Archive for the ‘財産事件’ Category

京都府和束町の刑事事件 水増し請求の詐欺事件に強い弁護士へ

2018-03-12

京都府和束町の刑事事件 水増し請求の詐欺事件に強い弁護士へ

Aさんは、京都府相楽郡和束町で、整骨院を経営していました。
Aさんは、交通事故に遭ってその治療のためにやってきた患者Bさんと一緒に、その通院日数や治療を偽造し、保険会社に保険金を水増し請求しました。
その結果、AさんとBさんは、詐欺罪の容疑で、京都府木津警察署に逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・水増し請求で詐欺事件に

実際には行っていない治療や入院、通院を偽造して保険会社へ保険金を水増し請求し、水増しされた保険金を受け取れば、詐欺罪が成立する可能性があります。
保険会社としては、請求された分の治療や入院、通院があるということで、その分の保険金を支払っているわけですが、実際にはその治療等が存在しない水増し請求であったとなれば、保険会社から水増し分の保険金をだまし取っている=「人を欺いて」保険金を得ているので、詐欺罪が成立しうるということになります。
なお、詐欺罪には、未遂罪が規定されているため、保険金が保険会社から支払われなかったとしても、水増し請求を行った時点で、詐欺未遂罪が成立します。

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であるため、詐欺罪で起訴されるということは、裁判を受けるということになります。
そして、執行猶予がつかなければ、詐欺罪で有罪となった場合は刑務所へ行くことになります。
詐欺事件において、執行猶予を獲得できるかどうかは、初犯であるか、被害額・損害額はその程度か、その弁済はできているのか、詐欺行為の態様はどのようなものだったのか等、様々な事情が考慮されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件のような刑事裁判になる刑事事件についても、数多く取り扱いがございます。
今後の見通しも含めて、プロの弁護士が丁寧に相談に乗らせていただきます。
京都府詐欺事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

出頭要請に応じなければ逮捕?京都府精華町対応の刑事弁護士に相談

2018-02-27

出頭要請に応じなければ逮捕?京都府精華町対応の刑事弁護士に相談

京都府相楽郡精華町に住んでいるAさんは、窃盗事件の被疑者として、京都府木津警察署に任意出頭要請を受けました。
しかし、Aさんは、任意の出頭なのだから応じなくてもよいだろうと、再三にわたる出頭要請を無視し続けました。
するとある日、Aさんは京都府木津警察署逮捕される事態となってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・出頭要請を無視したら逮捕?

Aさんは、窃盗事件の被疑者として出頭要請を受けたところ、任意出頭だからと無視していました。
その結果、Aさんは逮捕されるまでに至っています。

ご存知の通り、逮捕は、刑事事件の被疑者全てになされるわけではありません。
逮捕せずとも逃亡のおそれが証拠隠滅のおそれがない場合には、在宅事件として捜査が行われます。
在宅事件として捜査が行われる場合、取調べの際に出頭要請があり、その都度出頭するという形式で捜査が進められます。
しかし、Aさんのように、再三にわたる出頭要請を無視し続けた場合、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが高いと判断されてしまう可能性が出てきます。
そうなれば、逮捕して身体拘束をする必要があるとされる可能性があるのです。

逮捕されてしまえば、家族や会社等に連絡する手段もなくなります。
逮捕を回避するのであれば、何度も出頭要請があるにもかかわらず無視を続けるということは避けるべきでしょう。
しかし、出頭要請に応えて出頭し、警察の取調べを受けるということ自体に不安が多いという方も多いでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、出頭要請が来て不安という方、これから出頭して取調べを受ける予定だという方、逮捕されるのではないかと不安の方のご相談をお待ちしております。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

詐欺事件のかけ子で逮捕…京都府井手町の少年事件で少年院回避の弁護士

2018-02-18

詐欺事件のかけ子で逮捕…京都府井手町の少年事件で少年院回避の弁護士

京都府綴喜郡井手町に住んでいるAくん(19歳)は、友人らと一緒に、振り込め詐欺を行っており、いわゆる「かけ子」をしていました。
しかし、ある日、京都府田辺警察署の警察官がAくん宅を訪れ、Aくんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやら、詐欺グループの「受け子」が逮捕されたことをきっかけとして、Aくんまで捜査の手が伸びたようです。
(※この事例はフィクションです。)

・詐欺事件の「かけ子」

振り込め詐欺を集団的に行っている場合、詐欺を行うにあたって、役割分担がされている場合があります。
よく言われるのは、ATMから引き出しに行ったりする役割の「受け子(出し子)」です。
その他にも、上記事例のAさんの行っていた「かけ子」という役割があります。
かけ子」は、振り込め詐欺を行う際に、被害者へ他人を装って電話をかけてだます役割のことを指します。
かけ子は、被害者に電話をかけてお金を振り込むようだますという、振り込め詐欺の中心的役割を担っています。
かけ子の場合、被害者をだますという詐欺の根幹に関わっているため、「詐欺と分からずに行った」ということも主張しづらくなります。

かけ子として詐欺事件に関わってしまったAくんですが、詐欺グループの中心と判断されれば、更生のためにはその環境から離れることも必要とされ、少年院送致という厳しい処分が下される可能性があります。
少年院送致を回避するには、少年院に行かずとも、詐欺グループから離脱して更生できる環境であると言える必要があります。
少年事件に強い弁護士に相談・依頼することによって、更生のための環境調整や、被害者の方への謝罪、内省を深めるための活動等を行ってもらい、少年院に行く必要がないと主張する活動を行ってもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、少年事件にお困りの方のお力になります。
0120-631-881では、24時間いつでも弊所サービスのお申込みが可能です。
専門スタッフがご案内いたしますので、遠慮なくお問い合わせください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

京都市南区対応の万引きに強い弁護士 少年による窃盗事件も即対応!

2018-02-17

京都市南区対応の万引きに強い弁護士 少年による窃盗事件も即対応!

高校3年生のAさんは、京都市南区にある書店で、雑誌を万引きしました。
しかし、防犯カメラの映像から、Aさんが万引きを行っていることが発覚し、Aさんは、京都府南警察署窃盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんが今後受験を控える高校3年生であるため、Aさんの両親は、どうにかAさんの早期釈放と、早期事件解決を願って、弁護士に相談を行いました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年による万引き事件

京都府警の平成29年上半期の統計を見てみると、平成29年上半期中に刑法犯として検挙・補導された少年の総数は388人です。
統計によれば、昨年上半期に窃盗犯として検挙・補導された少年の数は237人、うち114人が万引きによって検挙・補導されています。
刑法犯として検挙・補導された少年の多くが窃盗犯として検挙されていること、そして、少年の窃盗犯の約半数が万引きであることが分かります。
このように、少年事件のうち、万引き事件が占める割合は多いといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、万引きを行ってしまった少年についてのご相談・ご依頼を多くいただいています。

以前の記事でも何度か触れているように、少年事件では少年の更生に重きを置いて処分を決定するため、比較的軽微な万引き事件であっても、軽視することはできません。
特に、上記事例のAさんのように、受験を控えているというような事情を抱えている場合には、早期釈放・早期解決が望まれるでしょう。
弊所の弁護士は、刑事事件だけでなく、少年事件についても専門的に取り組んでおります。
釈放を求める身柄解放活動、取調べ対応のサポートといった刑事弁護活動から、少年の更生のための環境調整等の付添人活動まで、幅広い活動が可能です。
お子さんが逮捕・勾留されてしまった際には初回接見サービスを、在宅の窃盗事件として捜査されている場合には無料法律相談をご利用ください。
お申込み・お問い合わせは0120-631-881までお電話ください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

減刑に強い刑事弁護士~京都市山科区の強盗致傷事件で情状弁護

2018-02-04

減刑に強い刑事弁護士~京都市山科区の強盗致傷事件で情状弁護

Aさんは、京都市山科区強盗致傷事件を起こして京都府山科警察署に逮捕されました。
その後、Aさんは強盗致傷罪で起訴され、刑事裁判を受けることになりました。
強盗致傷罪の刑罰が重いと知ったAさんの家族は、少しでも減刑できないか、刑事弁護に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・減刑のための刑事弁護活動とは?

強盗致傷罪の法定刑は、無期懲役または6年以上20年以下の懲役です(刑法240条)。
そのため、強盗致傷罪で起訴され、刑事裁判を受け、有罪を受けた場合、執行猶予がつかなければ長期間刑務所に入ることになります。
しかし、社会復帰のためには、刑務所に入っている期間をできるだけ短くしたいと思う方も多いでしょう。
刑務所に入っている期間を短くするためには、言い渡される懲役刑の期間を短くする=減刑するための活動が必要となります。

そこで主に減刑のために行われる刑事弁護活動の1つが、情状弁護です。
情状弁護とは、被告人の性格や年齢、境遇等の事情について主張する弁護方法のことです。
例えば、上記事例でAさんが強盗致傷事件を起こすに至った経緯に同情の余地があったり、Aさんの周りの環境が今後再犯防止に有益な環境として整っていたりすれば、それらを情状弁護の材料として減刑を主張していくことになるでしょう。
もちろん、情状弁護のためにも、再犯防止策や今後の社会復帰に向けた取り組みを一緒に考えるのも弁護士の仕事です。

この情状弁護を行うためには、刑事事件そのものの知識はもちろん、刑事裁判の場で何が重要なのかという知識や経験が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事裁判での情状弁護を含めた刑事弁護に精通した、刑事専門の弁護士が所属しています。
減刑のための刑事弁護活動についてお悩みの方は、弊所弁護士までお気軽にご相談ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

「ちょっと借りるだけ」で窃盗罪に?京都市の刑事弁護士に無料相談

2018-02-03

「ちょっと借りるだけ」で窃盗罪に?京都市の刑事弁護士に無料相談

Aさんは、京都市下京区の駐輪場に停めてあったVさんの自転車を、ちょっと借りるつもりで乗っていきました。
10分後、Aさんが自転車に乗って戻ってくると、ちょうどVさんが自転車を探しているところでした。
Vさんは、Aさんが自転車窃盗の犯人であるとして、京都府下京警察署の警察官にAさんを突き出しました。
(※この事例はフィクションです。)

・「ちょっと借りるだけ」でも刑事事件になる?

上記事例のAさんのような「ちょっと借りるだけ」の場合は、「使用窃盗」と呼ばれたりします。
使用窃盗の場合、窃盗罪は成立しません。
なぜなら、窃盗罪の成立には、「不法に他人の物を自分の物にする」という意思=不法領得の意思が必要とされているのに対し、使用窃盗の場合は「ちょっと借りるだけ」という意思しかないため、窃盗罪が成立しないのです。
身近な例でいえば、学校で隣の席の人の消しゴムを「ちょっと借りるだけ」で使ったとしても窃盗罪にはならないのと同じです。

しかし、「ちょっと借りるだけ」と借りたものによっては、使用窃盗のつもりでも窃盗罪となってしまうことがあります。
過去には、他人の自動車を無断で運転した事件で、窃盗罪が成立した事件があります。
自動車という価値の高いものを長時間運転したことが、自動車を自分の物に見せかけているとされ、窃盗罪に必要な「不法領得の意思」にあたると判断されたのです。

ですから、使用窃盗が成立するのか窃盗罪が成立するのかは、専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が無料相談を行っています。
無料相談のご予約は、0120-631-881でいつでも受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

電子計算機使用詐欺事件で逮捕なら…ネット犯罪にも強い全国対応の弁護士

2018-01-30

電子計算機使用詐欺事件で逮捕なら…ネット犯罪にも強い全国対応の弁護士

Aさんは、インターネットバンキングを利用して、京都市中京区にある勤務先の会社Vから、自分の経営する別の会社の口座に送金する等して、約3,000万円をだましとりました。
Vの他の社員が送金を不審に思ったことからAさんの行為が発覚し、Aさんは、京都府中京警察署に、電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、Aさんの家族と京都府外に住んでいたため、Aさんの家族は、県をまたいでも弁護活動のできる、全国対応が可能なネット犯罪にも強い弁護士を探しました。
(※平成30年1月18日JIJI.COM掲載記事を基にしたフィクションです。)

・電子計算機使用詐欺罪

詐欺罪という犯罪は皆さんご存知の犯罪だと思いますが、電子計算機使用詐欺罪は、通常の詐欺罪と違うものなのでしょうか。
通常の詐欺罪電子計算機使用詐欺罪の違いは、「人をだます」という行為の有無です。
通常の詐欺罪は、人をだまして財産上の利益を得ることで成立します。
しかし、Aさんのように、インターネットバンキングで不正処理を行って送金する場合、全て処理はコンピュータの自動処理で行われていますから、この「人をだます」という行為がありません。
そうすると、このような行為を規制することができなくなってしまうために作られたのが、電子計算機使用詐欺罪なのです。

電子計算機使用詐欺罪では、コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与え、財産権の得喪・変更に係る不実のデータを作る行為を規制しています(刑法246条の2)。
Aさんのように、インターネットバンキングを利用した詐欺や、窃取したクレジットカードの番号でネットショッピングをすること等が、この電子計算機使用詐欺罪に該当するとされています。

電子計算機使用詐欺罪のようなネット犯罪では、被疑者と捜査する警察署の距離が離れていることも多くあります。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所は、全国9支部に展開しているため、全国対応が可能です。
もちろん、刑事事件専門ですから、ネット犯罪にも対応しています。
電子計算機使用詐欺罪でお困りの方は、0120-631-881へお問い合わせください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

業務上横領が発覚しそう…京都市の刑事専門弁護士に事件化阻止の依頼

2018-01-23

業務上横領が発覚しそう…京都市の刑事専門弁護士に事件化阻止の依頼

京都市伏見区の会社Vの経理課で働いているAさんは、会社の金をこっそり横領していました。
しかし、決算期が近づき、会社の金の流れが調べられているようだという話を耳にしたAさんは、自分の行った横領が発覚し、業務上横領事件として、京都府伏見警察署に届けられてしまうのではないかと不安になりました。
Aさんは、刑事事件化を阻止することはできないのかと、刑事専門弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・業務上横領の刑事事件化阻止

刑法253条には、業務上横領罪という犯罪が規定されています。
Aさんは、会社の経理課で働いており、会社のお金の管理を反復・継続的に行っていると考えられます。
このような立場に基づいて横領を行った場合、業務上横領罪が成立します。
業務上横領罪を犯すと、10年以下の懲役に処せられます。
業務上横領罪には、罰金刑のみですむような規定はありませんから、業務上横領事件として立件され、起訴されることになれば、公開の法廷に立たなければなりませんし、さらに、場合によってはそのまま刑務所に行くこともあり得ます。
ですから、極力業務上横領事件として刑事事件化されずに、穏便に終わらせたい、と考える方も多いでしょう。

横領行為が発覚して、すぐに会社が警察署等に届け出てしまったような場合には、業務上横領事件として刑事事件化することになるかもしれません。
しかし、横領行為がまだ発覚していなかったり、発覚していても、会社が警察署等に届け出ていないような場合には、示談や被害弁償を行うことで、刑事事件化を防ぐことができる可能性があります。
会社によっては、横領による被害の補填が重視されたり、横領事件が発生したことによる注目を避けたいと考えられたりするケースもあります。
ですから、刑事事件化阻止のためには、とにかく早く、専門家の意見を聞き、どのような行動を取るべきなのか早期に決定することが重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、夜間や土日祝日の法律相談も受け付けております。
業務上横領事件やその刑事事件化にお悩みの方は、一度、弊所の弁護士までご相談ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

粉飾決算で刑事事件に…京都市右京区の経済犯罪にも強い弁護士

2018-01-22

粉飾決算で刑事事件に…京都市右京区の経済犯罪にも強い弁護士

京都市右京区で株式会社を経営しているAさんは、実際は会社の経営が赤字にもかかわらず、黒字であるかのように見せかける、いわゆる粉飾決算を行いました。
しかし、その後、Aさんの行った粉飾決算が発覚し、Aさんは京都府右京警察署に話を聞かれることになりました。
Aさんは、粉飾決算によって自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・粉飾決算による刑事事件

どこどこの会社が粉飾決算を行っていた、というニュースを聞いたことのある方もいらっしゃるでしょう。
粉飾決算とは、不正な会計処理によって、実際よりも多く(又は少なく)利益を計上することを指します。
実際は赤字であるにもかかわらず、黒字に見せかけることを粉飾決算ということが多いです。
この粉飾決算を行うと、どのような犯罪となり、どのような刑事事件となってしまうのでしょうか。

実は、粉飾決算を行って成立しうる犯罪は1つではありません。
例えば、粉飾決算によって作られた虚偽の決算書で銀行の融資を受けたりすれば、刑法上の詐欺罪に当たる可能性もあります。
また、有価証券報告書に虚偽記載をした場合、金融商品取引法(通称:金商法)に違反することになるでしょう。
さらに、会社財産を危うくする罪とされれば会社法違反や特別背任罪に問われるケースもあります。

このように、粉飾決算は、様々な犯罪となる可能性のある行為です。
ですから、粉飾決算から刑事事件へと発展してしまった場合、様々な犯罪に対応できる弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門として取り扱っていますから、粉飾決算や詐欺事件のような経済犯罪・財産犯罪にも対応しています。
もちろん、それ以外の犯罪についての対応もしていますので、刑事事件の幅広い分野にわたって弁護活動が可能です。
粉飾決算による刑事事件にお悩みの方は、まずは一度弊所の弁護士までご相談下さい。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

金銭を奪わなくても強盗罪?京都府宇治市の逮捕に強い刑事弁護士

2018-01-19

金銭を奪わなくても強盗罪?京都府宇治市の逮捕に強い刑事弁護士

Aさんは、京都府宇治市でVさんの運転するタクシーに乗りました。
しかし、目的地に到着した際、Aさんはタクシー料金を支払わずに逃走しました。
Vさんは、Aさんを追いかけましたが、AさんはVさんを突き飛ばしたり殴ったりして逃げおおせました。
後日、京都府宇治警察署の捜査により、Aさんは強盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年1月17日NHK NEWS WEBを基にしたフィクションです。)

・金銭を奪っていなくても強盗になる?

強盗といえば、お店や人に対して暴行や脅迫を行い、金銭を奪っていくイメージがあるでしょう。
しかし、上記事例のAさんは、タクシー運転手であるVさんを殴ったり脅したりして金銭を奪ったわけではありません。
それでも、Aさんは強盗罪として処罰されてしまうのでしょうか。

強盗罪は、刑法236条に規定がありますが、その1項では、よくイメージされるような暴行脅迫によって他人の金銭を奪う強盗が規定されています。
一方で、2項に定められているのが、今回のAさんの行為が該当する、いわゆる「2項強盗罪強盗利得罪)」という強盗罪です。
刑法236条2項では、暴行脅迫を用いて財産上の利益を得ることも強盗罪であるということが規定されています。
この2項強盗罪強盗利得罪)の成立のためには、財産上の利益を得ればいいため、直接金銭や物自体を奪い取らなくともよいということになります。
上記事例のAさんは、運転手であるVさんに暴行をふるうことで、タクシー代を支払わないという財産上の利益を得ていますから、この2項強盗罪強盗利得罪)に該当しうるということになるのです。

強盗罪は、5年以上の有期懲役刑という、非常に重い刑罰の規定された犯罪です。
強盗の被害者がけがをしていれば、さらに重く裁判員裁判の対象事件にもなる強盗致傷罪となります。
だからこそ、強盗事件逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門であることの強みを生かし、迅速に活動を行います。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
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