Archive for the ‘財産事件’ Category

指名手配されてしまったら弁護士に相談 京都市上京区の強盗事件も対応

2018-01-12

指名手配されてしまったら弁護士に相談 京都市上京区の強盗事件も対応

Aさんは、京都市上京区に住む知人Vさんの家に強盗に押し入り、合わせて700万円相当の金品を奪って逃走しました。
Vさんは、Aさんの顔を見ていたため、すぐにAさんが犯人であることは分かったのですが、京都府上京警察署に通報できたのは、Aさんが逃走してしまった後でした。
その後、京都府上京警察署は、Aさんを指名手配しました。
自分が指名手配されたことを知ったAさんは、どうしてよいか分からなくなり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・指名手配

ニュースなどで、警察が被疑者を指名手配した、という報道が流れることがあります。
駅や警察署の掲示板にも、いわゆる指名手配犯の写真やポスターが貼ってあることもあります。
指名手配とは、管轄外の全国の警察署に、被疑者の逮捕と、逮捕後の引き渡しを要請することを言います(ですから、必ず指名手配の情報が公開されるわけではありません)。
基本的には、京都で起こった刑事事件は京都府警が管轄し、京都府警が被疑者を逮捕します。
しかし、京都で起こった刑事事件の被疑者の所在が不明なような場合、他府県の警察に協力を求めることが必要となる状況になることがあります。
ここで行われるのが指名手配です。

実は、どのような犯罪について指名手配が行われるのか、という明確な基準は、法律には書いてありません。
指名手配については、犯罪捜査共助規則や犯罪捜査規範という法律に定められているのですが、どれくらい重い犯罪であれば指名手配になるならないといったことは規定されていないのです。
しかし、指名手配をみだりに多用してしまえば、全国の警察署の業務量が格段に増えてしまうことになりますから、何でもかんでも指名手配されるわけではなく、それぞれの事件の事情を考慮しながらなされることになります。

指名手配されてしまえば、住所地とは遠く離れた地で逮捕されてしまうかもしれません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
弊所は全国9か所に支部がございますから、迅速な対応が可能です。
まずは0120-631-881までお電話ください。
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【刑事専門弁護士】京都市東山区の窃盗事件で逮捕されたらすぐ相談!

2017-12-30

【刑事専門弁護士】京都市東山区の窃盗事件で逮捕されたらすぐ相談!

Aさんは、京都市東山区にある八坂神社に来る初詣客を狙ったすりや置引きを行ったり、さい銭を盗んだりする窃盗をはたらいていました。
しかし、警備を行っていた京都府東山警察署の警察官に窃盗行為を目撃され、窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・京都府の窃盗事件

Aさんは、初詣客を狙った「すり」や「置引き」、さらには「さい銭ねらい」まで行っていたようですが、これらは全て、刑法上の窃盗罪にあたる行為です。

京都府警の犯罪統計によると、平成28年に検挙された窃盗犯の件数は、合計で3,850件に上るそうです。
単純に考えれば、京都府警の管轄内で、1日に10件以上の窃盗犯が検挙されていることになります。
これだけでも、多くの窃盗事件が起きていることがお分かりいただけると思います。
もう少し詳しく統計を見てみると、そのうち、住居等に侵入して窃盗を行う「侵入盗」が843件、それ以外の「非侵入盗」が2,473件となっており、圧倒的に「非侵入盗」が多いことが分かります。
「非侵入盗」の中でも圧倒的に多いのが「万引き」で、次いで「車上ねらい」、その次がAさんも行った「置引き」という順になっています。

その他、「空き巣」、「ATM破り」、「色情ねらい」等、窃盗の手口は多種多様です。
逮捕されるかどうかといったことも、窃盗事件の手口や状況、窃盗を行った本人の環境等によります。
そのため、窃盗事件の弁護活動も、1つ1つの事件に寄って千差万別な内容となっていきます。
ですから、ご家族が窃盗事件逮捕されてしまった、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまうかもしれない、という状況になってしまったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談いただきたいのです。
弁護活動に取り掛かるのに早すぎることはありません。
0120-631-881では、専門スタッフが窃盗事件の詳しい状況をお聞きして、適切なサービスをご案内いたします。
24時間いつでもお問い合わせ可能ですから、まずは遠慮なくお電話ください。
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京都府長岡京市の刑事事件 ぼったくり詐欺事件で逮捕されたら弁護士を!

2017-12-26

京都府長岡京市の刑事事件 ぼったくり詐欺事件で逮捕されたら弁護士を!

京都府長岡京市でゲームセンターを経営しているAさんは、クレーンゲームの設定を、客が景品を絶対に取れないような設定にして儲けていました。
不審に思った客たちが警察に相談したことでこのぼったくりが発覚し、Aさんは京都府向日町警察署詐欺罪の容疑で逮捕されました。
どうやら被害額は100万円以上に上るようです。
(※平成29年12月23日朝日新聞デジタル掲載記事を基にしたフィクションです。)

・ぼったくりで詐欺事件へ

最近では、オレオレ詐欺等に代表される振り込め詐欺が流行っているようですが、Aさんのようなぼったくり詐欺罪に該当しえます。
詐欺罪を規定している刑法246条1項には、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
つまり、「人を欺いて」=人をだまして、「財物を交付させた」=お金等の財物を引き渡させたら、詐欺罪になるということです。
ここで、上記事例を見てみましょう。
Aさんは、絶対に景品が取れない設定のクレーンゲームを、普通の景品が取れるクレーンゲームのように思わせ(=「人を欺いて」)、料金を払わせていた(=「財物を交付させた」)のですから、詐欺罪に当たるということになります。

検察統計年報によると、平成28年に検察で受理された詐欺事件において、その起訴率は56.2%となっています。
被害額も小さい軽微な事件であったり、行った役割が重要でなかったりする場合には、被害者との示談締結等で不起訴になることもあります。
しかし、被害額が大きかったり、詐欺の主犯格であったりするような場合には、起訴されてしまう確率が高くなります。
今回のAさんは、自身の経営しているゲームセンターで詐欺を行い、さらに被害額も100万円以上が予想されているため、起訴の確率が高そうです。

ぼったくり詐欺事件逮捕されてしまったり、起訴されそうになったりしたときには、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所の弁護士は、詐欺事件等刑事事件を専門に扱う刑事専門弁護士です。
逮捕されてしまった方向けに、弁護士が1回限りの接見(面会)を行う初回接見サービスもご用意しております。
弁護士による接見(面会)については、お申込みから24時間以内の迅速対応が可能です。
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少年事件に保釈はない?宇治市の詐欺事件で観護措置なら弁護士へ

2017-12-24

少年事件に保釈はない?宇治市の詐欺事件で観護措置なら弁護士へ

京都府宇治市で暮らしている17歳の高校生Aさんは、友人らと詐欺事件を起こし、京都府宇治警察署に逮捕されました。
そのまま勾留されていたAさんですが、その後、家庭裁判所に送致され、観護措置を取られることになりました。
Aさんの両親は、どうにかAさんを身体拘束から解放してほしいと、弁護士に相談しました。
そこで、Aさんの両親は、少年事件には原則保釈の制度がないことを知りました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件で保釈はできない?

先日よりご紹介している保釈という制度ですが、未成年者が起こしてしまった少年事件の場合はどうなるのでしょうか。
上記事例でAさんの両親が知ったように、原則として、少年事件には、成人の刑事事件の保釈に相当する制度はありません。
ですから、少年事件で身体拘束されていても、その状態で家庭裁判所へ送致されて審判を受けることになっても、保釈請求をすることはできません。
そもそも、少年事件では、起訴や不起訴といったものも存在せず、原則として全ての少年事件が家庭裁判所に送致され、審判を受けることになっています(ただし、いわゆる逆送事件では、起訴・不起訴の判断がなされ、保釈が必要になる可能性もあります)。

では、少年事件で身体拘束されたまま家庭裁判所へ送られた場合、身体拘束から解放するような手段はないのでしょうか。
少年事件の場合、家庭裁判所に送致された後に行われる身体拘束は、観護措置といいます。
観護措置は、少年鑑別所に少年を収容し、審判までの間に、少年の調査等を行うものです。
この観護措置からの解放を目指すには、前もって観護措置決定をしないように裁判所へ主張したり、観護措置決定の後に、観護措置に対する不服申立てや取消についての申立てを行ったりする方法が考えられます。
ですから、少年事件で身体拘束されたまま家庭裁判所に送致されそうな時は、上記のような活動を弁護士に行ってもらうことで、身柄解放を目指すことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件の保釈活動だけでなく、少年事件の身柄解放活動も数多くご依頼いただいております。
観護措置による身体拘束についてご相談されたいという方は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。
専門スタッフが丁寧に弊所サービスについてご案内いたします。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

保釈金の相場はいくら?京都市下京区の刑事専門弁護士に相談

2017-12-23

保釈金の相場はいくら?京都市下京区の刑事専門弁護士に相談

Aさんは、京都市下京区で窃盗事件を起こし、京都府下京警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは勾留されたのですが、検察官の取調べの際、このまま起訴される見通しであることを伝えられました。
Aさんに面会に行った家族はそのことを聞き、保釈をしてもらおうと思ったのですが、ニュースで見る保釈金が高額であることから不安になり、保釈活動のことと合わせて、刑事事件を専門としている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・保釈金の相場はどれくらい?

先日の記事でもご紹介した通り、保釈とは、起訴された被告人の身柄解放に関する制度です。
保釈請求が認められ、保釈金を納付することで、被告人の身柄解放が行われます。
保釈金が納付されなければ、たとえ裁判所が保釈許可を出していても、被告人の身柄解放が行われることはありません。
少し前にも、違法薬物の使用で起訴された二世タレントが、保釈許可は出たものの、親族が保釈金を納めないという選択をしたことで、保釈されないということがニュースになりました。
では、この保釈金は、どのくらいの額になるものなのでしょうか。

保釈金の相場は、一般には150万円~300万円程度と言われています。
具体的な金額は、刑事事件の性質や、被告人の性格・資力等を考慮され、被告人が出頭することが保証されるような金額が算出されることになっています(刑事訴訟法93条2項)。
保釈金は、保釈中の被告人の行動等に問題がなく裁判が終了すれば全額返金されますが、裁判に出頭しない等の問題が発生すれば、一部または全額が没収されてしまいます。
ですから、保釈金の金額は、被告人が全額返してもらわなければ困るだろう額にしなければいけないのです。
芸能人等が刑事事件を起こした際に保釈金が高額になるのは、このためです。

保釈がなされることは、被告人やその家族のためにも重要ですし、裁判に向けての準備のためにも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした保釈に関わる疑問や不安についてのご相談も受け付けております。
刑事事件の身柄解放活動は、迅速に活動を始めることが大切です。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
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【舞鶴市対応の弁護士に相談】通帳を渡すと犯罪収益移転防止法違反?

2017-12-17

【舞鶴市対応の弁護士に相談】通帳を渡すと犯罪収益移転防止法違反?

京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、いわゆるサラ金業者からお金を借りており、その借金に悩んでいました。
すると、サラ金業者から、「Aさんの持っている口座の通帳やカードを渡してくれれば借金を減額する」と言われました。
Aさんは、なんだか怪しいことに使われるのではないかと思いながらも、言われた通り通帳やカードを渡しました。
後日、京都府舞鶴警察署の警察官がAさん宅にやってきて、Aさんを犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕してしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・犯罪収益移転防止法違反とは

犯罪収益移転防止法は、分かりやすく言えば、資金洗浄(マネーロンダリング)やテロ資金供与、詐欺等を防止するための法律で、「犯収法」と略して呼ばれたりもします。
自分名義の口座の通帳やキャッシュカードを譲渡する行為を行った場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます。
ただし、通帳やカードの譲渡をすることで犯罪収益移転防止法違反が成立するには、譲渡先の相手が、他人に成りすましてその預金口座契約にかかる役務を受けたり、第3者にそういったことをさせたりする目的があったことを知って譲渡しなければなりません。
こう聞くと、上記事例のAさんには、犯罪収益移転防止法違反は成立しないのではないでしょうか。
しかし、そうもいかないのです。
Aさんは、なんだか怪しいことに使われるのではないかと思っていながらも、通帳やカードを譲渡しています。
この、「なんだか怪しいことに使われるのかも」という認識がある場合、Aさんに、譲渡先の目的について認識があったと判断され、犯罪収益移転防止法違反が成立することがあるのです。

このように、借金をたてに犯罪収益移転防止法違反事件の被疑者となってしまったり、騙されて犯罪収益移転防止法違反事件に関わってしまったりする方もいらっしゃいます。
そうなってしまった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
ご来所いただいての法律相談は初回無料で行っております。
逮捕されてしまった方へ弁護士が面会に行く初回接見サービスでは、ご家族だけでなく、身体拘束されてしまっている被疑者本人が弁護士に詳細なアドバイスをもらうことができます。
サービスへのお問い合わせやご予約・お申込みは、0120-631-881でいつでも受け付けております。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

振込詐欺事件に強い弁護士!京都市の組織犯罪処罰法違反事件の逮捕なら

2017-12-15

振込詐欺事件に強い弁護士!京都市の組織犯罪処罰法違反事件の逮捕なら

京都市南区で暮らすAくん(18歳)は、大学の先輩に誘われたことから振込詐欺グループに所属し、複数人で振込詐欺を繰り返し行っていました。
しかし、京都府南警察署の捜査により、Aくんら振込詐欺グループの存在が判明し、Aくんはグループのメンバーと共に、組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・組織犯罪処罰法?

組織犯罪処罰法とは、文字通り、組織的に行われた犯罪への処罰を強化し、組織犯罪の防止を行う法律です。
組織犯罪処罰法によれば、刑法上の詐欺罪にあたる犯罪行為を、団体の活動として、詐欺罪にあたる行為をするための組織によって行われた場合、1年以上の有期懲役に処するとされています(組織犯罪処罰法3条13号)。
つまり、振込詐欺グループ振込詐欺を繰り返しているような場合、まさにこの組織犯罪処罰法違反となってしまう可能性が高いのです。

刑法上の詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、組織犯罪処罰法の方が重い刑罰が規定されていることが分かります。
上記Aくんは未成年者ですから、原則刑事罰を受けることはありませんが、振込詐欺グループに所属し、繰り返し振込詐欺を行っていたとなると、少年院送致といった重い処分が想定されます。
少年の更生にとって振込詐欺グループとの交流がある環境はいい影響を与えない=一度その環境から切り離さなければ少年は更生できないだろうと判断される可能性があるからです。

さらに、組織犯罪処罰法違反事件では、共犯者が存在するため、逮捕や勾留といった身体拘束がなされる可能性が高いです。
共犯者との連絡を絶つために、接見禁止処分(弁護士以外が面会できない処置)とされる可能性もあります。

ですから、たとえ未成年者の起こした少年事件であったとしても、組織犯罪処罰法違反事件の場合、すぐに専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間体制でお問い合わせを受け付けております(0120-631-881)。
逮捕・勾留されている方には、上記フリーダイヤルにて、初回接見サービスのご案内もしております。
逮捕されてしまったら、弁護士への相談は早すぎるということはありません。
まずはお気軽にお電話ください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

出頭しても自首にはならない?京都府の刑事事件に強い弁護士に相談

2017-11-29

出頭しても自首にはならない?京都府の刑事事件に強い弁護士に相談

Aさん(47歳)は、京都府綾部市でコンビニ強盗を行い、現金約4万円を奪って逃走しました。
しかし、防犯カメラにAさんの姿が映っていたことから、京都府綾部警察署は、Aさんを容疑者と断定し、捜索していました。
翌日、Aさんは自首しようと京都府綾部警察署出頭したのですが、自分の出頭自首扱いにならないと聞いて疑問に思っています。
(※平成29年11月23日MBS NEWS配信記事を基にしたフィクションです。)

・出頭しても自首にならない?

自首が成立すると、その後の刑事処分について、減刑がなされる可能性があります(刑法42条1項)。
自首をしたからといって必ず減刑になるわけではありませんが、被疑者・被告人にとって有利な事情となることは確かです。

上記事例では、Aさんは自ら警察署に出頭したものの、自首扱いにならないと聞かされたようです。
多くの方は、警察署に自ら警察署に出頭すること=自首することと考えられているでしょう。
しかし、警察署に自分から出頭したからイコール自首に結びつくわけではありません。
なぜなら、刑法に定められている自首成立の要件は、「捜査機関に発覚する前に」自首することだからです。
つまり、上記の事例でいえば、コンビニ強盗自体、もしくはコンビニ強盗の犯人がAさんであることが発覚する前に、Aさんが警察署に出頭していれば、自首は成立したということです。

では、自ら出頭するメリットは全くないのかというと、そういうわけではありません。
自首が成立せずとも、自ら出頭したことは、本人の反省等を表すこととなり、被疑者・被告人にとって有利な事情となりえます。
ですから、すでに容疑者として捜査されているような場合であっても、出頭することに意味がないわけではないのです。

しかし、全く何の準備もせずに自首出頭をしてしまえば、その後の取調べ対応や事件の見通しが分からず、戸惑ってしまうことが予想されます。
自分の予想していた流れとは違う状況となってしまい、途方に暮れることになりかねません。
そのようなことにならないために、自首出頭をお考えの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士ですから、自首出頭後の対応や見通しについて、丁寧にご相談させていただきます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万4,300円)

デジタル万引きって?京都市南区対応の刑事事件に強い弁護士に相談

2017-11-28

デジタル万引きって?京都市南区対応の刑事事件に強い弁護士に相談

Aさんは、京都市南区の書店で、商品として置いてあった雑誌のページをスマートフォンのカメラで撮影し、SNSにその画像をアップしました。
そのようなことを複数回やっていたAさんですが、ある日、京都府南警察署から連絡があり、これらの行為について話を聞きたいと言われてしまいました。
心配になったAさんが、京都刑事事件に強いという弁護士に相談したところ、最近話題になっている「デジタル万引き」というものに当てはまるのではないかと言われました。
(※この事例はフィクションです。)

・デジタル万引きって何?

デジタル万引きという言葉を聞いたことはあるでしょうか。
デジタル万引きとは、書店やコンビニエンスストア等で販売されている書籍・雑誌等の中身をカメラ等で撮影し、本そのものを購入することなく中身の情報を得てしまう行為のことです。
デジタル万引きという名称こそついているものの、デジタル万引き自体は、通常の万引きが該当する窃盗罪には当たらないとされています。
なぜなら、窃盗罪が成立するためには、有体物であえる財物を盗まなければならないのですが、本や雑誌の中身の情報は無体物=実体のない物ですから、本そのものを盗むわけではないデジタル万引きでは、窃盗罪が成立しないのです。

では、デジタル万引きは何の犯罪にも該当しないのかというと、そういうわけでもありません。
Aさんのように、デジタル万引きによって得た画像をSNSで拡散したり、販売したりした場合は、著作権法違反となる可能性があります。
さらに、デジタル万引き目的で入店した場合、店の管理者の意思に反する侵入であるとして建造物侵入罪が成立する可能性もあると言われています。

SNSやカメラ付きのスマートフォンが普及した今だからこそ、デジタル万引きのような行為が出てきているのでしょう。
刑事事件専門の弁護士が活動している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、デジタル万引きのような、最近注目され始めたような行為・犯罪についても、幅広く対応しています。
弁護士へのご相談は、フリーダイヤル0120-631-881からお申込みください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

【弁護士への相談例:長岡京市の少年事件】逮捕後釈放されたら軽く済む?

2017-11-26

【弁護士への相談例:長岡京市の少年事件】逮捕後釈放されたら軽く済む?

Q.京都府長岡京市の高校に通う私の息子Aが、近所の本屋で万引きをしたとして、京都府向日町警察署逮捕されました。
逮捕された後、Aはすぐに釈放され、その日のうちに帰宅することを許されました。
逮捕されてすぐに釈放されたということは、Aはこのまま軽い処分で済むということでしょうか。
もう捕まったりということはしないのでしょうか。
(※この相談例はフィクションです。)

A.釈放されたからと言って安心はできません。

お子さんが逮捕されてしまって、その後釈放されたとなれば、その時点で安心される親御さんも多いかもしれません。
しかし、少年事件の場合、逮捕からすぐに釈放されたからと言って安心できるわけではありません。

まず、釈放されたからと言って、事件が終了するわけではありません。
釈放後は、在宅事件として、警察や検察による取調べが続きます。

また、少年事件の場合、家庭裁判所に事件が送致された後、観護措置という処分が下される場合があります。
観護措置となれば、少年鑑別所に通常4週間最大8週間入らなければなりません。
この観護措置は、捜査段階において逮捕されていなかったり、すでに釈放されていたりしても取られる場合があります。
ですから、捜査段階で釈放されていても、少年事件の場合は、まだ身体拘束のリスクが存在するのです。

そして、少年事件は、家庭裁判所での審判で少年の処分が決められます。
その処分は、犯罪の重さだけでなく、少年の更生のためにどのような処分が適正かということを重視して決められるため、観護措置と同じく、捜査段階で逮捕されていなかったり釈放されていたりしたからといって軽い処分になるというわけではないのです。

これらのことから、少年事件が起きてしまった場合、すぐに刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所の弁護士の法律相談は、初回無料です。
お気軽にお問い合わせください。
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