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京都府京丹後市の準強制わいせつ事件で逮捕 示談交渉に臨む弁護士
京都府京丹後市の準強制わいせつ事件で逮捕 示談交渉に臨む弁護士
京都府京丹後市に住んでいるAさんは、居酒屋で偶然で一緒になった女性Vさんが酔っ払い、意識がもうろうとしているところにつけこんで、Vさんの胸やお尻を、服の中に手を入れて触りました。
Vさんは、途中から意識がはっきりしてきたものの、酔っぱらっていた影響で強く抵抗できず、Aさんに体を触られるがままの状態でした。
後日、Vさんが京都府京丹後警察署に被害届を提出したことにより、Aさんは、準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、Vさんに謝罪し、示談しようと思いましたが、たまたま一緒になっただけのVさんの連絡先を知るわけもなく、警察署で途方に暮れています。
(※この事例はフィクションです。)
・準強制わいせつ罪と示談交渉
準強制わいせつ罪とは、人の「心神喪失」や「抗拒不能」の状態に乗じて、もしくは人をそのような状態にさせ、わいせつな行為をした者を、強制わいせつ罪と同様に扱うというものです(刑法178条1項)。
強制わいせつ罪で規定されている刑罰は、6月以上10年以下の懲役です(刑法176条)。
準強制わいせつ罪については、上記のように、強制わいせつ罪に準じる=強制わいせつ罪と同様に考えるということですから、準強制わいせつ罪を犯した場合も、6月以上10年以下の懲役に処せられる可能性があるということになります。
しかし、準強制わいせつ罪は、親告罪といい、被害者の方等の告訴権者が告訴を行わなければ、起訴することのできない犯罪です。
したがって、被害者の方が告訴する前に、きちんとした謝罪をし、告訴を取り下げていただいたり、告訴をしないようにしていただくことによって、不起訴処分になることができます。
ただし、上記の事例のAさんのように、被害者の方の連絡先さえ知らずにいる方や、被害者の方に連絡先を教えることを拒否されてしまった方は、示談交渉の場につくことすらできません。
そのような場合にこそ、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士に限定してであれば、連絡先を教えてもよい、話を聞いてもよい、とおっしゃる被害者の方も多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、示談交渉にあたります。
準強制わいせつ事件のような性犯罪事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内いたします。
京都府与謝郡与謝野町の暴走族事件で逮捕 共同危険行為の少年事件に弁護士
京都府与謝郡与謝野町の暴走族事件で逮捕 共同危険行為の少年事件に弁護士
京都府与謝郡与謝野町に住んでいる18歳のAくんは、いわゆる暴走族に所属していました。
その日も、Aくんは暴走族の仲間たちと、京都府与謝郡与謝野町内の道路をバイクで走行していました。
すると、京都府宮津警察署の警察官が駆け付け、Aくんらは、共同危険行為を行った疑いで、逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・暴走族と共同危険行為
暴走族の行う暴走行為の多くは、共同危険行為とされ、道路交通法で禁止されています。
共同危険行為とは、2人以上の運転者が、2台以上の車やバイクを連ねて運転したり、並走させたりし、共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為をさします。
この共同危険行為を行うと、道路交通法117条の3にあたり、2年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
したがって、暴走族に加入し、暴走行為を行っていれば、この共同危険行為をしているとされて、刑事事件・少年事件の被疑者として逮捕される可能性が出てくるということになります。
上記事例のAくんは、まさにその通りに、逮捕されてしまいました。
暴走族に属し、共同危険行為を行っていれば、「子どものやんちゃ」だけではすみません。
暴走族に入っていることから、常習性が疑われ、家庭裁判所の審判で、重い処分が下される可能性もあります。
このような時こそ、専門家である弁護士に、今後の見通しや対策を相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っています。
暴走族に入っていたお子さんが逮捕されてしまった、共同危険行為と言われたが何だか分からない、という方は、まずは弁護士の話を聞いてみましょう。
弊所であれば、初回の法律相談は無料です。
初回無料法律相談のご予約や、京都府宮津警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
京都市南区の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に無料相談
京都市南区の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に無料相談
京都市南区のコンビニに立ち寄ったAさんは、店員であったVさんの態度が気に食わず、「なんだその目は、土下座して謝れ」「土下座しないと痛い目に合わせるぞ」などと怒鳴りながら、レジカウンターを蹴ったりしていました。
Vさんは、Aさんの行動におびえ、Aさんに対して土下座をしてしまいました。
その後、他の客の通報によって駆け付けた京都府南警察署の警察官は、Aさんを強要罪の疑いで逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)
・強要罪
強要罪は、刑法223条1項に定めがあります。
刑法223条1項では、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴力を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役刑に処する」とされています。
上記事例のAさんは、Vさんに対する脅し文句を怒鳴ったり(=脅迫)、レジカウンターを蹴りつけたり(=暴行)しています。
そして、このAさんの言動によっておびえたVさんに土下座(=義務のないこと)をさせています。
したがって、Aさんには、強要罪が成立することになると考えられます。
強要罪は、ご覧の通り、懲役刑のみが規定されていて、罰金刑の規定はありません。
人に無理矢理土下座をさせたくらいで、と考える方もいるかもしれませんが、強要罪は非常に重い犯罪なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談を行っています。
大事にするつもりはなかったのに強要事件の加害者となってしまってお困りの方や、刑事事件で逮捕されてしまってお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
0120-631-881では、強要事件を含む刑事事件にお困りの方のために、24時間体制で、無料相談のご予約を受け付けています。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5200円)
京都市下京区の少年事件で逮捕 休日でも接見・相談対応の弁護士
京都市下京区の少年事件で逮捕 休日でも接見・相談対応の弁護士
京都府下京区の高校に通っている16歳のAさんは、少年事件を起こしたとして、京都府下京警察署に逮捕されています。
Aさんの両親は、Aさんが少年事件を起こして逮捕されたとの知らせは聞きましたが、どういった経緯で逮捕されたのかなど、詳しいことは全く知りません。
面会に行こうとしたものの、逮捕直後でAさんと面会することもかないません。
さらに、Aさんの逮捕は土曜日だったため、法律事務所で営業しているところもほとんどありませんでした。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕は急に訪れる!
上記事例のAさんは、土曜日にいきなり逮捕されてしまったようです。
Aさんの両親は、逮捕された経緯も分からず、しかし休日というところもあり、どうしてよいのか困っている状態です。
このように、刑事事件・少年事件は唐突に身に降りかかってきます。
現行犯逮捕はもちろん、通常逮捕であっても、本人やその家族には予想できないタイミングでやってきます。
平日、土日祝日などの休日、昼、夜、どのタイミングで逮捕される可能性もあるのです。
いきなり逮捕された、となれば、誰もが戸惑い、不安に襲われるでしょう。
逮捕直後では、家族でも面会できないことが大半です。
そんな時こそ弁護士の出番となりますが、上記のような土日祝日では、そもそも弁護士事務所が開いていない、ということもあり得ます。
しかし、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、365日、初回無料法律相談や、初回接見サービスを受け付けています。
突然やってくる逮捕に、スピーディーに対応できるのは、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている事務所ならではの強みです。
急に刑事事件・少年事件に巻き込まれてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。
0120-631-881では、初回無料相談のご予約や、初回接見サービスのご案内を24時間体制で受け付けています。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3800円)
京都府舞鶴市の無免許運転事件で呼び出し 取調べ前に弁護士に無料相談
京都府舞鶴市の無免許運転事件で呼び出し 取調べ前に弁護士に無料相談
Aさんは、京都府舞鶴市内の道路を自動車で走行中、京都府舞鶴警察署の警察官が行っている交通検問に遭遇しました。
その際、Aさんが過去に交通違反を累積し、運転免許を失効していることが明らかになり、Aさんは、無免許運転の疑いで、後日、京都府舞鶴警察署に取調べのために呼び出されることになりました。
Aさんは、何度も交通違反をしているため、今度こそ何か重い刑罰になってしまうのではないか、もしかすると逮捕されることもあるのではないかと不安になり、取調べ前に弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転
無免許運転は、道路交通法64条で禁止されています。
そして、無免許運転を行ってしまった際の刑罰については、道路交通法117条の2の2の1号に定められており、その刑罰は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。
運転免許を取得せずに運転を行った場合はもちろん、元々持っていた運転免許の更新忘れで失効した場合や、上記事例のAさんのように、交通違反の累積で運転免許を失効した場合に運転しても、無免許運転となります。
交通違反の累積などで、運転免許の効力を停止されている期間に運転しても、無免許運転となります。
よく間違えられる、「有効な運転免許自体は持っているが、運転している時に携帯していなかった」というような場合は、無免許運転ではなく、免許不携帯という扱いになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無免許運転などの交通事件も含む、刑事事件専門の弁護士事務所です。
無免許運転で呼び出されたものの、取調べが心配だ、という方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、無料相談を通して、あなたの疑問にお答えします。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせや、無料相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
京都市山科区の児童ポルノ製造事件で取調べ 少年事件に強い弁護士
京都市山科区の児童ポルノ製造事件で取調べ 少年事件に強い弁護士
京都市山科区に住んでいる高校3年生のAさんは18歳です。
Aさんは、今まで交際した女の子たちの裸の写真を撮影し、それを自分のパソコンに保存していました。
しかし、そのことが今まで交際していた女の子たちにばれてしまい、被害届を出されてしまいました。
Aさんは、児童ポルノを製造・所持した疑いで、京都府山科警察署に呼ばれ、取調べを受けることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノの製造
児童ポルノの製造、と聞くと、DVDなどの商品を製造していることをさすのではないか、と考える人もいるかもしれません。
しかし、そうではありません。
児童ポルノとは、18歳未満の「児童」の裸や性器などを映した画像などを指すもので、それを「製造」すれば、児童ポルノの製造となるのです。
したがって、上記事例のように、ただ写真を撮っただけでも、児童ポルノの製造にあたります。
現在はスマートフォンが普及していますから、誰でもすぐに写真や動画を撮影できます。
児童ポルノの製造という、一見、一般の人には遠い存在に聞こえる犯罪でも、意外と身近な犯罪となっているのです。
児童ポルノを製造した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります(児童ポルノ禁止法7条3項)。
ちょっとした出来心で、これだけの重い刑罰が身に降りかかってくるかもしれないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
少年事件では、少年が取調べで誘導されてしまったり、自分の意見を言えずに終わってしまったり、ということが起きてしまう可能性があります。
児童ポルノという、少年には無縁のように思える犯罪で取調べを受けることになれば、少年も動揺してしまうかもしれません。
そんな時にこそ、プロである弁護士の助言を求めてみましょう。
弊所では、初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスについてのお問い合わせは、24時間体制で受け付けています。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6900円)
京都府船井郡京丹波町の未成年者略取誘拐事件で逮捕 刑事事件なら弁護士
京都府船井郡京丹波町の未成年者略取誘拐事件で逮捕 刑事事件なら弁護士
京都府船井郡京丹波町に住んでいるAさんは、自宅近くの道路で、歩いている小学生の女の子Vちゃんを見かけました。
Aさんは、Vちゃんを連れ去ろうと思い立ち、Vちゃんの腕をつかむと、「大人しくついてこないと痛い目に合わせるぞ」等と言って、無理矢理自宅へ連れ帰りました。
Vちゃんが帰ってこないことに心配したVちゃんの両親が警察へ通報してからしばらくして、目撃者の証言などから、京都府南丹警察署の警察官が、Aさんの家でVちゃんを発見し、Aさんは未成年者略取罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・未成年者略取誘拐罪について
未成年者略取誘拐罪とは、未成年者を略取し、又は誘拐した者を、3月以上7年以下の懲役に処するものです(刑法224条)。
未成年者略取誘拐罪では、未成年者などを、その保護されている生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下におく、「略取」と「誘拐」(まとめて「拐取」といわれる行為)を禁じているものです。
「略取」とは、被拐取者の意思に反して、自己または第三者の事実的支配下におくことをいい、他方で「誘拐」とは、被拐取者の意思に反しない態様で自己または第三者の事実的支配下に置くことをいいます。
すなわち、「略取」は暴行や脅迫を手段とする場合をいい、「誘拐」は、欺罔や誘惑を手段とする場合をいいます。
上記の事例でいえば、Aさんは、Vちゃんに対して脅し文句を口にして、Vちゃんを連れ去っていますから、未成年者略取誘拐罪の「略取」にあたるといえるでしょう。
さらに、この拐取の目的が身代金だった場合、無期または3年以上の懲役の刑罰が科せられることになり(刑法225条の2)、営利やわいせつ、身体への加害などが目的で拐取を行った場合は、1年以上10年以下の懲役が科せられることになります(刑法225条)。
誘拐・略取を行った目的でも、成立する犯罪が異なるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、こうした刑事事件の機微にも素早く対応いたします。
未成年者略取誘拐事件を含む刑事事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)
京都府向日市の少年事件で逮捕 児童自立支援施設送致に弁護士
京都府向日市の少年事件で逮捕 児童自立支援施設送致に弁護士
京都府向日市に住んでいる13歳のAさんは、家族とほとんど話もせず、日常的に深夜に出歩いたり、学校をさぼったりしていました。
そして、近所の書店で、何回も万引きを繰り返していました。
しかし、Aさんに目をつけていた警備員がAさんの万引きの現場を押さえたことで、Aさんは京都府向日町警察署の警察官に逮捕されることとなりました。
Aさんの家族は、このままではAさんは児童自立支援施設に送致されるかもしれないと言われ、大事になっていることにようやく気付きました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童自立支援施設
児童自立支援施設、という言葉には、聞きなじみがないかもしれません。
少年院とは違うの?と不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、その児童自立支援施設を取り上げます。
児童自立支援施設とは、不良行為をしたり、するおそれのある児童や、家庭環境に問題を抱える児童など、生活改善指導が必要とされる児童を入所させたり、保護者の元から通わせたりして、その成長や自立を支援する施設です。
児童自立支援施設に入所できる児童は18歳未満とされています(ケースによっては、在所を20歳まで延長するケースもあります)。
司法統計年報に寄れば、入所者の大半は、15歳以下の少年です。
児童自立支援施設は、少年院とちがって、開放施設です。
個々の部屋に施錠されることもありませんから、比較的自由な環境の中で、児童たちは改善指導を受けることになります(自傷行為を行う等の問題のある児童には、例外的に強制措置が取られることもあります)。
児童自立支援施設への入所は、警察や学校からの通告を受けて各都道府県知事が入所を決めたり、家庭裁判所の審判の後に送致されたりします。
少年事件は、審判も公開されませんから、その後の処分についても、あまり知らない、という方も多いでしょう。
そんな状態で、急に少年事件と関わることになってしまえば、不安も大きいはずです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料法律相談を行っています。
少年事件に不安を抱えている方は、まずはお電話で、相談予約をお取りください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)
京都府京田辺市の事後強盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府京田辺市の事後強盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
お金に困っていたAさんは、京都府京田辺市のショッピングモール内で、鞄を盗んで転売して儲けようと考えました。
そして、ショッピングモール内の店から鞄を盗み、立ち去ろうとしたところに、Aさんの窃盗を目撃した警備員が駆け付けました。
Aさんは、捕まるわけにはいかないと思い、警備員から逃走しましたが、腕をつかまれ、とっさに警備員を蹴り飛ばし、警備員に骨折の怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、通報によって駆け付けた、京都府田辺警察署の警察官に、事後強盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・事後強盗罪
皆さんは強盗、と聞くと、どのような犯行を思い浮かべるでしょうか。
店や家に、犯人が凶器を持って押し入ってきて、金品を脅し取る、というイメージが強いでしょう。
しかし、上記の事例で取り上げられている事後強盗罪は、そのようなものではありません。
刑法238条では、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」とされています。
これが、事後強盗罪です。
つまり、最初から凶器などで脅迫したり、暴行を加えたりして財物を脅し取ったりした場合でなくとも、窃盗犯が窃盗を行った後に、財物を取り返されないように、あるいは逮捕をされないように、といった理由で暴行や脅迫を加えた場合も、強盗とされるのです。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役とされています(刑法236条)。
罰金刑の規定もなく、最低でも5年刑務所に入らなければならない、とても重い犯罪です。
事後強盗罪は、強盗罪と同じく論じられますから、法定刑も強盗罪と同じ、5年以上の有期懲役刑となります。
このように、一般人が見た時にはただの窃盗事件のように見えても、実は強盗事件として扱われるなど、刑事事件には専門的な視点が必要です。
刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の法律相談は、初回は無料となっています。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)
京都市左京区の痴漢事件で任意同行 少年事件なら早期に弁護士
京都市左京区の痴漢事件で任意同行 少年事件なら早期に弁護士
京都市左京区に住んでいる高校2年生のAくんは、通学に使っている電車の中で、Vさんに対して痴漢行為を行いました。
Vさんと周囲の人がAくんの痴漢に気づき、Aくんは通報を受けた京都府下鴨警察署の警察官に、痴漢の容疑で任意同行されることとなりました。
Aくんが素直に痴漢行為について認めたため、その日は帰宅を許されましたが、少年事件について詳しく知らないAくんやその両親は不安になり、少年事件に強い弁護士のところへ相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件には早期に弁護士?
上記の事例では、Aくんは任意同行こそされたものの、逮捕されることはなく、その日のうちに帰宅を許されています。
このような場合、逮捕されていないなら騒ぐほど大事ではないのかもしれない、身体拘束されることなく帰ってきたのだからもう大丈夫だろう、と考える方もいるかもしれません。
しかし、そうとは限らないのが少年事件です。
少年事件を起こしてしまった少年の更生を重要視するのが、少年事件の流れの特徴の1つです。
少年法でも、その1条に「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」と規定されています。
ですから、たとえ警察で逮捕されずに帰ってきたとしても、その後、少年の更生に必要であると判断されれば、観護措置が取られて鑑別所に長期間入ることになったり、審判後に少年院送致になったりする可能性もあります。
そのようなことを避けるためには、早期に少年事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。
弁護士に早期に相談することによって、少年が社会の中でも更生できるのだということを示すための活動やその準備を、時間をかけて行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談のご予約を、24時間365日、お電話にて受け付けています。
いつでも思い立った時に、刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士の法律相談の予約が取れます。
痴漢事件などの少年事件に不安を感じられている方は、まずは0120-631ー881まで、お電話ください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5000円)
