の児童福祉法の改正では、児童虐待に関わる改正も行われ、支援を必要とする妊婦に関する情報提供に努めることや、児童虐待の発見から支援まで国や地方公共団体の責務であることを明確化するなどしました。
また、今年の3月には、児童虐待に際して家庭裁判所の関与を強化した児童福祉法の改正案が閣議決定され、これが施行されれば、家庭裁判所で審判が行われる前に、家庭裁判所から児童相談所へ、児童虐待を行った保護者に対しての指導を勧告することができます。
家庭裁判所が関与することで、児童相談所の指導の効果を高める目的があるとされます。
上記のように、児童福祉法は、児童虐待を直接罰する法律ではありませんが、児童虐待事件の流れに深くかかわりのある法律なのです。
児童虐待事件を起こしてしまってお困りの方、これから児童虐待事件がどのように処理されていくのか不安な方は、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っていますので、お気軽にご利用ください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:お電話にてお問い合わせください。)

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京都市下京区の刑事事件専門の弁護士~児童福祉法違反事件の逮捕にも
京都市下京区の刑事事件専門の弁護士~児童福祉法違反事件の逮捕にも
京都市下京区でガールズバーを経営していたAさんは、17歳のVさんを、18歳未満だと知りながら雇い、接客の際に性的な行為をさせていました。
しかし、Aさんの店に監査が入ったことで、これが発覚し、Aさんは児童福祉法違反の容疑で、京都府下京警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、児童福祉法という法律を聞いたことがなかったため、刑事事件を専門とする弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童福祉法違反事件
児童福祉法という法律は、文字通り、児童の福祉の保障のための法律で、児童の健やかな成育や生活の保障、愛護などを理念とし、児童のための施設や禁止行為について規定しています。
児童福祉法では、満18歳未満の者を「児童」と定義しています。
今回の事例のAさんがガールズバーで働かせていたVさんは17歳ですから、児童福祉法の「児童」であることになります。
児童福祉法34条6号では、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しており、これに違反して児童に淫行をさせた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科という刑に処されます(児童福祉法60条1項)。
上記事例のAさんは、ガールズバーを経営する立場にあり、Vさんを17歳と知りながら雇って接客をさせ、性的な行為をさせていたのですから、児童福祉法のこの条文にあたると考えられます。
この他にも、「満15歳に満たない児童に主席に侍する行為を業務としてさせる行為」(児童福祉法34条5号)などが児童福祉法違反とされています。
児童福祉法違反事件の量刑については、初犯でも執行猶予がつかずに実刑判決が下る可能性があります。
特に、今回の事例のAさんのように、児童福祉法違反の店を経営していたような場合や、児童を何人も雇って性的な行為を繰り返させていたような場合は、下される判決が重くなることが予想されますから、刑事事件に強い弁護士への相談・依頼が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、児童福祉法違反事件にお困りの方のお力になります。
0120-631-881では、いつでも相談予約や初回接見サービスのお申込みを受け付けています。
京都の刑事事件にお困りの方は、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【自転車事故で逮捕?】京都府京丹後市対応の刑事事件専門の弁護士へ
【自転車事故で逮捕?】京都府京丹後市対応の刑事事件専門の弁護士へ
京都府京丹後市の会社に勤務しているAさんは、スポーツタイプの自転車を使って通勤していましたが、ある日、スピードを出して走行中にわき見運転をしてしまい、通行人のVさんとぶつかる自転車事故を起こしてしまいました。
Vさんはその自転車事故で、全治2か月の大けがを負ってしまい、Aさんは京都府京丹後警察署の警察官に逮捕される事態となりました。
Aさんの妻は、Aさんが逮捕されたことを受けて、刑事事件専門の弁護士に相談し、接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・自転車事故は何罪?
上記事例でAさんが起こしてしまったような自転車事故は、何罪にあたるのでしょうか。
ここで、過去に自動車の交通事故について適用されていた業務上過失致傷罪は、自転車事故には適用されないという見方が一般的です。
自転車の運転は危険性が少なく、一般生活で誰でも行えるものであることから、業務上過失致傷罪の「業務」にあたらない、という解釈がなされています。
では、自転車事故がどのような犯罪にあたるのかというと、過失致傷罪や重過失致傷罪が挙げられます。
これらは、不注意によって人にけがをさせてしまった際に成立する犯罪で、それぞれ刑法209条と刑法211条1項に規定があります。
上記事例のAさんは、スピードを出してわき見運転をしてしまうという不注意で自転車事故を起こしていますから、この要件に当てはまりそうです。
過失致傷罪の法定刑は30万円以下の罰金又は科料、重過失致傷罪の法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
このうち、過失致傷罪については親告罪とされています。
過失か重過失かという判断は、違反や発生した結果の程度など、自転車事故における過失の大きさによって変わります。
この判断がつかずにお困りの方も、弁護士に相談してみましょう。
自転車は、前述のように、免許がなくても誰でも利用できる乗り物です。
だからこそ、自転車事故は誰が当事者となってもおかしくない刑事事件なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、突然自転車事故の当事者となってしまった方のご相談も受け付けています。
0120-631-881では、24時間いつでも無料相談予約を受け付けていますから、刑事事件専門の弁護士の相談を受けてみたいという方は、まずはお電話ください。
(京都府京丹後警察署までの初回接見費用:お電話にてお問い合わせください。)

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