Archive for the ‘交通事件’ Category

京都府綾部市の刑事事件で逮捕 酒気帯び運転で交通事故なら弁護士

2017-02-24

京都府綾部市の刑事事件で逮捕 酒気帯び運転で交通事故なら弁護士

京都府綾部市の会社に勤めているAさんは、飲み会の帰りに自動車の運転を行い、運転操作を誤り、交通事故を起こしてしまいました。
Aさん自身は、飲酒をしてから2時間ほど休憩を入れていたため、酒はすでに抜けていると思っていましたが、通報を受けて駆け付けた京都府綾部警察署の警察官が呼気検査を行ったところ、Aさんから0.25mgのアルコール反応が出たため、Aさんは酒気帯び運転を行ったとして逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・酒気帯び運転の基準とアルコールの抜ける時間

道路交通法では、飲酒運転を禁止しています。
一般的に、酒を飲んで運転する=飲酒運転という認識がされていますが、道路交通法では、その飲酒運転について、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」2つの種類に分けられています。

上記のAさんが該当したのは、このうちの「酒気帯び運転」です。
これは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の時にいわれるものです。
酒気帯び運転を行ってしまうと、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条の2の2の3項)。

成人男性の場合、中ジョッキ1杯分のアルコールを分解するのにも約3時間かかるそうです。
ですから、上記の事例のように、ちょっと休んだから大丈夫、というような甘い考えをもって運転した結果、酒気帯び運転として検挙されてしまったということになりかねません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料相談を受け付けています。
交通事故を含む刑事事件専門の弁護士が、あなたの疑問や不安を解消いたします。
軽い気持ちで行ってしまった酒気帯び運転が原因で、逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6240円)

京都府向日市の過失運転致死事件で逮捕 ながら運転の死亡事故に弁護士

2017-02-08

京都府向日市の過失運転致死事件で逮捕 ながら運転の死亡事故に弁護士

Aさんは、京都府向日市内を車で走行中、スマートフォンを操作していました。
スマートフォンの操作に気を取られていたAさんは、道路を横断していたVさんに気づかず、Vさんと衝突し、その結果、Vさんは亡くなってしまいました。
Aさんは、通報を受けた京都府向日町警察署の警察官に、過失運転致死罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、ながら運転をしてしまったことを大変後悔しており、どうにか被害者遺族に謝罪できないかと考えています。
(※この事例はフィクションです。)

・ながら運転での死亡事故

運転中に携帯電話を使用する、いわゆるながら運転をすること自体は、道路交通法71条5号の5で禁止されています。
これに違反し、なおかつ、道路上の危険を発生させた場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます(道路交通法119条9号の3)。

Aさんは、ながら運転を行い、さらにその結果、Vさんと衝突し、死亡事故を起こしてしまいました。
自動車運転処罰法では、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」を過失運転致死傷罪とすることとなっています(自動車運転処罰法5条)。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が規定されています。
Aさんは、この過失運転致死罪にあたります(ただし、明らかに制御不能なスピードを出していた、等の事情がある場合は、危険運転致死罪となる可能性もあります)。

スマートフォン等携帯電話を操作しながら運転していた、という人の検挙数は、平成19年以降、毎年100万人を超えているそうです(交通事故総合分析センター)。
スマートフォンは確かに操作しやすく、便利なものですから、ながら運転は、ついつい行ってしまいがちかもしれません。
しかし、思わぬ大事故を起こしてしまうきっかけになりうる、大変危険な行為なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故を含む刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談を行っています。
交通事故は、ある日突然、降りかかってくる刑事事件です。
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京都府久世郡久御山町の過失運転致傷事件で逮捕 刑事事件なら弁護士

2017-01-31

京都府久世郡久御山町の過失運転致傷事件で逮捕 刑事事件なら弁護士

Aさん(30歳・男性)は、京都府久世郡久御山町の道路を車で走っているときに、ハンドル操作を誤り、道路を横断中のVさんと接触しました。
Vさんは全治3か月の大けがを負ってしまい、通報を受けた京都府宇治警察署の警察官が現場に駆け付け、Aさんは、過失運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・過失運転致傷罪について

過失運転致傷罪は、自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の5条に定められています。
これによると、過失運転致傷罪を犯した者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。
また、同条では、但し書きとして、被害者の受けた傷害が軽い時は、情状により、刑を免除することができるとされています。

上記事例では、VさんはAさんの車との接触事故によって、全治3か月の大けがを負ってしまっています。
これは自動車運転処罰法5条但し書きの「その傷害が軽いとき」には当てはまらないでしょう。
そうなれば、刑の免除は期待できない、ということになりますから、弁護士に依頼し、弁護活動を行うことによって、身体拘束を避けたり、不起訴処分や軽い処分を求めていくことが必要となってきます。

過失運転致傷事件の場合、被害者の方への謝罪と賠償も重要な活動となりますが、当事者同士だけでこの活動を行うことは、現実的にはかなり厳しいです。
被害者の方が知人でない場合、被害者の方の連絡先を入手することさえ、できない場合も多いです。
しかし、弁護士が間に入り、弁護士限りで被害者の方の連絡先を教えてもらい、謝罪や賠償をさせていただく、という形を取ることで、話し合いの場を持たせてもらえることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、初回無料相談や、初回接見サービスを行っています。
0120-631-881では、24時間365日、初回無料相談や初回接見サービスのご予約・受付を行っています。
過失運転致傷事件などの刑事事件にお困りの方は、上記のフリーダイヤルまで、お問い合わせください。
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京都府相楽郡和束町の無免許運転で任意同行 幇助にも詳しい刑事・少年事件専門弁護士

2017-01-26

京都府相楽郡和束町の無免許運転で任意同行 幇助にも詳しい刑事・少年事件専門弁護士

京都府相楽郡和束町に住んでいる17歳のAくんは運転免許を取得していませんでしたが、4歳年上の先輩であるBさんに自動車を借りて運転していました。
Bさんは、Aくんが免許を持っていないことを知っていましたが、Aくんは自動車の運転に慣れているのだから問題ないと思い、自動車を貸していました。
すると、ある日、京都府木津警察署の警察官が行っていた交通検問で、Aくんが無免許運転をしていたことが発覚し、AくんはBさんとともに任意同行されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

無免許運転とその幇助について

上記の事例で、無免許運転を行っていた本人である、Aくんが無免許運転=道路交通法違反であることは、誰が見ても明らかでしょう。
しかし、Aくんに自動車を貸していたBさんも、この場合、無免許運転幇助として、道路交通法違反となるのです。

幇助とは、犯行を容易にするために手助けをすることをいいます。
上記の事例でいえば、Bさんは自動車をAくんに貸すことによって、Aくんが無免許運転をすることを容易にする手助けしているといえます。

道路交通法64条2項は、無免許運転をするおそれのある人に、自動車等の車両を提供することを禁じています。
これに違反して、無免許運転をするおそれのある人に、車両の提供を行った場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法117条2の2の2項)。
これが、上記の事例のBさんが行ってしまった、無免許運転幇助です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無免許運転などの交通事件を含む、刑事事件を専門として取り扱っています。
お子さんが無免許運転をしてしまった、無免許運転幇助をしてしまった、とお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、あなたの疑問に丁寧にお答えします。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都府綾部市の暴走族が共同危険行為で逮捕 少年事件に強い弁護士

2017-01-18

京都府綾部市の暴走族が共同危険行為で逮捕 少年事件に強い弁護士

京都府綾部市に住む18歳のAさんは、暴走族に所属しており、その日も、暴走族の大勢の仲間たちと一緒に、バイクを道路に並列させ、蛇行したりしながら走っていました。
そこに、通報を受けた京都府綾部警察署の警察官がやってきて、Aさんたちは共同危険行為をしたとして、道路交通法違反で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

共同危険行為について

共同危険行為とは、道路交通法で禁止されている行為の1つです。
どのような行為かというと、道路交通法69条では、「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」とされています。
よって、上記事例のAさんのように、大人数でバイクを並べて、蛇行したりしながら走らせる行為は、共同危険行為に当たるといえます。

共同危険行為を行ってしまった場合は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条の3)。

少年が共同危険行為を行った場合、家庭裁判所の審判後、少年院に送致されることもあります。
暴走族に所属していたり、共同危険行為を常習的に行っていたりする場合に、その環境から少年を離して、少年を更生させるために少年院送致という判断が下されることがあるからです。

しかし、少年院に行くということは、学校や仕事を長期で休まなければいけませんし、家族のもとで長期間暮らせないということでもあります。
少年事件に強い弁護士は、少年にとってよりよい処分が下されるよう、弁護活動に取り組みます。

少年事件にお困りの方や、共同危険行為事件に不安を感じられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事・少年事件専門の弁護士が、初回は無料で相談に乗らせていただきます。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6240円)

京都府綴喜郡宇治田原町の酒気帯び運転で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2017-01-14

京都府綴喜郡宇治田原町の酒気帯び運転で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府綴喜郡宇治田原町の道路を運転していたAさんは、運転操作を誤って、道路脇の民家の塀に車を衝突させ、塀を破壊してしまいました。
民家の住人Vさんが通報したことで、京都府田辺警察署の警察官が駆け付けました。
呼気検査などを行った結果、Aさんの呼気にアルコール反応が見られ、Aさんは道路交通法違反逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

酒気帯び運転について

私たちは、飲酒をして運転してしまうことを「飲酒運転」と言いますが、道路交通法上では、「飲酒運転」は2種類に分けられています。

1つ目は、「酒酔い運転」と言われるもので、千鳥足になっていたり、ろれつが回っていなかったり、客観的に見て酔っぱらっていることが分かるほど酔っぱらった状態で自動車を運転するものです。

2つ目は、上記事例にもある、「酒気帯び運転」です。
これは、呼気アルコール濃度が0.15mg以上あった場合をさすもので、客観的に見て酔っぱらっていてもいなくても、この数値が出れば酒気帯び運転となります。
酒気帯び運転を行った場合、懲役3年以下、又は50万円以下の罰金に処されます(道路交通法117条の2の2第1号)。

これらの飲酒運転は、それだけでももちろん犯罪となります。
さらに、酒気帯び運転や酒酔い運転をして上記の事例のように物損事故を起こしている場合は、ただ物損事故を起こしてしまった場合よりも刑罰が重くなります。
酒気帯び運転には罰金刑もありますが、回数を多く重ねてしまえば、罰金刑では済まなくなってしまう例もあります。

自動車の運転という、私たちの身近なところに存在する行為だけに、ちょっとした気のゆるみで酒気帯び運転を行ってしまい、その結果警察に逮捕されたり、事情聴取されたりする方もいるかもしれません。
そんな時は、刑事事件に強い弁護士に相談して、今後の手続きの疑問を解消することが、不安な気持ちを軽減するためには大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談を受け付けております。
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京都府相楽郡和束町の過失運転致死事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2017-01-01

京都府相楽郡和束町の過失運転致死事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

Aさんは、京都府相楽郡和束町の道路を自動車で走行中、アクセルとブレーキを踏み間違え、道路を横断していたVさんをひき、Vさんを死なせてしまいました。
Aさんは、過失運転致死罪の容疑で、京都府木津警察署の警察官に逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

過失運転致死罪について

過失運転致死罪は、自動車運転処罰法の5条に規定があります。
これによると、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を志望させた者は、過失運転致死罪とされ、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。

さらに、この過失運転致死罪を犯し、その際に無免許運転だった場合は、自動車運転処罰法6条により、刑罰の加重がなされます。
自動車運転処罰法6条4項によると、自動車運転処罰法5条の過失運転致死罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処するとされています。

過失運転致死罪など、被害者を死亡させてしまっている交通事件では、逮捕等による身体拘束が行われることも多く、さらに、初犯であっても実刑の判決が下ることもあります。
したがって、早期に刑事事件に強い弁護士に相談し、逮捕や勾留といった身体拘束から解放するための活動を行ったり、被害者の方・遺族の方への謝罪活動を行ったり、裁判において情状を訴えたりしていく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、過失運転致死事件を含む刑事事件を専門として取り扱っています。
自動車事故は、ある日いきなり自分の身に降りかかってくる刑事事件ですから、いざ当事者となった場合、誰もが不安でいっぱいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスを行い、そういった刑事事件への不安を取り除くべく活動いたします。
過失運転致死事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都市東山区の過失運転致傷事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士

2016-12-26

京都市東山区の過失運転致傷事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士

京都市東山区の過失運転致傷事件で任意同行を受けた刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市東山区の会社に勤務しているAさんは、自動車で会社に通っています。
ある日、Aさんはわき見運転をしてしまい、その拍子に道路脇を歩いていたVさんに接触しVさんを転倒させ、Vさんは全治2週間の怪我を負ってしまいました。
通行人からの通報で駆け付けた京都府東山警察署の警察官は、Aさんを、過失運転致傷罪の疑いで任意同行しました。
(※この事例はフィクションです。)

過失運転致傷罪について

過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、いわゆる自動車運転処罰法の5条に定められています。
それによると、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を傷害した者は、過失運転致傷罪とされ、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるともされており、過失運転致傷罪であったとしても、ケースによっては、刑罰を受けずに済む場合もあることが分かります。

したがって、過失運転致事件を起こしてしまった場合、まずは被害者の方への謝罪、弁償を行い、示談の締結等により、和解することが非常に大きなポイントとなります。
しかし、被疑者・被告人本人に被害者の方の情報はそうそう教えてもらえませんし、どうにかコンタクトがとれたと思っても、お互いに感情的になってしまって話がまとまらない、というような状況に陥りがちです。
しかし、そのような時にこそ、刑事事件に強い弁護士を間に挟むことで、被害者の方への謝罪や弁償への手助けとなったり、情状を検察官や裁判官に少しでも分かってもらえるような活動をしてもらえたりします。

過失運転致傷事件や刑事事件でお困りの方、任意同行を求められて不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、初回無料相談や初回接見サービスを通して、被疑者・被告人やその家族をサポートいたします。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4100円)

京都府綴喜郡宇治田原町の無免許運転事件で呼び出し 少年事件に強い弁護士

2016-12-20

京都府綴喜郡宇治田原町の無免許運転事件で呼び出し 少年事件に強い弁護士

京都府綴喜郡宇治田原町の無免許運転事件で呼び出しを受けた少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは京都府綴喜郡宇治田原町に住む19歳です。
Aさんは、交通違反を繰り返し、免許停止の状態でしたが、通勤に必要だからとそのまま車を運転していました。
そして、交通検問を行っていた京都府田辺警察署の警察官に停められた際に無免許運転が発覚し、道路交通法違反の疑いで、京都府田辺警察署に呼び出されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

無免許運転について

無免許運転は、道路交通法64条1項で禁止されています。

無免許運転は、そもそも免許を取得せずに運転することはもちろん、免許の更新をしていなかったり、交通違反を累積させたりして免許を失効した状態で運転しても、無免許運転となります。
また、上記の事例のように、免許停止の状態で運転した場合も、免許の効力がない状態で運転していることになりますから、無免許運転とされます。

無免許運転をしてしまった場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法117条の2の2の1号)。

通常、少年事件は家庭裁判所へ送られて、審判を受けることによって少年の処分が決まりますが、無免許運転のような交通事件の場合、略式罰金(=正式な裁判を受けずに略式の裁判で罰金刑に処すること)に処する目的で逆送(=家庭裁判所から検察官へ送致されること)されるという場合もあります。
略式罰金になれば、公開された裁判を受けることはありませんが、罰金を受けるということは、少年事件でも前科がついてしまうということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱っています。
お子さんが無免許運転を起こしてしまって、少年事件なのに前科がついてしまうのではないかとお困りの方の不安や疑問を解消するために、精一杯活動させていただきます。
無免許運転事件や少年事件でのご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

京都府相楽郡笠置町の酒気帯び運転事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

2016-12-02

京都府相楽郡笠置町の酒気帯び運転事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡笠置町の酒気帯び運転事件で任意同行されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相楽郡笠置町に住んでいるAさんは、夕食後の晩酌をしていましたが、そこにAさんの妻がやってきて、「足りないものを買いに行きたいから車を出して」と頼んできました。
Aさんは飲酒をしていましたが、少しだけならいいだろうと、妻を乗せ、自動車を運転してスーパーマーケットへ向かいました。
しかし、その道中で、京都府木津警察署の警察官が交通検問を行っており、Aさんは酒気帯び運転(道路交通法違反)の容疑で任意同行されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

酒気帯び運転(道路交通法違反)について

道路交通法では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」として、酒気帯び運転を禁止しています(道路交通法65条1項)。
酒気帯び運転とは、呼気中のアルコール濃度が0.15mg以上の状態で、自動車を運転することをいいます。
これに対して、酒酔い運転は、数値ではなく、客観的に見て酔っぱらっているかどうかが判断基準とされ、例えば、千鳥足になっていたり、目がうつろであったり、といった場合には、酒酔い運転とされる可能性があります。

この酒気帯び運転を行ってしまった場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法107条の2の2の3号)。

さらに、道路交通法では、「何人も、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定(=酒気帯び運転の禁止)に違反して運転する車両に同乗してはならない」と定められています(道路交通法65条4項)。
上記の事例では、Aさんの妻はAさんが飲酒をしていることを知りながら、Aさんに自動車の運転を頼み、その自動車に同乗しています。
したがって、Aさんの妻も、酒気帯び運転のほう助、すなわち、道路交通法違反として、処罰される可能性があります。

そして、この酒気帯び運転のほう助の場合も、酒気帯び運転と同じく、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法107条2の2の6号)。

このように、酒気帯び運転は、酒気帯び運転をした人も、酒気帯び運転に加担した人も、重い処罰を受けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスを通して、酒気帯び運転をしてしまって今後に不安を抱える方々のお力になります。
酒気帯び運転事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
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