Archive for the ‘経済事件’ Category
京都市中京区の口座売買事件にも対応!経済犯罪に強い弁護士
京都市中京区の口座売買事件にも対応!経済犯罪に強い弁護士
京都市中京区に住むフリーターのAさんは、生活費に困ってバイト先を探していたところ、バイト掲示板で、他県で新規に銀行口座を開設し、その口座を売るという割のいいバイトを見つけました。
Aさんは、このバイトが合法なものか不安ではあったものの、報酬が高かったことから、仕事を引き受け、報酬を受け取りました。
ところが、ある日突然、京都府中京警察署の警察官から電話がかかってきて、Aさんに犯罪収益防止法違反の容疑がかかっており、出頭するよう言われました。
京都府中京警察署からの電話に不安を覚えたAさんは、経済犯罪にも強いという刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)
【口座売買とは】
昨今、オレオレ詐欺などの新手の詐欺手口が話題になる中で、口座売買も問題視されています。
口座売買については、口座を悪用しようと買う方が悪いのではないか、と思う方もいるかもしれません。
しかし、口座売買のうち、口座を売る行為についても、口座凍結処分や新規口座の開設禁止などの不利益を被るだけでなく、いくつかの法令に違反する犯罪行為となるのです。
今回は、口座売買が犯罪に利用された場合の「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪朱駅移転防止法)」について紹介します。
同法28条2項によれば、他人のために預貯金通帳やカード等を譲渡・交付・提供した者は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはそれらの併科となります。
口座売買事件の場合、たとえ口座を売った側が犯罪に提供するつもりがなかったとしても、警察の捜査、口座の凍結、実刑の可能性と非常に高いリスクを負うことになってしまうのです。
口座売買のような経済犯罪においては、口座売買の事実を犯罪として認識していたのかどうか、故意の有無などが重要な要素となります。
この点、警察の任意取調べや逮捕後の取調べが始まる前に、刑事事件・経済犯罪に強い弁護士に相談し、取調べに際してのアドバイスを受けることが非常に役立ちます。
弊所の弁護士は刑事事件専門の弁護士ですから、口座売買事件のお悩みについても、丁寧に相談に乗らせていただきます。
口座売買などの経済犯罪にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府中京警察署までの初回接見サービス費用:3万4,800円)
京都府八幡市の通貨偽造・行使事件で接見 取調べに強い弁護士
京都府八幡市の通貨偽造・行使事件で接見 取調べに強い弁護士
京都府八幡市内に住むAさんは、通貨を偽造し、京都府八幡市内のデパートでその偽造通貨を使ってしまいました。
通貨偽造・同行使事件の被疑者として京都府八幡警察署で逮捕され、その後の取調べなどの対応に不安を覚えたAさんの家族は、通貨偽造・同行罪の取調べに強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
【通貨偽造・同行使罪】
通貨偽造・同行使罪の法定刑は、日本経済の信用性を脅かす犯罪のため、無期又は3年以下の懲役とされ、とても重い刑罰が定められています(刑法第148条)。
通貨偽造罪は、「行使の目的」を持って、通貨を偽変造する行為を処罰対象としています。
学校教材で使用するために通貨を偽造する等、行使の目的がない場合については通貨偽造罪は成立しませんが、「通貨及証券模造取締法」によって処罰される可能性があります。
また、貨幣(硬貨)の損傷行為については「貨幣損傷等取締法」で規制されるなど、通貨偽造に関しては、日本の経済秩序を乱さないよう様々な法律が定められています。
いずれにしても、通貨を偽変造する行為は、どうのような目的であっても止めた方がいいと言えるでしょう。
【取調べ対応に強い弁護士】
上記のように、通貨偽造・行使罪には、とても重い刑罰が定められています。
そのため、法律知識がなく不安を抱えたまま取調べに応じるよりも、専門の弁護士と接見することで、今後の取調べに関する対応方法を身につけることがとても重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、通貨偽造・行使罪の取調べ対応に強い弁護士による初回接見サービスを提供しております。
通貨偽造・同行使罪で家族が逮捕され、取調べ等に不安の方は、まず初回接見をお申込み下さい(0120-631-881)。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用38,200円)
京都府城陽市の商標法違反事件で呼び出し 刑事事件専門の弁護士
京都府城陽市の商標法違反事件で呼び出し 刑事事件専門の弁護士
京都府城陽市の商標法違反事件で呼び出しを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府城陽市に住んでいるAさんは、有名ブランドのロゴをかたどった自作の鞄を所持していました。
Aさんは、その鞄を褒めてくれた友人に、同じように有名ブランドのロゴをかたどった鞄を作成し、友人にプレゼントしました。
すると、後日、京都府城陽警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは商標法違反の疑いで任意同行を求められました。
(※この事例はフィクションです。)
・商標法違反について
商標法78条によれば、商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
この商標法で保護されている商標権とは、自社製品であることを表す文字や図形などを、独占的に使用できる権利で、知的財産権の一種です。
そして、この商標権を侵害すると、商標法違反となるのですが、どのようなことをすると商標権の侵害となり、商標法違反となるのでしょうか。
例えば、無断で店名を模倣して店舗を運営していたり、無許可でキャラクターを使用したグッズを作成して販売したりした場合は、商標権の侵害となりえますから、商標法違反が成立する可能性があります。
では、模倣した物等を作成しただけで商標権の侵害となり、商標法違反となってしまうのかというと、そうではありません。
自己使用するのみの場合は、商標法違反とはなりません。
例えば、自分の好きな漫画やアニメのキャラクターの絵を描いて、ポスターにしたとしても、自分の部屋に飾って自分で眺めている分には、商標法違反にはならないということです。
しかし、他人に譲渡したり、販売したりした場合には、商標権の侵害となり、商標法違反が成立することになります。
商標法違反で被害額が大きくなった場合、本人やそのご家族だけでは、どうしていっていいのか分からなくなってしまうでしょう。
そんな時こそ、刑事事件専門の弁護士に相談することで、今後の流れがつかめ、さらに刑事事件に対する不安が軽減されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士は、無料相談や初回接見サービスを通して、依頼者の方の不安を取り除き、最善の結果を得られるように活動いたします。
商標法違反事件でお困りの方は、0120-631-881まで、お電話ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8200円)
京都府綾部市のオレオレ詐欺事件で逮捕 少年院回避の弁護士
京都府綾部市のオレオレ詐欺事件で逮捕 少年院回避の弁護士
京都府綾部市のオレオレ詐欺事件で逮捕されたケースで少年院回避の活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府綾部市に住む18歳のAさんは、つい出来心で、仲良くしていた仲間3人とオレオレ詐欺を行うことになりました。
近所に住んでいるVさんの孫を装って、Vさんに70万円を振り込ませましたが、その後オレオレ詐欺であると気づいたVさんの通報により、Aさんは京都府綾部警察署の警察官に、詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは逮捕後に反省し、Aさんの両親も、Aさんがどうにか更生できるようにと思っていますが、少年院へ行くことになってしまうのか心配しています。
(※この事例はフィクションです。)
・詐欺罪について
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させた者について成立する犯罪で、詐欺罪を犯すと10年以下の懲役に処される可能性があります(刑法246条)。
オレオレ詐欺は、被害者の親族等を装って被害者に接触し、架空の話を信じさせて(=人を欺いて)、被害者にお金を振り込ませる等して(=財物を交付させる)、利益を不当に得る詐欺です。
詐欺罪は、罰金刑の規定がない犯罪なので、詐欺罪で起訴されるということは、正式裁判を受けなくてはならない=公開の裁判へ出なくてはならない、ということになります。
・少年院回避について
少年事件の場合、原則として、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所の審判を受けることとなります。
家庭裁判所の審判ののちに、少年院送致や保護観察といった保護処分がとられることとなります。
少年院送致を回避するためには、少年が少年院へ行かなくとも、十分更生できるということを主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、数々の少年事件を手掛け、環境調整のための提案や、被害者の方への謝罪対応といった活動をさせていただいております。
初回無料相談や初回接見サービスのご予約も受け付けておりますので、少年院を回避する活動をしてほしいという方や、詐欺事件で逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6240円)
京都府山科区内の詐欺事件 執行猶予に刑事専門弁護士
京都府山科区内の詐欺事件 執行猶予に刑事専門弁護士
京都府山科区の詐欺事件と執行猶予について、
京都府山科区内に住むAさん(28歳)は、SNSで知り合った大学生V(21歳)に対して、「とある方法を使えば、株で必ずもうかる。20万支払ってもらえれば、その必ずもうかる技術を教える」などと声をかけ、Vから現金20万円を得ました。
Aは、その後、Vには何も教えずVと連絡を断絶しました。
後日、京都府山科警察署にAは詐欺の容疑で逮捕されました。
Aは、そのほかにも同様の手口で金をだまし取っていたことが発覚し、公判請求されました。
Aは、弁護を依頼している刑事専門の弁護士に「これからはまっとうに生きる。何とか執行猶予にならないか…」と述べています。
(フィクションです)
【詐欺罪】
詐欺罪(刑246条)は、人を欺いて財物を交付させた場合及び人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立します。
法定刑は10年以下の懲役です。
ですから、上記のAさんのように、教える気がないにもかかわらず、又は、必ずもうける技術などないにもかかわらず、その技術を伝えると嘘をつき、相手から金品を得る行為は、詐欺罪が成立することになります。
平成27年度版の犯罪白書によれば、詐欺罪の認知件数は41523件であったとされています。
詐欺罪は、上記のAさんのように余罪が複数ある場合も多く、警察が余罪の捜査をしている間に、被疑者が証拠隠滅をしてしまう可能性も高いため、在宅事件ではなく、逮捕をして身柄事件として捜査する場合が多いです。
例えば、詐欺罪立件の証拠として、お金の動きを把握するための通帳などが挙げられますが、これを隠滅したり改ざんしたりする可能性があるのです。
上記Aさんのように余罪が複数ある場合には、公判請求がなされて執行猶予なしの実刑判決が下される可能性があります。
ですから、執行猶予付きの判決を獲得するためには、しっかりとした弁護活動が必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事専門ですから、詐欺事件で執行猶予獲得の経験も多数ございます。
京都府山科区内の詐欺事件で執行猶予を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府山科警察署 初回接見費用:3万6900円)
京都府宇治市の住居侵入事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府宇治市の住居侵入事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府宇治市の住居侵入事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府宇治市内に住む会社員A(32歳)は、ギャンブルなどに金を使ってしまい、借金が膨らんでいました。
パチンコからの帰り道、窓が開いた状態の家を発見し、開いた窓から住居へ侵入後、現金5万円を窃取してしまいました。
被害届を受けた京都府宇治警察署は、捜査を開始し、Aを住居侵入及び窃盗の容疑で逮捕しました。
Aの両親は、今後のことが心配になり、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【住居侵入、窃盗罪】
上記のAさんのように、他人の住居に侵入したのちに、物を盗む行為をすれば、住居侵入罪と窃盗罪が成立することになります。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
なお、平成27年度犯罪白書によれば、住居侵入を含む、「侵入窃盗」の認知件数は、9万3566件であり、ほかの非侵入窃盗の45万1648件よりは少ないですが、身近に起こりうる件数であるといえます。
【住居侵入で逮捕されたら…】
住居侵入・窃盗を起こし、逮捕された場合、早急に弁護士に相談し、場合によっては依頼すべきであるといえます。
弁護士に依頼すれば、例えば、以下のような弁護活動を行います。
・身体拘束が1日でも早く解かれるように、勾留請求をしないように検察官に働きかける。
・勾留請求がされた場合、勾留決定がなされないように、裁判官へ働きかける。決定が出た場合には、裁判所へ不服申し立てをする。
・被害者と示談交渉する。
・不起訴など処分が軽くなるように、上申書を聞き取って提出したり、検察官に働きかける。
・解放後に再犯しないように、環境調整(上記例でいえば、ギャンブルが窃盗行為をしてしまった原因の一つですから、ギャンブル依存症克服の治療を探し、受けさせるなど)を行う。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件・少年事件専門であり、刑事弁護のプロフェッショナルです。
京都府宇治市の住居侵入事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府宇治警察署 初回接見費用:3万6500円)