Archive for the ‘刑事事件’ Category

強制わいせつ罪に意思は必要?京都市山科区で逮捕されたら弁護士へ

2017-11-04

強制わいせつ罪に意思は必要?京都市山科区で逮捕されたら弁護士へ

京都市山科区に住むAさんは、金銭利益を目的に、13歳未満の女子にわいせつな行為をして、その様子を撮影し、その画像を知人に送ったとして、強制わいせつ等の罪で、京都府山科警察署逮捕されました。
Aさんは、女子の写真を撮る際にいやらしい気持ちは一切抱いていなかったと主張しています。
第一審・第二審で実刑判決を受けたため、弁護側は性的な興奮がなかったことを理由に強制わいせつ罪には問われないとして上告を行いました。
Aさんの行為は強制わいせつに当たるのでしょうか。
(2017年6月7日朝日新聞の記事を参考にしたフィクションです。)

~強制わいせつ~

まず、Aさんが問われている強制わいせつ罪とはどのような罪なのでしょうか。
刑法によると、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」または「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者」が6月以上10年以下の懲役に処されると書かれています(176条)。

今回の事例では、このわいせつな行為とはどのような行為であるのかが問題となります。
過去の判例では、「いたずらに性欲を興奮し、かつ人の正常な性的羞恥心を害し、性的道義観念に反する行為」であると定義されました。
簡潔には、自身の性欲を満足させる行為であるといえます。

では、性欲を興奮されない行為はどうなるのでしょうか。
これに関して、1970年に参考となる判例が下されました。
その事件では女性への復讐を目的にわいせつな画像を撮影した被告人が強制わいせつ罪に問われるかどうかが争われました。
結論として、判決では「性欲を満足させる意図がなかった」として強制わいせつ罪は認められませんでした。

対して、今回の事例の基となった事件では、金銭利益が目的で性的な興奮はなかったにもかかわらず、第一審・第二審で強制わいせつ罪が認められています。
このまま最高裁判所で強制わいせつ罪が認められると、40年も前の判例を覆すことになるため、大変注目を集めています。

以上のように、強制わいせつに当てはまるかどうかの判断は、なかなかできるものではありません。
強制わいせつ罪に関する事件でお困りでしたら、刑事事件のプロである弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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死亡に関連していなくても傷害致死?舞鶴市対応の弁護士に相談

2017-11-03

死亡に関連していなくても傷害致死?舞鶴市対応の弁護士に相談

京都府舞鶴市に住む20歳のVさんは、同じ大学に通うのAさんにいじめられていて、日頃から暴力を受けていました。
ある日、屋上で殴られている途中にVくんは恐怖のあまり逃亡しようとしました。
しかし、下に降りる扉を開くと、普段からAさんと共にVさんをいじめていたBさんがそこで待ち構えていました。
逃げる場所を失ったVさんは、もう一度殴られることを恐れて屋上から飛び降り、そのまま死亡してしまいました。
その後、駆けつけた京都府舞鶴警察署の警察官は傷害致死罪の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは「確かに殴りはしたが、Bと共謀もしていないし、飛び降りに関しては関与していない」と供述していて、傷害罪を主張しています。
(この話はフィクションです)

~行為と結果~

今回のケースで問題となるのは、Aさんが傷害罪と傷害致死罪のどちらになるのかということです。
傷害致死罪とは、「身体を傷害し、よって人を死亡させた場合」に3年以上の有期懲役に問われます。
今回は、Aさんの暴行とVさんの死亡との間の関係が問題となります。
というのも、本件でVさんが死亡する直接的な原因はVさん自身の飛び降りであって、Aさんはこの行為には関与していないからです。
この場合でも、AさんはVさんを「死亡させた」といえるでしょうか。

本件では、Aさんのいじめにより、Vさんが極度の恐怖を感じ、緊急の行動として飛び降りを選んだことが認められます。
そうすると、Vさんが飛び降りたことはAさんのいじめに起因するものと考えられます。
なので、確かにAさんはVさんの飛び降りには直接関与していませんが、屋上で暴行をする行為にはもともと危険性が含まれていたと想定されます。
このような考え方から、Aさんによる傷害とVさんの死亡には因果関係があると肯定される可能性が高いです。
そう判断されると、Aさんは傷害致死罪に問われることになる可能性があります。

このように、刑事事件の行為と結果がどのように関係しているのかの判断はすごく難しいものです。
決まった基準はなく、それぞれの事件に沿って考えなければなりません。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、このような判断に優れた弁護士です。
少しでもお困りの方は是非一度当事務所までご相談ください。
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(逮捕されたら)京都府長岡京市の収賄事件にも対応の弁護士

2017-11-02

(逮捕されたら)京都府長岡京市の収賄事件にも対応の弁護士

京都府長岡京市の市長であるAさんは、市内で行われるイベントの設営を任せるよう設計事務社の社長Bさんに頼まれています。
その際にBさんはAさんに金銭を渡すことで仕事を任せてもらおうと期待しましたが、賄賂を危険視したAさんはこれを拒否しました。
代わりに、BさんはAさんに女性を紹介することによりAさんの信頼を得ようとしました。
結果Aさんはその女性と情交に及び、その事実を知った京都府向日町警察署がAさんを受託収賄罪、Bさんを贈賄罪逮捕しました。
(この話はフィクションです)

~収賄罪~

まず、収賄罪とはどのような罪でしょう。
基本的には、「公務員がその職務に関する要求・約束に対し、賄賂を収容する」ことによって罪に問われます。
ここで、公務員とは警察官や教師など国および地方自治体に属する者を指します。
上記の一文では分かりやすい刑罰のように思えますが、収賄罪は細かい違いによって数種類に分けられています。
今回はその中でも基本的なものを挙げていきます。

収賄罪には、
1.単純収賄罪:特定の約束などはせずに賄賂を受け取る
2.受託収賄罪:なにかしらの要求・約束を受けて、賄賂を受け取る
3.加重収賄罪:要求・約束のもと賄賂を受け取り、それに際し不正行為を行う
などがあります。
これら収賄罪が認められるには、その賄賂が公務員の行為の見返りになっている必要があります。
というのも、賄賂がその「職務」に関するものでないといけないからです。

また、賄賂が金銭だけではないことにも注意しなければなりません。
基本的に、人の需要や要求を充たすものであれば賄賂になる可能性はあります。
なので、金銭はもちろん、商品券や旅行券、情交目的で人を紹介することも賄賂に当たります。

収賄罪では賄賂を受け取った者はもちろん、賄賂を贈った側も罪に問われます。
その罪は贈賄罪で、賄賂の贈与、申込、約束をすることによって罰せられます。
つまり、今回のような仕事の依頼を目的として女性を紹介するケースは収賄罪にあたり、AさんBさん共に罪に問われる可能性が高いです。

以上のように収賄罪は細かく違いがあり、その判断はとても難しいです。
もし賄賂でお困りの方は、弁護士法人是非一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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京都市伏見区対応の弁護士に相談~酔っぱらいを放置で逮捕?

2017-11-01

京都市伏見区対応の弁護士に相談~酔っぱらいを放置で逮捕?

京都市伏見区で会社勤めをしているAさんは帰り道に、同僚のVさんと飲んで帰ることになりました。
Vさんはもともとお酒が弱い上に、この日は体調が悪かったため泥酔状態に陥ってしまいました。
AさんはVさんを介抱しましたが動かない状態であったので、そのまま放置して帰ることにしました。
次の朝、Vさんが亡くなったとの知らせがあり、Aさんは京都府伏見警察署保護責任者遺棄致死罪逮捕されました。
(この話はフィクションです)

~保護責任者遺棄致死罪~

ニュースでよく耳にする、保護責任者遺棄罪とはどのような罪でしょうか。
これは、「子ども、高齢者、身体障害者または病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄した」際に罪に問われます。
また、遺棄された者が死んでしまった場合には保護責任者遺棄致死罪ににあたります。

その罪の主な例として、母親が自分の子どもを放置し死亡させてしまう行為などがあります。。
この場合、責任者たる地位である親の役割を果たしていないと考えられます。

今回のケースでは、泥酔している者が上記の保護されるものに当たるかが問題となります。
過去の似たような事件の判例では、泥酔している者は自身での正常な判断が困難であるため、保護されるべきであるとみなされました。
よって、当事案のAさんも保護責任者遺棄致死罪にあたる可能性が高いです。

ここでもう一つ疑問点が残ります。
保護する責任のある者とはどのように決まるのでしょうか。

上記のような母親や病人・高齢者を介護をしている者などが責任者にあたるのは異論がないと思います。
では、泥酔している者の責任者は誰になるでしょうか。

例えば、見ず知らずの酔っぱらいを放置したからといって同じ罪に問われるでしょうか。これは必ずしもそうではありません。
ある程度のかかわりをもったうえで保護責任はとわれるようになります。
ただし、この判断は難しくそれぞれ個々の事案に沿って考えなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士はこのような判断に優れた弁護士です。
お困りの方は是非一度当事務所までご相談ください。
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京田辺市対応の弁護士に相談~自殺をそそのかすと教唆罪で逮捕?

2017-10-31

京田辺市対応の弁護士に相談~自殺をそそのかすと教唆罪で逮捕?

京都府京田辺市に住むAさんは大学の同級生Vさんを以前からいじめていて、頻繁に「死ね」等の言葉を発していました。
Vさんをいじめる際にAさんは脅迫や暴行などを繰り返し、遺書のようなものを作成するように強要していました。
日々のいじめによって、心身共にストレスを感じていたVさんはある日自殺を決意し、自身の手で命を絶ちました。
その後、取調べを受けたAさんは、京都府田辺警察署自殺教唆罪逮捕されました。
(この話はフィクションです)

~教唆罪~

まず、教唆とはどのような行為でしょうか。
これは他人をそそのかして、犯罪を犯させることを指します。
なので、自殺教唆罪とは他の人をそそのかして自殺させることで罪に問われます。

では、自殺教唆罪と殺人罪の違いは何でしょうか。
この主な違いは「本人の意思があるかどうか」だと考えられています。

自殺教唆の際は、あくまで自殺をそそのかしているだけであり、最終的に自殺するかどうかの判断は本人にあります。
対して、殺人の際は死ぬ意志のない者を殺害しています。
このような判断から殺人罪の方が重い罪に問われることとなります。

今回のケースでは確かにAさんの行動が要因とはなっていますが、最終的にはVさんは自身の意思で自殺を決意しました。
よって、Aさんは殺人罪ではなく、自殺教唆罪にあたる可能性が高いです。

以上のように、殺人に関する罪は細かい違いによって刑罰が変わります。
他にも、類似するものとして同意殺人罪があります。
これは当の本人の許可を得てその人を殺害した際にも罪に問われるという内容です。
これも本人の同意がある分、殺人罪よりは減刑が見込まれます。

身の回りで起こった事件にご自身が関与しているかどうか、心配でいらっしゃる方もおられるかと存じます。
もし少しでもお困りの方は是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合事務所までご相談ください。
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(弁護士)京都市中京区の殺人罪で逮捕されても執行猶予

2017-10-30

(弁護士)京都市中京区の殺人罪で逮捕されても執行猶予

中京区に住むAさんは、80歳になる母Vさんと暮らしています。
Vさんは年々認知症がひどくなっていて、Aさんは日々の介護にストレスを感じるようになっていました。Aさんに前科はありません。
ある日介護に極度の疲れ・ストレスを感じていたAさんは他に成すすべがないと思うようになり、Vさんを殺すことを決意しました。
自宅にあった包丁でVさんを刺し、Aさんはそのままに中京警察署に出頭しました。
殺人罪逮捕されたAさんはどのような判決を受けるでしょうか。
(この話はフィクションです)

~執行猶予~

まず、殺人罪に対する刑罰とはなんでしょうか。
刑法では、「死刑または無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています(199条)。
なのでAさんも原則として上記の範囲内で刑罰が決められます。
しかし、例外として懲役期間が短縮されたり、執行猶予を受けたりすることがあります。

ここでよく耳にする執行猶予とはどのようなものなのか触れておきます。
執行猶予とは有罪であっても、一定期間刑罰の執行が延期され、その期間内に刑事事件を起こさなければ刑罰自体がなくなるというものです。
前科としての記録は残りますが、日常生活に戻ることができ社会生活への復帰もしやすくなります。
ただし、執行猶予を受けるのは初犯であることや、前科から一定の期間がついていることなどいくつかの条件があります。

Aさんは前科がないので、今回のようなケースも執行猶予を受ける可能性はあります。
実際、過去に認知症の母親と心中を図った者が懲役2年6ヵ月、執行猶予3年という判決を受けたこともあります。
これらは「被告人の献身的な介護やそれに伴う苦しみ、絶望は言葉で言い尽くせない」と裁判官が判断したことにより減刑となりました。
Aさんも介護による極度のストレスにより冷静な判断ができない状況にあったと情状酌量の余地があります。

執行猶予がつくのかどうかは決まった判断はなく、個々のケースに合わせて考えなければなりません。
ご自身での判断が難しいと考えてらっしゃる方は是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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逮捕直後の弁護活動が重要!京都市南区の盗撮事件も対応

2017-10-29

逮捕直後の弁護活動が重要!京都市南区の盗撮事件も対応

Aさんは、京都市南区にある商業施設で、女性客であるVさんのスカートの中を、スマートフォンのカメラを使って盗撮しました。
しかし、店員がAさんの不審な様子に気づき、最終的にAさんは、京都府警南警察署の警察官に京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、逮捕の知らせを聞いて、すぐに弁護活動に動いてくれる弁護士を探し始めました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮は京都府迷惑行為条例違反

京都府迷惑行為防止条例とは、京都府が定める条例です。
痴漢や盗撮、不当な客引きの禁止が定められており、京都府だけでなく、他の都道府県でも、それぞれ、このような迷惑防止条例が定められています。

その京都府迷惑行為防止条例では、その3条2項1号に、「着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること」を禁止する定めがあります。
今回の事例のAさんのような盗撮はこの条文に当てはまることになるでしょう。
この京都府の条例違反の盗撮の場合、50万円以下の罰金、又は6月以下の懲役に処せられる可能性があります。

・逮捕されたらすぐに弁護士へ

逮捕のおそれがある、逮捕されてしまったとなったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談サービスや、初回接見サービスを行っております。
24時間いつでも申し込みが可能ですから、逮捕直後からの活動が可能です。
逮捕直後に弁護士の力を借りることで、取調べ対応や身柄解放活動などを効果的に行うことが可能です。
盗撮などの迷惑防止条例違反で逮捕されて困っている方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
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教育のための暴力も犯罪 京都府の体罰事件は弁護士に相談

2017-10-27

教育のための暴力も犯罪 京都府の体罰事件は弁護士に相談

京都府舞鶴市で空手道場を営んでいるAさんは、生徒のV君に対し、竹刀で腹部を殴打する等の暴行をしてしまいました。
それにより、V君は全治2週間の傷害を負ってしまいました。
後日、V君の家族は被害届を京都府警舞鶴警察署に提出しました。
Aさんは何度か取調べを受けており、現在は道場も休校しています。
そこで、Aさんは体罰事件に強い弁護士に無料相談に来ました。
(フィクションです)

 

~体罰事件と示談~

近年、スポーツを含む教育現場において、体罰は厳しく批判される傾向にあります。
傷害事件化しているわけではありませんが、最近ではトランペット奏者の往復ビンタ事件が記憶に新しいと思います。

体罰はどのような理由であっても許されず、暴行罪や傷害罪が成立します。
怪我の程度にもよりますが、多くの場合は傷害罪が成立することになります。
「ついカッとなって」ということもあると思いますが、それでも犯罪は犯罪です。
つい体罰をしてしまった、そんなときはどうすればよいでしょうか。

まずは被害者に謝罪をすることになります。その後は被害弁償、示談交渉を行うことになります。
しかし、傷害を負った被害者からすれば「怖くて会いたくない」ということもあるでしょう。
また、感情的になって話し合いにならない場合や、1度きりの体罰であったとしても被害者からは「日常的だった」などと主張されてしまう場合もあります。
そのような場合、弁護士が間に入って交渉をする必要があります。
示談の有無は検察官が起訴不起訴を決める要因の1つにもなります。
示談交渉を誠実に進めることで被害者の感情を鎮めていくことにもつながります。
また、早期に傷害事件を解決することで、経済的な負担も軽くすることが可能です。

そこで、示談交渉については専門知識を有しており、示談交渉に評判ある弁護士に任せることが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
今までにも数多くの示談交渉をまとめてきた実績があります。
体罰事件や傷害事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて、相談日時のご予約をお取りいたします。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
京都府舞鶴警察署 初回接見費用:お電話でお問い合わせ下さい

京都府福知山市の業務上横領事件にも対応!逮捕に強い弁護士

2017-10-26

京都府福知山市の業務上横領事件にも対応!逮捕に強い弁護士

Aさんは、京都府福知山市に、近所の小学校に通う息子と夫と暮らしています。
Aさんは、息子の小学校のPTAで、会費を管理する係を3年ほど行っていたのですが、ある日、生活費が少ないことに悩んだAさんは、手元に管理していたPTAの会費に手を付けてしまいました。
しかし、他のPTA会員が帳簿を見て不審に思い、Aさんの横領が発覚し、Aさんは、京都府福知山警察署の警察官に、業務上横領罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕されてから、取調べの対応をどうしたらよいのか、この身体拘束がいつまで続くのか等、ずっと困惑しています。
(※この事例はフィクションです。)

・PTA内の横領でも業務上横領罪?

業務上横領罪は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」を、10年以下の懲役に処すると規定しています(刑法253条)。
業務上横領罪と聞いて皆さんがイメージされるのは、どのような事件でしょうか。
銀行員や会社の経理係がお金を着服する、というイメージが強いのではないでしょうか。
しかし、Aさんのような、PTAの会費の管理をする係、というような、私たちに身近なところにある役職であっても、お金を横領すれば、この業務上横領罪が成立する可能性があるのです。

実は、業務上横領罪の「業務」とは、イコール仕事のことではないのです。
たとえ職業としてお金を管理していなくても、反復継続してお金の管理を行っていれば、この「業務」に当てはまるのです。
ですから、Aさんのように、PTAの会費を管理する係として、継続してお金の管理を行っていたような場合にも、この業務上横領罪に当てはまるのです。
他にも、大学のサークルや町内会の会計係としてお金を管理していて横領を行った場合なども、業務上横領罪に該当する可能性があります。

Aさんのように、逮捕されてしまった人は、身体拘束されて外界とのコンタクトを絶たれた中で、取調べ等に対応していかなければなりません。
逮捕されることを何回も経験している、という方はそう多くないでしょうから、皆さん不安に思われるでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご利用ください。
弊所の弁護士は、初回接見サービス等を通して、被疑者・被告人の方やその周囲の方の不安を取り除けるよう活動いたします。
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SNSで公職選挙法違反?京都市の刑事事件に強い弁護士に相談

2017-10-22

SNSで公職選挙法違反?京都市の刑事事件に強い弁護士に相談

京都市北区に住んでいるAさんは、衆議院議員の選挙当日に投票を行った後、SNSで、「投票してきました。私はXさんに入れました!皆さんもぜひXさんに投票してくださいね!」とつぶやきました。
しかし、その後、「選挙当日にそのようなツイートをすると公職選挙法違反になる」という話を小耳にはさみました。
Aさんは、自分の行った行為が公職選挙法違反になるのか不安になり、京都市刑事事件に強いという弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・ツイートしただけで公職選挙法違反?

本日は、選挙の投票日ですね。
もう投票に行かれたという方も、これから投票に行くという方もいらっしゃるでしょう。
昨日は、立候補者が公職選挙法違反をしてしまった事例を取り上げましたが、今回は投票する有権者の側のお話です。

公職選挙法129条では、選挙運動のできる期間を、選挙の公示・告示日から投開票日の前日までと定めています。
つまり、公職選挙法では、投開票日当日の選挙運動を認めていないのです。
そのため、投開票日当日に、選挙カーで演説をして回ったり、チラシを配ったりすることはもちろん、Aさんのように特定の候補者を応援するような内容のツイートをすることは、公職選挙法違反に該当しうるのです。
この規定に違反して、投開票日当日に選挙運動を行ってしまうと、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金となってしまう可能性があります(公職選挙法239条1項1号)。

SNSが普及している現在では、誰でも情報を発信しやすくなっています。
そのために、遠い存在だと思っていた公職選挙法違反という犯罪が、ぐっと身近になってしまっているかもしれません。
公職選挙法違反にお困りの際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、幅広い分野の刑事事件を多数扱っていますから、公職選挙法違反についても、丁寧にご説明します。
初回無料法律相談では、事務所にて直接、専門家である弁護士の話を聞くことが可能です。
まずはお気軽に、予約専用フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
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