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京都府八幡市の淫行事件で逮捕 青少年保護育成条例違反に弁護士
京都府八幡市の淫行事件で逮捕 青少年保護育成条例違反に弁護士
京都府八幡市に住んでいるAさんは、16歳のVさんとSNSで知り合い、Vさんが16歳であることを知りながら、自宅で会って性行為を行いました。
AさんとVさんは交際しているというような間柄でもありませんでしたが、性行為の報酬として金銭をVさんに渡すなどといったこともありませんでした。
Vさんの両親にこのことが露見したことがきっかけで、Aさんは京都府の、青少年の健全な育成に関する条例違反の容疑で、京都府八幡警察署に逮捕されることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・淫行事件について
「淫行事件」や「淫行条例」といったキーワードを、ニュースで見かけたことがある、という方は多いかもしれません。
淫行事件とは、各都道府県で定められている青少年保護育成条例や、児童福祉法に違反して、未成年者等とみだらな行為を行った場合に言われるものです。
今回の事例では、Aさんは京都府の定める青少年保護育成条例である、「青少年の健全な育成に関する条例」に違反したとして、警察に逮捕されています。
京都府の「青少年の健全な育成に関する条例」では、「何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。」として、青少年=18歳未満の者(同法12条1号)との淫行を禁止しています(21条1項)。
これに違反して、淫行を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(同法31条1項)。
今回の事例のAさんは、Vさんと金銭の授受はなかったものの、交際しているなどという恋愛関係にあったわけでもないので、Vさんとの性行為について、「精神的」「未熟」に「乗じて」行われた「みだらな行為」=淫行であるという判断がなされ、この青少年保護育成条例に違反すると認められる可能性があります。
淫行事件で逮捕されそうでお困りの方、お身内が逮捕されてしまってお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
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淫行事件では、被害者の方の保護者様との謝罪・示談交渉など、重要で複雑な活動が必要とされます。
まずはプロである弁護士に話を聞いてもらいましょう。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8200円)
京都市南区のチケット詐欺事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都市南区のチケット詐欺事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都市南区に住んでいるVさんは、SNSで知り合ったAさんが、とある人気バンドのライブのチケットの譲り先を探していると聞き、チケット代と交換でチケットを譲ってもらうことにしました。
しかし、代金を振り込んだ後、Aさんからチケットが送られてくることはありませんでした。
いわゆるチケット詐欺だったと気づいたVさんは、京都府南警察署に被害届を出したことでAさんの犯行が発覚し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・チケット詐欺
チケット詐欺とは、インターネットオークションやSNSでチケットの譲り先を募集し、不当に金銭をだまし取る詐欺の一種です。
「当日行けなくなったので譲りたい」等といった文言で、チケットの譲り先を募集し、代金を振り込ませた上で、チケットを発送しなかったり、偽物のチケットを送ったり、という手口が主なチケット詐欺の手口のようです。
もちろん、善意でチケットを譲ろうという人もいるのですが、その中にチケット詐欺が紛れ込んでいる可能性があるのです。
チケット詐欺事件は、SNSが発達した現在では、少年が加害者として起こしてしまうこともあります。
実際に、つい最近、10代の少女がチケット詐欺の容疑で書類送検される事件も発生しています。
チケット詐欺の被害額は、チケットの代金の幅を出ませんから、1件あたりそう高くはありません。
そのせいで、そこまで大事ではないのかもしれない、と思う少年や親御さんもいるかもしれませんが、チケット詐欺は詐欺罪に当たる犯罪行為です。
1件あたりはそう高くない被害額も、複数集まれば膨大な金額になってしまいます。
つい出来心でチケット詐欺をおこなってしまった、というだけでは済まなくなってしまう可能性は十分あります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料の法律相談を行っています。
チケット詐欺を含む詐欺事件では、被害者の方とのやり取りも必要になってくるでしょう。
まずは少年事件に強い弁護士に相談して、今後の流れや見通しについて、聞いてみましょう。
0120-631-881では、いつでも法律相談の予約を受け付けています。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5200円)
京都府与謝郡与謝野町の脅迫事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府与謝郡与謝野町の脅迫事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府与謝郡与謝野町に住んでいるAさん(30代男性)は、近隣住民のVさんに対して、脅迫事件を起こしたとして、京都府宮津警察署の警察官に、脅迫罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさん自身もAさんの家族も、逮捕によって事の重大性に気づき、刑事事件専門の弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・脅迫罪
脅迫罪は、刑法222条に規定のある犯罪で、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」(1項)、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」(2項)を、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると規定されています。
脅迫罪の脅迫には、一般人を畏怖させる程度の内容が必要であるとされています。
例えば、火の気のない状態のところに、対立抗争状態のある相手に対し、「出火お見舞い申し上げます。火の元に御用心」と書いたはがきを送った事案については、脅迫罪が成立するとされています(最判昭和35年3月18日)。
この脅迫の内容が、一般人が畏怖する=怖がる程度のものなのかどうかといった細やかな事情は、一般の方のみではなかなか判断がつかないでしょう。
刑事事件専門の弁護士に相談することで、脅迫事件の今後の見通しが立ってくるかもしれません。
脅迫事件を起こしてしまったとなれば、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
初回は無料ですから、お気軽にご利用いただけます。
脅迫事件で逮捕された、逮捕されそうだ、とお困りの方は、0120-631-881から、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用についても、こちらの番号でご案内いたします。
京都府宮津市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 少年の薬物事件なら弁護士
京都府宮津市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 少年の薬物事件なら弁護士
京都府宮津市に住んでいる高校3年生のAさんは、受験のストレスからか、インターネット上の知人から誘われ、覚せい剤を購入してしまいました。
しかし、いざ手元に覚せい剤が届くと怖くなり、実際に使用することはありませんでした。
すると、ある日、覚せい剤を売ってくれた知人が逮捕されたことをきっかけに、Aさんも、京都府宮津警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、覚せい剤を使用していないのに逮捕されるとは思っておらず、驚いています。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤の単純所持
上記の事例では、Aさんは覚せい剤を購入し、手元に持っていただけでしたが、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用や売買だけではなく、所持についても禁止しています(覚せい剤取締法14条)。
そして、覚せい剤を所持した場合、10年以下の懲役刑に処されます(覚せい剤取締法41票の2)。
したがって、覚せい剤の単純所持、すなわち、覚せい剤を持っているだけでも、犯罪となり、処罰の対象となるのです。
持っていただけで、と思われる方もいるかもしれませんが、覚せい剤などの違法薬物に手を出すということは、それほど重いことなのです。
しかし、少年たちのように、まだ判断能力が成熟していない場合、好奇心や一時のストレスで覚せい剤に手を出してしまう、ということが、残念ながら起こって1しまいます。
そんな時は、まずは弁護士に相談してみましょう。
警察での取調べ対応について、自首について、今後の流れについて、刑事事件・少年事件の専門家である弁護士なら、きっとあなたの不安を解消してくれるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
もちろん、覚せい剤取締法違反事件などの薬物事件も専門の範囲です。
京都府の薬物事件でお困りの方は、まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
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京都府宇治市のひき逃げ事件で逮捕 人身事故には弁護士
京都府宇治市のひき逃げ事件で逮捕 人身事故には弁護士
Aさんは、京都府宇治市の道路を自動車で走っている際に、わき見運転をしてしまい、道路脇を歩いていたVさんと接触し、Vさんに全治1か月の怪我を負わせてしまいました。
しかし、Aさんは、事故直後はVさんがすぐに起き上がっていたことや、この人身事故がばれてしまえば逮捕されてしまうのではないかと怖くなったことから、特に何もせずにそのままその場を走り去ってしまいました。
Vさんが通報したことから、Aさんのひき逃げが発覚し、Aさんは京都府宇治警察署の警察官に逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ひき逃げについて
ひき逃げ、と聞くと、歩行者や自転車を運転している人をはねたりひいたりしてしまった運転者がそのまま逃げる、というイメージが浮かぶ方が多いでしょう。
しかし、上記の事例のように、歩行者などに接触してけがをさせて、そのまま逃げる、という場合でも、ひき逃げとされます。
道路交通法では、その72条に、事故を起こした際に警察に報告することや、周囲の安全を確保すること、負傷者を救護することなどが、義務として定められています。
一般的に、危険防止措置義務や、負傷者の救護義務などとよばれるものです。
これらの措置を取ることをせずに立ち去った場合、ひき逃げとみなされます。
車両の運転者が、人の死傷のある場合で上記の義務に違反した場合、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ(道路交通法117条1項)、さらに、その人の死傷が当該運転者の運転行為によるものであった場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同法同条2項)。
このように、ひき逃げは大変重い犯罪です。
人身事故を起こしてしまい、焦って正常な判断がつかず、義務を果たせなかった、となってしまえば、ひき逃げと判断されてしまうかもしれません。
まずは、専門家である弁護士に相談し、今後どのようにしていけばよいのか聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による法律相談は、初回は全て無料です。
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(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)
京都府京田辺市の強要事件で少年が取調べ デートDVの弁護に弁護士
京都府京田辺市の強要事件で少年が取調べ デートDVの弁護に弁護士
京都府京田辺市に住んでいる高校生のAくん(17歳)は、同級生のVさんと付き合っています。
Aくんは、Vさんのことが好きである余り、Vさんのスマートフォンや、そこに入っている無料通話アプリに登録されているAさん以外の男性の連絡先を、目の前で消すように言いました。
しかし、Vさんが拒否したことに怒り、近くにあった机を蹴りつけ、再度Vさんに連絡先を目の前で消すよう言いました。
Vさんは怖くなり、連絡先を消しましたが、その後、京都府田辺警察署に相談に行き、そのVさんの相談がきっかけで、Aさんは強要罪の疑いで警察に取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・デートDVで強要事件?
デートDV、という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
デートDVとは、交際中の相手に、身体的・精神的・性的に暴力を受けることをいいます。
DVと聞くと、夫婦の間や家庭内での暴力、というイメージがありますが、デートDVは、若い恋人たちなどの中で起こってしまうDVの話です。
今回の事例のAさんは、Vさんに無理矢理自分以外の男性の連絡先を消させています。
Aさんが疑われている強要罪とは、暴力などで相手を脅し、義務のないことをさせることで成立します。
強要罪にいう「暴力」は、直接相手に振るわれるものでなくとも、相手が畏怖すれば、暴力を行使したとみなされます。
Aさんは、机を蹴りつけることでVさんを畏怖させ、連絡先を消させていますから、強要罪にあたる可能性があるのです。
このように、DVという単語に関係のなさそうな10代の若者でも、デートDVの加害者になりえ、さらには刑事事件・少年事件の中心となってしまう可能性があります。
デートDV関連の刑事事件・少年事件にお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
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法律相談の予約は、0120-631-881で、24時間いつでも可能です。
弁護士に相談するなら、早めにすることが重要ですから、悩んだらまずはお電話ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)
京都市中京区の迷惑防止条例違反事件で逮捕 痴漢事件の身柄解放に弁護士
京都市中京区の迷惑防止条例違反事件で逮捕 痴漢事件の身柄解放に弁護士
京都市中京区に住んでいるAさんは、会社の懇親会の帰り、相当に酔った状態で帰路につきました。
その途中、Aさんが踏切で信号待ちをしている時に、前に立っていた女性に対し、服の上から臀部を触るなどして、痴漢行為を行ってしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、周囲の人がAさんの犯行に気づき、Aさんは怖くなって立ち去ろうとしましたが、通報によってに駆け付けた警察官によって、Aさんは京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕され、京都府中京警察署に拘束されることになってしまいました。
(フィクションです)
【迷惑防止条例違反とは】
迷惑防止条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、市民の平穏な生活を保持する法律です。
迷惑防止条例は、京都府だけでなく、多くの都道府県でそれぞれ制定されています。
京都府迷惑防止条例の第3条は、公共の場所または乗り物で、他人を著しく羞恥させたり、不安または嫌悪をおぼえさせる行為を禁じています。
同条第1号は「みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)」と規定しています。
上記の事例のAさんに見られるように、昨今の痴漢事件で頻繁に適用される条文であるといえます。
【弁護士の身柄解放活動】
例えばご家族の方が逮捕され、逮捕後の勾留によって身体拘束の期間が長くなると、次のような不利益が考えられます。
・被疑者が会社員等であれば、長期欠勤によって減給や解雇等の処分がなされる。
・事件のことが明るみに出る可能性が高まり、社会的信用が喪失してしまう。
・被疑者の精神的負担が日に日に増し、肉体的・精神的に疲労が蓄積してしまう。
・ご家族など、被疑者の身を案じる方々の心配が高まる。
これらを防ぐには、早期の身柄解放活動が重要です。
逮捕される前であれば逮捕回避を、逮捕後なら勾留回避活動を、勾留後であれば勾留取消のための活動や、勾留延長阻止活動を行っていくことができます。
弁護士に相談するのに早すぎるということはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
今までも多くの身柄解放活動に取り組んできました。
身近な人方が逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円)
京都府相楽郡和束町の無免許運転事件で取調べ 少年の交通事件にも弁護士
京都府相楽郡和束町の無免許運転事件で取調べ 少年の交通事件にも弁護士
京都府相楽郡和束町に住んでいるAくん(19歳)は、後輩であるBくん(18歳)が、Aくんの車を運転してみたいというので、運転させてみることにしました。
Bくんはまだ運転免許を持っておらず、無免許の状態でしたが、Aくんは、「自分が同乗して助手席で見ているし、何度もやり方は話したし、何度も近くで見ているから大丈夫だ」と思い、Bくんに運転させていました。
しかし、その道中で、京都府木津警察署の警察官が、交通検問を行っており、その検問により、Bくんの無免許運転と、Aくんが車を貸して運転していたことが発覚しました。
AくんとBくんは、無免許運転とその幇助の容疑で、警察署で取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転について
道路交通法では、無免許運転は禁止されています。
無免許運転を行った人自身はもちろん、無免許運転をするおそれのある人に、車両を提供した人も、無免許運転の幇助として、道路交通法違反となります。
今回の事例でいえば、無免許運転を行ったBくんは、もちろん道路交通法違反なのですが、Bくんの無免許状態を知りながらBくんに車を貸したAくんも、無免許運転の幇助として、道路交通法違反になります。
ちなみに、道路交通法では、無免許運転を行った場合の法定刑と、無免許運転を行うおそれのある者に車両の提供を行った場合の法定刑は同じ法定刑で、3年以下の懲役又は50万円の罰金となっています(道路交通法117条2の2 1項・2項)。
少年と交通事件はなかなかイメージとして結びつかない、という方もいらっしゃるかもしれませんが、10代でも運転免許は取得できますから、全く無関係ではないのです。
ちょっと運転させてもらいたい、ちょっと貸すだけ、という軽い気持ちで行ってしまった無免許運転で、交通事件に発展してしまうことも十分あり得ます。
そうなってしまったときは、まずは専門家である弁護士に、相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による法律相談は、初回は無料です。
取調べの前に不安を解消したいという方、お子さんが交通事件を起こしてしまったとお困りの方は、0120-631-881で、法律相談予約をどうぞ。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
京都市下京区の商標法違反事件で逮捕 勾留回避で釈放の弁護士
京都市下京区の商標法違反事件で逮捕 勾留回避で釈放の弁護士
京都市下京区に住んでいる成人男性のAさんは、商標法違反事件を起こしてしまい、昨晩、京都府下京警察署に逮捕されてしまいました。
現在警察署で取調べを受けているAさんですが、これ以上会社を休んでしまったら、会社をクビになってしまうかもしれないと思い、不安で仕方ありません。
Aさんには妻と2人の子供がいますが、収入はAさん1人の稼ぎにかかっており、もし会社をクビになってしまえば、家族全員が困窮してしまいます。
困ったAさんは、妻の依頼で接見に来た弁護士に、どうにか釈放してもらえるように活動できないかと相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・勾留回避で釈放のために
逮捕された被疑者は、48時間以内に検察官へ送致されます。
送致された検察官は、そこから24時間以内に、被疑者を釈放するか、それとも勾留するために裁判所に勾留請求を出すか判断します。
勾留請求が検察官から出され、裁判所がそれを認めれば、被疑者は逮捕に引き続き、勾留によって身体拘束されることとなります。
勾留による身体拘束は、原則10日間です。
しかし、必要が認められれば、10日間の延長がなされます。
すなわち、逮捕され、勾留されれば、最大で23日間、身体拘束がなされることとなってしまうのです。
約1か月もの間、身体拘束がなされれば、当然生活への影響は大きいでしょう。
会社をクビになってしまう、学校を退学になってしまう、といった影響も出てしまいかねません。
逮捕からの勾留を回避するためには、逃亡や証拠隠滅といったおそれのないこと、身体拘束によって不利益が大きいことを主張しなければなりません。
そのためには、早期に準備を行い、スピーディーに活動を始めることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の強みを生かし、迅速な対応を心がけます。
逮捕・勾留といった、刑事事件の身体拘束への対処は、スピードが重要です。
逮捕されてしまった、勾留されるかもしれない、釈放に向けて活動してほしい、となったら、まずは弁護士に相談してみましょう。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3800円)
京都府舞鶴市の恐喝事件で少年が任意同行 観護措置回避の弁護士
京都府舞鶴市の恐喝事件で少年が任意同行 観護措置回避の弁護士
京都府舞鶴市に住んでいるAくん(17歳)は、恐喝事件を起こしたとして、京都府舞鶴警察署に任意同行されました。
Aくんはそのまま警察署で取調べを受け、逮捕はされずに帰宅することができました。
しかし、家庭裁判所に送致された後、観護措置を取られ、鑑別所に行くことになるかもしれないという話を小耳にはさみ、不安になりました。
Aくんとその両親は、長期の身体拘束を避けたいと、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・観護措置
観護措置、という言葉は、一般の方々にとっては耳慣れない言葉でしょう。
観護措置とは、少年事件を起こした少年に対して、家庭裁判所の審判を進めるにあたって、一定の調査・検査が必要な場合に、少年を一定期間鑑別所に収容し、調査や検査を行うことを言います。
この観護措置は、通常4週間、長くて8週間もの期間、行われます。
上記のように、観護措置の目的は、少年の調査や検査ですから、逃亡や証拠隠滅を防止するために行われる、成人の勾留とはまったく性質が異なります。
したがって、逮捕や勾留をされずに、在宅事件として捜査されていたとしても、家庭裁判所に送致された後に、観護措置で身体拘束がなされる、という可能性も十分にあります。
しかし、前述のように、観護措置の期間は1~2か月と長期間にわたります。
もしもその前に逮捕・勾留されていたとすれば、約3か月もの間、少年は身体拘束をされていることになります。
そのような長期間、身体拘束をされているとなれば、留年してしまったり、退学になってしまったり、働いている少年であれば、解雇されてしまうおそれもあるでしょう。
そのようなことにならないためにも、少年事件を起こしてしまったら、まずは弁護士に相談してみることが重要です。
早期に弁護士に相談することによって、今後の見通しや、観護措置などの身体拘束回避のために、どんなことができるのかを聞くことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
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