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京都の性犯罪に強い弁護士への相談例:強制性交等事件の示談は無駄?
京都の性犯罪に強い弁護士への相談例:強制性交等事件の示談は無駄?
Q.息子のAが、京都府城陽市で、強制性交等事件を起こしてしまいました。
Aは、現在京都府城陽警察署に逮捕・勾留されています。
被害者の方と示談をして、どうか穏便に解決したいと思っているのですが、強制性交等罪は非親告罪だから、示談をしても起訴されてしまうというようなことを聞きました。
息子の事件は示談しても無駄ということなのでしょうか?
(※この相談例はフィクションです。)
A.非親告罪であっても示談は重要です。
今年の7月に行われた刑法の改正では、強制性交等罪の新設や厳罰化等が行われ、性犯罪についての規定が大きく変更されました。
その中でも注目を浴びた1つが、Aさんの親が触れている、性犯罪の非親告罪化です。
親告罪とは、被害者等が「告訴」=被害の申告と処罰のしてほしいという申し出をしなければ起訴できない犯罪のことです。
刑法改正前の性犯罪、例えば、旧強姦罪や強制わいせつ罪は、この親告罪とされていました。
そのため、示談によって被害者から告訴を取り下げてもらったり、告訴を出さないという約束をもらえれば起訴されることはなく、示談の締結は大変大きな意味を持っていたのです、
しかし、改正によって、強制わいせつ罪や新設された強制性交等罪は非親告罪、つまり、告訴がなくとも起訴できる犯罪になりました。
では、Aさんの親が心配しているように、示談をしても無駄かというと、そうではありません。
たとえ非親告罪であったとしても、被害者との示談の有無は、起訴・不起訴の判断がなされる場面や刑罰を決める場面で非常に大きな影響を与えます。
示談があることで、被害者の処罰感情が大きくないこと、被疑者が反省し謝罪の気持ちを持っていることを表すことができるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪も多く取り扱う弁護士が、上記のようなご相談をお待ちしております。
初回の法律相談は無料でご利用いただけますし、逮捕・勾留されている方に弁護士が会いに行く初回接見サービスもご用意しております。
性犯罪事件の示談に取り掛かるのであれば、早期のご相談が重要です。
まずは0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
出頭しても自首にはならない?京都府の刑事事件に強い弁護士に相談
出頭しても自首にはならない?京都府の刑事事件に強い弁護士に相談
Aさん(47歳)は、京都府綾部市でコンビニ強盗を行い、現金約4万円を奪って逃走しました。
しかし、防犯カメラにAさんの姿が映っていたことから、京都府綾部警察署は、Aさんを容疑者と断定し、捜索していました。
翌日、Aさんは自首しようと京都府綾部警察署に出頭したのですが、自分の出頭が自首扱いにならないと聞いて疑問に思っています。
(※平成29年11月23日MBS NEWS配信記事を基にしたフィクションです。)
・出頭しても自首にならない?
自首が成立すると、その後の刑事処分について、減刑がなされる可能性があります(刑法42条1項)。
自首をしたからといって必ず減刑になるわけではありませんが、被疑者・被告人にとって有利な事情となることは確かです。
上記事例では、Aさんは自ら警察署に出頭したものの、自首扱いにならないと聞かされたようです。
多くの方は、警察署に自ら警察署に出頭すること=自首することと考えられているでしょう。
しかし、警察署に自分から出頭したからイコール自首に結びつくわけではありません。
なぜなら、刑法に定められている自首成立の要件は、「捜査機関に発覚する前に」自首することだからです。
つまり、上記の事例でいえば、コンビニ強盗自体、もしくはコンビニ強盗の犯人がAさんであることが発覚する前に、Aさんが警察署に出頭していれば、自首は成立したということです。
では、自ら出頭するメリットは全くないのかというと、そういうわけではありません。
自首が成立せずとも、自ら出頭したことは、本人の反省等を表すこととなり、被疑者・被告人にとって有利な事情となりえます。
ですから、すでに容疑者として捜査されているような場合であっても、出頭することに意味がないわけではないのです。
しかし、全く何の準備もせずに自首や出頭をしてしまえば、その後の取調べ対応や事件の見通しが分からず、戸惑ってしまうことが予想されます。
自分の予想していた流れとは違う状況となってしまい、途方に暮れることになりかねません。
そのようなことにならないために、自首や出頭をお考えの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士ですから、自首・出頭後の対応や見通しについて、丁寧にご相談させていただきます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万4,300円)
デジタル万引きって?京都市南区対応の刑事事件に強い弁護士に相談
デジタル万引きって?京都市南区対応の刑事事件に強い弁護士に相談
Aさんは、京都市南区の書店で、商品として置いてあった雑誌のページをスマートフォンのカメラで撮影し、SNSにその画像をアップしました。
そのようなことを複数回やっていたAさんですが、ある日、京都府南警察署から連絡があり、これらの行為について話を聞きたいと言われてしまいました。
心配になったAさんが、京都の刑事事件に強いという弁護士に相談したところ、最近話題になっている「デジタル万引き」というものに当てはまるのではないかと言われました。
(※この事例はフィクションです。)
・デジタル万引きって何?
デジタル万引きという言葉を聞いたことはあるでしょうか。
デジタル万引きとは、書店やコンビニエンスストア等で販売されている書籍・雑誌等の中身をカメラ等で撮影し、本そのものを購入することなく中身の情報を得てしまう行為のことです。
デジタル万引きという名称こそついているものの、デジタル万引き自体は、通常の万引きが該当する窃盗罪には当たらないとされています。
なぜなら、窃盗罪が成立するためには、有体物であえる財物を盗まなければならないのですが、本や雑誌の中身の情報は無体物=実体のない物ですから、本そのものを盗むわけではないデジタル万引きでは、窃盗罪が成立しないのです。
では、デジタル万引きは何の犯罪にも該当しないのかというと、そういうわけでもありません。
Aさんのように、デジタル万引きによって得た画像をSNSで拡散したり、販売したりした場合は、著作権法違反となる可能性があります。
さらに、デジタル万引き目的で入店した場合、店の管理者の意思に反する侵入であるとして建造物侵入罪が成立する可能性もあると言われています。
SNSやカメラ付きのスマートフォンが普及した今だからこそ、デジタル万引きのような行為が出てきているのでしょう。
刑事事件専門の弁護士が活動している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、デジタル万引きのような、最近注目され始めたような行為・犯罪についても、幅広く対応しています。
弁護士へのご相談は、フリーダイヤル0120-631-881からお申込みください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)
(刑事事件専門の弁護士)京都市東山区の賭博事件で逮捕されたら
(刑事事件専門の弁護士)京都市東山区の賭博事件で逮捕されたら
Aさんは、京都市東山区の賭博場で従業員として働いていました。
しかし、ある日、京都府東山警察署の警察官が店の捜索に訪れ、Aさんは他の従業員と一緒に、賭博開帳図利罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんらは、賭博場を経営し、客に賭博をさせて、手数料という名目で金銭を受け取っていたようです。
(※平成29年11月27日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・賭博開帳図利罪?
上記事例は、実際に京都の祇園で起きた賭博事件を基にしたフィクションです。
上記のAさんが逮捕された容疑の賭博開帳図利罪とは、刑法186条2項に定められている犯罪です。
なんだか難しそうな名前の犯罪ですが、賭博開帳図利罪とは、賭博場を開いて、賭博する仲間を集めたり宣伝したりして利益を得ようとすると成立する犯罪です。
上記Aさんは、賭博場で働いており、さらに客から手数料という名目で利益を得ていたわけですから、この賭博開帳図利罪にあたる可能性が高いことになります。
この賭博開帳図利罪は、犯してしまうと3月以上5年以下の懲役が科されます。
賭博開帳図利罪には罰金刑の規定がなく、かなり重い処罰が規定されていることが分かります。
懲役刑しか規定されていない犯罪の場合、逮捕されてしまった後も勾留や勾留延長によって身体拘束が続く確率が高いようですから、賭博開帳図利罪もそうなってしまうおそれがあります。
そして、賭博開帳図利罪で起訴されてしまえば、公開の裁判を受けることになりますし、そのまま刑務所へ行くことになる可能性もあるかもしれません。
ですから、賭博開帳図利罪の容疑でご家族等が逮捕されてしまった場合、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、賭博開帳図利罪というなかなかなじみのない犯罪であっても対応が可能です。
また、刑事事件専門だからこそのスピーディーな活動も、弊所の弁護士ならではです。
まずは0120-631-881で、弊所の初回接見サービスについてご案内いたします。
お気軽にお電話ください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)
京都府京丹後市対応の弁護士~ナンバープレート隠しは犯罪?
京都府京丹後市対応の弁護士~ナンバープレート隠しは犯罪?
京都府京丹後市在住のAさんは、車のナンバープレートを隠すカバーを販売し、京都府京丹後警察署に逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は「道路運送車両法違反ほう助」というものでしたが、知らせを受けたAさんの家族は、どんな犯罪なのか全く想像がつきませんでした。
(※平成29年11月9日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
~ナンバープレートを隠すのは犯罪~
日本の法律では、ナンバープレートがきちんと見えるように表示されていなければならない、ということになっています。
これを定めている法律が、「道路運送車両法」という法律です。
ですから、上記事例のAさんが販売していたような、ナンバープレートを隠してしまうようなカバーを付けて自動車を運行させることは、道路運送車両法違反となり、50万円以下の罰金に処せられるのです。
Aさんは、自分でナンバープレートを隠して自動車を走らせたわけではなく、そのためのカバーを販売したことで逮捕されています。
これは、Aさんが「ほう助犯」にあたるためです。
ほう助犯とは、犯罪をした張本人が犯罪をしやすくするよう、手助けをした人に成立する犯罪です。
Aさんは、ナンバープレートを隠すカバーを販売したことで、購入した人がナンバープレート隠し=道路運送車両法違反をしやすくするよう手助けしているといえます。
そのため、Aさんは道路運送車両法違反ほう助の容疑で逮捕されてしまったのです。
このような交通違反やほう助犯についても、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士は、初回無料法律相談や初回接見サービスを行い、ご相談者様の不安を取り除けるよう、活動しています。
お問い合わせは、0120-631-881で受け付けておりますので、まずはお電話ください。
(京都府京丹後警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルにてご案内いたします)
(刑事事件専門)女子トイレに入って建造物侵入罪?京都の弁護士に無料相談
(刑事事件専門)女子トイレに入って建造物侵入罪?京都の弁護士に無料相談
Aさん(会社員・男性)は、京都市上京区内にあるショッピングモールで、急におなかが痛くなり、男子トイレに向かいましたが、男子トイレの個室はいっぱいで空きがなく、どうしても腹痛が我慢できなくなったAさんは、近くにあった女子トイレに行き、そこで用を足しました。
しかし、Aさんが女子トイレから出てきたところを見た買い物客が警備員に知らせたため、Aさんは、京都府上京警察署に、建造物侵入罪の容疑で話を聞かれることになってしまいました。
そこで、Aさんは、取調べの前に、自分の行為は犯罪となるのか、弁護士に無料相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・腹痛でも建造物侵入になる?
以前、盗撮目的で女子トイレに入ることは建造物侵入罪にあたりうる、という記事を掲載したことがありますが、今回のAさんは、盗撮等が目的ではなく、腹痛のため、やむにやまれず、女子トイレに入ってしまったようです。
このような場合でも、Aさんは建造物侵入罪になってしまうのでしょうか。
確かに、建造物侵入罪の「侵入する」という部分は、管理者の意思に反して入る、ということであると解されます。
しかし、Aさんは盗撮やわいせつ目的で女子トイレに入ったわけではなく、どうしても腹痛に耐え切れず、やむを得ず女子トイレに入っています。
この主張が本当であれば、刑法上の「緊急避難」が成立する可能性があります。
緊急避難とは、「…現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」とされているものです。
つまり、Aさんが本当に女子トイレに入るしかない状況であり、女子トイレに入ったことで生じた害が軽微であった場合には、Aさんは建造物侵入罪にあたらずに済む、ということになります。
これらの比較や判断をするには、専門家の判断を仰ぐことが効果的でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、無料相談を行っています。
無料相談によって、今後取りうる対応や、自分の事件の見通しが分かり、不安の軽減につながります。
京都の刑事事件に困ったら、まずは0120-631-881で無料相談のご予約をお取りください。
(京都府上京警察署の初回接見費用:3万6,300円)
他人のマイナンバーを不正取得すると?京都府向日市対応の弁護士
他人のマイナンバーを不正取得すると?京都府向日市対応の弁護士
(事例1)京都府向日市の会社に勤めているA1さんは、勤務先のネットワークを利用し、部下のV1さんのパソコンに侵入し、V1さんのマイナンバーを取得しました。
(事例2)A2さんは、京都府向日市に住んでいるV2さんを装い、V2さんのマイナンバーカードを利用する目的でV2さんのマイナンバーカードの交付を申請し、取得しました。
さて、これらのマイナンバーの不正取得は、どのような犯罪になりうるでしょうか。
(※これらの事例はいずれもフィクションです。)
~マイナンバーの不正取得~
まず、事例1から検討してみましょう。
A1さんの行為は、「マイナンバー法」(正式名称:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に違反する、マイナンバー法違反となる可能性が高いです。
マイナンバー法では、不正アクセス行為等によってマイナンバーを取得することが禁止されており、これに違反すると、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処せられます(マイナンバー法51条)。
一方、事例2のA2さんの行為は、刑法上の「有印私文書偽造罪」等と判断される可能性があります。
有印私文書偽造罪とは、その文書を使う目的で、他人の署名・印章を使用した文書等を偽造したり、偽造した他人の署名・印章を使用して文書等を偽造したりした時に成立する犯罪です。
A2さんは、V2さんを装ってV2さんのマイナンバーカードの申請を行っていますが、その際、V2さんの署名や印章を偽造した文書を作成していることが予想されるため、有印私文書偽造罪の成立が考えられるのです。
有印私文書偽造罪を犯すと、3月以上5年以下の懲役となります(刑法159条1項)。
このように、マイナンバーの不正取得といっても、成立する犯罪やその刑罰は様々です。
事件によっては、マイナンバーの不正取得によって複数の犯罪が成立することもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、マイナンバーの不正取得にかかる刑事事件のご相談も受け付けています。
マイナンバーに関連した刑事事件にお困りの際は、弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
現金の出品は出資法違反!京都市山科区の刑事事件は弁護士へ
現金の出品は出資法違反!京都市山科区の刑事事件は弁護士へ
京都市山科区に住んでいるAさんは、フリーマーケットアプリに現金を出品し、額面以上の値段で販売しました。
すると、京都府山科警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは出資法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(※平成29年11月16日毎日新聞掲載の記事を基にしたフィクションです。)
・フリマアプリに現金を出品?
つい先日、フリーマーケットアプリ「メルカリ」に現金を出品し、額面以上の金額で販売した人が、出資法違反の容疑で逮捕されるというニュースが報道されました。
この事件は、フリーマーケットアプリに出品された現金をめぐるやり取りで出資法違反事件として立件された全国初の事件であったため、大きく注目されています。
上記Aさんも、この事件と同じく、フリーマーケットアプリに現金を出品し、額面以上の金額で販売を行ったとして、出資法違反の容疑で逮捕されています。
Aさんの行為の何が出資法違反となってしまったのでしょうか。
出資法では、高金利での貸付が禁止されており、これに違反した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
今回の現金の出品では、現金の額面以上の金額で販売がなされていました。
この「額面以上の値段の部分」が「利息」であり、実質的には金の貸し借りであると判断され、違法な高金利による貸し付け=出資法違反と判断されたのです。
上記のように、出資法違反の法定刑は大変重いものですから、出資法違反の容疑をかけられてしまったら、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
そして、出資法違反はなかなか聞き慣れない犯罪ですし、今回の現金出品のような一般の方には判断が複雑な事件となりがちですから、相談されるのであれば、刑事事件に強い弁護士であることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が様々な刑事事件に関するご相談を承っています。
まずは0120-631-881で、弊所の初回無料法律相談や初回接見サービスのご案内をお聞きください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
京都府舞鶴市対応の弁護士に相談~大麻を使用していても逮捕されない?
京都府舞鶴市対応の弁護士に相談~大麻を使用していても逮捕されない?
京都府舞鶴市に住むAさんは、友人のBさんに大麻を勧められました。
大麻を使ったことで逮捕されるのを恐れたAさんは、ネットで検索してみると「大麻の使用だけでは犯罪にならない」と書いてあったのを見て、安心して、Bさんから大麻を貰い使用しました。
しかし、数時間後、京都府舞鶴警察署の警察官が現れ、Aさんは大麻取締法違反で逮捕されました。
「使用しかしていないから自分は無罪だ」というAさんの主張は通るのでしょうか。
(この話はフィクションです)
~大麻取締法~
まず、大麻取締法がどのような法律であるのかを見ていきます。
条文には「大麻をみだりに所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する」とあります(第24条)。
上記の文だけをみると、確かに大麻の使用については何も書かれていません。
これを理由に「大麻の使用は許される」との情報が流れることがあります。
しかし、大麻の使用は禁止されていないものの、その所持・譲り受けは禁止されています。
大麻を所持せずに使用だけするのは物理的に困難だと考えられるので、Aさんの主張は通らない可能性が高いです。
Aさん・Bさんともに、大麻取締法違反と判断され、刑罰を科されることになるでしょう。
なお、個人使用目的ではなく、営利目的で大麻を所持・譲り受けしていた場合は7年以下の懲役に処し、又は情状によっては7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処されます。
Aさんのような主張をしても、実際に大麻を吸引してしまっていれば、上記の通り、刑罰を逃れることは厳しいです。
ただし、もし本当に大麻を使用していないにもかかわらず、疑われている場合はまず弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、大麻に関する事件の対応に優れた弁護士です。
大麻取締法違反事件等の刑事事件にお困りの方は、是非一度当事務所までご相談ください。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)
裁判所に行かなくても前科?京都市北区の略式裁判に強い弁護士
裁判所に行かなくても前科?京都市北区の略式裁判に強い弁護士
京都市北区に住むAさんは、知人に軽度の暴行を加えたとして京都府北警察署に逮捕されました。
それから数日間取調べを受けたあと、略式裁判を開く同意書を書き、家に帰されました。
その後、Aさんは裁判所には行っていないのですが、前科はついてしまうのでしょうか。
(この話はフィクションです)
~略式裁判~
略式裁判とは、通常開かれる正式裁判に比べ、より簡略化された手続きで行われるものです。
正式裁判と略式裁判の違いについて、以下で挙げていきます。
まず、略式裁判は100万円以下の罰金または科料しか科すことができません(科料は1000円以上1万円未満の刑罰です)。
なので、禁錮・懲役の刑罰しかない犯罪などの場合は正式裁判を開かなければなりません。
次に、略式裁判では本人が裁判所に出廷することができません。
手間が省けるメリットにはなりますが、裁判官に直接自身の主張ができないというデメリットにもなります。
無罪の主張や事実の有無について争う場合は、正式裁判を行う必要があります。
また、略式裁判は本人の同意のもと行われる必要があります。
同意をするということは、取調べの事実や起訴に異論がないということなので、結果的に罪を認めたことになります。
なので、原則略式裁判に同意をすると有罪判決が下されるということになります。
今回のケースのAさんも、略式裁判の同意書を書いているので、前科がつき、後日裁判所から罰金を支払うように命じられると思われます。
なお、仮に略式裁判後の判決に納得ができなければ、14日以内は異議申し立てをすることが可能です。
さらに、この2つの裁判の大きな違いとして、勾留されている場合の身体拘束される期間の違いが挙げられます。
もちろん事件によってまちまちですが、正式裁判では、起訴された後1か月ほど拘束されますが、略式裁判は起訴時点で釈放されます(正式裁判においても、条件も満たせば保釈により解放される可能性もあります)。
1ヵ月も日常生活に戻れないとなると、会社や学校などにも影響が及んでしまうかもしれません。
このように一概に裁判といっても様々な違いがありますが、どのような手続きが一番いいのかはそれぞれの事件によって変わってきます。
その判断には専門的な知識が不可欠です。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、略式裁判の手続きに精通した弁護士です。
少しでもお困りの方は、是非一度当事務所までご相談ください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
