Archive for the ‘財産事件’ Category
京都府綴喜郡井手町の業務上横領事件で逮捕 接見で差入れの弁護士
京都府綴喜郡井手町の業務上横領事件で逮捕 接見で差入れの弁護士
京都府綴喜郡井手町の会社に経理として勤務しているAさんは、つい欲に目がくらんで、会社の金を着服してしまいました。
他の会社員がそのことに気づき、Aさんは、通報を受けた京都府田辺警察署の警察官に、業務上横領罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの逮捕の知らせを聞いたAさんの妻は、Aさんに面会しようとしましたが、面会できず、弁護士に接見と差入れをお願いすることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・弁護士の接見と差入れ
一般的に、被疑者が逮捕されてから72時間は、たとえ家族であっても、被疑者と面会することはかないません。
被疑者本人に会って話を聞こうと思っても、何か必要なものを聞いて差入れをしようと思っても、この72時間は、面会ができないのです。
このような状況では、被疑者本人はもちろん、被疑者の家族も、大きな不安を感じることになってしまいます。
その一方で、弁護士には、接見交通権という権利があり、上記のような時間の制限に縛られることなく、被疑者と接見(面会)することができます(刑事訴訟法39条)。
したがって、逮捕直後であっても、弁護士に依頼をして接見に行ってもらうことで、どのような事件で逮捕されてしまったのか、何か必要なものはあるのか、今後どうするのか、といった話を被疑者の口から聞き、伝えてもらうことができるのです。
もちろん、接見に行く弁護士に差入れ品を託して、被疑者に差入れてもらう、ということも可能です。
逮捕され、身体拘束を受け、さらには家族や友人とも会えない、という状況は、被疑者にとって大きな負担をかけてしまいます。
弁護士が接見に行き、話をすることによって、被疑者のそうした精神的負担の軽減や、被疑者に取調べに対する助言をすることが可能です。
逮捕されてから、次なる身体拘束が行われるか否か判断されるまでには、72時間という短い時間しかありません。
逮捕されてしまったとなれば、すぐに行動を起こすことが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で、いつでも初回接見サービスの受付を行っています。
家族が逮捕されてお困りの方は、まずは上記のフリーダイヤルまで、お電話ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)
京都市中京区の万引き事件で任意同行 少年事件なら弁護士
京都市中京区の万引き事件で任意同行 少年事件なら弁護士
京都市中京区に住んでいるAさんは、近所の高校に通っている高校1年生です。
Aさんは、日頃のストレスに耐えきれず、今までに何回か、万引きをしてしまったことがありました。
すると、ある日、京都府中京警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんに話を聞きたいと、Aさんを任意同行しました。
Aさんの両親は、Aさんに前科などがついてしまうのか、今後どうなるのか心配になり、少年事件を扱っている弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件の流れ
お子さんが少年事件を起こしてしまった、となった時、ご家族がお子さんの将来を心配するのは当然のことでしょう。
しかし、少年事件の流れについてきちんと理解されている一般の方は少ないでしょう。
だからこそ、余計に不安を煽られてしまう、ということもあるかもしれません。
少年法では、少年事件を起こしてしまった少年の更生に重きをおいています。
どのようにすればその少年が更生してくれるのか、ということを考えるのです。
そのための保護処分としてあるのが、保護観察や少年院送致です。
少年院に行くといった保護処分を受けること=刑罰ではありませんから、成人事件と違って、少年に前科がつくことは、原則ありません(ただし、「逆送」された場合など例外はあります)。
家庭裁判所で開かれる審判も、成人事件の裁判とは違い、上記のような少年の更生のために今後どのような処分をすべきなのかを決める場となります。
しかし、やはりこれらは一般の方々には馴染みがなく、分かりにくい流れでしょう。
専門家である弁護士に話を聞くことで、この少年事件の一連の流れについての疑問や不安を解消することに繋がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
万引き事件などの少年事件にお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4800円)
京都府宮津市のサクラサイト詐欺事件で逮捕 接見なら弁護士
京都府宮津市のサクラサイト詐欺事件で逮捕 接見なら弁護士
京都府宮津市に住んでいるAさんは、詐欺罪の容疑で、京都府宮津警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは、芸能人の名前を騙ってメールを送っては、出会い系サイトへ誘導し、高額な利用料を請求するという、いわゆる「サクラサイト詐欺」を行っていたのでした。
Aさんの妻は、逮捕直後のAさんに面会することができずに困り、刑事事件に強い弁護士に、接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・サクラサイト詐欺
つい先日、警視庁が、いわゆる「サクラサイト詐欺」を行っていたとされる男性を逮捕した、というニュースがありました(産経新聞ほか)。
「サクラサイト詐欺」とは、いわゆる「サクラ」と呼ばれる人が芸能人などを装い、被害者に出会い系サイトなどの有料サービスを利用させ、高額な利用料を請求する、という手法を取る詐欺のことを言います。
例えば、芸能人らしき人から届いたメールを開けると、とあるサイトへのURLがあり、そのサイトへ行くと、芸能人とメール交換をするためにはポイントが必要だと書いてあったので、そのポイントを購入した…というような場合には、「サクラサイト詐欺」である可能性があります。
詐欺罪は、刑法246条1項に規定があり、詐欺罪を犯した者は、10年以下の懲役に処せられます。
詐欺罪は罰金刑の規定がなく、懲役刑のみの規定という、とても重い犯罪です。
詐欺罪を含む刑事事件を起こしてしまって逮捕されてしまった場合、逮捕後72時間は、ご家族を含む一般の方は、被疑者に会うことができません。
さらに、その後、被疑者が勾留された場合でも、接見禁止がついてしまえば、同じく、一般の方は被疑者に会えません。
しかし、弁護士であれば、このような制限なく、被疑者と接見(=面会)することが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、警察署に直接赴いて被疑者と接見する、初回接見サービスをご案内しています。
ご家族が詐欺事件で突然逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください(0120-631-881)。
被疑者本人がご来所可能な場合は、初回無料法律相談をご案内します。
京都府宮津警察署までの初回接見費用は、上記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
京都府乙訓郡大山崎町の強盗致傷事件で少年を逮捕 逆送されたら弁護士
京都府乙訓郡大山崎町の強盗致傷事件で少年を逮捕 逆送されたら弁護士
京都府乙訓郡大山崎町に住んでいる18歳のAさんは、3人の友人たちとコンビニ強盗を繰り返していました。
あるコンビニで強盗を行った際に、抵抗した店員をナイフで刺し、全治2か月の大けがを負わせてしまいました。
その後、Aさんらは京都府向日町警察署の警察官に、強盗致傷罪の容疑で逮捕されました。
そして、Aさんらは、いったんは家庭裁判所に送致されたものの、逆送され、起訴されることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・強盗致傷罪について
強盗が、人を負傷させたときは、無期又は6年以上の懲役に処されます(刑法240条)。
これがいわゆる、強盗致傷罪です。
様々な説がありますが、強盗がその過程で人を負傷させてしまった場合は強盗致傷罪、故意に人を負傷させた場合は、強盗傷人罪となるといわれています。
・逆送について
少年事件は原則的に全て家庭裁判所に送致され(全件送致主義)、少年は家庭裁判所で開かれる審判を受けることとなります。
しかし、死刑や懲役刑が定められている事件で、刑事処分=成人と同じ刑事手続きが妥当であると判断された事件等については、もう一度検察官の元へ事件が送致され、成人と同じ刑事手続きが取られます。
これが、いわゆる「逆送」です。
逆送された少年事件は、成人の刑事事件と同じ流れをたどります。
成人と同じということは、当然、刑事裁判も受けることとなりますし、そこで有罪判決が出て、懲役刑が言い渡されれば、少年刑務所へ入ることとなります。
上記の事例で取り上げた強盗致傷罪では、既定の量刑に無期の懲役が含まれていますから、裁判員裁判の対象事件です。
逆送され、起訴された場合、少年が裁判員裁判を受けることになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、事件を起こしてしまった少年やそのご家族のご相談に乗ります。
刑事事件と少年事件に精通している弁護士だからこそ、逆送という特殊な状況にも対応できます。
刑事事件・少年事件にお困りの方は、0120-631-881まで、すぐにご連絡下さい。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)
京都府宮津市の詐欺未遂事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都府宮津市の詐欺未遂事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都府宮津市の高校に通っている18歳のAさんは、仲良くしている高校の先輩であるBさんとそのグループに、Vさん宅までお金を受け取りに行くように言われ、Vさん宅を訪れました。
すると、そこに京都府宮津警察署の警察官が現れ、Aさんは詐欺未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自分のしていることは詐欺の手伝いのようなことをしているかもしれない、とは感じていましたが、Bさんのことが怖くて逆らえず、警察の取調べでもうまく話せずにいました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年と詐欺事件について
少年法では、少年の可塑性=成長の過程で人格が変わる柔軟性を考慮して、成人事件とは違い、少年事件の場合は少年の更生を第一義と定めています。
少年は、その柔軟性ゆえに、更生を期待されているということなのです。
他方で、少年はその柔軟性ゆえに、周りの環境に左右されやすいという一面も持っています。
少年が関わる詐欺事件でも、金銭の受け取り役のいわゆる「受け子」のような下っ端の役を、言葉巧みに任されてしまう、というケースも多いようです。
また、警察などでの取調べでも、少年は誘導に乗りやすく、やっていないことをやったとする供述にされてしまったり、同意するつもりはなかったにもかかわらず同意させられてしまったりするケースもあります。
上記の事例のAさんのように詐欺事件にかかわった共犯者の言葉に騙されたり、共犯者から圧力をかけられたりして、本当のことが言えない、という場合もあるようです。
環境調整等を行うことによって更生の道を歩みやすくもなる少年ですが、裏を返せば少年自身の不利益に繋がる行動もとってしまいます。
そこで、少年事件に強い弁護士に相談し、サポートを依頼することで、少年自身の持つ不安や、ご家族が感じている不安を解消する手助けをすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に扱っています。
少年事件への不安は、少年事件のプロに聞いて解決しましょう。
初回無料法律相談は、0120-631-881で、24時間365日、ご予約を受け付けています。
京都府宮津警察署までの初回接見費用も、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
京都市南区の恐喝事件で逮捕 いじめの少年事件に取り組む弁護士
京都市南区の恐喝事件で逮捕 いじめの少年事件に取り組む弁護士
京都市南区の高校に通っている16歳のAくんは、友人たち3人と、中学校の頃からVくんをいじめており、頻繁にVくんを脅してVくんからお金を巻き上げていました。
ある日、Vくんが黙って家のお金を持ち出したことでこのことが発覚し、Aくんらは通報を受けた京都府南警察署の警察官に、恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
AくんがVくんから脅し取ったお金は、総額200万円にもなっていました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件と恐喝罪について
恐喝罪は、刑法249条1項に規定されており、人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処するとされています。
上記の事例のAくんは、Vくんを脅して(=恐喝して)、Vくんのお金(=財物)を渡させていた(=交付させていた)ので、この恐喝罪に当たる行為をしていたことになります。
少年のいじめによる恐喝事件は、1994年に、いじめを受けて少なくとも110万円を恐喝された中学生が自殺した事件がありました。
また、2000年には、名古屋市で中学生が約5000万円の恐喝事件を起こして逮捕され、注目を浴びました。
恐喝は、子どもの喧嘩でおさまるものではなく、立派な犯罪です。
被害額が膨らめば、被害弁償すら難しい金額になってしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っています。
少年事件では、成人事件とは違い、少年の更生が最重要とされています。
少年の更生のために、いじめや恐喝の被害者の方へ謝罪・弁償を行ったり、少年自身の環境を調整したり、親御さんの不安を解消したりと、刑事・少年事件専門の強みを生かしてサポートさせていただきます。
少年事件・恐喝事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5200円)
京都府京田辺市の万引き事件で任意同行 少年事件に強い弁護士
京都府京田辺市の万引き事件で任意同行 少年事件に強い弁護士
京都府京田辺市の高校に通っているAくんは、度々万引きを行っては日頃のストレスを発散していました。
しかし、ある日、いつものように書店で漫画本の万引きを行ったところ、警備員に見つかり、通報されてしまいました。
通報を受けた京都府田辺警察署の警察官は、窃盗の容疑でAくんを任意同行し、事情を聴くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・万引きについて
万引きは、窃盗という立派な犯罪です。
少年事件の中でも、万引きはよく起こってしまう事件の1つです。
万引き、すなわち窃盗は、再犯率も高い犯罪で、成人でも、窃盗の再犯率は高いと言われています。
たかが万引きだからと甘く見ている方もいらっしゃいますが、万引きを行っている回数が多かったり、万引きによる被害総額が多額である場合には、少年事件の場合、万引きでも、保護観察や少年院送致といった、少年にとって重い処分になる可能性はあります。
それを避けていくためには、少年事件に詳しい弁護士に相談し、今後の少年の更生のための環境を整えるアドバイスをもらったり(環境調整)、被害者・被害店舗への謝罪や賠償を行うことが有効な手段の1つです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談も実施しております。
刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、あなたの不安を取り除くべく、丁寧にご相談に乗ります。
お子さんが万引き事件を起こしてしまってお困りの方、少年事件の相談を誰かにしたいと思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)
京都市右京区の業務上横領事件で事情聴取 刑事・少年事件専門の弁護士
京都市右京区の業務上横領事件で事情聴取 刑事・少年事件専門の弁護士
京都市右京区に住んでいる19歳の大学生Aさんは、大学で所属しているサークルで、部費や飲み会代を管理する、会計を任されていました。
しかし、Aさんはお金欲しさに、預かっていた部費をひそかに自分の懐に入れていました。
サークルの先輩が、お金の額が合わないことに気づいたことから発覚し、Aさんは、京都府右京警察署の警察官に、業務上横領罪の疑いで事情聴取されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・業務上横領罪について
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、業務上横領罪とされ、10年以下の懲役に処される可能性があります(刑法253条)。
業務上横領罪、というと、会社の経理などを担当している人が売上金をこっそり自分の物にしたり、架空の帳簿を作成して浮いたお金を自分の物にしたり、というイメージがあるかもしれません。
しかし、業務上横領罪の「業務」とは、イコール職業のことではなく、委託を受けて他人の物を占有(=事実上・法律上支配しているということ)・保管するという事務を、反復継続して行うことをいいます。
したがって、仕事として経理や会計を行うだけでなく、サークルの係や、町内会の係などで、継続して行っていることであれば、「業務」であるとされるということになります。
よって、上記事例のAさんは、業務上横領罪に該当する、ということになります。
業務上横領罪を犯してしまった場合、被害者の方(場合によっては、会社などになる場合もあるかもしれません)への謝罪や弁償は、刑罰や処分を軽くするために有効な手段の1つです。
上記の事例では、Aさんはまだ未成年で、少年事件となりますから、謝罪や弁償、示談ができたからといって事件が終了するわけではありません。
しかし、それらがきちんと行われていることによって、少年=Aさんの謝罪・反省の気持ちのある事や、弁償しようという気持ちがあることを示すことができ、処分決定の際に大きなポイントとされます。
業務上横領事件でお困りの方、少年事件でお子さんが事情聴取や逮捕をされて不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
少年事件に強い弁護士が、業務上横領事件をはじめとする少年事件への不安を取り除くよう、丁寧にお話いたします。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6200円)
京都府船井郡京丹波町の窃盗事件で逮捕 少年事件の再犯を弁護の弁護士
京都府船井郡京丹波町の窃盗事件で逮捕 少年事件の再犯を弁護の弁護士
京都府船井郡京丹波町に住む高校1年生のAくんは、学校の近くにある書店で欲しかった雑誌を大量に万引きしてしまい、通報を受けた京都府南丹警察署の警察官に、窃盗の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんは、1年前にも窃盗をして警察に捕まっており、いわゆる再犯を犯してしまったのでした。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件の再犯について
再犯とは、その文字のとおり、再び罪を犯すことをさします。
また、刑法56条にいう「再犯」は、懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内にさらに罪を犯した場合に、その者を有期懲役に処する際は、再犯とし、刑を加重するもので、狭義での意味はこちらをさすと言われています。
警視庁生活安全局少年課の少年非行情勢によると、平成27年中の少年の再犯者は1万4,155人と、前年より2,733人減少しているとのことです。
しかし、少年の再犯者率は36.4%と、平成10年から18年連続して上昇しており、統計を取り始めてから過去最高の数値となっています。
万引きなどの窃盗は再犯率が高く、成人でも、万引き事犯者の約4分の1が窃盗の再犯を行っているとされています(平成26年版犯罪白書より)。
もしも少年が万引きなどの窃盗を行い、少年事件を起こしてしまったとなったら、再犯を行わないよう、少年の周りの環境調整や、少年自身の反省や謝罪をきちんと行うことが必要です。
しかし、少年事件の流れの中で、どこをどのように改善していくべきなのか分からなくてお困りの方も多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件でお困りの方のお力になります。
刑事・少年事件専門の弁護士が、環境調整や被害者の方への謝罪などについて、丁寧にご相談に乗ります。
少年の窃盗事件や、少年事件の再犯にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)
京都市北区の強盗事件で逮捕 少年事件で環境調整の弁護士
京都市北区の強盗事件で逮捕 少年事件で環境調整の弁護士
京都市北区の強盗事件で逮捕された少年事件の環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都市北区のコンビニに強盗に入った18歳のAくんは、通報を受けて駆け付けた、京都府北警察署の警察官に、強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんの逮捕を知ったA君の両親は、少年事件に強い弁護士のもとを訪れ、弁護活動の一環として、Aくんが再び犯罪に触れないよう、弁護士に環境調整のアドバイスをもらいました。
(※この事例はフィクションです。)
・強盗罪について
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗罪とされ、5年以上の懲役刑に処される可能性があります(刑法236条1項)。
また、窃盗犯が盗んだ財物を取り返されることや逮捕されることを逃れる等するために暴行や脅迫をしたも、事後強盗罪とされ、上記の強盗罪と同様にみなされます(刑法238条)。
・少年事件の環境調整について
環境調整とは、両親等保護者と少年の関係の調整や、帰住先・就業先の確保・開拓など、少年事件を起こしてしまった少年の周囲の環境を調整することを言います。
さらに、少年自身の少年事件を起こしてしまったことへの反省や謝罪の気持ちを促すことも、少年の内部にかかわる環境調整とされます。
この環境調整は、少年事件を起こしてしまった少年にとって非常に重要なことです。
少年が再び少年事件を起こさないためには、周囲の環境が少年を支えることのできる環境でいなければなりませんし、少年自身も反省や謝罪の気持ちを持たなくてはなりません。
また、この環境調整がきちんとできていると認められれば、家庭裁判所で行われる審判の際に、少年院等に行かずとも更生が可能であるとの判断を得られやすくもなります。
刑事・少年事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、数多くの少年事件を手掛けております。
その経験や知識で、少年事件を起こしてしまった少年やご家族の環境調整の手助けを行います。
強盗事件でお子さんが逮捕されてしまってお困りの方、少年事件に不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6300円)