Archive for the ‘暴力事件’ Category
滋賀県の少年事件も対応!東近江市の強盗傷人事件で逮捕されたら
滋賀県の少年事件も対応!東近江市の強盗傷人事件で逮捕されたら
中学生3年生のAくんは、遊び仲間である同級生・後輩の数人と一緒になって、滋賀県東近江市の路上で、会社員男性の運転する軽自動車の進路をふさぎ、顔などを殴って現金を奪いました。
男性は、殴られた際に軽傷を負い、Aくんらは、強盗傷人罪の容疑で、滋賀県東近江警察署に逮捕されることとなってしまいました。
(※平成29年10月8日配信の京都新聞を基にしたフィクションです。)
・強盗傷人罪とは?
強盗傷人罪という犯罪を聞いたことはあるでしょうか。
強盗傷人罪とは、その名前の通り、強盗が人を傷害した際に成立する犯罪です。
しかし、強盗が人を傷害した際に成立する犯罪として、強盗致傷罪という犯罪も聞いたことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この2つは、実は全く同じものではないのです。
強盗傷人罪は、強盗が人を傷つける意思=故意をもって人を傷害した際に成立するとされています。
一方、強盗致傷罪は、その反対に、強盗が故意なく人を傷害した際に成立するとされています(ただし、学説によって見解は異なります)。
上記事例の中学生らは、強盗傷人罪の容疑で逮捕されていますから、被害者を傷害する(暴行する)意思や認識をもって強盗行為を行ったと考えられているのでしょう。
おそらく、わざわざ男性の車の進路をふさいで男性に暴行を加えているというところから、故意があると判断されたのだろうと考えられます。
強盗傷人罪と強盗致傷罪では、その傷害行為に故意があったかどうかというところで、最終的な処分に違いが出る可能性があります。
少年事件や刑事事件では、このような内心の事情による影響が出てくるものや、そもそも成立する犯罪の種類が複雑であったりするものが多く存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そんな少年事件・刑事事件にお悩みの方のご相談をお受けしております。
刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスから丁寧に対応いたします。
まずは予約専用フリーダイヤル0120-631-881へお問い合わせください。
(滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円)
傷害罪?正当防衛?京都市下京区の刑事事件に強い弁護士に相談
傷害罪?正当防衛?京都市下京区の刑事事件に強い弁護士に相談
京都市下京区在住のAは、深夜に帰宅中、酔っ払いのBとCにしつこく絡まれ、身体を何度も殴打されました。
Aは、「Bらに殺されるのではないか」と身に危険を感じたので、反撃してBを素手で殴打したところ、Bに全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
後日、京都府下京警察署の警察官がA宅に訪れ、Aを傷害罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)
~傷害罪?正当防衛?~
傷害罪は、刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
Aの場合、Bに怪我を負わせているので、これは生理機能に傷害を与えたといえるでしょう。
しかし、AはBらの暴行への反撃としてBを殴打しています。
これは、いわゆる「正当防衛」にあたらないのでしょうか。
正当防衛は、刑法第36条で規定されており、成立要件として以下の①~③が要求されます。
①急迫不正の侵害
正当防衛の要件の一つである「急迫不正の侵害」とは、違法な侵害が目前に差し迫っていることを意味します。
BとCによる暴行は、違法であり、かつ、Aにとってまさに目前に差し迫った侵害であるといえるでしょう。
②自己又は他人の権利を防衛するため
正当防衛が成立するには、「防衛の意思」が必要となります。
Aは、自己の身を守るためにBに傷害を与えていますが、攻撃の意思をAが持って反撃しても、防衛の意思は認められるでしょうか。
判例によると、防衛の意思があれば、攻撃の意思が併存してもよいとされています。
したがって、Aには防衛の意思が認められそうです。
③やむを得ずした行為
正当防衛が成立するもう一つの要件として、やむを得ない行為であることが必要となります。
これは、Aが防衛する必要があったか、そしてAの反撃が侵害を回避するために必要最小限度だったか等で判断されます。
Aは、BとCに殴打されるのを避けるために反撃に出たので、必要性は認められそうです。
また、その反撃が素手による殴打だったので、必要最小限度の反撃だったといえそうです。
以上より、Aには正当防衛が成立し、傷害罪には問われない可能性がありそうです。
しかし、正当防衛が成立するのかどうかは、個々の事件の詳細な事情を専門的に検討しなければいけません。
その作業は、刑事事件に詳しい、プロの弁護士に任せるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
正当防衛に迷ったら、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用 33,800円)
(刑事事件専門の弁護士)中京区の放火事件で逮捕されたら
(刑事事件専門の弁護士)中京区の放火事件で逮捕されたら
京都市中京区在住のAは、以前から気にくわないと感じていたVを困らせてやろうと、Vが住んでいる家に火をつけました。
Vの家は全焼しましたが、幸いにもVは不在であり、また、周辺の家と距離があったために、Vや周辺の家に被害が及ぶことはありませんでした。
Aは、現住建造物放火罪の容疑で京都府中京警察署に逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)
~現住建造物等放火罪~
刑法第108条は、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定しています。
刑法第108条が成立するには、放火した家が「現に人が住居に使用し」ているものかどうかが問題となります。
今回のケースでは、Vは放火された際には不在にしていることから、一見「現に人が住居に使用し」ていないようにも思えます。
しかし、放火の対象が、住居に使用されている家であれば、家の中に人が存在する必要はありません。
今回Aが放火した家は、Vが住居として使用しているもので、「現に人が住居に使用し」ているといえます。
また、刑法第108条の条文中にある「焼損」とは、「対象物が独立して燃焼を継続しうる状態に達したこと」を意味します。
Vの家は、Aの放火により全焼するまでに至っているので、「焼損」したといえるでしょう。
以上より、Aの放火には、刑法第108条が成立すると考えられます。
現住建造物放火罪の法定刑は、上記のように、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という大変重いものです。
さらに、この法定刑に死刑又は無期懲役が含まれていることから、現住建造物放火事件は裁判員裁判の対象となります。
裁判員裁判という特殊な刑事裁判で裁判を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務では刑事事件を専門に取り扱う弁護士が揃っております。
京都府の放火事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府中京警察署への初回接見費用:34,800円)
京都府八幡市対応の刑事事件専門弁護士…逃走罪について相談するなら
京都府八幡市対応の刑事事件専門弁護士…逃走罪について相談するなら
京都府八幡市に住むAさんは、暴行罪の容疑で逮捕され、京都府八幡警察署に勾留されています。
Aさんは、実際には暴行を行っていなかったため、勾留されていることに怒りを感じ、京都府八幡警察署からの逃亡を企てました。
トイレに行くふりをしてそのまま逃亡を成功させたAさんは、のちに捜査が進み、暴行罪については無罪であることが証明されました。
実際に犯していない罪で捕まっていたAさんは、逃走罪に問われるでしょうか。
(この話はフィクションです)
~逃走罪~
まず、逃走罪とはどのような罪でしょうか。
拘禁されている者自身が逃走する罪として、主に2種類があります。
1つ目が、単純逃走罪です。
これは、裁判が確定しその判決によって拘禁されている者、勾留状により拘禁されている被疑者・被告人などが逃走した場合に罪に問われます。
もう1つが、加重逃走罪です。
加重逃走罪の対象は、上記に加え、拘引状の執行を受けた者も含まれます。
拘引とは被告人等を指定の場所に強制的に連れていくことを指します。
加重逃走罪は、これはただ逃亡するだけでなく、拘禁場・拘禁器具を破壊し、暴行・脅迫を行った場合、もしくは、2人以上で通謀して逃走した場合に罪に問われます。
つまり、単純逃走罪と加重逃走罪には、
1.単純逃走罪は拘禁されている者のみだが、加重逃走罪は逮捕状で逮捕された者等も含む
2.加重逃走罪には拘禁に関するものの破壊が必要(手錠をは外すことは破壊ではないので含まれない)
3.加重逃走罪には暴行・脅迫が必要
などの違いがあります。
今回のケースでは、拘禁器具の破壊や暴行などは見られないので、単純逃走罪に当たるかどうかが問題となります。
実際に疑われている犯罪を犯しているかどうかに関わらず、勾留状によって拘禁されている者が逃走した際には逃走罪に問われます。
よって、今回のAさんも単純逃走罪に問われる可能性が高いです。
以上のように、逃走罪が成り立つかどうかは細かい事実によって変わります。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件の判断に優れた弁護士が多く在籍しています。
刑事事件で少しでも不安な点がございましたら、当事務所までご相談ください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
【京都の刑事事件】事後強盗事件で逮捕されたら弁護士へ
【京都の刑事事件】事後強盗事件で逮捕されたら弁護士へ
主婦Aさんは、日頃のストレスから、京都府城陽市のスーパーで、和牛1点を自分のカバン内に入れました。
その後、スーパーから数メートル歩いたAさんに対して、スーパーの店員Bさんが、和牛の会計が済んでいないことを指摘し、スーパーへの同行を求めてきました。
Aさんは何とかその場を逃げるため、Bさんに対して、持っていたバックで数回顔面を殴打し、逃走しようとしました。
しかし、その事態に気付いた他の店員によりAさんは取り押さえられ、通報で駆け付けた京都府城陽警察署の警察官に事後強盗罪の現行犯として逮捕されました。
Aさんの家族は、事後強盗事件にも対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律の弁護士に依頼しました。
(このケースはフィクションです。)
~事後強盗ってなに?~
まず、Aさんが行った和牛1点を自分のカバンに入れた行為は、窃盗罪に当たる行為です(刑法235条)。
そして、今回のAさんに欠けられた容疑である事後強盗罪は、「窃盗」犯人が、「逮捕を免れ」る等の目的で「暴行又は脅迫」を加えた際に、成立する犯罪です(刑法238条)。
上記のように、Aさんは和牛1点を自分のカバンに入れるという窃盗行為を行い、店から出ている窃盗犯人です。
そのAさんが、逮捕=捕まることを免れる目的で、Bさんの顔面を殴打するという「暴行」を加えれば、事後強盗罪が成立する可能性があることになります。
事後強盗罪は、5年以上20年以下の有期懲役が科され得る重罪です。
窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であることから考えると、大変重くなっていることが分かります。
少しでも刑を軽くするには、被害者の方への示談交渉や、取調べにきちんと対応すること、今後の再犯防止策の構築などを行うことが重要ですが、これらをよりスムーズに行うには、刑事事件に強い弁護士のサポートが大きく役立ちます。
京都府の事後強盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門にあつかう弊所では、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
また、京都府城陽警察署までの初回接見料金は、38,200円となっております。
釈放に強い弁護士!京都府宮津市で刑事事件の勾留に困ったら…
釈放に強い弁護士!京都府宮津市で刑事事件の勾留に困ったら…
大阪市に住むAさんは京都府宮津市で暴行をしたため現行犯逮捕され、京都府宮津警察署で勾留されることになりました。
しかし、Aさんは翌日に出席しなければ留年が確定してしまう大事な大学の試験が控えていました。
Aさんの家族はAさんが被害者に接触したり、逃亡したりしないように見張ると言っています。
Aさんの釈放は許されるでしょうか。
(この話はフィクションです)
~勾留・釈放~
まず、勾留とはなんでしょうか。
勾留とは特定の理由がある際に、被疑者・被告人を留置施設に拘束する行為を指します。
その理由とは、以下の三つです。
1.住居がわからない
2.罪証隠滅の恐れがある
3.逃亡の恐れがある
この中の一つの理由があれば、勾留は認められます。
また、勾留には、起訴前勾留と起訴後勾留という二種類の勾留があります。
ともに被疑者・被告人を拘束しますが、起訴前は原則10日間、延長されると最大20日間(内乱罪等特定の犯罪によっては25日間)であるのに対し、起訴後は原則2ヵ月という違いがあります。
起訴前は検察官による請求で、起訴後は裁判官によるものです。
今回の事例では、Aさんは逮捕されてはいますが起訴はされていないので、Aさんのされている勾留は起訴前の勾留となります。
では、Aさんは釈放されるでしょうか。
Aさんは、
1.大阪市に住んでいるため住所は明らかです
2.住まいから事件現場から離れていて、また家族の監督もあるためAさんが被害者に会いに行くのは困難です
3.同様に、家族の監督の下の逃亡も困難といえます
4.Aさんは翌日に大事な試験があり、欠席してしまえば大きな影響を受けます
という事情があります。
これらの事情が裁判所に認められれば、Aさんは釈放されるということになります。
上記家族の監督など、釈放のためには、家族や周囲の人の協力も多分に必要となってきます。
もし勾留にどのように対応すればいいのかお困りの際は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所では、勾留の対応に強い弁護士が多く在籍しています。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルにてお問い合わせください)
緊急逮捕されたらすぐ弁護士!京都府向日市の公務執行妨害事件も対応
緊急逮捕されたらすぐ弁護士!京都府向日市の公務執行妨害事件も対応
京都府向日市に住む28歳の無職のAさんは母親と些細なことでケンカして、暴れてしまい母親に通報されました。
京都府向日町警察署の警察官がすぐに駆け付けましたが、Aさんは警察官を外に追い出し、部屋に立てこもりました。
その後、部屋の鍵を壊して突入した警察官に向かって、Aさんは鍋や卵などを投げたため公務執行妨害容疑で緊急逮捕されました。
(読売新聞 9月28日を参考にしたフィクションです)
~緊急逮捕~
まず、逮捕とはどのような経緯で行われるのでしょうか。
原則として、逮捕をするには逮捕状が必要で、そこに書かれた罪名で被疑者(被告人)を逮捕します。
これが一般的に行われる通常逮捕です。
その例外として、現行犯逮捕があります。
これは逮捕状無しに何人でも行うことができる逮捕です。
そして、もう一つ令状なしに逮捕できる形態として緊急逮捕があります。
これは、「死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役禁固」にあたる罪を犯したと考えるに十分な理由があり、緊急を要する際に逮捕状無しで逮捕ができるというものです。
といっても、この罪が実際にどのような行為をした際に科されるのか分かりにくいと思います。
具体的には、殺人罪・強盗罪・強制わいせつ罪・公務執行妨害罪・窃盗罪などが当てはまります。
のぞき・騒音などの軽犯罪や暴行罪・脅迫罪は緊急逮捕の要件とはなりません。
では、現行犯逮捕と緊急逮捕の違いとはなんでしょうか。
共に逮捕状無しで逮捕を行うことができますが、緊急逮捕の場合、逮捕後直ぐに逮捕状を要求しなければなりません。
なので、直ぐに逮捕状を要求しなかった場合、緊急逮捕は違法となり認められません、
また、現行犯逮捕は何人でも行えるのに対し、緊急逮捕は捜査官によってしか行えません。
今回の事件も、公務執行妨害の容疑は十分に明らかであり、緊急を要していたので緊急逮捕が認められると考えられます。
緊急逮捕の要件を満たしているかの判断を難しく、ご自身では決めかねるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、緊急逮捕に強い弁護士が多く在籍していますので、是非一度ご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
(弁護士に相談)胎児は堕胎罪?殺人罪?京都市右京区の刑事事件
(弁護士に相談)胎児は堕胎罪?殺人罪?京都市右京区の刑事事件
京都市右京区に住む妊婦のVさんは知人のAさんと些細なことで口論になり、Vさんが妊娠中と知らなかったAさんに押し飛ばされてしまいました。
Vさん自身はこれといった外傷はなかったのですが、転倒したときの衝撃で流産してしまいました。
Vさんは赤ちゃんを殺したとして、Aさんを殺人罪に問えるでしょうか。
(※フィクションです)
~胎児の死亡~
まず、殺人罪とは、当たり前ですが、「ひと」を殺した者が罪に問われます。
今回のケースで問題となるのは、胎児が「ひと」として認められるかどうかということです。
基本的に、刑事事件で胎児は「ひと」として認められません。
過去の判例では、胎児が一部でも母体の外に露出した際に胎児は「ひと」として認められました。
今回母体から一部も露出していないVさんの胎児はまだ「ひと」として認められないため、殺人罪に問われる可能性は低いです。
では、Aさんはなんの罪にも問われないのでしょうか。
ここでAさんが胎児を流産させる目的があったのかどうかが重要となります。
Aさんに流産させる目的があった場合、不同意堕胎罪に問われる可能性が高いです。
堕胎とはおおむね中絶と同義で、胎児の死亡で妊娠が終わることを指すことが多いです。
不同意堕胎罪とは、母親の承認なしに堕胎をさせることです。
今回のケースではAさんはVさんが妊娠中と知らなかったため、不同意堕胎罪に問われにくいと考えられるでしょう。
Aさんに流産させる目的がなかった場合は、傷害致死罪に問われる場合があります。
傷害致死罪とは、原則ひとの身体に傷害を与え死亡させた場合に生じます。
今回Vさん自身の死亡ではありませんが、胎児は母体の一部であると判断されるため、母体の一部を傷つけ死亡させたとしてとして傷害致死罪に問われる可能性があるのです。
今回のケースのように、胎児に関する刑事事件はその判断がとても難しいです。
もし少しでも殺人罪・堕胎罪でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
職場いじめも刑事事件に?京都市山科区の名誉棄損事件なら弁護士へ
職場いじめも刑事事件に?京都市山科区の名誉棄損事件なら弁護士へ
50代のAさんは、京都市山科区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、部下である30代男性Vさんをよく思っておらず、日常的に、大勢の前で怒鳴って罵倒したり叱責したりしていました。
すると、ある日、Aさんのところに、京都府山科警察署から、「名誉毀損罪で被害届が出ている。警察署で話を聞きたい」という連絡が入りました。
(※この事例はフィクションです。)
・職場いじめも刑事事件になりうる?
昨日の記事では、学校でのいじめを取り上げ、学校内の子ども同士でのいじめも少年事件に発展する可能性があるとお伝えしました。
今回の事例は、同じくいじめですが、舞台は学校ではなく職場です。
昨今、パワハラ、セクハラ、モラハラ、というような言葉も聞かれますが、学校内でのいじめ同様、職場いじめであっても、刑法などの法律に違反するような内容であれば、刑事事件化する可能性が出てきます。
今回の事例でAさんについて嫌疑がかかった名誉毀損罪とは、刑法230条1項に規定されている犯罪です。
名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮、又は50万円以下の罰金とされています。
名誉毀損罪は、その名前の通り、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立します。
この「名誉」は、客観的な人の評価である「内部的名誉」/人に対して社会が与える評価である「外部的名誉(社会的名誉)」/本人が持っている事故に対する評価である「主観的名誉」があるとされています。
例えば、AさんがVさんに対して行った叱責が、全く仕事のことであったり、業務上の注意だけであれば、名誉毀損とまではいかないかもしれません。
しかし、その中で、AさんがVさんの人格を否定するようなことを言っていたり、それを全く関係のない人の前で言っていたりすると、名誉毀損罪となる可能性があります。
このような判断は専門的な分析が必要ですから、職場いじめで刑事事件に発展しそうとなったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談されるべきでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも初回無料法律相談のご予約が可能です。
まずは受付専門フリーダイヤル0120-631-881へお電話ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
【少年事件に強い弁護士への相談例】城陽市のいじめによる強要事件なら
【少年事件に強い弁護士への相談例】城陽市のいじめによる強要事件なら
Q.京都府城陽市の中学校に通う私の息子Aが、クラスメイトのVさんに対するいじめを行ったとして、京都府城陽警察署に呼び出されました。
強要罪という犯罪の疑いがかかっているそうです。
子ども同士の学校でのいじめでも、こんな風に事件になってしまうのでしょうか。
(※この相談例はフィクションです。)
A.子ども同士のいじめでも、事件になりえます。
今回の相談例のように、たとえ子供同士のいじめ、学校内で起こったいじめでも、事件化する可能性はあります。
相談例のAさんは、強要罪の容疑がかかっているようです。
強要罪とは、刑法223条に規定されている犯罪で、人の生命や身体等に害を加える旨を告知して脅迫したり、暴行を加えたりして、人に義務のないことを行わせたりすることで成立します。
例えば、日常的に暴力的ないじめが行われている中で、被害者の子どもに「土下座しろ」と言って無理矢理土下座させたような場合、義務のない土下座という行為を脅迫してやらせたと考えることができますから、強要事件となりうるということになります。
今回のような強要事件の他にも、暴行事件や恐喝事件といった暴力事件から、強制わいせつ事件や児童ポルノ事件といった性犯罪まで、いじめによって起きる可能性のある少年事件は多種多様です。
そうなれば、取調べの対応から被害者対応、環境の改善などを行っていく必要がありますが、上記のように、いじめによる少年事件の種類は多種多様です。
少年事件や刑事事件の経験に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件と刑事事件を専門に扱う弁護士ですから、様々な種類の少年事件・刑事事件に対応可能です。
いじめのような、該当する可能性のある事件の種類が幅広い少年事件にお困りの方は、弊所の弁護士までご相談下さい。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
