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少年事件ならまずは弁護士に!京都府向日市の暴行事件にも対応

2017-06-03

少年事件ならまずは弁護士に!京都府向日市の暴行事件にも対応

京都府向日市の高校に通うAさんは、近くの席にいた客Vさんに、話し声がうるさいと注意されたことに腹を立て、口論となりました。
Aさんはかっとなって、飲んでいたコップの飲み物をVさんに向かって勢いよくかけました。
その結果、Aさんは、従業員の通報によって駆け付けた、京都府向日町警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・液体をかけたら暴行罪?

人に暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった時は、暴行罪とされ、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます(刑法208条)。

暴行罪の「暴行」とは、一般的に、人の身体に対して不法な有形力が加えられることをいうとされています。
物理的に人を殴ったりけったりする「暴行」だけでなく、光や音などによる「暴行」も認められています。
音による「暴行」として、拡声器で大声を発する行為について、暴行罪が認められた裁判例もあります(大阪地判昭42.5.13)。

上記の事例で、AさんはVさんに飲み物を勢いよく浴びせていますから、Vさんに対する不法な有形力の行使が行われたと考えることができ、Aさんの行為は暴行罪に当たる可能性があります。
実際に、他人に水を吹きかけたり、飲み物を浴びせかけたりしたことによって、暴行罪の容疑で逮捕されている例があります。

上記の事例のように、ちょっとしたことから少年事件が起こってしまうことがあります。
逮捕されれば、一定期間ご家族やご友人に会うことができず、つらい思いもすることでしょう。
そんな時こそ、弁護士に相談してみましょう。
きっと少年事件に不安を感じる少年本人や、そのご家族、ご友人のちからになることができます。
暴行事件逮捕されてお困りの方や、少年事件を起こしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
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勾留阻止なら弁護士が対応!京都府城陽市の児童ポルノ事件で逮捕されたら

2017-06-02

勾留阻止なら弁護士が対応!京都府城陽市の児童ポルノ事件で逮捕されたら

Aさんは、京都府城陽市に住んでいますが、インターネットの掲示板に公開されていた児童ポルノ画像を自宅のパソコンに保存し、インターネットの別の掲示板に掲載していました。
すると後日、京都府城陽警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童ポルノ禁止法

児童ポルノ禁止法の7条では、児童ポルノの所持・提供の禁止を定めています。
児童ポルノを所持していた場合(パソコンなどに保管していた場合も含む)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同法7条1項)。
そして、児童ポルノを提供した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(同法7条2項)。

児童ポルノ禁止法は、前述したように、児童ポルノをただ所持しているだけでも違反ですから、インターネットからダウンロードしてそのままスマートフォンやパソコンに保存しているだけでも、処罰されてしまう可能性もあります。
また、「提供」については、インターネットを介して行うことも「提供」に入るので、Aさんが別の掲示板に児童ポルノ画像を掲載したことは、「提供」と認められる可能性があります。

・勾留阻止のために

勾留が認められれば、延長を含めて最大で20日間、身体拘束がなされることになります。
勾留を阻止するためには、逮捕直後から、勾留をする必要がない=逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを主張していく必要があります。
また、勾留が決定された後でも、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明し、主張していくことで、身柄解放を求めることができます。

逮捕勾留などの身体拘束でお困りの方、児童ポルノ禁止法違反逮捕されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談や初回接見サービスのご予約・お申込は0120-631-881までお電話ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

(逮捕されたらまず弁護士)京都府和束町の当て逃げ事件も相談へ

2017-06-01

(逮捕されたらまず弁護士)京都府和束町の当て逃げ事件も相談へ

京都府相楽郡和束町内にある道路を車で走っていたAさんは、わき見運転をしていて、道路脇に停車していたVさんの車のミラーに車体を擦ってしまいました。
幸いVさんにはけがはありませんでしたが、Aさんはミラーくらいなら大丈夫だろうと、その場を走り去ってしまいました。
後日、Vさんが被害届を提出したことで、京都府木津警察署による捜査が行われ、防犯カメラの映像などから、Aさんの当て逃げが発覚し、Aさんは逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・当て逃げ

当て逃げは、文字通り、相手の車などに自分の車をぶつけるなどの事故を起こしておきながら逃げてしまうことです。
上記の事例のAさんのように、たとえミラーを擦っただけでも、そのまま逃げてしまえば当て逃げとなります。

道路交通法では、事故を起こした際には警察などに報告して必要な措置を取らなければならないという「報告義務」「措置義務」などが規定されています。
これらは義務とされていますから、義務を果たさずに逃げ去ってしまう当て逃げは、道路交通法違反の犯罪となるのです。
これらにより、当て逃げを行うと、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

このように、当て逃げは道路交通法違反という立派な犯罪ですから、上記事例のように、ミラーに擦ったくらい大丈夫、と甘く見ていたら突然逮捕されてしまった、となってしまう可能性は十分あるのです。
しかし、当て逃げをしてしまったという時に、警察署などにすぐに行くのは怖い、という方もいるかもしれません。
そんな時こそ、警察署に行く前に、弁護士に相談してみましょう。
弁護士と話すことで、当て逃げ事件の見通しや、警察での対応について、アドバイスがもらえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料の法律相談を行っています。
当て逃げ事件を起こしてしまってお悩みの方、お身内が逮捕されてしまってお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
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覚せい剤所持事件で冤罪なら弁護士へ…京都府宮津市での逮捕にも対応

2017-05-31

覚せい剤所持事件で冤罪なら弁護士へ…京都府宮津市での逮捕にも対応

京都府宮津市在住のAさん(18歳)は、自宅近くの公園を散歩中、見知らぬ男性Bさんに、「少しトイレに行ってくるから荷物を預かっていてほしい」と言われ、Bさんの荷物を預かりました。
すると、京都府宮津警察署の警察官がやってきて、Aさんの持っていた荷物を調べることとなり、その中から覚せい剤が発見されました。
Aさんは覚せい剤なんて知らないと言いましたが、そのまま覚せい剤取締法違反逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤所持事件で冤罪をかけられたら…

上記の事例では、Aさんは、覚せい剤を所持していた、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されていますが、Aさん自身には、覚せい剤を所持する心当たりはありません。
しかし、外から見てみれば、「Aさんが覚せい剤を所持していた」という事実には間違いありません。
このような場合でも、Aさんは覚せい剤取締法違反として処罰されてしまうのでしょうか?

犯罪が成立するには、故意=犯罪を行うという意思や認識が必要であるとされています(過失犯の場合は故意ではなく過失が必要となります)。
上記の事例では、Aさんには覚せい剤を所持するという意志や認識はありませんでした。
そのため、Aさんには覚せい剤取締法違反が成立しない可能性が高いでしょう。
しかし、少しでも「もしかしたらこれは覚せい剤かもしれない」「もしかしたら違法なものが入っているかもしれない」と思っていたというような場合には、認識があったとされてしまう可能性もあります。
したがって、弁護士と早期に相談し、当時どのように考えて行動していたのか等をきちんと整理し、取調べなどでその事実を貫いて主張できるようにすることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕されてしまった被疑者・被告人のもとへ駆け付ける初回接見サービスも行っています。
覚せい剤所持事件冤罪逮捕されてお困りの方は、0120-631-881まで、お申し込みください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内します。

報道阻止にも弁護士が対応!京都市右京区の盗撮事件で逮捕されたら相談

2017-05-30

報道阻止にも弁護士が対応!京都市右京区の盗撮事件で逮捕されたら相談

Aさんは、とある有名な会社に勤務している会社員です。
ある日、Aさんは京都市右京区内の駅のエスカレーターで、前に立っていた女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
女性や周囲の人がAさんの盗撮行為に気づき、Aさんは京都府右京警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、Aさんが有名企業に勤務していることから、Aさんの起こした盗撮事件報道されてしまうのではないかと不安になり、すぐに弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・事件の報道阻止

盗撮事件でどこのだれだれを逮捕した、というようなニュースは、インターネット記事から新聞記事、テレビのニュースで見かけます。
事件や逮捕の事実が報道されることによって、被疑者・被告人本人だけでなく、その家族まで白い目で見られてしまうことがあります。
また、冤罪事件であっても、逮捕の事実が報道されることによって、犯人のように扱われてしまう、という可能性もあります。

上記事例のAさんのように、有名企業にお勤めの方や、自営業の方、公務員の方などは、世間からの注目度が高いがゆえに、刑事事件を起こして逮捕、となった場合に報道される可能性が、一般の方よりも高いです。
報道機関に情報を発表するかどうか決めるのは警察ですから、報道を阻止したい場合は、弁護士を通して警察に働きかけることで、報道機関への発表を差し控えてもらえる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件などの刑事事件を起こしてしまい、報道されてしまうのでは、とお困りの方のご相談も受け付けています。
報道阻止のためには一刻も早く動かなくてはなりません。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
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京都の少年事件なら!綴喜郡井手町の名誉棄損事件に強い弁護士へ

2017-05-29

京都の少年事件なら!綴喜郡井手町の名誉棄損事件に強い弁護士へ

京都府綴喜郡井手町に住んでいるAさん(10代)は、Vという会社のの製造している商品を購入しましたが、イメージと違う商品であったことに不満をもち、SNSなどに「Vのところの商品は欠陥品だ」「Vのところの製品は嘘ばかりだ」などと書き込んで、拡散させました。
V会社がAさんの行為に対して被害届を提出し、Aさんは名誉毀損罪の容疑で、京都府田辺警察署に逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・SNSで名誉棄損罪?

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、名誉毀損罪とされ、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法230条1項)。

名誉毀損罪のいう「人」いには人間そのもの以外にも、法人や、法人格のない団体も含まれるとされています。
ただし、特定の人や団体であることが必要なので、「東北の人」や「昭和以前の生まれの人」のような、漠然とした集団名は、この「人」には含まれません(大判大15.3.24)。
しかし、上記の事例のAさんは、特定の団体であるVという会社を相手に今回の行動を起こしているので、名誉毀損罪の対象である「人」の名誉を毀損したと考えることができます。

最近では、スマートフォンの発達やSNSの広がりによって、少年であっても、名誉毀損罪にあたる行為が容易にできるようになってしまいました。
名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示」=不特定多数の人が認識できる状態に事実を示すことによって成立します。
インターネットはまさに不特定多数の人が閲覧している場所ですから、少年が大事にするつもりはなくても、名誉毀損罪を犯してしまう可能性はあるのです。
少年が軽い気持ちで書いた一言によって、名誉毀損罪が成立しかねないのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っています。
少年の名誉毀損罪についても、もちろんご相談・ご依頼を受け付けています。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

京都市北区のDV事件で逮捕なら相談へ~刑事事件専門の弁護士

2017-05-28

京都市北区のDV事件で逮捕なら相談へ~刑事事件専門の弁護士

京都市北区に住んでいるAさんとVさんは、結婚している夫婦ですが、ある日、AさんとVさんは激しい口論となり、ヒートアップしたAさんは、Vさんに暴力をふるいました。
近所の人が騒ぎに気付いて通報し、京都府北警察署の警察官が現場に駆け付け、Aさんを暴行罪の容疑で逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)

・DV(家庭内暴力)も刑事事件?

DV=家庭内暴力は、暴行罪や傷害罪などの身体的な被害が生じるものから、脅迫罪や強要罪などの精神的にプレッシャーを受けるものまで、多岐に渡ります。
家庭内の問題に大げさな、と思う方もいるかもしれませんが、暴行罪や傷害罪は家族相手でも成立しますから、上記の事例のように逮捕されることも、もちろん考えられます。
相手が身内だから、と甘く考えてはいけないのです。

DV事件では、上記のVさんのように、被害者の方が存在しますから、もしもDV事件逮捕されたとなれば、被害者の方への謝罪・示談交渉を行うことが、重要な活動の1つとなります。
しかし、相手が身内であるということから当事者同士だけでの話し合いがこじれてしまったり、DVを受けていた恐怖が被害者の方に強く残っていたりと、本人同士のみでの謝罪・示談交渉は難しいものです。
第3者である弁護士を間に挟むことで、スムーズに謝罪や示談交渉が行えるようにサポートしてもらえるかもしれません。
まずは、専門家である弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、あなたのご相談に対応いたします。
DV事件や示談交渉といったデリケートな問題も、弁護士であれば安心して相談することができます。
京都市内のDV事件刑事事件にお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

(早期の相談で試験観察に)京都市下京区の少年事件に強い弁護士

2017-05-27

(早期の相談で試験観察に)京都市下京区の少年事件に強い弁護士

京都市下京区に住んでいるAくん(16歳)は、少年事件を起こし、京都府下京警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを聞いたAくんの両親は、少年事件は成人の刑事事件と違って特殊だと聞いたことがあったため、すぐに京都市少年事件に強いという弁護士に相談することにしました。
その結果、少年院送致かもしれないと言われていたAくんは、試験観察後に保護観察となりました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件は早期に相談が吉?

少年事件は、成人の刑事事件と違い、少年の更生を第一義としています。
そのため、少年が更生できる環境が整っているのかどうか、再び少年事件を起こさないようにできるかどうか、というような点が重視されます。
それらを十分にクリアするために弁護士が行うのが、いわゆる環境調整という活動です。

しかし、その環境調整は、1日2日ですぐできる、という類のものではありません。
なぜ少年事件を起こしてしまったのか、どのようにすればその原因を取り除けるのかを把握することはもちろん、それらの対策を実際に弁護士と少年、そのご家族で一丸となって実行していくことが必要です。
そのためには、ある一定の期間が必要とされます。
ですから、少年事件は早期に弁護士にご相談いただく方が、弁護士の活動に幅が出るのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で、24時間いつでも初回無料法律相談のご予約を受け付けています。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、少しでも相談者様・依頼者様の不安を解消できるよう、丁寧に対応させていただきます。
京都少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

逮捕回避は刑事事件に強い弁護士に相談 京都府亀岡市の詐欺事件なら

2017-05-26

逮捕回避は刑事事件に強い弁護士に相談 京都府亀岡市の詐欺事件なら

京都府亀岡市に住んでいるAさんは、とある詐欺事件に関わってしまいました。
京都府亀岡警察署がその詐欺事件について捜査を開始したと聞いたAさんは、このままでは逮捕されてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強いという弁護士に、どうにか逮捕を回避できないか相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・刑事事件=逮捕される?

ニュースなどを見ていると、刑事事件を起こしたとされる被疑者が逮捕された、というようなニュースが多く流れています。
そのため、刑事事件を起こせば必ず逮捕される、というようなイメージがついている方も多いかもしれません。
しかし、実はそうではないのです。

被疑者を逮捕するためには、逮捕の必要性や相当性といった条件が必要です。
逆に言えば、その条件がそろわない場合は、逮捕してはいけませんから、刑事事件を起こしても逮捕されないということになります。
逮捕のための条件とは、逃亡のおそれがあることや、証拠隠滅のおそれがあること等です。
したがって、これらのおそれがないことを主張することで、逮捕を回避できる可能性があるのです。
実際に、芸能人が刑事事件を起こしても、逮捕されずに捜査を受けていたりすることがあると思います。
あれは、芸能人だから特別扱いを受けている、ということではなく、逮捕の必要性や相当性がない、と判断されたに過ぎないのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕を回避したい、とお悩みの方のご相談やご依頼も承っています。
弊所の刑事事件専門の弁護士は、少しでも逮捕のリスクを減らせるよう、依頼者様のために尽力いたします。
まずは初回無料法律相談から、弊所の弁護士とお話ししてみませんか。
相談のご予約は、0120-631-881で受け付けています。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)

少年事件に強い弁護士へ!京都府精華町の罰金見込み逆送に困ったら

2017-05-25

少年事件に強い弁護士へ!京都府精華町の罰金見込み逆送に困ったら

京都府相楽郡精華町内をAさん(18歳)は、運転していた車での交通違反が原因で、京都府木津警察署のへ任意同行されました。
交通事件は逆送されることが多いという噂を聞いて不安になったAさんとその両親は、少年事件に強いという弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・罰金見込み逆送とは

そもそも、「逆送」とは何なのでしょうか。
ニュースなどで「逆送」という単語だけは聞いたことがある、という方もいるかもしれません。
逆送とは、家庭裁判所に送致された少年事件について、その少年に保護処分ではなく刑事処分が適当であると判断された場合に、家庭裁判所から検察官へ送致されることを言います。
通常、少年事件は、警察から検察へ送致された後、検察から家庭裁判所へ送致されるため、家庭裁判所から検察へ送致されることを「逆」送致=逆送と呼んでいるのです。

平成28年の犯罪白書によると、平成27年に逆送された少年は全部で2,412人で、そのうち、道路交通法違反の容疑で逆送されたのは2,165人でした。
また、過失運転致死傷等で逆送された人数は、91人でした。
逆送事件の9割以上は、交通事件によるものであることが分かります。

逆送後、罰金刑にて事件が終了することを予想しての逆送が存在し、これが罰金見込み逆送と言われるものです。
道路交通法違反などの交通事件の場合、この罰金見込み逆送がよくあるとされています。

罰金見込み逆送がその少年にとって適切なのかどうか、一般の方にはなかなか判断がつきません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件専門の弁護士に相談してみましょう。
初回の相談は無料ですから、お気軽にご利用いただけます。
まずは0120-631-881で、相談予約をお取りください。
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