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京都府山科区の万引き事件で逮捕 クレプトマニア(窃盗症)に弁護士
京都府山科区の万引き事件で逮捕 クレプトマニア(窃盗症)に弁護士
Aさんは、京都府山科区内のスーパーマーケットにて、食料品などを万引きしたとして、京都府山科警察署に、窃盗罪の容疑で逮捕されました。
今までもAさんは万引きを繰り返していて、窃盗罪で逮捕されるのはこれが4回目です。
どうやら、逮捕されていないところでも、万引きを繰り返しているようで、Aさんの家族から相談を受けた弁護士は、Aさんがクレプトマニアなのではないかという疑いを持ちました。
(※この事例はフィクションです。)
・クレプトマニア(窃盗症)について
クレプトマニア(窃盗症)という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
クレプトマニア(窃盗症)とは、窃盗を繰り返してしまう精神障害の一種です。
精神障害の一種ですから、その窃盗の目的は、経済的なものではなく、たとえお金を持っていたとしても窃盗を繰り返してしまいます。
万引きを繰り返してしまうが、その理由がどうにも分からない、という人は、もしかしたらクレプトマニア(窃盗症)の疑いがあるかもしれません。
このクレプトマニア(窃盗症)は、前述のように、精神障害の一種ですから、放っておけば治るというものではなく、改善には治療が必要となります。
そのためには、専門家への受診や、カウンセリングへの受診などが重要ですが、逮捕や勾留などの身体拘束がなされている場合はもちろん、実刑となり、刑務所に入ってしまっても、このような治療はできません。
起こしてしまった窃盗事件について、不当に重い処罰が下されることのないようにすることも大切ですが、なぜ起こしてしまったのかという原因を突き詰め、再犯をしないように対策をしていくことも大切なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門という強いを生かし、クレプトマニア(窃盗症)の方のサポートも、全力で行います。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6900円)
京都市西京区のオレオレ詐欺事件で逮捕 少年事件の釈放なら弁護士
京都市西京区のオレオレ詐欺事件で逮捕 少年事件の釈放なら弁護士
京都市西京区に住んでいるAさん(18歳)は、友人たちと計画して、オレオレ詐欺事件を起こしてしまいました。
防犯カメラの映像などから足がつき、Aさんは共犯者である友人たちと一緒に、京都府西京警察署に逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの逮捕の知らせを聞いたAさんの両親は、少年事件に詳しい弁護士に、Aさんの釈放のために活動してもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・釈放のための活動は早めに相談
釈放とは、逮捕・勾留といった身体拘束からの解放をさします。
上記の事例のように、少年事件であったとしても、逮捕・勾留による身体拘束がなされる可能性は大いにあります。
共犯者のいる事件や、否認事件などは、特に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されやすく、身体拘束がなされる可能性が高いようです。
自分のお子さんが逮捕・勾留されたとなれば、1日も早く釈放してあげたい、と考える親御さんが多いでしょう。
釈放のためには、一刻も早く活動を開始することが重要です。
逮捕直後であれば、逮捕からの釈放を求めたり、検察官へ勾留請求をしないよう求めたり、さらには裁判官へ勾留を認めないよう求めたり、と釈放のために行える活動に幅が出るからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で、24時間いつでも、初回無料法律相談のご予約を受け付けています。
すでに逮捕されてしまっている方には、上記のフリーダイヤルより、初回接見サービスの受付も行っています。
弊所の初回接見サービスでは、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、直接警察署などに赴き、被疑者・被告人となった少年に接見(面会)します。
刑事事件・少年事件はスピードが命です。
少年事件によってお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6800円)
京都府福知山市の遺失物横領事件で出頭要請 刑事事件専門の弁護士
京都府福知山市の遺失物横領事件で出頭要請 刑事事件専門の弁護士
Aさんは、京都府福知山市のコンビニに立ち寄った際に、店の前の道路に財布が落ちているところを発見し、その財布を中身の5万円ごと持ち帰ってしまいました。
しかし、その姿がコンビニの防犯カメラに写っていたことがきっかけとなり、Aさんは、京都府福知山警察署から、出頭要請を受けることになりました。
遺失物横領罪の容疑であると聞いたAさんは、慣れない犯罪名に不安になり、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・遺失物横領罪
遺失物や漂流物、その他の他人の占有を離れた他人の者を横領した者は、遺失物横領罪を犯したとして、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(刑法254条)。
遺失物や漂流物とは、占有者の意思によらずにその占有=事実上・法律上の支配を離れ、まだ誰の占有にも属していない物をいいます。
つまり、遺失物横領罪は、その物を占有していた人の意思ではなくその占有を離れ、まだ誰の支配も受けていない物を横領(=他人の物を不法に自分の物にしてしまう)することによって成立します。
上記の事例のように、道に落ちていた財布などの落とし物は、遺失物として扱われることとなりますから、Aさんには遺失物横領罪が成立しそうである、ということになります。
(ただし、お店の中に落ちていた落とし物などは、お店が落とし物として管理するので、お店の占有が認められる場合があります。
その場合は窃盗罪や横領罪が成立する可能性があります。)
遺失物横領罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
聞きなれない犯罪名には、誰しも不安を覚えるでしょう。
そんな時こそ、刑事事件を専門に扱う弁護士のサポートが心強くあなたを支えるでしょう。
弊所の弁護士による法律相談は、初回は無料です。
まずは、0120-631-881から、相談のご予約をお取りください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内いたします。
京都市南区のチケット詐欺事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都市南区のチケット詐欺事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都市南区に住んでいるVさんは、SNSで知り合ったAさんが、とある人気バンドのライブのチケットの譲り先を探していると聞き、チケット代と交換でチケットを譲ってもらうことにしました。
しかし、代金を振り込んだ後、Aさんからチケットが送られてくることはありませんでした。
いわゆるチケット詐欺だったと気づいたVさんは、京都府南警察署に被害届を出したことでAさんの犯行が発覚し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・チケット詐欺
チケット詐欺とは、インターネットオークションやSNSでチケットの譲り先を募集し、不当に金銭をだまし取る詐欺の一種です。
「当日行けなくなったので譲りたい」等といった文言で、チケットの譲り先を募集し、代金を振り込ませた上で、チケットを発送しなかったり、偽物のチケットを送ったり、という手口が主なチケット詐欺の手口のようです。
もちろん、善意でチケットを譲ろうという人もいるのですが、その中にチケット詐欺が紛れ込んでいる可能性があるのです。
チケット詐欺事件は、SNSが発達した現在では、少年が加害者として起こしてしまうこともあります。
実際に、つい最近、10代の少女がチケット詐欺の容疑で書類送検される事件も発生しています。
チケット詐欺の被害額は、チケットの代金の幅を出ませんから、1件あたりそう高くはありません。
そのせいで、そこまで大事ではないのかもしれない、と思う少年や親御さんもいるかもしれませんが、チケット詐欺は詐欺罪に当たる犯罪行為です。
1件あたりはそう高くない被害額も、複数集まれば膨大な金額になってしまいます。
つい出来心でチケット詐欺をおこなってしまった、というだけでは済まなくなってしまう可能性は十分あります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料の法律相談を行っています。
チケット詐欺を含む詐欺事件では、被害者の方とのやり取りも必要になってくるでしょう。
まずは少年事件に強い弁護士に相談して、今後の流れや見通しについて、聞いてみましょう。
0120-631-881では、いつでも法律相談の予約を受け付けています。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5200円)
京都市下京区の商標法違反事件で逮捕 勾留回避で釈放の弁護士
京都市下京区の商標法違反事件で逮捕 勾留回避で釈放の弁護士
京都市下京区に住んでいる成人男性のAさんは、商標法違反事件を起こしてしまい、昨晩、京都府下京警察署に逮捕されてしまいました。
現在警察署で取調べを受けているAさんですが、これ以上会社を休んでしまったら、会社をクビになってしまうかもしれないと思い、不安で仕方ありません。
Aさんには妻と2人の子供がいますが、収入はAさん1人の稼ぎにかかっており、もし会社をクビになってしまえば、家族全員が困窮してしまいます。
困ったAさんは、妻の依頼で接見に来た弁護士に、どうにか釈放してもらえるように活動できないかと相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・勾留回避で釈放のために
逮捕された被疑者は、48時間以内に検察官へ送致されます。
送致された検察官は、そこから24時間以内に、被疑者を釈放するか、それとも勾留するために裁判所に勾留請求を出すか判断します。
勾留請求が検察官から出され、裁判所がそれを認めれば、被疑者は逮捕に引き続き、勾留によって身体拘束されることとなります。
勾留による身体拘束は、原則10日間です。
しかし、必要が認められれば、10日間の延長がなされます。
すなわち、逮捕され、勾留されれば、最大で23日間、身体拘束がなされることとなってしまうのです。
約1か月もの間、身体拘束がなされれば、当然生活への影響は大きいでしょう。
会社をクビになってしまう、学校を退学になってしまう、といった影響も出てしまいかねません。
逮捕からの勾留を回避するためには、逃亡や証拠隠滅といったおそれのないこと、身体拘束によって不利益が大きいことを主張しなければなりません。
そのためには、早期に準備を行い、スピーディーに活動を始めることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の強みを生かし、迅速な対応を心がけます。
逮捕・勾留といった、刑事事件の身体拘束への対処は、スピードが重要です。
逮捕されてしまった、勾留されるかもしれない、釈放に向けて活動してほしい、となったら、まずは弁護士に相談してみましょう。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3800円)
京都府南丹市の募金詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府南丹市の募金詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
Aさんは、京都府南丹市の駅近くで、募金活動を装って、通行人たちから20万円程度のお金を集めました。
しかし、当初から集めたお金を寄付するつもりはなく、自分の物として使ってしまうつもりでした。
これに味を占めたAさんは、再び駅周辺で募金活動を行い、お金を集めようとしましたが、怪しいと感じた人から通報され、最終的に、詐欺罪の容疑で、京都府南丹警察署に逮捕されてしまうことになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・募金詐欺とは
平成28年の犯罪白書によると、平成27年に認知された詐欺事件は、3万9,432件となっており、1年間で実に4万件近くの詐欺事件が発生していることが分かります。
詐欺事件は、年々多様化しており、オレオレ詐欺に代表される振り込め詐欺や、インターネット上で行われるワンクリック詐欺など、様々な詐欺の手段が横行しています。
今回の事例で取り上げた募金詐欺も、そうした詐欺の一種です。
募金詐欺とは、その名の通り、寄付するつもりはないのに、街頭などで募金を募り、通行人からお金を集めるという詐欺です。
慈善団体などを装い、通行人から募金を集める、というパターンが多いようです。
詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた者」を10年以下の懲役に処すると規定されている犯罪です(刑法246条)。
寄付をするように見せかけて(=人を欺いて)、募金をさせる(=財物を交付させる)わけですから、募金詐欺も立派な詐欺罪に当たる行為です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、募金詐欺をはじめとする、詐欺事件でのご相談も承っております。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士の話を直接聞くことで、今後の見通しを立てることができたり、刑事事件に対する不安の解消につながったりするでしょう。
詐欺事件で逮捕された、逮捕されそうだ、とお悩みの方は、ぜひ、弊所の弁護士による初回無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)
京都府相楽郡南山城村の窃盗事件で取調べ 万引きによる少年事件に弁護士
京都府相楽郡南山城村の窃盗事件で取調べ 万引きによる少年事件に弁護士
京都府相楽郡南山城村に住んでいる中学3年生のAさんは、つい出来心で、本屋に並べてあった漫画本を万引きしてしまいました。
しかし、その現場を見ていた店員の通報により、京都府木津警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で任意同行されることとなりました。
Aさんは、警察署で何回か取調べを受けることになり、その中で、自分のように万引きを行ってしまう少年が多いことを聞きました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件で一番多い事件は?
平成27年に発生した少年事件の中で、1番多く起きた事件の種類は、窃盗でした。
なんと、窃盗事件は、平成27年に起きた少年事件の6割を占めます。
その次に多いのは横領事件(全体の1割程度)、続いて傷害事件(全体の1割に満たない程度)、となります。
このように、少年事件では、窃盗事件が大半を占めています。
上記の事例のAさんのように、出来心で万引きをしてしまう、という少年も多いのかもしれません。
しかし、万引きは、窃盗罪という立派な犯罪なのです。
たかが1冊の漫画本、と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、少年事件では、事件の大きさに関係なく、少年の更生が第1に考えられますから、漫画本1冊を万引きしただけでも、少年院へ行くことになる可能性は十分にあるのです。
たしかに、窃盗事件は少年事件の中で大きな比率を占めていますが、では安心していいのか、というと、そうではないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
万引き事件などの少年事件に困ったら、まずは弁護士に相談してみましょう。
初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
京都市西京区の詐欺事件で逮捕 少年事件で釈放を目指す弁護士
京都市西京区の詐欺事件で逮捕 少年事件で釈放を目指す弁護士
京都市西京区に住んでいる高校生のAさんは、普段から仲良くしている友人たちと一緒に、詐欺事件を起こしてしまいました。
その結果、Aさんは、一緒に詐欺事件を起こした友人たちと一緒に、京都府西京警察署に、詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
突然のAさん逮捕に驚いたAさんの両親は、少年事件に詳しい弁護士に相談に行き、Aさんの釈放について話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・釈放を目指す身柄解放活動
上記の事例のように、少年事件であったとしても、逮捕・勾留による身体拘束がなされる可能性は大いにあります。
共犯者のいる事件や、否認事件などは、特に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されやすいようで、逮捕・勾留がなされる確率が高いようです。
このような場合、弁護士に相談にいらっしゃるご家族の方としては、とにかく釈放してあげたい、という思いが強い方が多いでしょう。
そのためには、証拠隠滅や逃亡をするおそれがないのだということを、主張していかなければなりません。
弁護士とよく話し、どのような事情を抱えているのか、どのように証拠隠滅や逃亡のおそれをなくしていくのか、考えてみましょう。
自分たちだけでは思いつかないこともあるかもしれませんが、専門家の弁護士と話すことで、見えてくることもたくさんあるはずです。
釈放を目指す活動は、早期に準備を行い、スピードを持って行うことが重要です。
逮捕された後よりも逮捕される前、勾留された後よりも逮捕された直後、まずは弁護士に話をしてみましょう。
相談が早ければ早いほど、釈放のためにできる活動の幅が広がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、初回無料相談のご予約を受け付けています。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による相談で、少しでも刑事事件・少年事件への不安を軽減してもらえるよう、弁護士が丁寧に対応します。
詐欺事件を含む刑事事件・少年事件でお困りの方、釈放をしてほしいと考えている方は、弊所のフリーダイヤル0120-631-881まで、まずはお電話ください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6800円)
京都府向日市の少年事件で逮捕 児童自立支援施設送致に弁護士
京都府向日市の少年事件で逮捕 児童自立支援施設送致に弁護士
京都府向日市に住んでいる13歳のAさんは、家族とほとんど話もせず、日常的に深夜に出歩いたり、学校をさぼったりしていました。
そして、近所の書店で、何回も万引きを繰り返していました。
しかし、Aさんに目をつけていた警備員がAさんの万引きの現場を押さえたことで、Aさんは京都府向日町警察署の警察官に逮捕されることとなりました。
Aさんの家族は、このままではAさんは児童自立支援施設に送致されるかもしれないと言われ、大事になっていることにようやく気付きました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童自立支援施設
児童自立支援施設、という言葉には、聞きなじみがないかもしれません。
少年院とは違うの?と不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、その児童自立支援施設を取り上げます。
児童自立支援施設とは、不良行為をしたり、するおそれのある児童や、家庭環境に問題を抱える児童など、生活改善指導が必要とされる児童を入所させたり、保護者の元から通わせたりして、その成長や自立を支援する施設です。
児童自立支援施設に入所できる児童は18歳未満とされています(ケースによっては、在所を20歳まで延長するケースもあります)。
司法統計年報に寄れば、入所者の大半は、15歳以下の少年です。
児童自立支援施設は、少年院とちがって、開放施設です。
個々の部屋に施錠されることもありませんから、比較的自由な環境の中で、児童たちは改善指導を受けることになります(自傷行為を行う等の問題のある児童には、例外的に強制措置が取られることもあります)。
児童自立支援施設への入所は、警察や学校からの通告を受けて各都道府県知事が入所を決めたり、家庭裁判所の審判の後に送致されたりします。
少年事件は、審判も公開されませんから、その後の処分についても、あまり知らない、という方も多いでしょう。
そんな状態で、急に少年事件と関わることになってしまえば、不安も大きいはずです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料法律相談を行っています。
少年事件に不安を抱えている方は、まずはお電話で、相談予約をお取りください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)
京都府京田辺市の事後強盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府京田辺市の事後強盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
お金に困っていたAさんは、京都府京田辺市のショッピングモール内で、鞄を盗んで転売して儲けようと考えました。
そして、ショッピングモール内の店から鞄を盗み、立ち去ろうとしたところに、Aさんの窃盗を目撃した警備員が駆け付けました。
Aさんは、捕まるわけにはいかないと思い、警備員から逃走しましたが、腕をつかまれ、とっさに警備員を蹴り飛ばし、警備員に骨折の怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、通報によって駆け付けた、京都府田辺警察署の警察官に、事後強盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・事後強盗罪
皆さんは強盗、と聞くと、どのような犯行を思い浮かべるでしょうか。
店や家に、犯人が凶器を持って押し入ってきて、金品を脅し取る、というイメージが強いでしょう。
しかし、上記の事例で取り上げられている事後強盗罪は、そのようなものではありません。
刑法238条では、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」とされています。
これが、事後強盗罪です。
つまり、最初から凶器などで脅迫したり、暴行を加えたりして財物を脅し取ったりした場合でなくとも、窃盗犯が窃盗を行った後に、財物を取り返されないように、あるいは逮捕をされないように、といった理由で暴行や脅迫を加えた場合も、強盗とされるのです。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役とされています(刑法236条)。
罰金刑の規定もなく、最低でも5年刑務所に入らなければならない、とても重い犯罪です。
事後強盗罪は、強盗罪と同じく論じられますから、法定刑も強盗罪と同じ、5年以上の有期懲役刑となります。
このように、一般人が見た時にはただの窃盗事件のように見えても、実は強盗事件として扱われるなど、刑事事件には専門的な視点が必要です。
刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の法律相談は、初回は無料となっています。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)