Archive for the ‘刑事事件’ Category
改正前の性犯罪も非親告罪?久御山町の強制性交等(強姦)は弁護士へ
改正前の性犯罪も非親告罪?久御山町の強制性交等(強姦)は弁護士へ
京都府久世郡久御山町に住むAさんは、2016年1月、自宅近辺で、嫌がる女性Vさんと無理矢理性行為をしました。
Vさんは、京都府宇治警察署に被害届を出していましたが、その時はAさんが犯人であるとは分からずにいました。
しかし、最近になって、警察の捜査によって、Aさんが犯人であるということが発覚し、Aさんは強姦罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、2017年に刑法の性犯罪に関わる部分が改正されたと聞いていたため、自分の処分や手続きにも何か影響が出るのではないかと心配しています。
(※この事例はフィクションです。)
・刑法改正前の強姦事件
昨年の7月に、刑法の性犯罪に関わる部分が大幅に改正されたことは、大きなニュースとなりました。
こちらの記事でも、何度か取り上げたように、強姦罪は強制性交等罪となり、法定刑も5年以上の有期懲役刑となり、強姦罪に比べて引き上げられました。
そして、大きな変更点の1つとして、強制性交等罪や強制わいせつ罪が、起訴に告訴が必要な親告罪ではなく、非親告罪となったことが挙げられます。
通常、法律の改正前に行われた犯罪行為に関しては、改正前の法律が適用されます。
そのため、刑法改正前の2016年1月にAさんが行った行為に対しては、改正後の強制性交等罪ではなく、改正前の強姦罪が適用されることになります。
しかし、ここで注意しなければならないのが、この場合、Aさんに適用される強姦罪は、改正後の強制性交等罪と同様、非親告罪として扱われるという点です。
改正法附則2条2項・3号では、改正前の性犯罪についても、非親告罪として扱うという規定がなされているためです。
このように、刑法の改正によって、改正前の性犯罪行為の手続きや処分にも、影響が出ています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件専門の法律事務所です。
ご自身やご家族の性犯罪やそれに対する改正刑法による影響にお悩みの方、強制性交等事件や強姦事件にお困りの方は、一度弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
(風営法・条例違反に強い弁護士)京都市の客引きで逮捕されてしまったら
(風営法・条例違反に強い弁護士)京都市の客引きで逮捕されてしまったら
Aさんは、京都市中京区の路上で、勤務している風俗店の客引きを行っていました。
Aさんは、客引きのために、客になりそうな通行人を見つけては、その人に付きまとって来店を勧めていました。
すると、京都府中京警察署の警察官により、Aさんは逮捕されてしまいました。
警察官の話によると、Aさんの行った客引き行為が違法であるとのことでした。
(※この事例はフィクションです。)
・客引きで逮捕される?
この記事を読まれている方の中にも、客引き行為にあったことがある、という方は少なくないのではないでしょうか。
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の22条では、風俗営業を営む者は「当該営業に関し客引きをすること」(1項1号)、「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」(1項2号)をしてはならないとされています。
つまり、Aさんのように、特定の人物に対してつきまとうような客引き行為は、風営法違反となる可能性があるのです。
この規定に違反した場合には、風営法違反として、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金、若しくはこれらの併科に処される可能性があります(風営法52条1号)。
また、客引き行為は、風営法だけでなく、各都道府県の迷惑防止条例によっても規制されています。
例えば、京都府の場合、迷惑防止条例の5条1項で客引き行為を規制しており、違反した場合には50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられる可能性があり(京都府迷惑行為防止条例11条1項)、さらにその客引きが常習であった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされる可能性があります(同法同条2項)。
迷惑防止条例で規制している客引きは、風営法とは違い、風俗営業を行っている店のものかどうかという線引きはありません。
このように、客引き行為によって逮捕される可能性はありますが、そもそもその客引き行為が何という犯罪になるのかは、個々の事件の細かい状況によります。
だからこそ、客引き行為によって逮捕された、捜査されたとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事専門の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
旅行中の刑事事件も対応の弁護士~京都市伏見区の交通事故で逮捕されたら
旅行中の刑事事件も対応の弁護士~京都市伏見区の交通事故で逮捕されたら
Aさんは、関東から京都府へ観光旅行にやってきました。
自動車を運転して京都市伏見区内で観光をしていたAさんですが、通行人Vさんにけがを負わせる交通事故を起こしてしまいました。
目撃者が警察に通報したことで、Aさんは京都府伏見警察署に過失運転致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
旅行中の逮捕ということもあり、関東にいるAさんの両親は、交通事故の詳細や今後の事件の流れについて全く分からず途方に暮れています。
(※この事例はフィクションです。)
・旅行中に逮捕されてしまった!
上記Aさんのように、刑事事件に巻き込まれる場所が、自分の住所地だけとは限りません。
たとえ旅行中であっても、被疑者として刑事事件に関わり、逮捕されてしまう可能性はあります。
基本的に、逮捕され、留置される場所は、事件の発生した場所です。
ですから、Aさんのように、旅行中に刑事事件を起こして逮捕されてしまえば、自分の住んでいるところから遠く離れた警察署に留置されることもあるのです。
このような場合、被疑者本人はもちろん、そのご家族等周囲の方にとっても、困った状況になります。
まず、旅行中に起きた刑事事件とその逮捕について、簡単には情報が入ってきません。
ご家族は、遠方の地で逮捕・勾留された被疑者に会いに行くこともなかなか難しいでしょう。
弁護士を頼むとなっても、縁のない場所で弁護士を探すとなれば、どうしてよいか分からない方も多いでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談いただきたいのです。
弊所は、東京・埼玉・横浜・名古屋・大阪・神戸・京都・福岡に9支部を構える、刑事事件専門の法律事務所です。
全国に展開する事務所だからこそ、Aさんのような旅行中の逮捕であっても迅速な対応が可能です。
事件地に近い支部の弁護士が、スピードをもった弁護活動をご提供いたします。
まずは0120-631-881で、専門スタッフがサービス内容をご案内いたします。
旅行中の刑事事件や逮捕にお困りの方は、まずはお電話ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

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当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
逮捕なしなら終了?京都府与謝野町の公然わいせつ事件は弁護士へ
逮捕なしなら終了?京都府与謝野町の公然わいせつ事件は弁護士へ
Aさんは、京都府与謝郡与謝野町の路上で、下半身を露出していました。
通行人が通報したことによって、Aさんは京都府宮津警察署に公然わいせつ罪の被疑者として任意同行され、そこで詳しい話を聞かれました。
Aさんは、前科前歴もなく、つい興味本位で今回の行動に及んでしまったとのことでした。
Aさんは、その日は逮捕されることなく帰されたのですが、これで事件が終了したのか不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕されなければ事件終了?
上記事例のAさんは、公然わいせつ事件を起こして京都府宮津警察署に任意同行されたものの、逮捕されずに帰宅を許されています。
Aさんが不安に思っているように、逮捕されずに帰されるということは、その刑事事件が終了したということなのでしょうか。
実は、逮捕されずに帰宅を許可されたとしても、刑事事件が終了したとは限りません。
確かに、逮捕されずに、警察段階で注意等行って事件終了とする、「微罪処分」という処分も存在します。
しかし、微罪処分とできる刑事事件は限定されており、犯罪名や被害の大きさ等に細かな規定にのっとって決められます。
公然わいせつ罪はその対象外とされていますから、Aさんは逮捕されていないにしても、まだ事件終了というわけではないということになります。
では、Aさんはこれからどのような手続きを踏むのでしょうか。
一般的には、警察署での取調べ後、さらに事件が検察庁へ送られ、そこでも取調べを受けて最終処分を待つことになります。
取調べへの対応や、処分を軽くするための活動には、刑事弁護に詳しい弁護士の力が必要です。
逮捕されていなくとも、弁護士への相談・依頼が重要と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご来所いただいての法律相談は無料で行っております。
逮捕されずに帰されたけど、今後の手続きが不安だという方こそ、弊所の弁護士による無料法律相談をご利用ください。
ご予約は、0120-631-881でいつでも受け付けております。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします。)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
偽造通貨行使事件で裁判員裁判なら…南山城村対応の刑事専門弁護士へ
偽造通貨行使事件で裁判員裁判なら…南山城村対応の刑事専門弁護士へ
Aさんは、京都府相楽郡南山城村にあるコンビニで、偽札を使用して買い物をしました。
しかし、その後、店員が偽札ではないかと疑いを持ち、京都府木津警察署に相談しました。
防犯カメラ等の映像から、Aさんが偽札を利用して買い物をしたことが判明し、Aさんは、偽造通貨行使罪の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは偽造通貨行使罪で起訴されれば、裁判員裁判の対象となることを知りました。
(※平成30年3月2日大分合同新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
・偽造通貨行使罪で裁判員裁判に
偽造通貨行使罪とは、文字通り、偽造された貨幣や紙幣、銀行券を行使した場合に成立する犯罪です(刑法148条2項)。
偽造通貨行使罪を犯した場合、無期又は3年以上の懲役に処すると規定されています。
偽造通貨が出回ることは、利用されている通貨の信用を揺るがし、経済に混乱を生む危険のある行為のため、偽造通貨を流通させる行為である偽造通貨行使罪は、これだけ重い刑罰が規定されているのです。
ご覧いただいた通り、偽造通貨行使罪の法定刑には、無期懲役が含まれています。
そのため、上記事例でAさんが知った通り、偽造通貨行使罪で起訴されるということは、裁判員裁判を受けることに繋がります。
裁判員裁判では、法律知識のない一般の方が裁判員として参加し、裁判の日程も、通常の裁判とは異なります。
ですから、裁判員裁判には、裁判員裁判に合わせた刑事弁護活動が必要となってきます。
例えば、裁判員の方に、いかに分かりやすく被告人の事情や法律の認識を説明するのか、また、集中的に行われる審理やその準備段階でどのようにして被告人に有利なポイントをついていくのか、といったことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、裁判員裁判にも対応が可能な刑事専門弁護士が、偽造通貨行使事件を含む刑事事件のご相談・ご依頼をお待ちしております。
裁判員裁判となってしまって見通しや流れが不安だ、という方についても、弁護士が丁寧にご相談させていただきます。
まずは専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都府城陽市まで接見の刑事弁護士 覚せい剤事件で再逮捕されたら
京都府城陽市まで接見の刑事弁護士 覚せい剤事件で再逮捕されたら
京都府城陽市に住んでいるAさんは、ある日、挙動不審な行動をしているところを、京都府城陽警察署の警察官に職務質問をされました。
京都府城陽警察署まで任意同行されたAさんが、尿の簡易鑑定に応じたところ、覚せい剤の陽性反応が出たため、Aさんは覚せい剤使用罪の容疑で逮捕されました。
その後勾留されたAさんでしたが、Aさんの自宅に家宅捜索が入り、そこではAさんの持っていた覚せい剤が押収されました。
その結果、Aさんは覚せい剤所持罪の容疑で再逮捕されるに至りました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤事件と再逮捕
上記Aさんは、覚せい剤使用罪で逮捕・勾留された後、さらに覚せい剤所持罪で再逮捕されています。
同罪での再逮捕・再勾留は禁止されていますが、このように、別物の犯罪であれば、再逮捕は可能です。
例えば、V1さんに対する詐欺事件で逮捕・勾留された後に、別の被害者V2さんに対する詐欺事件の容疑で再逮捕される、というようなこともありえます。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用も所持も禁止しています。
そのため、覚せい剤事件では、Aさんのように、覚せい剤使用罪によって逮捕された後、自宅等への捜索・差押えによって別の覚せい剤が発見され、再逮捕されるというケースも存在します。
再逮捕されてしまえば、そこからさらに最大23日間の身体拘束を受けることになります。
すでに最大23日間の身体拘束を受けている被疑者からすれば、再逮捕によってまた身体拘束期間が延びることへのショックは大きいでしょう。
さらに、覚せい剤事件の場合、証拠隠滅が簡単である等の事情から、その間全く家族に会えないということもありえます。
そうなれば、被疑者本人やその家族の負担は計り知れないものとなります。
そんな状況でこそ、弁護士の接見が重要です。
弁護士が接見に行くことで、被疑者は主張を聞いてくれる人ができて、精神的支えができることになります。
ご家族も、弁護士から被疑者本人の様子を聞くことができます。
覚せい剤事件の再逮捕・再勾留にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による接見をご利用ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
廃棄物処理法違反にも強い刑事弁護士 向日市のごみ焼却事件なら
廃棄物処理法違反にも強い刑事弁護士 向日市のごみ焼却事件なら
Aさんは、京都府向日市にある自宅近くの空き地で、自宅で出た粗大ごみを焼却していました。
すると、このごみ焼却行為によって大量の煙が発生してしまいました。
その結果、近所の人が京都府向日町警察署に通報し、Aさんは廃棄物処理法違反の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ごみ焼却は違法?
もしかすると、Aさんのように、近くの空き地でごみ焼却を行っているという方がいるかもしれませんが、それは廃棄物処理法違反となりうる行為です。
廃棄物処理法は、正式には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という名前の法律です。
この廃棄物処理法の16条の2では、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」という規定があります。
廃棄物処理法のいう「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥等のことを言います(廃棄物処理法2条1項)。
また、「次に掲げる方法」とは、廃棄物処理基準や他の法令や処分に基づくもの、公益上・慣習上やむを得ないものや周辺の生活環境に与える影響が軽微であるもので政令で定めるものをいいます。
Aさんの行ったごみ焼却行為は、自宅で出た粗大ごみを焼却するというものです。
自宅から出たごみを焼却しているだけですから、一見「軽微」なものに思えるかもしれませんが、粗大ごみの焼却は、政令に定めのある「軽微」な焼却には該当しないことになっています。
ですから、Aさんの行ったごみ焼却行為は、廃棄物処理法違反となりうるのです。
この規定違反によって廃棄物処理法違反となった場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される可能性があります(廃棄物処理法25条1項15号)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした廃棄物処理法違反事件についてもご相談・ご依頼を承っております。
ごみを処分してしまおうという軽い気持ちで行ったごみ焼却行為が、思いもよらぬ刑事事件に発展してしまう可能性があります。
まずは刑事弁護の専門家である弊所の弁護士にご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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「何もしない」で逮捕?京都市北区の保護責任者遺棄致死事件に強い弁護士
「何もしない」で逮捕?京都市北区の保護責任者遺棄致死事件に強い弁護士
Aさんは、病気で寝たきりである母親のVさんと、京都市北区の自宅で暮らしていました。
しかし、Aさんは、Vさんの看病や介護を面倒に思うようになり、看病や介護をすることをやめてしまいました。
その結果、Vさんは症状が悪化して亡くなってしまい、Aさんは京都府北警察署に、保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※この事例はフィクションです。)
・「何もしない」ことで逮捕される事態に?
Aさんは、保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されています。
しかし、Aさんは、Vさんの看病等をしなかっただけで、Vさんを殴る等、直接暴力をふるったりしているわけではありません。
Aさんのように、「何もしなかった」ことで逮捕されることはあるのでしょうか。
ここで、Aさんに容疑のかかっている犯罪である、保護責任者遺棄致死罪という犯罪に注目してみましょう。
保護責任者遺棄致死罪は、刑法219条に規定があり、その法定刑は、保護責任者遺棄罪(刑法218条)と傷害罪(刑法204条)と比較して重い刑で処断=3年以上の有期懲役に処せられるとされています。
保護責任者遺棄を行ってその結果人が亡くなってしまえば、保護責任者遺棄致死罪が成立することになります。
保護責任者遺棄は、病者等を保護する責任のある人が病者等を遺棄したり、生きるのに必要な保護をしなかった時に成立します。
つまり、保護をしなかった=「何もしなかった」ことで、保護責任者遺棄は成立します(こういったものを「不作為犯」と呼んだりします)。
Aさんは、母親であり、病人であるVさんと同居していたのですから、Vさんを保護する義務が認められそうです。
すなわち、Aさんは、その看病等すべき立場にあったのに行わず、その結果Vさんが死亡してしまったので、保護責任者遺棄致死罪が成立しうる、ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕されてしまった方、捜査を受けている方の不安や疑問にお答えします。
保護責任者遺棄致死罪についてお悩みの方、不作為犯に関連する犯罪でお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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あおり運転で暴行罪に?京都府福知山市の刑事事件は弁護士へ
あおり運転で暴行罪に?京都府福知山市の刑事事件は弁護士へ
Aさんは、京都府福知山市内を走る高速道路で運転中、Vさんの運転する乗用車に対して、いわゆるあおり運転を行った上、急減速を行いながら前方に割り込んで事故を引き起こしてしまいました。
幸いけが人は出なかったものの、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕され、京都府福知山警察署に留置されることとなってしまいました。
(※平成30年2月28日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・あおり運転=暴行罪?
こちらの事例の基となったニュースは、大きく報道されていますが、あおり運転によって暴行罪が成立することに驚かれた方も多いのではないでしょうか。
暴行罪と聞くと、喧嘩等で殴る蹴るといった直接的な暴力によって成立するイメージがありますよね。
あおり運転のような行為によっても、暴行罪は成立するのでしょうか。
この点について、あおり運転行為は暴行罪に該当すると判断した裁判例があります(東京高裁昭和50.4.15)。
この事件では、裁判所は、あおり運転が相手方の交通上の危険に繋がることが明白であり、この場合、あおり運転は相手方の車両内にいる運転者への不法な有形力の行使=暴行罪と認められるとしました。
この解釈によれば、確かに、あおり運転が暴行罪とされる可能性はあることになります。
ただし、全てのあおり運転が暴行罪成立となるわけではありません。
個々の状況によって、道路交通法違反になるのか、それとも暴行罪となるのか、事故を起こしてしまった場合には危険運転致死傷罪となるのかどうか、と様々なケースが想定されます。
だからこそ、あおり運転による刑事事件を起こしてしまったら、専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした交通に絡む刑事事件も取り扱っております。
刑事事件を専門とする弁護士だからこそ、相談者の方がしてしまったあおり運転がどんな犯罪になりうるのか、そして見通しはどういったものになるのか、丁寧にお答えすることが可能です。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府福知山警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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出頭要請に応じなければ逮捕?京都府精華町対応の刑事弁護士に相談
出頭要請に応じなければ逮捕?京都府精華町対応の刑事弁護士に相談
京都府相楽郡精華町に住んでいるAさんは、窃盗事件の被疑者として、京都府木津警察署に任意出頭要請を受けました。
しかし、Aさんは、任意の出頭なのだから応じなくてもよいだろうと、再三にわたる出頭要請を無視し続けました。
するとある日、Aさんは京都府木津警察署に逮捕される事態となってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・出頭要請を無視したら逮捕?
Aさんは、窃盗事件の被疑者として出頭要請を受けたところ、任意出頭だからと無視していました。
その結果、Aさんは逮捕されるまでに至っています。
ご存知の通り、逮捕は、刑事事件の被疑者全てになされるわけではありません。
逮捕せずとも逃亡のおそれが証拠隠滅のおそれがない場合には、在宅事件として捜査が行われます。
在宅事件として捜査が行われる場合、取調べの際に出頭要請があり、その都度出頭するという形式で捜査が進められます。
しかし、Aさんのように、再三にわたる出頭要請を無視し続けた場合、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが高いと判断されてしまう可能性が出てきます。
そうなれば、逮捕して身体拘束をする必要があるとされる可能性があるのです。
逮捕されてしまえば、家族や会社等に連絡する手段もなくなります。
逮捕を回避するのであれば、何度も出頭要請があるにもかかわらず無視を続けるということは避けるべきでしょう。
しかし、出頭要請に応えて出頭し、警察の取調べを受けるということ自体に不安が多いという方も多いでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、出頭要請が来て不安という方、これから出頭して取調べを受ける予定だという方、逮捕されるのではないかと不安の方のご相談をお待ちしております。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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