Archive for the ‘刑事事件’ Category
伏見区の危険ドラッグ事件で起訴・裁判~情状証人について弁護士へ相談
伏見区の危険ドラッグ事件で起訴・裁判~情状証人について弁護士へ相談
京都市伏見区に妻と一緒に住んでいるAさんは、危険ドラッグを所持・使用していた容疑で、京都府伏見警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、その後起訴され、裁判を受けることになりました。
Aさんの妻は、Aさんの弁護士としてついている刑事事件専門の弁護士との相談の結果、裁判に情状証人として出廷し、証言することになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・薬物事件の裁判と情状証人
Aさんの所持・使用していたような危険ドラッグは、いわゆる「薬機法」で指定・規制されている違法薬物です。
危険ドラッグを単純に所持・使用していたような場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されます(薬機法76条の4、84条26号)。
危険ドラッグについては、ごく微量である場合などは不起訴処分となることもありますが、起訴されて正式裁判となることも多いです。
危険ドラッグの所持や使用などの薬物事件は、薬物の依存性などの特徴から、本人の反省や再犯防止のための対策が重要です。
本人が二度と違法薬物に手を染めないための環境づくりができていることを、裁判の場で主張することで、執行猶予の獲得や減刑に近づくことができます。
そのためにとられる手段の1つとして、情状証人の出廷があります。
情状証人とは、被告人の量刑を決める際、その酌むべき事情を述べるために裁判に出廷し、証言する人のことを言います。
通常、家族や上司、友人などが情状証人として呼ばれることが多いです。
情状証人に、被告人の性格や今回の事件についての経緯や反省、今後の監督を証言してもらうことで、量刑に影響を与えることができます。
情状証人として裁判で証言し、質問に答えるとなれば、誰でも緊張するでしょう。
ましてや、ご家族やご友人に少しでも有利な結果をもたらしたいと思っているならなおさらです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、被告人本人だけではなく、情状証人として出廷する依頼者様へのサポートも行います。
刑事裁判に精通した弁護士に相談することで、裁判への不安も軽減されることでしょう。
まずは、初回無料法律相談・初回接見受付の弊所フリーダイヤルまでお問い合わせください(0120-631-881)。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
タトゥー(入れ墨)は医療行為?医師法違反事件は刑事事件専門の弁護士へ
タトゥー(入れ墨)は医療行為?医師法違反事件は刑事事件専門の弁護士へ
医療免許なしにタトゥー(入れ墨)を施術したとして、医師法違反に問われている男性の裁判が、大阪地裁で行われています。
男性は、「タトゥーを彫る行為は医療には当たらない」として無罪を主張しています。
この裁判は、今月27日に判決を迎えます。
(※平成29年8月4日産経WEST他)
・タトゥー(入れ墨)には医師免許が必要?
上記事件では、タトゥー(入れ墨)を施術するのに医師免許が必要かどうか=タトゥー(入れ墨)をするのは医療行為かどうかということが主に争われています。
医師法では、「医師でなければ、医業をなしてはならない」(17条)とされており、これに違反すると、3年以下の懲役若しくは100万円の罰金に処され、又はこれの併科がなされます(31条1項)。
以前には、アートメイクという、タトゥー(入れ墨)よりも浅い部分に色素を注入する行為による健康被害が報告されていました。
その際には、厚生労働省がアートメイクを対象として、「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」を医師免許の必要な医療行為であると通知を出しています(平成13年11月8日付)。
しかし、タトゥー(入れ墨)が医療行為に該当すると明文規定した法律はないため、今回の裁判でどのような判断がなされるのか注目されています。
今回の医師法違反事件のような刑事事件の場合、行われた行為が法律違反に該当する行為なのかどうかを、過去の事例や歴史など、多くの事情と照らし合わせ、綿密に検討し、主張をしていかなければなりません。
この活動は、刑事裁判や刑事事件に精通した弁護士に任せることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
弊所の弁護士の取り扱う刑事事件は、痴漢などの性犯罪から医師法違反といった特殊な刑事事件まで、多岐に渡ります。
医師法違反などで、刑事裁判で争いたいとお考えの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(初回の法律相談料:無料 初回接見費用:お電話にてお問い合わせください)
京都市中京区の準強制わいせつ事件…勾留回避に強い弁護士へ相談
京都市中京区の準強制わいせつ事件…勾留回避に強い弁護士へ相談
今年6月10日京都市中京区の鍼灸院で、治療を受けに来ていた10代の少女がわいせつな行為を行われるという被害を受けました。
今月4日、京都府警中京署は準強制わいせつの疑いで同院院長を逮捕しました。
容疑者は「わいせつ行為はおこなったが、わいせつな気持ちではやっていない」と容疑を一部否認しています。
(※平成29年9月5日産経新聞他)
~準強制わいせつ罪~
まず、強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたり、13歳未満の者にわいせつな行為をしたりすることによって罪に問われます。
そして、強制わいせつ罪と同じ刑罰があるものとして準強制わいせつ罪があります。
準強制わいせつ罪は、13歳以上の者に、心神喪失や抗拒不能に乗じてわいせつな行為をすることによって罪に問われます。
上記のような準強制わいせつ事件で逮捕されると、基本的に取調べによって捜査が進められることが多いです。
ここで容疑者(被疑者)の発言と被害者の証言を照らし合わせていきます。
この準強制わいせつ事件においては、容疑者(被疑者)は容疑を一部否認しているのでその検証が重点的に行われることになるでしょう。
また、容疑を否認するとその検証のために勾留が延長される場合が多いです。
そのため、否認を行う場合は、より一層弁護士への相談や依頼が大切となります。
この取調べののち、容疑者(被疑者)は勾留されるかどうかが決定されます。
この際に、容疑者(被疑者)の弁護士は、勾留請求に対する意見書を提出するなどの活動を行い、容疑者(被疑者)の釈放を目指します。
準強制わいせつ罪では捜査が慎重に行われるため、基本的に釈放が難しいと言われています。
しかし、容疑者(被疑者)の身柄が逮捕や勾留によって拘束され続けると、当事者だけでなく家族に心配をかけたり、仕事を他の人にやってもらうことで会社に被害が及んだりすることも考えられます。
よって、準強制わいせつ罪で逮捕された際には、弁護士の素早い対応が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、このような準強制わいせつ罪の対応に強い刑事事件専門の弁護士です。
準強制わいせつ罪でお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)
【京都で逮捕】ドリフト族による共同危険行為に強い弁護士
【京都で逮捕】ドリフト族による共同危険行為に強い弁護士
大阪市此花区の「ユニバーサルスタジオジャパン(USJ)」近くの道路を改造車で暴走したとして、大阪府警は、会社員の男性らを共同危険行為(道路交通法違反)の容疑で逮捕し、他に大学生を書類送検したと発表しました。
男性らが暴走行為を行っていた場所は、いわゆる「ドリフト族」の間では有名な場所で、近隣から苦情が相次ぎ、大阪府警が捜査していたとのことです。
(※平成29年9月4日産経ニュース他)
・ドリフト族は共同危険行為にあたる
ドリフト走行とは、カーブに入る際に意図的に車を滑らせて走行させる運転技術のことです。
日本では、1970年代頃から「ドリフト族」と呼ばれる、峠道や駐車場、湾岸地区などでドリフト走行を披露する暴走族の集団が現れたといわれています。
上記共同危険行為事件で会社員の男性らが逮捕された場所も、「ドリフト族」の間で「ユニバ裏」と呼ばれる場所で、見物客が来るほどの有名スポットとなっていたようです。
このドリフト族のように、集団で、車やバイクで走行し、ドリフト走行を行う行為は、道路交通法上の共同危険行為にあたり、道路交通法違反となる可能性が高いです。
共同危険行為は、2人以上で車やバイクを連ねて走行させたりして、著しく道路上の危険を発生させたり他人に迷惑を及ぼしたりする行為のことで、共同危険行為を行うと2年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法107条の3)。
さらに、たとえドリフト族のように集団で走行していなくとも、ドリフト走行を行うこと自体が道路交通法上の安全運転義務(70条)に違反し、3月以下の懲役または5万円以下の罰金となる可能性もあります(道路交通法109条9号)。
共同危険行為は、初犯であれば略式罰金等になる可能性が高いようですが、行為の態様や常習性などによっては、初犯であっても正式裁判となる可能性があります。
共同危険行為をしてしまったら、道路交通法違反事件も取り扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)
逮捕から逃げたら逃走罪?京都府京都市の刑事事件専門の弁護士
逮捕から逃げたら逃走罪?京都府京都市の刑事事件専門の弁護士
京都府京都市に住んでいるAさんは、群馬県警が、職務質問を振り切って警察官に暴行して逃走したベトナム人の男性が逮捕されたというニュースを見かけました(平成29年9月2日産経ニュース他)。
Aさんは、逃走したら何かしらの犯罪にあたるのだろうかと不思議に思い調べてみましたが、どうやら「逃走罪」という犯罪があるようです。
(※実際のニュースを織り交ぜたフィクションです。)
・「逃走罪」とは?
刑法97条には、「逃走罪」という犯罪が規定されており、単純逃走罪とも呼ばれています。
逃走罪という犯罪について存在していることも知らなかった、という方も多くいるかもしれません。
文字だけ見れば、上記ベトナム人男性のような、逃走した人すべてにあてはまりそうな逃走罪ですが、そうではありません。
逃走罪の条文には、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する」と規定されています。
この「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」とは、一般的に、裁判で刑の言い渡しが確定したことで拘禁されている人や、裁判前に勾留されている被疑者・被告人を指すとされています。
そして、「拘禁された」とは、刑事施設に拘禁されていることをいうとされています。
つまり、上記ベトナム人男性のように、職務質問の最中に逃走した場合や、現行犯逮捕されていてまだ刑事施設に行く途中で逃走した場合などは、逃走罪にはあたらないと解されているのです。
また、逮捕状によって逮捕された被疑者についても、逃走しても逃走罪にあたらないとする説もあります。
では、逮捕や職務質問をされても逃走してしまえばいいのかというとそうではありません。
上記ベトナム人男性のように公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまうことも考えられますし、物を壊してしまえば器物損壊罪になりえます。
刑法98条の加重逃亡罪にあたる可能性もありますし、その後の処分が逃走によって重く判断されることもあるでしょう。
逮捕に困ったら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しましょう。
弊所では、ご家族などからのご依頼で、刑事事件専門の弁護士が直接被疑者・被告の方へ会いに行く、初回接見サービスをいつでも受け付けています。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)
未成年飲酒事件は弁護士に相談~京都市右京区の刑事事件で逮捕
未成年飲酒事件は弁護士に相談~京都市右京区の刑事事件で逮捕
18歳のVくんは、京都市右京区で行われた大学のサークルの飲み会で、同じサークルのリーダーである20歳のAくんにお酒を無理矢理飲まされ、急性アルコール中毒で病院に運ばれました。
京都府右京警察署の調べで、Aくんは未成年に無理矢理お酒を飲ませたことにより未成年者飲酒禁止法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Vくんの親は、そこでVくんも未成年者飲酒で捕まってしまうのではないかと心配になり、刑事事件・少年事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
~未成年者の飲酒とその処罰~
未成年者の飲酒に関する法律として、「未成年者飲酒禁止法」があります。
この法律は心身の不安定な未成年者を飲酒から遠ざけるものです。
この際処罰の対象となるのは、未成年者でなはく、未成年者に飲酒させた者です。具体的には
1.未成年としりながら酒類を販売・提供した営業者
2.未成年者の飲酒を知りながら、未成年者を制止しなかった親権者・監督代行者
に刑罰が科されます。
なので、上記のVくんの立場であれば、Vくん自身の罪は問われないものの、厳重注意が必要でしょう。
Aくんと同様の罪に問われる可能性があったことをしっかりと理解することが大事です。
サークルのリーダーであったAくんには、未成年者飲酒禁止法違反が成立する可能性がありますし、飲み会の行われたお店についてもこの犯罪が成立する可能性もあります。
さらに、Aくんは無理矢理飲酒をさせて、中毒を起こさせているので、強要罪や傷害罪にも問われかねません。
弁護士法人あいち刑事事件総合事務所の弁護士は、このような刑事事件全般に対処できる弁護士です。
未成年飲酒事件でお困りの方は、ぜひ弊社の弁護士までご相談ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
京都府長岡京市の食い逃げ事件で逮捕…詐欺事件の実刑回避を弁護士に相談
京都府長岡京市の食い逃げ事件で逮捕…詐欺事件の実刑回避を弁護士に相談
Aさん(30代)は、お金を払うつもりがないにもかかわらず、京都府長岡京市の飲食店で飲食しました。
そして、店員の隙を見て、飲食店から逃走しました。
後日、京都府向日町警察署が飲食店からの被害届を基に捜査し、Aさんを詐欺罪の容疑で逮捕しました。
Aさんの両親は、実刑だけは避けたいと、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・詐欺罪は罰金刑がない
昨日の記事でもお伝えした通り、食い逃げ事件の大半は詐欺事件となります。
今回のAさんの場合は、そもそも料金を払う意思がないにもかかわらず、飲食店に入って料理を注文し、飲食をして食い逃げを行っています。
つまり、料金を払うつもりがあるように見せかけて店員をだまし、料理という財物を得ていますから、詐欺罪にあたると考えられるのです。
前回から取り上げている食い逃げですが、詐欺罪となれば、その法定刑は10年以下の懲役です。
ご覧の通り、詐欺罪の法定刑には罰金刑がありませんから、起訴されれば確実に正式な刑事裁判となります。
さらに、有罪となれば、執行猶予がつかなければ刑務所に行くことになります。
食い逃げと聞くと、大した刑事事件ではないようなイメージがあるかもしれませんが、ここまで重大な結果になってしまうのです。
食い逃げによる詐欺事件では、初犯であれば、懲役1年程度に執行猶予がつくケースが多いとされていますが、事件の内容によっては、初犯であっても実刑がつく可能性があります。
実刑回避のためには、早期の弁護活動が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被害者や被害店舗への謝罪・弁償や再犯防止策の構築にいいたるまで、実刑回避のための弁護活動を行い、依頼者様をサポートします。
食い逃げ事件・詐欺事件にお困りの方は、刑事事件専門の弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
大麻ワックス?京都府南山城村の逮捕は刑事事件専門弁護士へ
大麻ワックス?京都府南山城村の逮捕は刑事事件専門弁護士へ
京都府相楽郡南山城村に住んでいるAさんは、ある日、京都府木津警察署の警察官による家宅捜索を受けました。
すると、Aさんの自宅から、大麻ワックスが発見されました。
この大麻ワックスは、Aさんが自作した物で、Aさんは、大麻取締法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・大麻ワックスとは
最近、「大麻ワックス」というものの所持などで摘発される人が相次いでいるようです。
「大麻ワックス」とは、乾燥大麻から幻覚成分を抽出し、濃縮した薬物で、その見た目がワックスのようであることから、「大麻ワックス」と呼ばれているそうです。
大麻ワックスは、カセットボンベなどの市販品から容易に作ることができるそうで、動画サイトで製作過程を説明している動画もあるといいます。
そしてその大麻ワックスは、パイプを使って蒸して吸引するという方法で使われるそうです。
しかし、この大麻ワックスは、前述のように、大麻の幻覚成分を抽出し、濃縮している薬物ですから、単純な大麻よりも危険性の高い薬物であるといえます。
その幻覚成分の濃度は、自然に生えている大麻の50倍以上になることもあるといわれます。
大麻を加工している大麻ワックスですが、大麻取締法の規制している「大麻草及びその製品」に入るため、所持していれば、上記のAさんのように大麻取締法違反となります。
大麻取締法違反事件では、薬物治療や周囲の環境つくりなどの再犯防止のための活動や、それらを有利な事情として主張していく弁護活動が予想されます。
逮捕や勾留がなされていれば、そこからの解放活動も行われるでしょう。
大麻ワックスなど大麻取締法違反事件にお困りの方は、これらの幅広い活動に対応可能な、刑事事件専門の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
示談交渉に強い弁護士へ!京都府八幡市の女児強制わいせつ事件で逮捕
示談交渉に強い弁護士へ!京都府八幡市の女児強制わいせつ事件で逮捕
京都府八幡市で医師をしているAさん(30代男性)は、自身の担当している患者のVさん(5歳)の胸をなめたとして、京都府八幡警察署に、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、示談等を行いたいと考えているようですが、被害者が5歳の女児ということで、どのようにしたらいいのか分かりません。
そこで、Aさんの妻は、刑事事件の示談交渉に強いという弁護士に相談してみることにしました。
(※平成29年8月24日産経WEST他を基にしています。)
・未成年相手の強制わいせつ事件
強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されている犯罪です。
強制わいせつ罪の条文は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」とされています。
今回のような、5歳の女児相手に強制わいせつを行った場合は、この条文の後段にあたりますから、たとえ暴行や脅迫がなくとも、わいせつな行為を行った時点で、強制わいせつ罪が成立します。
先日の刑法改正によって、強制わいせつ罪は親告罪ではなくなりましたが、それでも、強制わいせつ事件において、被害者の方との示談が重要な要素であることに違いはありません。
しかし、上記事例のように、被害者の方が未成年者である場合、本人と示談するのではなく、その親御さんと示談することとなります。
自分の子供が強制わいせつ事件の被害者になったとなれば、お怒りになるのが当然でしょう。
性犯罪事件での当事者同士の示談は困難を極めますが、被害者の方が未成年者である場合には、より難しい示談となるといえるでしょう。
未成年の方を相手に強制わいせつ事件を起こしてしまってお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、様々な示談交渉の場を経験しています。
示談が整わなかった場合の活動についても、丁寧にご説明させていただきます。
初回無料法律相談や初回接見サービスのお申し込みについては、弊所のフリーダイヤル0120-631-881へお電話ください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
「臍帯血」業者逮捕…京都の刑事事件専門弁護士に無料相談
「臍帯血」業者逮捕…京都の刑事事件専門弁護士に無料相談
全国の民間クリニックが、他人の「臍帯血」を無届けで投与していたことで、愛媛や京都など4府県警の合同捜査本部が、再生医療安全性確保法違反の疑いで、茨城県つくば市の臍帯血販売業者ら数人を近く逮捕する方針とのことです。
また、捜査本部は、京都市のクリニックに、臍帯血を使用する治療を求める患者を紹介したとして、愛媛県松山市の民間研究所理事長を医師法違反などの容疑で逮捕しています。
(※平成29年8月25日産経WEST他)
・「臍帯血」の無届投与は犯罪
「臍帯血」とは、「さいたいけつ」と読み、へその緒と胎盤の中に含まれている血液のことを指します。
臍帯血は、白血病などの重い血液の病気の治療に使用されます。
臍帯血を用いる治療は、再生医療の1つとされており、届け出が必要とされています。
しかし、今回の業者はその届け出なしに臍帯血による治療を行っており、再生医療安全性法(正式名称「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」)違反とされているのです。
無許可でこれらの治療を行った場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(再生医療安全性法60条)。
再生医療安全性法が施行されたのは、今から約3年前で、実は、この再生医療安全性法違反で刑事事件が立件されるのは、今回の事件が初めてとのことです。
このように、初めて刑事事件として立件されるような事件の場合、刑事事件について詳しい、刑事事件に強い弁護士のサポートがあることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑事事件として立件されることが少ないような犯罪についても、刑事事件専門の弁護士であれば、安心してご相談いただけます。
まずは初回無料法律相談や初回接見サービスで、直接弁護士と話してみましょう。
ご予約は、0120-631-881でいつでも受け付けています。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩5分)
