Archive for the ‘刑事事件’ Category
免許証偽造で公文書偽造罪に…福知山市も対応の刑事専門弁護士に相談
免許証偽造で公文書偽造罪に…福知山市も対応の刑事専門弁護士に相談
京都府福知山市に住むAさんは金銭に困り,借金をすることとしました。
ですが,Aさんは借金を返せるあてもなかったために,自分ではない名義で申し込もうと思いました。
そのために,無人のローン申込所で運転免許証を偽造して申し込むことにしました。
ローンカードを作るために,遠隔にいるオペレーターが話をしつつ書類をデータで確認しながら行われました。
Aさんはうまく相手を騙し,ローンカードを作成することが出来ました。
そして,Aさんはそのローンカードを使用し無人現金引出機から現金を引き出しました。
期日を過ぎても連絡が取れなかったため,ローン会社が被害届を出し,その後日,京都府福知山警察署の警察官がAさんを逮捕しました。
(以上の事例はフィクションです。)
上記の事例でのAさんの行為には,公文書偽造罪・同行使罪,詐欺罪,窃盗罪が成立すると思われます。
この中の公文書偽造罪という犯罪は,刑法155条に規定されていて,公文書偽造罪を犯してしまったら1年以上10年以下の懲役となります。
運転免許証は,各都道府県の公安委員会によって発行される公文書です。
そのため,免許証偽造は,公文書偽造罪に当たることになるのです。
Aさんの場合,免許証偽造による公文書偽造罪やその行使罪だけでなく,詐欺罪や窃盗罪等も成立の可能性があります。
このような場合,免許偽造による公文書偽造罪だけでなく,その他の犯罪に対しての刑事弁護活動が必要とされます。
ですから,様々な種類の犯罪に対応可能な弁護士に相談・依頼することが望ましいと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門として扱う法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ,公文書偽造事件だけでなく,詐欺罪や窃盗罪に対しての対応も可能です。
免許偽造事件でお困りの方は,まずは弊所弁護士までご相談ください。
(京都府福知山警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都府精華町の刑事事件 タバコによる失火罪で逮捕されたら弁護士へ
京都府精華町の刑事事件 タバコによる失火罪で逮捕されたら弁護士へ
京都府相楽郡精華町のアパートに住むAさんは,日常的にタバコを吸っていました。
ある日,Aさんは予定を忘れてタバコを吸っていたところ,予定の相手方から連絡があり,急いで家を出ました。
その際に,タバコの火をきちんと消しておらず,その火が原因となり近くのごみに燃え移り,最終的にアパートの防火装置が働くまで燃え続け,騒ぎとなりました。
Aさんは,重過失失火罪の容疑で,京都府木津警察署に逮捕されてしまいました。
(以上の事例はフィクションです。)
~重過失失火罪~
今回の事例でAは,アパートを燃やすつもりで放火したわけではありませんから,失火罪という犯罪に該当する可能性があります。
また,タバコの消火を確認するという簡単なことをしていないため過失が重く,重過失失火罪が成立する可能性があります。
重過失失火罪は,刑法の117条の2の後段に規定されています。
重過失失火罪を犯してしまった際の刑罰は,3年以下の禁固又は150万円以下の罰金とされています。
重過失失火罪が成立するためには,失火罪が成立していることと,重大な過失によって引き起こされたということが必要です。
まず,失火罪の成立は,現住建造物等を過失によって出火させることで成立します。
今回のAは,過失(不注意)によって,自分の住むアパートに火事を起こしてしまっていますから,これに当てはまるでしょう。
そして,「重大な過失」に関してですが,タバコの火を消すという,わずかな注意を払えば防ぐことができたことができていないために火事が起こってしまっていますから,こちらにも当てはまりそうです。
となると,Aには重過失失火罪が成立する可能性があるということになるのです。
重過失失火罪の成立には,火事による被害の規模が大きい小さいといったことは関係ありません。
たとえ小さな被害で済んだとしても,要件を満たせば重過失失火罪となり,3年以下の禁固又は150万円以下の罰金を受ける可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,こうした重過失失火事件でお悩みの方のご相談も承っております。
重過失失火事件等の刑事事件にお困りの方は,お気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:38,900円)

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髪を切ると傷害?暴行?京都市北区対応の刑事弁護士に逮捕を相談
髪を切ると傷害?暴行?京都市北区対応の刑事弁護士に逮捕を相談
Aさんは、京都市北区内にある駅のホームで、女性客Vさんの髪の毛を、無断で十数センチ切断しました。
Vさんが悲鳴を上げたことで、周囲の人がAさんの行為に気づき、Aさんは現行犯逮捕されました。
京都府北警察署に引き渡されたAさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に今後について相談を行いました。
(※平成30年3月27日朝日新聞DIGITAL掲載記事を基にしたフィクションです。)
・髪を切ったら傷害罪?暴行罪?
この事例の基となった事件では、被疑者の男性は、傷害罪の容疑で逮捕されたようです。
しかし、他人の髪を無断で切る行為が何罪に当たるのかは、専門家の間でも判断の分かれる難しい問題です。
傷害罪なのか暴行罪なのかという判断の分かれ目は、「人の身体を傷害した」と言えるかどうかです。
他人の髪を切る行為が傷害罪のこの文言に当たるのかどうかは、学説によって異なります。
傷害罪の「人の身体を傷害した」という定義が、①「人の生理的機能を障害を与える」ことによるのか、②「人の身体の完全性を害する」ことによるのか、③「生理的機能を傷害するか又は身体の外形に重要な変更を加える」ことによるのか、各説によるのです。
①の場合、髪を切られたことによって、人体の生理的機能に障害は与えられませんから、髪を切る行為は暴行罪となります。
②③の立場であれば、髪を勝手に切られた場合、身体の完全性は害されていますし(②)、身体の外形に重要な変更があったともいえます(③)から、傷害罪となります。
このように、他人の髪を切るという行為1つとっても、暴行罪となるのか傷害罪となるのかは、判断が難しいのです。
刑事事件では、こういった複雑な事案が発生します。
そんな時こそ、まずは法律のプロである弁護士の話を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を多数取り扱う弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
弊所サービスについては、0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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指名手配されたら「自首」できない?出頭前には京都の刑事弁護士
指名手配されたら「自首」できない?出頭前には京都の刑事弁護士
Aさんは、京都府宇治市で殺人事件を起こし、京都府宇治警察署に指名手配の上、公開捜査をされています。
逃亡先のホテルで、自分が指名手配されたニュースを見たAさんは、もう逃げられないだろうと思い、自首を考えるようになりました。
しかし、自首をすれば刑が軽くなるのか不安になったAさんは、警察署に出頭する前に、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・指名手配されたら「自首」できない?
前回の記事では、指名手配された際の情報公開について取り上げました。
今回の事例では、その指名手配されたAさんが、自首しようかと迷っているようです。
しかし、実は、指名手配された人が自ら警察署等に出頭しても、「自首」とはならない可能性が高いのです。
自首は、刑法42条1項に規定があります。
そこでは、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した時は、その刑を減軽することができる。」と定められています。
つまり、自首は、「捜査機関に発覚する前」に行われなければなりません。
しかし、前回の記事で取り上げたように、指名手配は、逮捕状が発布されている被疑者の行方が分かっていないときになされます。
ということは、指名手配されている=被疑者が誰だか捜査機関に発覚しているという状態なのです。
そのため、すでに指名手配されている被疑者が自ら警察署に出頭しても、自首の成立とはならない可能性が大きいのです。
では、指名手配された被疑者が自分から出頭する意味はないのかというと、そうではありません。
自ら出頭したという事実が、情状酌量のための材料となりえます。
被疑者にとって有利な情状の1つとなりえる=減刑を主張するための材料となりえるということです。
それでも、指名手配されてしまった被疑者が、何の備えもなく出頭することは、大変不安なことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご来所いただいての無料法律相談を行っています。
自首・出頭の前に、専門家である弁護士の話を聞いてみませんか。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR・地下鉄 京都駅 徒歩約5分)

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指名手配されたら情報公開される?京都宇治市の殺人事件は弁護士へ
指名手配されたら情報公開される?京都宇治市の殺人事件は弁護士へ
Aさんは、京都府宇治市で殺人事件を起こし、逃走しました。
捜査を行っていた京都府宇治警察署は、犯人がAさんであることを突き止め、Aさんを逮捕しようと捜索していますが、Aさんの行方をつかめていません。
そこで京都府宇治警察署は、Aさんについて指名手配を行い、情報を公開して捜査をすることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・指名手配されたら絶対情報公開される?
そもそも、指名手配とはどのような状況で行われるものなのでしょうか。
指名手配とは、逮捕状の発せられている被疑者について、その所在が不明である場合に行われます。
捜査している管轄の警察署(今回の事例では京都府宇治警察署)が、その被疑者(今回であればAさん)について、全国の警察署に逮捕を依頼することが、指名手配です。
ですから、逮捕状が発せられているにも関わらず、被疑者の所在が不明な場合には、どんな犯罪でも指名手配をされる可能性はあるのです。
しかし、指名手配=必ず情報が公開されるということではありません。
前述のように、指名手配は管轄外の警察署にも当該被疑者の逮捕の依頼をすることですから、指名手配されたからと言って、必ずしもニュースで顔写真と名前が流れたり、交番にポスターが貼られたりするわけではありません。
今回のAさんの場合、殺人事件という事件の重大性から、指名手配された上で公開捜査となったのでしょう。
公開捜査とは、文字通り、事件の情報を一般に公開し、市民から事件の情報提供等の協力を仰いで捜査するものです。
皆さんが交番等で見かける指名手配のポスターは、指名手配された被疑者の事件について公開捜査されているもの、ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、指名手配されてしまった、公開捜査されてしまったという被疑者の方やそのご家族のご相談も承っております。
刑事事件専門の弁護士だからこその知識と経験で、ご相談者様の不安を取り除けるよう、対応をさせていただきます。
まずは0120-631-881までお電話ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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京都の児童虐待事件 揺さぶられっ子症候群(SBS)対応の刑事弁護士
京都の児童虐待事件 揺さぶられっ子症候群(SBS)対応の刑事弁護士
Aさんは、京都市左京区に、夫と、生まれたばかりの娘Vちゃんと暮らしています。
しかし、Aさんは、Vちゃんが泣き止まないことにいら立ち、Vちゃんの肩をつかんで激しく揺さぶりました。
その結果、Vちゃんは揺さぶられっ子症候群(SBS)になってしまい、Aさんは京都府川端警察署に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・揺さぶられっ子症候群(SBS)
最近よく報道される児童虐待事件ですが、乳幼児に対する児童虐待事件でよく言われるのが、「揺さぶられっ子症候群(SBS)」です。
揺さぶられっ子症候群とは、乳幼児が激しく揺さぶられた際に起こる脳の傷害やそれによる障害のことを言います。
揺さぶられっ子症候群を英語で表記すると、「Shaken Baby Syndrome」となるため、「SBS」という略称でも呼ばれています。
乳幼児は脳が発達に備えて頭蓋骨と脳の間に隙間があったり、首の筋肉が未発達で首が据わっていなかったりするために、揺さぶりがそのまま脳へのダメージとなってしまうため、揺さぶられっ子症候群(SBS)となってしまいやすいのです。
児童虐待事件の場合、育児疲れ等によって、乳幼児を揺さぶってしまったことによる揺さぶられっ子症候群(SBS)が話題になることが多いです。
児童虐待事件で乳幼児が揺さぶられっ子症候群(SBS)となった場合、被害者である乳幼児の脳に傷害を与えているため、傷害罪が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした揺さぶられっ子症候群(SBS)に関連した児童虐待事件についてのご相談も承っております。
刑事事件専門の弁護士が、刑事事件の手続きから刑事弁護活動の内容、見通しまでご説明いたします。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
(裁判員裁判対象事件で起訴)京都府井手町対応の刑事事件専門弁護士
(裁判員裁判対象事件で起訴)京都府井手町対応の刑事事件専門弁護士
Aさんは、京都府綴喜郡井手町で、隣人のVさんを殺害する殺人事件を起こし、京都府田辺警察署に逮捕されました。
そして、その後、Aさんは殺人罪で起訴されることになりました。
Aさんの家族は、Aさんが裁判員裁判を受けるということを聞き、裁判員裁判にも対応できる刑事事件専門の弁護士に相談をしてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・京都の裁判員裁判
一般の方が刑事裁判に裁判員として参加する裁判員裁判は、平成21年から開始された制度で、開始されてから10年近くが経っています。
この裁判員裁判の対象となる犯罪については、裁判員法という法律で定められており、一定の重大犯罪に限られています。
つまり、全ての刑事事件について裁判員裁判が行われるというわけではありません。
今回の事例のAさんが起訴された殺人罪は、法定刑に死刑や無期の懲役が含まれているため、裁判員法に定める条件に該当し、裁判員裁判の対象となります。
ですから、Aさんが起訴されれば、裁判員裁判を受けることになるでしょう。
では、京都ではどのくらい、裁判員裁判対象事件が起訴されているのでしょうか。
京都地方検察庁の統計によると、京都地方検察庁の裁判員裁判対象事件の起訴人員は、平成29年が18人、平成28年が17人、平成27年が17人となっています、
つまり、京都では、単純計算で1か月に1~2人が、裁判員裁判対象事件で起訴されている計算になります。
裁判員裁判では、通常の刑事裁判とは異なる手続きを踏まなければなりません。
さらに、法律知識のない裁判員の方も意識した刑事弁護活動をしなければなりません。
そのため、裁判員裁判に対応できる、刑事事件に詳しい弁護士のサポートが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、裁判員裁判対象事件についての取り扱いも行っています。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都の盗撮事件で家宅捜索されたら…押収品目録を持って弁護士に無料相談
京都の盗撮事件で家宅捜索されたら…押収品目録を持って弁護士に無料相談
京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、自宅近くの駅で盗撮行為を行いました。
後日、どうやらAさんの盗撮行為によって被害届が出されていたらしく、Aさんは京都府舞鶴警察署の警察官に、自宅の家宅捜索を受けた上で、取調べを受けることになりました。
逮捕はされずに帰宅を許されたAさんですが、取調べはまだ続くようです。
不安になったAさんは、刑事事件を専門に扱っている弁護士の無料相談を受けてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・家宅捜索と押収品目録
ニュースやドラマ等で、被疑者の家や会社に捜査機関の捜査が入り、証拠品等を持っていくシーンを見たことはあるでしょうか。
この捜査は、一般的に「家宅捜索」と呼ばれています。
家宅捜索は、刑事事件の証拠品を捜査機関が収集されるために、裁判所の令状に基づいて行われます。
令状に基づく家宅捜索は、逮捕や勾留と同じく、強制捜査=強制的に行われる捜査です。
つまり、令状のない家宅捜索は任意ということになり、強制的に行うことはできないということになります。
この家宅捜索では、事件に関連する証拠品が押収(または領置)されます。
その際、捜査機関側から、「押収品目録交付書」(いわゆる「押収品目録」)が渡されます。
これは、いつ、何の事件の、どんな証拠品をいくつ押収したのかという一覧表です。
専門知識のある弁護士がこの押収品目録を見て、どんな証拠を捜査機関が持って行ったのかを確認することで、家宅捜索された人がどんな犯罪の疑いをかけられているのか、押収された証拠品からどんなことが導き出されるのかの見通しをつけることができます。
ですから、この押収品目録は、事件の見通しや捜査機関側の動きを知るためにも、非常に大切な手掛かりの1つとなるのです。
盗撮事件等の刑事事件の被疑者となり、家宅捜索をされて不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
無料相談では、刑事事件専門の弁護士が、ご相談者様の不安の解消の手助けを行います。
押収品目録をお持ちの方は、そちらをご持参いただくことで、より具体的なアドバイスが可能となります。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:0120-631-881へお問い合わせください。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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【児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士】笠置町の盗撮事件で逮捕なら
【児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士】笠置町の盗撮事件で逮捕なら
Aさんは、小さい女の子に興味を持っており、京都府相楽郡笠置町の商業施設内にある女子トイレで、Vさん(小学3年生)がトイレを利用している姿を盗撮しました。
しかし、周囲の客がAさんの盗撮行為に気づき、警備員を呼んだことで、Aさんは京都府木津警察署の警察官に逮捕されることとなりました。
その後、Aさんは、自分の逮捕された被疑罪名に、児童ポルノ製造が含まれていることに驚き、家族を通して弁護士に接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮が児童ポルノ製造に?
一般的に、盗撮は各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
京都府でも、その迷惑防止条例の中に、盗撮行為の禁止の規定や罰則が定められています。
しかし、今回のAさんは、盗撮を行い、児童ポルノ製造の容疑もかけられてしまっています。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、通称児童ポルノ禁止法という法律では、児童ポルノの製造や所持を禁止しています。
児童ポルノとは、18歳未満の「児童」の「衣服の全部又は一部を着けない」姿態で、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」等を指します(児童ポルノ禁止法2条3項3号)。
今回の事例を見てみると、Aさんが盗撮したVさんは小学生で、18歳未満の「児童」ですし、盗撮したのはそのVさんがトイレを利用する様子ですから、Vさんは「衣服の全部又は一部を着けない」姿態で、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され」ていたことでしょう。
そして、Aさんは小さい女の子に興味を持ってこの盗撮を行っていますから、「性欲を興奮させ又は刺激する」ものといえそうです。
よって、この盗撮によって児童ポルノが製造されていますから、Aさんの盗撮行為には、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があるのです。
児童ポルノ製造は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる可能性のある、重い犯罪です(児童ポルノ禁止法違反7条5項)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした児童ポルノ禁止法違反の絡んだ盗撮事件のご相談もお受けしています。
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偽ブランド品は不正競争防止法違反?京都市上京区対応の弁護士に相談
偽ブランド品は不正競争防止法違反?京都市上京区対応の弁護士に相談
京都市上京区に住んでいるAさんは、とある会社XのYというバッグが大ヒットして全国的に話題となり、何度もメディアに取り上げられていることを知りました。
そこで、Aさんは、この流行に乗じて儲けようと、Yに非常に類似したバッグを作り、Y´と名付けて販売しました。
すると、京都府上京警察署の警察官がやってきて、Aさんは不正競争防止法違反等の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・偽ブランド品販売で不正競争防止法違反にも?
前回の記事では、偽ブランド品の販売が商標法違反にあたるという内容を取り上げました。
今回は、ブランド品に類似した偽ブランド品の販売について、商標法違反以外に成立しうる犯罪を取り上げます。
偽ブランド品の販売では、上記Aさんのような、不正競争防止法違反という犯罪も成立する可能性があります。
不正競争防止法は、その名前の通り、不正な競争を防ぎ、事業者間の公正な競争を確保し、国民の健全な経済発展を守ることを目的に規定されています。
その不正競争防止法では、他人の商品等表示で、需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用したり、使用した商品等を譲渡したりすることを「不正競争」であるとしています(不正競争防止法2条1項2号)。
そして、不正の利益を得る目的でこの規定に違反した場合には、不正競争防止法違反として、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処、又はこれらの併科がなされることになり(不正競争防止法21条2項2号)、法人の場合、両罰規定として罰金刑が下される場合もあります。
今回のAさんは、全国的にヒットして知られているY=需要者の間に広く認識されているものの類似品(偽ブランド品)を、自身が儲けるために作って販売したのですから、不正競争防止法違反となる可能性がある、ということになるのです。
このように、偽ブランド品の販売には、商標法違反以外にも犯罪が成立しうります。
しかし、全ての偽ブランド品の販売に不正競争防止法違反が当てはまるというわけでもありません。
偽ブランド品の販売を行ってしまってお困りの方、それによって逮捕されてしまったという方は、専門家の弁護士の意見を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、いつでもご相談をお待ちしております。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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