Archive for the ‘交通事件’ Category

逮捕されたら飲酒運転に強い弁護士へ 京都府舞鶴市の危険運転致死事件

2017-05-08

逮捕されたら飲酒運転に強い弁護士へ 京都府舞鶴市の危険運転致死事件

京都府舞鶴市に住んでいる会社員のAさんは、自宅で飲酒をしている際、ちょっとした買い物を思い立ち、千鳥足になっているにもかかわらず、飲酒運転をして出かけました。
その途中で、Aさんは運転を誤り、歩道を歩いていたVさんに突っ込み、Vさんを死亡させてしまいました。
Aさんは、通報を受けた京都府舞鶴警察署の警察官に、危険運転致死罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・危険運転致死罪とは

危険運転致死罪とは、自動車運転死傷行為処罰法の2条に定められているもので、危険運転行為を行い、人を死なせた者について、1年以上の有期懲役に処するというものです。
危険運転行為とされている行為は、アルコール・薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で車を走行させる行為や、車の進行を制御することが困難な高速度で車を走行させる行為など、6つの行為が規定されています。
その危険運転行為を行ったことで人を死亡させると、危険運転致死罪となるのです。

上記事例のAさんは、千鳥足で歩くほど酔っぱらっていた状態で、飲酒運転してしまったわけですから、「アルコール・薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で車を走行させる行為」、すなわち危険運転行為を行ったといえるでしょう。
そして、その結果運転を誤り、Vさんを死なせてしまっているので、Aさんには危険運転致死罪が成立すると考えられます。

危険運転致死罪の法定刑は、前述したように、1年以上の有期懲役ととても重いです。
このような重大な刑事事件については、プロの弁護士に話を聞くことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、あなたの相談に丁寧に対応します。
危険運転致死事件などの刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件専門の弁護士による初回無料法律相談のご予約や、京都府舞鶴警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、0120-631-881で24時間いつでも受け付けています。

長岡京市の共同危険行為に対応可能 少年事件に強い弁護士

2017-05-03

長岡京市の共同危険行為に対応可能 少年事件に強い弁護士

京都府長岡京市に住んでいる19歳のAさんは、いわゆる暴走族に所属しており、その日も暴走族の仲間数人と、バイクを並列させて道路を走っていました。
そこに、パトロール中の京都府向日町警察署の警察官が通りかかり、Aさんらは、共同危険行為を行ったとして逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・共同危険行為とは?

共同危険行為とは、道路交通法68条に規定・禁止されている行為で、これに違反して共同危険行為を行うと、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の3)。
 
上記の事例のように、複数人で車やバイクを並走させる行為をし、交通の危険を生じさせたり、著しく他人に迷惑をかけたりすることのほかに、いわゆる「ドリフト族」のように、複数人で走りを競っているような場合も、この共同危険行為にあたります。
共同危険行為については、実際に人にけがをさせたり、物を壊したりといった被害が出ていなくとも、罰せられることになります。

また、共同危険行為は、二人以上の運転者が、二台以上の自動車やバイクを並走させ、共同してその行為を行うことをさしているので、一人で危険な運転や周囲に迷惑をかける運転をしても、共同危険行為にはあたらないということになります(ただし、道路交通法の他の条文に違反する可能性はあります)。
 
共同危険行為をした少年が暴走族に所属していた場合、常習性などを鑑みて、身体拘束がなされるリスクが高くなったり、処分が重くなったりする可能性が生じます。
例えば、鑑別所に少年を入れ、少年自身の性格やその環境を、専門的な見地から調査するための観護措置を行うことや、審判の結果、少年院に送致するというような結果になるおそれがあります。
それを避ける可能性を高めるには、少年事件に強い弁護士に早期に相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事・少年事件専門の弁護士です。
まずは弊所の弁護士にご相談いただき、共同危険行為少年事件への不安を軽減してみませんか。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)

京都府八幡市の過失運転致死事件で少年を逮捕 人身事故にも弁護士

2017-04-21

京都府八幡市の過失運転致死事件で少年を逮捕 人身事故にも弁護士

19歳のAさんは、京都府八幡市内の道路を車で走行中、不注意で運転操作を誤り、道路を横断途中のVさんと衝突してしまいました。
Aさんがすぐに通報し、救急車を呼んだものの、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
京都府八幡警察署の警察官に、自動車運転処罰法に規定されている過失運転致死罪の容疑で逮捕されたAさんは、家族の依頼で接見に来た弁護士に、これからどうしたらよいのか相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・自動車運転処罰法とは

上記事例のAさんは、自動車運転処罰法に規定のある、過失運転致死罪の容疑で逮捕されています。
自動車運転処罰法とは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という法律のことを言います。
この法律は、2014年に施行された法律で、従来、業務上過失致死傷罪として処理されてきた自動車の人身事故について、新たに定めたものです。

過失運転致死罪は、この自動車運転処罰法の5条に定めのある犯罪です。
「過失」とは、故意=犯罪をする意思や認識なしに、ということです。
したがって、故意ではないものの、わき見運転や誤操作といった不注意によって人身事故を起こした場合は、「過失」によって事故を起こしたと判断され、過失運転致死傷罪であるとされる可能性が高いのです。

残念ながら、不注意によってミスを引き起こすことは、誰でもあることですから、この過失運転致死罪は、車を運転する人であれば、老若男女問わず、ある日突然自分の身に、家族の身に降りかかってくる可能性のある犯罪なのです。
人身事故は、被害者の方の人生も、加害者の人生も、唐突に変えてしまうのです。
そんな突然の刑事事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談から丁寧に対応いたします。
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京都府宇治市のひき逃げ事件で逮捕 人身事故には弁護士

2017-04-10

京都府宇治市のひき逃げ事件で逮捕 人身事故には弁護士

Aさんは、京都府宇治市の道路を自動車で走っている際に、わき見運転をしてしまい、道路脇を歩いていたVさんと接触し、Vさんに全治1か月の怪我を負わせてしまいました。
しかし、Aさんは、事故直後はVさんがすぐに起き上がっていたことや、この人身事故がばれてしまえば逮捕されてしまうのではないかと怖くなったことから、特に何もせずにそのままその場を走り去ってしまいました。
Vさんが通報したことから、Aさんのひき逃げが発覚し、Aさんは京都府宇治警察署の警察官に逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・ひき逃げについて

ひき逃げ、と聞くと、歩行者や自転車を運転している人をはねたりひいたりしてしまった運転者がそのまま逃げる、というイメージが浮かぶ方が多いでしょう。
しかし、上記の事例のように、歩行者などに接触してけがをさせて、そのまま逃げる、という場合でも、ひき逃げとされます。

道路交通法では、その72条に、事故を起こした際に警察に報告することや、周囲の安全を確保すること、負傷者を救護することなどが、義務として定められています。
一般的に、危険防止措置義務や、負傷者の救護義務などとよばれるものです。
これらの措置を取ることをせずに立ち去った場合、ひき逃げとみなされます。

車両の運転者が、人の死傷のある場合で上記の義務に違反した場合、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ(道路交通法117条1項)、さらに、その人の死傷が当該運転者の運転行為によるものであった場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同法同条2項)。

このように、ひき逃げは大変重い犯罪です。
人身事故を起こしてしまい、焦って正常な判断がつかず、義務を果たせなかった、となってしまえば、ひき逃げと判断されてしまうかもしれません。
まずは、専門家である弁護士に相談し、今後どのようにしていけばよいのか聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による法律相談は、初回は全て無料です。
0120-631-881では、24時間いつでも法律相談のご予約を受け付けていますから、まずはお電話ください。
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京都府相楽郡和束町の無免許運転事件で取調べ 少年の交通事件にも弁護士

2017-04-07

京都府相楽郡和束町の無免許運転事件で取調べ 少年の交通事件にも弁護士

京都府相楽郡和束町に住んでいるAくん(19歳)は、後輩であるBくん(18歳)が、Aくんの車を運転してみたいというので、運転させてみることにしました。
Bくんはまだ運転免許を持っておらず、無免許の状態でしたが、Aくんは、「自分が同乗して助手席で見ているし、何度もやり方は話したし、何度も近くで見ているから大丈夫だ」と思い、Bくんに運転させていました。
しかし、その道中で、京都府木津警察署の警察官が、交通検問を行っており、その検問により、Bくんの無免許運転と、Aくんが車を貸して運転していたことが発覚しました。
AくんとBくんは、無免許運転とその幇助の容疑で、警察署で取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・無免許運転について

道路交通法では、無免許運転は禁止されています。
無免許運転を行った人自身はもちろん、無免許運転をするおそれのある人に、車両を提供した人も、無免許運転の幇助として、道路交通法違反となります。
今回の事例でいえば、無免許運転を行ったBくんは、もちろん道路交通法違反なのですが、Bくんの無免許状態を知りながらBくんに車を貸したAくんも、無免許運転の幇助として、道路交通法違反になります。

ちなみに、道路交通法では、無免許運転を行った場合の法定刑と、無免許運転を行うおそれのある者に車両の提供を行った場合の法定刑は同じ法定刑で、3年以下の懲役又は50万円の罰金となっています(道路交通法117条2の2 1項・2項)。

少年と交通事件はなかなかイメージとして結びつかない、という方もいらっしゃるかもしれませんが、10代でも運転免許は取得できますから、全く無関係ではないのです。
ちょっと運転させてもらいたい、ちょっと貸すだけ、という軽い気持ちで行ってしまった無免許運転で、交通事件に発展してしまうことも十分あり得ます。
そうなってしまったときは、まずは専門家である弁護士に、相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による法律相談は、初回は無料です。
取調べの前に不安を解消したいという方、お子さんが交通事件を起こしてしまったとお困りの方は、0120-631-881で、法律相談予約をどうぞ。
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京都府久世郡久御山町の飲酒運転事件で逮捕 交通事故で刑事事件なら弁護士

2017-03-31

京都府久世郡久御山町の飲酒運転事件で逮捕 交通事故で刑事事件なら弁護士

Aさんは、京都府久世郡久御山町の自宅で晩酌をしていましたが、ふと買い物を忘れていたことに気づき、飲酒していたにもかかわらず、車に乗って出かけました。
Aさんは、かなりの量の酒を飲んでおり、千鳥足のような状態でしたが、構わず運転を行ってしまったのです。
その飲酒運転の結果、Aさんは、運転操作をうまく行うことができず、道中の電信柱に衝突する事故を起こし、京都府宇治警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・飲酒運転による犯罪

飲酒運転を行った場合、減点や免許取り消しといった行政罰が加えられることがあります。
それとは別に、刑事事件とされ、刑事罰が加えられることもあります。

まず、飲酒運転自体は、道路交通法で禁止されており(道交法65条1項)、これに違反して飲酒運転を行った場合で、酒酔い運転と認められた場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道交法117条の2 1項)、酒気帯び運転と認められた場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道交法117条の2の2 3項)にそれぞれ処せられることになります。
酒酔い運転とは、千鳥足になっていたりろれつが回っていなかったりと、明らかに酒に酔っている状態で運転を行うことで、酒気帯び運転とは、呼気内のアルコール濃度が0.15mg以上検知される状態で運転を行うことです。

今回のAさんの場合、Aさんは千鳥足のような状態で飲酒運転を行っていますから、酒酔い運転と判断される可能性が高いでしょう。

さらに、もし今回のAさんの起こした交通事故で、人が死傷してしまっていた場合、自動車運転処罰法に規定のある、危険運転致死傷罪に当てはまる可能性も出てきます。
危険運転致死傷罪では、薬物やアルコールの影響で正常な運転が困難である状態で運転を行い、その結果人を死傷させた場合、15年以下の懲役に処せられるとされています(自動車運転処罰法2条1項、3条1項)。

このように、飲酒運転に関わる犯罪は、多く存在します。
軽い気持ちで行ってしまった飲酒運転が、取り返しのつかない刑事事件になってしまうかもしれません。
交通事故でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。
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京都府綴喜郡宇治田原町の過失運転致死事件で逮捕 交通事故にも早期に弁護士

2017-03-21

京都府綴喜郡宇治田原町の過失運転致死事件で逮捕 交通事故にも早期に弁護士

Aさんは、京都府綴喜郡宇治田原町内の道路で自動車を運転している際、前方不注意により、Vさんと接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは慌てて救急車を呼び、京都府田辺警察署に通報しましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは、過失運転致死罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんの妻は、突然交通事故の加害者になってしまった夫を心配し、刑事事件に強い弁護士の元を訪れました。
(※この事例はフィクションです。)

・交通事故にも早期に弁護士

上記の事例では、Aさんは、自身の不注意=過失によって、Vさんを被害者とする交通事故を起こし、Vさんを死亡させてしまっています。
Aさんは、自動車運転処罰法の、過失運転致死罪に問われることになるでしょう。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です(自動車運転処罰法5条)。
罰金刑の規定はあるものの、人が亡くなっている過失運転致死事件の場合、略式罰金(正式裁判にならず、略式裁判のみで罰金になること)にはほとんどならず、起訴され、正式裁判となることの方が多いようです。

過失運転致死事件などの交通事故は、誰もが起こしうる刑事事件です。
今は普通に暮らしている方が、ある日突然、刑事事件の加害者になってしまうかもしれないのです。
そんな時、どこへ頼っていいものか分からない、という方がほとんどでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士の初回無料法律相談のご予約を、24時間体制で受け付けています。
交通事故などの刑事事件は、予告なく訪れます。
過失運転致死罪のなどの刑事事件で困った際には、まずは0120-631-881まで、お電話ください。
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京都府与謝郡与謝野町の暴走族事件で逮捕 共同危険行為の少年事件に弁護士

2017-03-14

京都府与謝郡与謝野町の暴走族事件で逮捕 共同危険行為の少年事件に弁護士

京都府与謝郡与謝野町に住んでいる18歳のAくんは、いわゆる暴走族に所属していました。
その日も、Aくんは暴走族の仲間たちと、京都府与謝郡与謝野町内の道路をバイクで走行していました。
すると、京都府宮津警察署の警察官が駆け付け、Aくんらは、共同危険行為を行った疑いで、逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・暴走族と共同危険行為

暴走族の行う暴走行為の多くは、共同危険行為とされ、道路交通法で禁止されています。
共同危険行為とは、2人以上の運転者が、2台以上の車やバイクを連ねて運転したり、並走させたりし、共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為をさします。
この共同危険行為を行うと、道路交通法117条の3にあたり、2年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

したがって、暴走族に加入し、暴走行為を行っていれば、この共同危険行為をしているとされて、刑事事件・少年事件の被疑者として逮捕される可能性が出てくるということになります。
上記事例のAくんは、まさにその通りに、逮捕されてしまいました。

暴走族に属し、共同危険行為を行っていれば、「子どものやんちゃ」だけではすみません。
暴走族に入っていることから、常習性が疑われ、家庭裁判所の審判で、重い処分が下される可能性もあります。
このような時こそ、専門家である弁護士に、今後の見通しや対策を相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っています。
暴走族に入っていたお子さんが逮捕されてしまった、共同危険行為と言われたが何だか分からない、という方は、まずは弁護士の話を聞いてみましょう。
弊所であれば、初回の法律相談は無料です。
初回無料法律相談のご予約や、京都府宮津警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。

京都府舞鶴市の無免許運転事件で呼び出し 取調べ前に弁護士に無料相談

2017-03-11

京都府舞鶴市の無免許運転事件で呼び出し 取調べ前に弁護士に無料相談

Aさんは、京都府舞鶴市内の道路を自動車で走行中、京都府舞鶴警察署の警察官が行っている交通検問に遭遇しました。
その際、Aさんが過去に交通違反を累積し、運転免許を失効していることが明らかになり、Aさんは、無免許運転の疑いで、後日、京都府舞鶴警察署取調べのために呼び出されることになりました。
Aさんは、何度も交通違反をしているため、今度こそ何か重い刑罰になってしまうのではないか、もしかすると逮捕されることもあるのではないかと不安になり、取調べ前に弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・無免許運転

無免許運転は、道路交通法64条で禁止されています。
そして、無免許運転を行ってしまった際の刑罰については、道路交通法117条の2の2の1号に定められており、その刑罰は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。

運転免許を取得せずに運転を行った場合はもちろん、元々持っていた運転免許の更新忘れで失効した場合や、上記事例のAさんのように、交通違反の累積で運転免許を失効した場合に運転しても、無免許運転となります。
交通違反の累積などで、運転免許の効力を停止されている期間に運転しても、無免許運転となります。

よく間違えられる、「有効な運転免許自体は持っているが、運転している時に携帯していなかった」というような場合は、無免許運転ではなく、免許不携帯という扱いになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無免許運転などの交通事件も含む、刑事事件専門の弁護士事務所です。
無免許運転で呼び出されたものの、取調べが心配だ、という方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、無料相談を通して、あなたの疑問にお答えします。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせや、無料相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。

京都府与謝郡伊根町の過失運転致傷事件で取調べ 交通事故に弁護士

2017-03-05

京都府与謝郡伊根町の過失運転致傷事件で取調べ 交通事故に弁護士

京都府与謝郡伊根町に住んでいる25歳のAさんは、車を運転している際に、ついわき見運転をしてしまい、歩道を歩いていたVさんに接触してしまいました。
Vさんは全治1週間の怪我を負い、Aさんは、京都府宮津警察署に呼び出され、過失運転致傷罪の容疑で取調べを受けることになりました。
不安に思ったAさんは、交通事故を含む刑事事件に強い弁護士を探して相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・過失運転致傷罪

自動車運転致死傷行為処罰法(通称:自動車運転処罰法)では、その5条で、過失運転致傷罪を定めています。
条文によると、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられます。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができると但し書きに規定がありますから、過失運転致傷罪に当てはまったとしても、場合によっては、刑罰を受けずに済む可能性もあります。

上記の事例のAさんは、わき見運転によってVさんと接触しているので、運転上必要な注意を怠ったといえます。
したがって、Aさんは、過失運転致傷罪にあたるといえます。
しかし、Vさんの負ったけがは全治1週間ですから、もしかすると、自動車運転処罰法5条の但し書きに該当するかもしれません。

このような場合、一般人であるAさんやその家族だけで、減刑や系の免除を求めて主張・活動を行うことは厳しいでしょう。
被害者の方とと連絡がとれるかどうか、被害者の方へきちんと謝罪や示談ができるかどうか、それを警察や検察に主張できるかどうか、など、問題は数多く挙げられます。
刑事事件に強い弁護士であれば、これらの活動を行い、依頼者をサポートすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、交通事故などの交通事件を含む刑事事件を専門に扱っています。
過失運転致傷事件を起こしてしまってお困りの方は、まずは弊所の刑事事件に強い弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用や、初回無料法律相談のご予約については、0120-631-881まで、お問い合わせください。

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