Archive for the ‘財産事件’ Category
【逮捕回避を相談】京都府大山崎町の詐欺事件なら弁護士へ
【逮捕回避を相談】京都府大山崎町の詐欺事件なら弁護士へ
京都府乙訓郡大山崎町在住のAさんは、詐欺グループの一員として、詐欺事件を起こしてしまいました。
しかし、共犯者の1人が京都府向日町警察署に取調べを受けたことをきっかけとして、Aさんも京都府向日町警察署に呼び出しを受けることになりました。
Aさんは、取調べに行ったらそのまま詐欺事件の犯人として逮捕されてしまうのではないかと怖くなり、前もって弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕回避のためには?
詐欺事件を起こしたAさんは、京都府向日町警察署から呼び出しを受けていますが、まだ逮捕はされていません。
しかし、Aさんが不安に思っているように、取調べに向かった先でそのまま逮捕、という可能性は十分考えられます。
そもそも、逮捕とはどのような場合になされるのでしょうか。
逮捕は、被疑者に逃亡のおそれや、証拠隠滅を行うおそれがある際に行われます。
特に、Aさんが今回関わっているような、複数人で共犯した詐欺事件のような事件では、口裏合わせなどによる証拠隠滅の可能性を疑われ、逮捕などによる身体拘束がなされやすい傾向にあります。
それでも、逆に言えば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを証明できれば、逮捕を回避できる可能性があるということになります。
逮捕回避のためには、早期の弁護士への相談が重要です。
そして、もしも逮捕されてしまったとしても、事前に弁護士に相談しておくことで、迅速な対応が取れます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門ならではのスピード対応で、依頼者様・相談者様のために活動いたします。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
京都府向日町警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内致します。
早期接見対応の弁護士!京都府伊根町の還付金詐欺事件で逮捕なら
早期接見対応の弁護士!京都府伊根町の還付金詐欺事件で逮捕なら
Aさんは、京都府与謝郡伊根町に住むVさんに、還付金を装った還付金詐欺を行い、80万円をだましとりました。
VさんがAさんの詐欺行為に気づき、京都府宮津警察署へ通報したことにより、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されるとになりました。
Aさん逮捕の知らせを聞いたAさんの両親は、とにかく早くAさんの状況が知りたいと、弁護士に接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・還付金詐欺
還付金詐欺とは、振り込め詐欺の一種で、医療費や税金などの還付があるように装ってATMまで誘導し、ATMの操作を指示してお金を振り込ませてだまし取る詐欺のことです。
還付金があり、お金を支払うと言っておきながら、ATMでの操作を指示し、お金を振り込ませるのが還付金詐欺の特徴です。
還付金詐欺は、その名前の通り、刑法246条に定められている詐欺罪に当たる犯罪です。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
ご覧の通り、詐欺罪の法定刑には罰金のみの規定がありませんから、詐欺罪の容疑で起訴されるということは、正式な刑事裁判を受けることになります。
さらに、そこで有罪判決が出れば、執行猶予がつかない限り、刑務所に行くことになります。
このように、詐欺罪はとても重い犯罪です。
被害者の方との示談交渉や、再犯防止策の構築など、行うべきこともたくさんあります。
専門家の弁護士に相談・依頼することで、これらに取り組む被疑者・被告人とその周りの方々の力強いサポートができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、還付金詐欺などの詐欺事件のご相談・ご依頼に丁寧に対応いたします。
法律相談は初回無料ですから、お困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内いたしますので、まずはお電話ください(0120-631-881)。
少年院回避を弁護士に相談~京都市上京区の詐欺事件で逮捕なら
少年院回避を弁護士に相談~京都市上京区の詐欺事件で逮捕なら
京都市上京区に住んでいるAくん(17歳)は、先輩に誘われて、指示された人から荷物を預かってくるというバイトを行っていました。
Aくんは、これは近頃ニュースになっている詐欺事件の受け子の役割かもしれないと思いつつも、割のいいバイトであったため、しばらくそのバイトを続けていました。
するとある日、Aくんをバイトに誘った先輩が、京都府上京警察署に、詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
ほどなくして、Aくんも詐欺罪の容疑で逮捕されてしまい、Aくんはこのまま自分は少年院に行ってしまうのかと不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院回避のために
Aくんのように、未成年者である少年が犯罪を犯した場合、少年事件として扱われます。
少年事件と聞くと、悪いことをしたのだから少年院に行くのだ、というイメージのある方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、少年事件を起こしたからすなわち少年院に行く、というものではありません。
少年事件では、少年事件を起こした少年を罰するのではなく、保護し、更生させることを第一目標としています。
少年院送致は、そのための保護処分という処分の1つです。
すなわち、少年を罰する目的で少年院へ送致するのではなく、少年の更生に少年院へ行くことが必要なのだと判断されれば、少年院へ送致するということなのです。
つまり、たとえ軽微に見える少年事件であっても、少年の更生のために必要と判断されれば、少年院送致とされるし、逆に言えば、少年院へ行かずとも少年の更生が可能な環境にあると判断されれば、少年院へ行かなくて済むということになります。
詐欺事件では、Aくんの事件のように複数人が事件に関わっているというケースがあります。
このような場合、少年事件に発展する交友関係を築いてしまうことを防止したり、Aくん自身の内省を深めたりすることで、少年院送致を回避することが考えられます。
少年事件はケースバイケースですから、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談や、初回接見サービスのお申し込みをいつでも受け付けています(0120-631-881)。
少年事件にお困りの際は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
逮捕回避は刑事事件に強い弁護士に相談 京都府亀岡市の詐欺事件なら
逮捕回避は刑事事件に強い弁護士に相談 京都府亀岡市の詐欺事件なら
京都府亀岡市に住んでいるAさんは、とある詐欺事件に関わってしまいました。
京都府亀岡警察署がその詐欺事件について捜査を開始したと聞いたAさんは、このままでは逮捕されてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強いという弁護士に、どうにか逮捕を回避できないか相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・刑事事件=逮捕される?
ニュースなどを見ていると、刑事事件を起こしたとされる被疑者が逮捕された、というようなニュースが多く流れています。
そのため、刑事事件を起こせば必ず逮捕される、というようなイメージがついている方も多いかもしれません。
しかし、実はそうではないのです。
被疑者を逮捕するためには、逮捕の必要性や相当性といった条件が必要です。
逆に言えば、その条件がそろわない場合は、逮捕してはいけませんから、刑事事件を起こしても逮捕されないということになります。
逮捕のための条件とは、逃亡のおそれがあることや、証拠隠滅のおそれがあること等です。
したがって、これらのおそれがないことを主張することで、逮捕を回避できる可能性があるのです。
実際に、芸能人が刑事事件を起こしても、逮捕されずに捜査を受けていたりすることがあると思います。
あれは、芸能人だから特別扱いを受けている、ということではなく、逮捕の必要性や相当性がない、と判断されたに過ぎないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕を回避したい、とお悩みの方のご相談やご依頼も承っています。
弊所の刑事事件専門の弁護士は、少しでも逮捕のリスクを減らせるよう、依頼者様のために尽力いたします。
まずは初回無料法律相談から、弊所の弁護士とお話ししてみませんか。
相談のご予約は、0120-631-881で受け付けています。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)
【逮捕なら刑事事件専門へ】京都府八幡市の転売事件に強い弁護士
【逮捕なら刑事事件専門へ】京都府八幡市の転売事件に強い弁護士
京都府八幡市に住んでいるフリーターのAさんは、お小遣い稼ぎのために、人気ミュージシャンのコンサートチケットをチケット売り場で大量に購入し、インターネットオークション上で転売しました。
しかし、転売を大々的に行ったため、オークションサイトの閲覧者からの通報を受け、Aさんは、京都府八幡警察署の警察官によって京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
警察から連絡を受けたAさんのお母さんは、転売事件などの刑事事件に強い弁護士を探し始めました。
(※この事例はフィクションです。)
【転売は犯罪?】
インターネットの売買サイトやオークションサイトが広まり、転売行為が問題になっています。
転売に対抗するため、イベント主催者側も、コンサートの入場の際に身分証明書の提出を求めるなどして、転売への対抗措置をとることが増えているようです。
転売行為は、全国の都道府県で制定されている迷惑防止条例により禁止されていることが多いようです。
例えば、京都府迷惑防止条例においては、転売行為の態様により、以下の罰則が規定されています。
・通常の転売であれば、6月以下の懲役または50万円以下の罰金
・転売の常習者であれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
このように、ちょっとしたお小遣い稼ぎのつもりでも、転売行為で実刑を科される可能性があります。
実際に、転売者を逮捕するに至った事件が続発しており、転売事件は今後も注目される問題と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、このような転売事件のご相談も受けつけております。
京都府八幡市の転売事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談、または初回接見サービスをご利用ください。
どちらも0120-631-881で、24時間ご予約・受付を行っております。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:38200円)
(京都府木津川市)窃盗事件なら少年事件に強い弁護士に相談を
(京都府木津川市)窃盗事件なら少年事件に強い弁護士に相談を
京都府木津川市に住んでいる高校1年生のAさんは、近所のコンビニで雑誌を万引きしてしまいました。
しかし、その現場を店員に目撃され、通報を受けた京都府木津警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、突然子供の逮捕を聞かされ、すぐに少年事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年と窃盗事件
上記事例のAさんは、窃盗事件を起こして逮捕されてしまいました。
平成27年の統計を見ると、Aさんのように、窃盗罪の容疑で検挙された少年は、2万9,662人で、平成27年に検挙された少年犯罪の罪名別にみると、全体の約6割を占めています(平成28年版犯罪白書)。
窃盗罪は、それだけ少年事件の中で占める割合が高い犯罪なのです。
実際に、少年が万引きをして窃盗罪の容疑で逮捕されたり、取調べを受けたり、というニュースは、少年事件において、他の罪名よりもよく見かけます。
しかし、だからといって、ただの窃盗だから、と軽く見ていい理由にはなりません。
犯行態様やどれだけ窃盗を行っていたか、また、その少年の環境などによっては、窃盗罪でも少年院送致などの重い処分になることもあります。
少年事件が起きたとなったら、すぐに少年事件に強い弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
京都支部は京都駅から徒歩圏内の距離にあります。
京都の少年事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料相談のご予約は、0120-631-881で、24時間いつでも、専門スタッフが受け付けています。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
少年事件に強い弁護士が所属!京都市北区の事後強盗事件で相談なら
少年事件に強い弁護士が所属!京都市北区の事後強盗事件で相談なら
京都市北区在住の男子高校生Aさんは、京都市北区内の本屋で、漫画本を2冊万引きしました。
Aさんは店の警備員Vさんに呼び止められ、警備室への同行を求められましたが、事件発覚を恐れて、思わずVさんを突き飛ばして逃亡しました。
後日、京都府北警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは事後強盗罪の容疑で任意同行されることになってしまいました。
(フィクションです。)
【事後強盗とは】
刑法238条によれば、窃盗犯が以下の目的で暴行または脅迫を行った場合、強盗として扱われ、これを事後強盗罪といいます。
・財物を得たあと、取り返されるのを防ぐこと
・逮捕を免れること
・罪跡を隠滅すること
上の事件では、Aさんは万引きを行い(=Aさんは窃盗犯)、さらに逮捕を恐れてVさんを突き飛ばした(=Vさんに暴行をふるった)ことから、事後強盗と判断されています。
一見ただの窃盗事件のように見える事件でも、ケースによっては、事後強盗事件というより重い事件へと発展する可能性があるのです。
【少年事件での弁護士の活動】
少年事件では、弁護士は、捜査段階では弁護人、家庭裁判所に事件が送致されてからは付添人として活動します。
成人の事件と同じように、取調べ対応のための助言や、被害者の方との示談交渉に向けての活動はもちろん、少年事件特有の少年の更生のための活動も行います。
早期に少年事件に強い弁護士に相談することで、その事件の事情や、少年自身や環境の問題への理解が深まり、より幅広い活動が行えます。
たかが子供の起こした事件と思わずに、少年事件でお困りの際は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。
少年事件にも強い、刑事事件専門の弁護士が、丁寧に対応します。
(京都府北警察署までの初回接見費用:36,300円)
【京都の少年事件に強い弁護士】綾部市の万引き事件で逮捕事案
【京都の少年事件に強い弁護士】綾部市の万引き事件で逮捕事案
京都府綾部市に住んでいるAくん(17歳)は、近所の書店で漫画本を万引きする常習犯でした。
Aくんは万引き行為を目撃され、通報され、京都府綾部警察署の警察官に逮捕される事態となりました。
Aくんの両親は、すぐに少年事件に強いという京都府の弁護士に相談し、弁護活動を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです)
・少年事件と成人の刑事事件
少年が犯罪を犯した場合、少年事件とされ、成人の刑事手続きとはちがった手続きをたどります。
例えば、成人の場合は、不起訴処分という処分が存在しますが、少年事件では不起訴処分にあたる処分は原則として取られません。
例えば、成人の場合は、犯罪の重い軽いなどで刑の内容が決まりますが、少年事件では、少年の要保護性などを考慮した上で処分が決まります。
このように、少年事件は、成人の刑事手続きとは違う特殊な流れをもっています。
そのため、相談や活動の依頼は、少年事件に詳しい弁護士にすることが重要です。
少年事件に詳しい弁護士であれば、成人の刑事事件との違いを理解した上で、様々な活動に望むことが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であると同時に、少年事件専門の弁護士でもあります。
両者に詳しい弁護士だからこそ、その違いを理解しながら、少年事件の弁護活動・付添人活動に従事することができます。
少年事件にお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府綾部警察署までの初回接見費用のお問い合わせや、弁護士による初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。
【弁護士に無料相談】京都府京田辺市の取り込み詐欺事件で任意出頭
【弁護士に無料相談】京都府京田辺市の取り込み詐欺事件で任意出頭
Aさんは、京都府京田辺市内で販売業を営んでいましたが、会社は倒産寸前の状態でした。
そこでAさんは、取引先から商品を大量に仕入れて転売した後、仕入れ代金を踏み倒し、親族の家に逃げてしまいました。
数か月後、Aさんは、京都府田辺警察署から、取り込み詐欺事件の被疑者として任意出頭を要請されて不安になり、取り込み詐欺事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談を申し込み、その後、弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【取り込み詐欺とは】
取り込み詐欺とは、「代金支払いの意思も能力もないのに、それがあるかのように装って大量の商品を仕入れ、商品を騙し取る手口」の詐欺のことです。
取り込み詐欺が成立するには、相手側が「取引の初めから騙す意思があったこと」等を、客観的に証明する必要があります。
そのため、取り込み詐欺の場合、警察に被害申告をしても「商品を納品したのに代金を回収できなかった」という事実だけでは、すぐに詐欺罪で被害届を受理してもらうことは非常に難しい犯罪です。
なぜなら、相手側に、
・取引当初は商品を騙し取るつもりはなく、何とか努力をして代金を支払う意思があった
・多額の負債はあったが、業績回復の見込みもあった
等の事実があった場合、取り込み詐欺は成立しない場合があるからです。
【弁護士に無料相談】
詐欺罪は罰金刑の規定がなく、起訴された場合は執行猶予若しくは懲役刑となることから、非常に重い刑罰が定められていることが分かります。
ですから、取り込み詐欺で任意出頭を求められた場合は、取調べ前に、詐欺事件などの刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。
取り込み詐欺を行おうと思って行ったのかそうでないのか、取調べの際にきちんと主張できるように、弁護士に今後の対応を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、取り込み詐欺の取調べに強い弁護士による初回無料相談を行っています。
取り込み詐欺で任意出頭を要請されてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい(0120-631-881)。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用 37,600円)
京都府相楽郡精華町のひったくり事件で少年を逮捕 窃盗か強盗か弁護士に相談
京都府相楽郡精華町のひったくり事件で少年を逮捕 窃盗か強盗か弁護士に相談
京都府相楽郡精華町に住んでいる16歳のAくんは、出かけた先で見かけたVさんがブランド物のバッグを手にかけて持っているところを見て、ひったくりを行いました。
しかし、通報によって現場に急行した京都府木津警察署の警察官によって、Aくんは強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんとその両親は、ひったくりが強盗という犯罪になるとは思っておらず、急に不安を感じ始めています。
(※この事例はフィクションです。)
・ひったくりは強盗?
上記事例では、ひったくりをおこなったAくんが、強盗罪の容疑で逮捕されてしまっています。
ひったくりと強盗は、一般的なイメージから考えると、かけ離れた犯罪であるように思えます。
しかし、実はひったくりは、強盗罪になりえる犯罪なのです。
通常、ひったくりは、強盗罪ではなく、窃盗罪として処理されることが多いです。
しかし、ひったくりを行った際に被害者が抵抗し、それを押さえつけるために暴力や脅迫を行った場合や、無理矢理ひったくりをおこなったゆえに、被害者をひきずったり転倒させたりした場合などは、ひったくりも強盗罪とされる場合があります。
また、ひったくりで奪った物を取り返されることを防ぐために暴力・脅迫を行ったり、逮捕されることを免れるために暴力・脅迫を行った場合は、事後強盗罪として、強盗罪と同じ扱いを受ける場合もあります。
このように、ひったくりと言っても、強盗罪という重い犯罪になりえるのです。
ひったくりからこんなに大事になるなんて、と不安に思われる方もいるでしょう。
そんな方こそ、弁護士と直接相談し、今後の不安を取り除く一歩を踏み出しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回の法律相談は全て無料ですから、お気軽にご利用下さい。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)