Archive for the ‘経済事件’ Category

偽ブランド品は不正競争防止法違反?京都市上京区対応の弁護士に相談

2018-03-21

偽ブランド品は不正競争防止法違反?京都市上京区対応の弁護士に相談

京都市上京区に住んでいるAさんは、とある会社XのYというバッグが大ヒットして全国的に話題となり、何度もメディアに取り上げられていることを知りました。
そこで、Aさんは、この流行に乗じて儲けようと、Yに非常に類似したバッグを作り、Y´と名付けて販売しました。
すると、京都府上京警察署の警察官がやってきて、Aさんは不正競争防止法違反等の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・偽ブランド品販売で不正競争防止法違反にも?

前回の記事では、偽ブランド品の販売が商標法違反にあたるという内容を取り上げました。
今回は、ブランド品に類似した偽ブランド品の販売について、商標法違反以外に成立しうる犯罪を取り上げます。
偽ブランド品の販売では、上記Aさんのような、不正競争防止法違反という犯罪も成立する可能性があります。

不正競争防止法は、その名前の通り、不正な競争を防ぎ、事業者間の公正な競争を確保し、国民の健全な経済発展を守ることを目的に規定されています。
その不正競争防止法では、他人の商品等表示で、需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用したり、使用した商品等を譲渡したりすることを「不正競争」であるとしています(不正競争防止法2条1項2号)。
そして、不正の利益を得る目的でこの規定に違反した場合には、不正競争防止法違反として、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処、又はこれらの併科がなされることになり(不正競争防止法21条2項2号)、法人の場合、両罰規定として罰金刑が下される場合もあります。
今回のAさんは、全国的にヒットして知られているY=需要者の間に広く認識されているものの類似品(偽ブランド品)を、自身が儲けるために作って販売したのですから、不正競争防止法違反となる可能性がある、ということになるのです。

このように、偽ブランド品の販売には、商標法違反以外にも犯罪が成立しうります。
しかし、全ての偽ブランド品の販売に不正競争防止法違反が当てはまるというわけでもありません。
偽ブランド品の販売を行ってしまってお困りの方、それによって逮捕されてしまったという方は、専門家の弁護士の意見を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、いつでもご相談をお待ちしております。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

京都府八幡市の商標法違反事件で逮捕なら…偽ブランド品販売に強い弁護士

2018-03-20

京都府八幡市の商標法違反事件で逮捕なら…偽ブランド品販売に強い弁護士

京都府八幡市に住んでいるAさんは、友人であるBさんから、ハイブランドのバッグを複数個譲り受けました。
Bさんは、「これは正規品だけどいらなくなったから安く譲ってあげる。不要になったら売ったり捨てたりしていいよ。」と言っていたため、Aさんはその後、そのバッグをネットオークションに正規品として出品し、販売しました。
しかしある日、Aさんの家に令状を持った京都府八幡警察署の警察官がやってきて、Aさんは商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
そこでAさんは、はじめて自分の出品したバッグが偽ブランド品であることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)

・偽ブランド品と知らずに出品してしまったら

商標法とは、商標権という権利を守るための法律で、業務における信頼や、需要者の利益の保護のために規定されています。
偽ブランド品販売は、この商標法で規制されており、商標権を侵害して商標法違反となった場合、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられる可能性があります(商標法78条)。
しかし、Aさんの場合、Aさんは自分の出品したバッグが偽ブランド品で、商標法違反に当たるとは思わずにネットオークションでの販売を行っています。
このような場合でも、商標法違反は成立するのでしょうか。

商標法違反だけに限らず、原則的に犯罪が成立するためには、「故意」が必要です(過失によって成立する犯罪もあります。)。
「故意」とは、犯罪をしようという意思や、犯罪であるという認識のことを指します。
つまり、Aさんが本当に偽ブランド品であることを知らず、正規品だと信じてバッグを出品していれば、商標法違反とはならないこととなります。
しかし、Aさんが、「これはもしかしたら偽ブランド品かもしれないな。」と思っていたり、偽ブランド品であることがあからさまに分かるような場合には、「故意」が認定されて商標法違反が成立してしまう可能性もあります。

自分の言い分を捜査機関にきちんと主張したり、これからどのような手続きがなされるのか見通しを立てたりするためには、弁護士の専門的なアドバイスが有効です。
商標法違反事件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

偽造通貨行使事件で裁判員裁判なら…南山城村対応の刑事専門弁護士へ

2018-03-04

偽造通貨行使事件で裁判員裁判なら…南山城村対応の刑事専門弁護士へ

Aさんは、京都府相楽郡南山城村にあるコンビニで、偽札を使用して買い物をしました。
しかし、その後、店員が偽札ではないかと疑いを持ち、京都府木津警察署に相談しました。
防犯カメラ等の映像から、Aさんが偽札を利用して買い物をしたことが判明し、Aさんは、偽造通貨行使罪の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは偽造通貨行使罪で起訴されれば、裁判員裁判の対象となることを知りました。
(※平成30年3月2日大分合同新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・偽造通貨行使罪で裁判員裁判に

偽造通貨行使罪とは、文字通り、偽造された貨幣や紙幣、銀行券を行使した場合に成立する犯罪です(刑法148条2項)。
偽造通貨行使罪を犯した場合、無期又は3年以上の懲役に処すると規定されています。
偽造通貨が出回ることは、利用されている通貨の信用を揺るがし、経済に混乱を生む危険のある行為のため、偽造通貨を流通させる行為である偽造通貨行使罪は、これだけ重い刑罰が規定されているのです。

ご覧いただいた通り、偽造通貨行使罪の法定刑には、無期懲役が含まれています。
そのため、上記事例でAさんが知った通り、偽造通貨行使罪で起訴されるということは、裁判員裁判を受けることに繋がります。
裁判員裁判では、法律知識のない一般の方が裁判員として参加し、裁判の日程も、通常の裁判とは異なります。
ですから、裁判員裁判には、裁判員裁判に合わせた刑事弁護活動が必要となってきます。
例えば、裁判員の方に、いかに分かりやすく被告人の事情や法律の認識を説明するのか、また、集中的に行われる審理やその準備段階でどのようにして被告人に有利なポイントをついていくのか、といったことが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、裁判員裁判にも対応が可能な刑事専門弁護士が、偽造通貨行使事件を含む刑事事件のご相談・ご依頼をお待ちしております。
裁判員裁判となってしまって見通しや流れが不安だ、という方についても、弁護士が丁寧にご相談させていただきます。
まずは専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

【刑事弁護士】京都市東山区の銀行口座譲渡事件で逮捕が不安なら

2018-02-16

【刑事弁護士】京都市東山区の銀行口座譲渡事件で逮捕が不安なら

京都市東山区に住むAさんは、Bという金融会社から多額の借金をしていました。
返済が苦しくなったAさんは、Bより、借金減額の代わりに、A名義の銀行口座を作って譲渡するよう言われました。
Aさんは、「怪しい話だ、もしかすると犯罪に使われるかもしれない」と思ったものの、結局Bの言う通り、銀行口座を開設して譲渡しました。
しかし、後日、銀行から、口座を凍結した旨と、京都府東山警察署が捜査に入っている旨を教えられ、Aさんはこのままでは自分は逮捕されてしまうのではないかと不安になりました。
(※この事例はフィクションです。)

・口座譲渡で逮捕されそうになったら

銀行口座譲渡は、犯罪収益防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)という法律で禁止されており、銀行口座譲渡を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれの併科がなされる可能性があります。
銀行口座譲渡がなされてしまうと、オレオレ詐欺等特殊詐欺に利用されたり、犯罪によって得られた資金の資金洗浄(マネーロンダリング)に利用されたりするおそれがあるため、このように規制されているのです。

Aさんは、金融会社Bに銀行口座譲渡をしています。
しかし、銀行から、口座を凍結したという連絡と、警察が捜査しているという話を聞いて、逮捕されるのではないかと不安に思っているようです。
このように、銀行口座譲渡を行ってしまった後で、銀行からその口座の凍結の連絡が来てから、自分が犯罪に関わってしまったのではないかと思いいたるケースも少なくありません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談いただきたいのです。

弊所では、刑事事件を専門として扱う刑事弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
銀行口座譲渡事件に対するご相談はもちろん、逮捕に備えた助言や、逮捕回避のためのアドバイスもさせていただきます。
弊所の刑事弁護士による初回無料法律相談は、0120-631-881でいつでも予約可能です。
まずはお気軽にお電話ください。
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粉飾決算で刑事事件に…京都市右京区の経済犯罪にも強い弁護士

2018-01-22

粉飾決算で刑事事件に…京都市右京区の経済犯罪にも強い弁護士

京都市右京区で株式会社を経営しているAさんは、実際は会社の経営が赤字にもかかわらず、黒字であるかのように見せかける、いわゆる粉飾決算を行いました。
しかし、その後、Aさんの行った粉飾決算が発覚し、Aさんは京都府右京警察署に話を聞かれることになりました。
Aさんは、粉飾決算によって自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・粉飾決算による刑事事件

どこどこの会社が粉飾決算を行っていた、というニュースを聞いたことのある方もいらっしゃるでしょう。
粉飾決算とは、不正な会計処理によって、実際よりも多く(又は少なく)利益を計上することを指します。
実際は赤字であるにもかかわらず、黒字に見せかけることを粉飾決算ということが多いです。
この粉飾決算を行うと、どのような犯罪となり、どのような刑事事件となってしまうのでしょうか。

実は、粉飾決算を行って成立しうる犯罪は1つではありません。
例えば、粉飾決算によって作られた虚偽の決算書で銀行の融資を受けたりすれば、刑法上の詐欺罪に当たる可能性もあります。
また、有価証券報告書に虚偽記載をした場合、金融商品取引法(通称:金商法)に違反することになるでしょう。
さらに、会社財産を危うくする罪とされれば会社法違反や特別背任罪に問われるケースもあります。

このように、粉飾決算は、様々な犯罪となる可能性のある行為です。
ですから、粉飾決算から刑事事件へと発展してしまった場合、様々な犯罪に対応できる弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門として取り扱っていますから、粉飾決算や詐欺事件のような経済犯罪・財産犯罪にも対応しています。
もちろん、それ以外の犯罪についての対応もしていますので、刑事事件の幅広い分野にわたって弁護活動が可能です。
粉飾決算による刑事事件にお悩みの方は、まずは一度弊所の弁護士までご相談下さい。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

申告漏れ?所得隠し?脱税事件も京都市の刑事弁護士に相談

2018-01-21

申告漏れ?所得隠し?脱税事件も京都市の刑事弁護士に相談

京都市山科区で会社を経営しているAさんは、ある日、脱税の容疑をかけられて捜査されることになりました。
Aさんは、取調べの際に、所得隠しを行っていただろうと言われましたが、Aさんは意識的に所得隠しを行ったわけではなく、単なる申告漏れであったとして主張しています。
(※この事例はフィクションです。)

・申告漏れと所得隠し

所得税法や法人税法等では、所得に対する課税が定められています。
この課税を不正に免れることによって成立する犯罪が、脱税です。
ですから、脱税は、主に所得税法違反や法人税法違反といった犯罪になります。
主な脱税の手法の1つとしては、いわゆる所得隠しが挙げられます。
所得隠しは、売上を少なく計上したり、あるはずの所得を申告しなかったりすることで、本来払うべき税金よりも少ない税金を支払うという脱税の手口です。
このような所得隠しによる脱税の場合、所得税法違反や法人税法違反となり、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科となったりします(所得税法238条1項、法人税法医159条1項)。

では、故意に脱税をしようとしたわけではなく、会計上の処理の誤りや計算ミスによってこのようなことになってしまった場合はどうなるのでしょうか。
故意ではなく売上の計上を少なく、あるいは計上をせずにいたような場合は、いわゆる申告漏れとして扱われます。
この場合、脱税をしようという意思があったわけではないので、脱税という犯罪は成立しません(修正等諸手続きは必要になるでしょう)。

脱税しようと思って故意に行った「所得隠し」なのか、うっかりミスによって起こった「申告漏れ」なのかは、計上されていなかった売上額や、その管理の流れ等を専門的知見から検討することによって判断されていくことになるでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした脱税事件などの経済犯罪についてのご相談・ご依頼も承っています。
まずはお電話にて、それぞれの刑事事件の状況に合った弊所のサービスをご案内させていただきますので、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

【舞鶴市対応の弁護士に相談】通帳を渡すと犯罪収益移転防止法違反?

2017-12-17

【舞鶴市対応の弁護士に相談】通帳を渡すと犯罪収益移転防止法違反?

京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、いわゆるサラ金業者からお金を借りており、その借金に悩んでいました。
すると、サラ金業者から、「Aさんの持っている口座の通帳やカードを渡してくれれば借金を減額する」と言われました。
Aさんは、なんだか怪しいことに使われるのではないかと思いながらも、言われた通り通帳やカードを渡しました。
後日、京都府舞鶴警察署の警察官がAさん宅にやってきて、Aさんを犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕してしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・犯罪収益移転防止法違反とは

犯罪収益移転防止法は、分かりやすく言えば、資金洗浄(マネーロンダリング)やテロ資金供与、詐欺等を防止するための法律で、「犯収法」と略して呼ばれたりもします。
自分名義の口座の通帳やキャッシュカードを譲渡する行為を行った場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます。
ただし、通帳やカードの譲渡をすることで犯罪収益移転防止法違反が成立するには、譲渡先の相手が、他人に成りすましてその預金口座契約にかかる役務を受けたり、第3者にそういったことをさせたりする目的があったことを知って譲渡しなければなりません。
こう聞くと、上記事例のAさんには、犯罪収益移転防止法違反は成立しないのではないでしょうか。
しかし、そうもいかないのです。
Aさんは、なんだか怪しいことに使われるのではないかと思っていながらも、通帳やカードを譲渡しています。
この、「なんだか怪しいことに使われるのかも」という認識がある場合、Aさんに、譲渡先の目的について認識があったと判断され、犯罪収益移転防止法違反が成立することがあるのです。

このように、借金をたてに犯罪収益移転防止法違反事件の被疑者となってしまったり、騙されて犯罪収益移転防止法違反事件に関わってしまったりする方もいらっしゃいます。
そうなってしまった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
ご来所いただいての法律相談は初回無料で行っております。
逮捕されてしまった方へ弁護士が面会に行く初回接見サービスでは、ご家族だけでなく、身体拘束されてしまっている被疑者本人が弁護士に詳細なアドバイスをもらうことができます。
サービスへのお問い合わせやご予約・お申込みは、0120-631-881でいつでも受け付けております。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

現金の出品は出資法違反!京都市山科区の刑事事件は弁護士へ

2017-11-20

現金の出品は出資法違反!京都市山科区の刑事事件は弁護士へ

京都市山科区に住んでいるAさんは、フリーマーケットアプリに現金を出品し、額面以上の値段で販売しました。
すると、京都府山科警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは出資法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(※平成29年11月16日毎日新聞掲載の記事を基にしたフィクションです。)

・フリマアプリに現金を出品?

つい先日、フリーマーケットアプリ「メルカリ」に現金を出品し、額面以上の金額で販売した人が、出資法違反の容疑で逮捕されるというニュースが報道されました。
この事件は、フリーマーケットアプリに出品された現金をめぐるやり取りで出資法違反事件として立件された全国初の事件であったため、大きく注目されています。
上記Aさんも、この事件と同じく、フリーマーケットアプリに現金を出品し、額面以上の金額で販売を行ったとして、出資法違反の容疑で逮捕されています。
Aさんの行為の何が出資法違反となってしまったのでしょうか。

出資法では、高金利での貸付が禁止されており、これに違反した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
今回の現金の出品では、現金の額面以上の金額で販売がなされていました。
この「額面以上の値段の部分」が「利息」であり、実質的には金の貸し借りであると判断され、違法な高金利による貸し付け=出資法違反と判断されたのです。

上記のように、出資法違反の法定刑は大変重いものですから、出資法違反の容疑をかけられてしまったら、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
そして、出資法違反はなかなか聞き慣れない犯罪ですし、今回の現金出品のような一般の方には判断が複雑な事件となりがちですから、相談されるのであれば、刑事事件に強い弁護士であることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が様々な刑事事件に関するご相談を承っています。
まずは0120-631-881で、弊所の初回無料法律相談や初回接見サービスのご案内をお聞きください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

(京都で逮捕)インサイダー取引事件は刑事事件に強い弁護士へ

2017-09-16

(京都で逮捕)インサイダー取引事件は刑事事件に強い弁護士へ

京都市中京区で会社役員をしているAさんは、取引先の株式会社Bとの会議で、Bが新しい技術を使った新製品を発表することを前もって知りました。
Aさんは、Bが新製品の発表を行えば、Bの株価が上がるだろうと予想し、その公表前にBの株式の買い付けを行いました。
そして、Bが新製品の発表を行い、Bの株価が上がったところで株を売却し、利益を得たAさんですが、後にこのインサイダー取引を行ったことが発覚し、京都府中京警察署逮捕されてしまう事態となりました。
(※この事例はフィクションです。)

・インサイダー取引とは?

インサイダー取引という単語を聞いたことがある方は多いと思いますが、実際にどのようなことをするとインサイダー取引とされるのでしょうか。
インサイダー取引とは、会社関係者が、上場会社等の業務等に関わる重要事実を、その職務に関して知りながら、その重要事実の公表前に、その会社の株等の売買等を行うことです。
上記事例のAさんは、会社役員=会社関係者であり、取引先の会社Bとの会議でBの新製品について知り=その職務に関して重要事実を知り、Bの新製品の公表前にBの株を買っていますから、インサイダー取引をしたということになります。

インサイダー取引については、「金商法」と呼ばれる、「金融商品取引法」という法律の166条で禁止されています。
そして、金商法166条に違反してインサイダー取引を行うと、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はこれらの併科に処されます(金商法197条の2 13号)。
さらに、インサイダー取引で得た財産については没収されます(金商法198条の2 1項1号)。

インサイダー取引のような経済犯罪は、非常に複雑な刑事事件となることが予想されます。
もしもインサイダー取引を行ってしまってお悩みであれば、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所の弁護士刑事事件専門の弁護士ですから、経済犯罪にも対応可能です。
インサイダー取引をしてしまったご本人・ご家族のサポートに、刑事事件に強い弁護士が尽力いたします。
0120-631-881では、いつでも法律相談・初回接見のご予約が可能ですから、お気軽にお電話ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

マネーロンダリングって?京都府長岡京市の逮捕も対応の弁護士に相談

2017-07-21

マネーロンダリングって?京都府長岡京市の逮捕も対応の弁護士に相談

京都府長岡京市のAさんは、マネーロンダリングを行ったとして、京都府向日町警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんがマネーロンダリングを行った容疑で逮捕されたという知らせを受けましたが、マネーロンダリング自体の知識もありませんし、逮捕に対してどのように対応すべきなのかも分かりません。
困ったAさんの家族は、京都府長岡京市にも対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・マネーロンダリングとは?

マネーロンダリングという言葉を聞いたことがあるでしょうか?
マネーロンダリングという言葉自体は聞き覚えのあるものの、意味はよく分からない、という方も多いかもしれません。
マネーロンダリングとは、日本語で、「資金洗浄」と言われる行為です。
違法薬物の売買や盗品の売買など、犯罪によって得られた汚れたお金を、正当な方法によって得たお金のように見せる=きれいに見せるための行為です。
マネーロンダリングは、架空の口座を転々とさせてお金の出どころを分からなくする方法や、架空ビジネスの利益として計上する方法などがあるとされています。

マネーロンダリングは、「マネーロンダリング防止法」のようなものがあるわけではなく、各法律によって規制されています。
例えば、規制薬物の取引によるマネーロンダリング行為については「麻薬特例法」で禁止されていますし、その他のマネーロンダリング行為や組織的なマネーロンダリング行為については、「組織犯罪処罰法(正式名称:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)」で禁止されています。

マネーロンダリングは、それ自体複雑な行為ですから、相談するのであれば、刑事事件に詳しい弁護士に相談してみるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、マネーロンダリング事件にお困りの方のご相談をお待ちしております。
初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881でいつでも受け付けていますので、まずはお電話ください。
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