Archive for the ‘暴力事件’ Category
京都府精華町の少年事件は弁護士へ…エアガンでも暴行事件に?
京都府精華町の少年事件は弁護士へ…エアガンでも暴行事件に?
Aさん(17歳)は、京都府相楽郡精華町内で、高校生に向けてエアガンを発射し、プラスチック製の弾を当てる事件を複数起こしていました。
すると、Aさんの自宅に、京都府木津警察署の警察官がやってきて、Aさんを暴行罪の容疑で逮捕してしまいました。
Aさんは、エアガンで高校生を撃って回っていたのは単なるいたずら目的であったため、まさか暴行事件となって逮捕までされるとは思わず、驚いて不安になっています。
(※平成29年11月7日配信 産経ニュースの記事を基にしたフィクションです。)
・エアガンでも暴行事件になる?
皆さんは暴行事件と聞いたら、どんな事件を想像されるでしょうか。
殴る蹴るの喧嘩を想像される方も多いのではないでしょうか。
しかし、エアガンでプラスチック製の弾を人に当てるといった行為も、暴行罪に該当する可能性があるのです。
暴行罪の「暴行」とは、直接相手に触れる行為に限定されたものではありません。
例えば、過去にも、衣服を掴んで引っ張る行為や、顔や胸等の塩を数回振りかける行為、相手を驚かせようと相手の前に投石する行為等が「暴行」であると判断されています。
つまり、Aさんのように、直接相手に自らが触れるような「暴行」ではなくとも、暴行罪となってしまう可能性があるのです。
上記事例のAさんは、いたずら目的で今回の行為を行っていたのですが、暴行罪の容疑で逮捕されるに至っています。
少年事件であっても、必要があると判断されれば、逮捕や勾留が行われます。
そうなれば、エアガンでふざけただけであったとしても、1人で捜査機関の取調べを受けなければなりません。
そのような状況になってしまった際には、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、専門スタッフが初回無料法律相談や初回接見サービスの申込受付を行っています。
未成年の少年が被疑者となる少年事件では、特に取調べ等の対応に気を使わなければなりません。
お子さんが逮捕されてしまったら、すぐに弊所フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
新幹線の線路内立ち入りで逮捕?京都市下京区の刑事事件専門弁護士に相談
新幹線の線路内立ち入りで逮捕?京都市下京区の刑事事件専門弁護士に相談
Aさんは、京都市下京区にあるJR京都駅の新幹線の線路内に立ち入り、20分間線路上を歩き回っていました。
その結果、新幹線は30分ほど運転を見合わせることとなり、Aさんは駅員に逮捕され、その後、京都府下京警察署の警察官に引き渡され、取調べを受けることになりました。
Aさんは、まさか逮捕されて取調べを受けるような事態になるとは思わず、不安に思っています。
(※平成29年11月4日配信NHK NEWS WEBの記事を基にしたフィクションです。)
・新幹線の線路立ち入りで逮捕?
通常、線路内に立ち入った場合は、鉄道営業法37条に違反し、科料(1万円未満)に処せられます。
少し前に、女優の方が線路内に立ち入った際、鉄道営業法違反の容疑で書類送検されたというニュースに聞き覚えのある方もいらっしゃるかと思います。
対して、今回のAさんのように、新幹線の線路内に立ち入ってしまった場合には、鉄道営業法ではなく、新幹線特例法(正式名称「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」)に違反することとなります。
新幹線は、耳側200キロ以上の高速度で走行できることから、在来線とは異なる新幹線特例法という法律で、その運行の安全を守っているのです。
新幹線特例法の3条2号では、新幹線の線路に立ち入った者は1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処するとしています。
上記鉄道営業法違反の刑罰は科料ですから、新幹線の線路内に立ち入るということが、在来線の線路内に立ち入ることよりもかなり重い犯罪として規定されていることが分かります。
線路内立ち入りをしてしまった場合、上記のAさんのように逮捕されたり、警察から取調べを受けたりすることになるでしょう。
逮捕や取調べといった刑事事件の手続きは、普通に生活をしている中では経験することのないことですから、戸惑われる方が多いと思います。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、線路内立ち入りのような特殊な刑事事件のご相談も、逮捕・取調べといった刑事事件の手続きのご相談も、安心してお任せいただけます。
まずは0120-631-881から、お問い合わせください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)
未遂?予備?京都府向日市の強盗事件は弁護士に相談
未遂?予備?京都府向日市の強盗事件は弁護士に相談
京都府向日市に住むAさんは、お金に困り強盗することを決意し、ネットでハンマーやロープなどを購入しました。
強盗を行う際に、顔を見られてはいけないと考え、まずハンマーでインターホンを壊しました。
その時、近くを通りかかった京都府向日警察署の警察官に不審がられ任意同行を求められました。
Aさんはどのような罪に問われるでしょうか。
(フィクションです。)
~予備罪・未遂罪~
まず、Aさんは強盗をしようとしているので、強盗未遂罪にあたるかどうかを考えていきます。
未遂とは、「犯罪を犯そうと実行したが、成しえなかった場合」に罪に問われます。
強盗とは、「暴行、脅迫を用いて他人の財物を強取した者」が罪に問われます。
Aさんは、結果的に強盗を成しえていないことは明らかです。
ということは、強盗未遂罪がAさんに成立するかどうかは、Aさんが強盗を実行し始めているといえるかどうかに左右されます。
今回の事例では、Aさんはインターホンを壊しただけで、暴行・脅迫はまだ行っておらず、金銭等の財物に触れてもいません。
なので、Aさんが強盗を「実行した」とはいいがたいと思われます。
では、Aさんは何の罪にも問われないのでしょうか。
ここで考えられるのが、強盗予備罪です。
強盗予備罪とは、「強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者」が罪に問われるものです。
予備とは、その犯罪の準備をすることを指します。
今回のAさんは強盗の目的で、ハンマー等の道具を準備しているので上記にあたると思われます。
このような予備罪はどのような犯罪にも認められるわけではありません。
殺人罪や強盗罪等の重大な犯罪の準備行為をしたときにのみ認められます。
また、強盗予備罪に問われなくても、相手方のインターホンを破壊しているので器物損壊にも問われるかもしれません。
起訴されれば、有罪判決は避けられないでしょう。
そうなる前に、有罪判決を避ける手段として示談があります。
相手方との交渉により示談が認められると、起訴されずに終わる可能性があります。
このように示談を成功させるには弁護士の活動が不可欠となります。
もし少しでもお困りの方は是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
犯罪を中止すると減刑に?京都市伏見区の未遂罪での逮捕は弁護士へ
犯罪を中止すると減刑に?京都市伏見区の未遂罪での逮捕は弁護士へ
京都市伏見区に住むAさんは、知人のVさんと口論になった際に怒りのあまりVさんを包丁で刺そうと襲い掛かりました。
しばらく取っ組み合いが続いた後、Aさんは人を殺すのはよくないと我に返り、そのまま逃亡しました。
京都府伏見警察署の捜査により、殺人未遂罪で逮捕されたAさんには、どのような刑罰が下されるのでしょうか。
(この話はフィクションです)
~犯罪の中止~
まず、未遂罪とはどのようなものでしょうか。
これは犯罪を犯そうとしたものの、何かしらの理由で実行ができなかった場合を指します。
今回の事例でAさんは、殺意をもって行動したものの、相手を死亡させることができなかったので殺人未遂罪にあてはまります。
未遂が認められると、裁判官の判断で減刑が認められる場合があります。
また、Aさんは、ただ犯行が未遂に終わっただけでなく、自身の意思で犯行を中止しています。
この行為によってAさんの刑罰は少し変わります。
というのも、先ほど未遂犯は減刑が認められる可能性がある程度にとどまりますが、自身の意思で犯行を中止した場合=中止犯の場合は必ず減刑されるからです。
なので、今回のAさんも自身の意思で中止したことが認められれば、減刑されることになります。
ここでの問題が、自分の意思での中止とは、どのような範囲で認められるかということです。
例えば、犯行におよぶ際に誰かの足音が聞こえたからやめた場合などは、「自分の意思で中止した」と言えるのでしょうか。
これらが認められるかどうかはそれぞれの事案に沿って検討していくものです。
というのも、それまでの背景や犯行当時の状況などを考えなければならず、それらは刑事事件1つ1つで全く違うからです。
では、中止犯となるかどうか、犯罪ご自身での判断が難しいと考えていらっしゃる方も多いかと存じます。
もし少しでもお困りでしたら、是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
当事務所の刑事事件専門の弁護士が、親身に対応させていただきます。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
京都府で保護観察を目指すなら…笠置町対応の少年事件に強い弁護士へ
京都府で保護観察を目指すなら…笠置町対応の少年事件に強い弁護士へ
京都府相楽郡笠置町に住む高校1年生のAくんは、友人たちと数人と一緒に肝試しをしようと近所の寺に忍び込み、仏具や墓などを壊し、京都府木津警察署に逮捕されました。
Aくんの両親は、Aくんが警察沙汰を起こしたことに驚き、少年事件に強いという弁護士にすぐに相談・依頼をしました。
その結果、Aくんは家庭裁判所の審判を受け、保護観察処分となりました。
(※この事例はフィクションです。)
・保護観察処分を目指す
少年事件の最終的な処分は、原則的に少年院送致や保護観察といった保護処分と言われる処分になります。
保護観察処分は少年院送致とは違い、施設に入ることなく、社会内で少年の更生を目指す処分のことです。
保護観察処分となった場合、定期的に保護司や保護観察官と会ったり連絡を取ったりすることで保護観察所の指導を受け、学校に通ったり仕事に行ったりしながら、更生を目指していくことになります。
つまり、保護観察処分になれば少年院に行かずに済むわけですが、実はこれは絶対ではありません。
保護観察中の態度が悪かったり、問題を起こしたりしてしまえば、少年院送致となってしまう可能性もあります。
保護観察処分をもらったからといって終わりではなく、そこから更生を図ることが重要なのです。
その保護観察処分をもらうには、少年が施設(少年院等)に入らなくても更生できるということを証明しなければなりません。
家庭環境が悪いままであったり、就学先や就労先が不安定であったりすれば、少年が社会内で更生できるとは言いづらく、少年院等の施設へ入れた方がよいと判断されてしまう可能性もありますし、前述のように、保護観察をもらってもその期間里中に問題を起こしてしまっては、意味がありません。
保護観察処分を獲得するためには、少年が更生可能な環境を、本人だけでなくその周りの人たちが協力して作り上げなければならないのです。
そのためのお手伝いができるのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士です。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、数多くの少年事件に携わってきました。
少年事件の経験が豊富な弁護士が、保護観察処分を目指すためのお力添えをさせていただきます。
まずは0120-631-881から、無料相談予約・初回接見サービスのお申込みについてお問い合わせください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
死亡に関連していなくても傷害致死?舞鶴市対応の弁護士に相談
死亡に関連していなくても傷害致死?舞鶴市対応の弁護士に相談
京都府舞鶴市に住む20歳のVさんは、同じ大学に通うのAさんにいじめられていて、日頃から暴力を受けていました。
ある日、屋上で殴られている途中にVくんは恐怖のあまり逃亡しようとしました。
しかし、下に降りる扉を開くと、普段からAさんと共にVさんをいじめていたBさんがそこで待ち構えていました。
逃げる場所を失ったVさんは、もう一度殴られることを恐れて屋上から飛び降り、そのまま死亡してしまいました。
その後、駆けつけた京都府舞鶴警察署の警察官は傷害致死罪の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは「確かに殴りはしたが、Bと共謀もしていないし、飛び降りに関しては関与していない」と供述していて、傷害罪を主張しています。
(この話はフィクションです)
~行為と結果~
今回のケースで問題となるのは、Aさんが傷害罪と傷害致死罪のどちらになるのかということです。
傷害致死罪とは、「身体を傷害し、よって人を死亡させた場合」に3年以上の有期懲役に問われます。
今回は、Aさんの暴行とVさんの死亡との間の関係が問題となります。
というのも、本件でVさんが死亡する直接的な原因はVさん自身の飛び降りであって、Aさんはこの行為には関与していないからです。
この場合でも、AさんはVさんを「死亡させた」といえるでしょうか。
本件では、Aさんのいじめにより、Vさんが極度の恐怖を感じ、緊急の行動として飛び降りを選んだことが認められます。
そうすると、Vさんが飛び降りたことはAさんのいじめに起因するものと考えられます。
なので、確かにAさんはVさんの飛び降りには直接関与していませんが、屋上で暴行をする行為にはもともと危険性が含まれていたと想定されます。
このような考え方から、Aさんによる傷害とVさんの死亡には因果関係があると肯定される可能性が高いです。
そう判断されると、Aさんは傷害致死罪に問われることになる可能性があります。
このように、刑事事件の行為と結果がどのように関係しているのかの判断はすごく難しいものです。
決まった基準はなく、それぞれの事件に沿って考えなければなりません。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、このような判断に優れた弁護士です。
少しでもお困りの方は是非一度当事務所までご相談ください。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)
京田辺市対応の弁護士に相談~自殺をそそのかすと教唆罪で逮捕?
京田辺市対応の弁護士に相談~自殺をそそのかすと教唆罪で逮捕?
京都府京田辺市に住むAさんは大学の同級生Vさんを以前からいじめていて、頻繁に「死ね」等の言葉を発していました。
Vさんをいじめる際にAさんは脅迫や暴行などを繰り返し、遺書のようなものを作成するように強要していました。
日々のいじめによって、心身共にストレスを感じていたVさんはある日自殺を決意し、自身の手で命を絶ちました。
その後、取調べを受けたAさんは、京都府田辺警察署に自殺教唆罪で逮捕されました。
(この話はフィクションです)
~教唆罪~
まず、教唆とはどのような行為でしょうか。
これは他人をそそのかして、犯罪を犯させることを指します。
なので、自殺教唆罪とは他の人をそそのかして自殺させることで罪に問われます。
では、自殺教唆罪と殺人罪の違いは何でしょうか。
この主な違いは「本人の意思があるかどうか」だと考えられています。
自殺教唆の際は、あくまで自殺をそそのかしているだけであり、最終的に自殺するかどうかの判断は本人にあります。
対して、殺人の際は死ぬ意志のない者を殺害しています。
このような判断から殺人罪の方が重い罪に問われることとなります。
今回のケースでは確かにAさんの行動が要因とはなっていますが、最終的にはVさんは自身の意思で自殺を決意しました。
よって、Aさんは殺人罪ではなく、自殺教唆罪にあたる可能性が高いです。
以上のように、殺人に関する罪は細かい違いによって刑罰が変わります。
他にも、類似するものとして同意殺人罪があります。
これは当の本人の許可を得てその人を殺害した際にも罪に問われるという内容です。
これも本人の同意がある分、殺人罪よりは減刑が見込まれます。
身の回りで起こった事件にご自身が関与しているかどうか、心配でいらっしゃる方もおられるかと存じます。
もし少しでもお困りの方は是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合事務所までご相談ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)
(弁護士)京都市中京区の殺人罪で逮捕されても執行猶予
(弁護士)京都市中京区の殺人罪で逮捕されても執行猶予
中京区に住むAさんは、80歳になる母Vさんと暮らしています。
Vさんは年々認知症がひどくなっていて、Aさんは日々の介護にストレスを感じるようになっていました。Aさんに前科はありません。
ある日介護に極度の疲れ・ストレスを感じていたAさんは他に成すすべがないと思うようになり、Vさんを殺すことを決意しました。
自宅にあった包丁でVさんを刺し、Aさんはそのままに中京警察署に出頭しました。
殺人罪で逮捕されたAさんはどのような判決を受けるでしょうか。
(この話はフィクションです)
~執行猶予~
まず、殺人罪に対する刑罰とはなんでしょうか。
刑法では、「死刑または無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています(199条)。
なのでAさんも原則として上記の範囲内で刑罰が決められます。
しかし、例外として懲役期間が短縮されたり、執行猶予を受けたりすることがあります。
ここでよく耳にする執行猶予とはどのようなものなのか触れておきます。
執行猶予とは有罪であっても、一定期間刑罰の執行が延期され、その期間内に刑事事件を起こさなければ刑罰自体がなくなるというものです。
前科としての記録は残りますが、日常生活に戻ることができ社会生活への復帰もしやすくなります。
ただし、執行猶予を受けるのは初犯であることや、前科から一定の期間がついていることなどいくつかの条件があります。
Aさんは前科がないので、今回のようなケースも執行猶予を受ける可能性はあります。
実際、過去に認知症の母親と心中を図った者が懲役2年6ヵ月、執行猶予3年という判決を受けたこともあります。
これらは「被告人の献身的な介護やそれに伴う苦しみ、絶望は言葉で言い尽くせない」と裁判官が判断したことにより減刑となりました。
Aさんも介護による極度のストレスにより冷静な判断ができない状況にあったと情状酌量の余地があります。
執行猶予がつくのかどうかは決まった判断はなく、個々のケースに合わせて考えなければなりません。
ご自身での判断が難しいと考えてらっしゃる方は是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)
教育のための暴力も犯罪 京都府の体罰事件は弁護士に相談
教育のための暴力も犯罪 京都府の体罰事件は弁護士に相談
京都府舞鶴市で空手道場を営んでいるAさんは、生徒のV君に対し、竹刀で腹部を殴打する等の暴行をしてしまいました。
それにより、V君は全治2週間の傷害を負ってしまいました。
後日、V君の家族は被害届を京都府警舞鶴警察署に提出しました。
Aさんは何度か取調べを受けており、現在は道場も休校しています。
そこで、Aさんは体罰事件に強い弁護士に無料相談に来ました。
(フィクションです)
~体罰事件と示談~
近年、スポーツを含む教育現場において、体罰は厳しく批判される傾向にあります。
傷害事件化しているわけではありませんが、最近ではトランペット奏者の往復ビンタ事件が記憶に新しいと思います。
体罰はどのような理由であっても許されず、暴行罪や傷害罪が成立します。
怪我の程度にもよりますが、多くの場合は傷害罪が成立することになります。
「ついカッとなって」ということもあると思いますが、それでも犯罪は犯罪です。
つい体罰をしてしまった、そんなときはどうすればよいでしょうか。
まずは被害者に謝罪をすることになります。その後は被害弁償、示談交渉を行うことになります。
しかし、傷害を負った被害者からすれば「怖くて会いたくない」ということもあるでしょう。
また、感情的になって話し合いにならない場合や、1度きりの体罰であったとしても被害者からは「日常的だった」などと主張されてしまう場合もあります。
そのような場合、弁護士が間に入って交渉をする必要があります。
示談の有無は検察官が起訴不起訴を決める要因の1つにもなります。
示談交渉を誠実に進めることで被害者の感情を鎮めていくことにもつながります。
また、早期に傷害事件を解決することで、経済的な負担も軽くすることが可能です。
そこで、示談交渉については専門知識を有しており、示談交渉に評判ある弁護士に任せることが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
今までにも数多くの示談交渉をまとめてきた実績があります。
体罰事件や傷害事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて、相談日時のご予約をお取りいたします。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
(京都府舞鶴警察署 初回接見費用:お電話でお問い合わせ下さい
(刑事事件専門)京都府南丹市の幼児監禁事件は弁護士へ
(刑事事件専門)京都府南丹市の幼児監禁事件は弁護士へ
京都府南丹市に住むAさんは、近くに住むVさんに好意を持ち、Vさんの自宅への侵入をもくろみました。
Vさん宅に侵入したところ、Vさんはおらず、生まれて1年ほどになる幼児だけが残されていました。
その時Vさんが帰宅したため、Aさんは幼児を人質にVさんを追い出し、Vさん宅に立てこもりました。
この際、Aさんは幼児の手足を押さえ部屋にとどめています。
Aさんの行為は監禁罪にあたるのでしょうか。
(この話は判例を基にしたフィクションです)
~監禁罪~
監禁罪は、「不法に人を逮捕し、又は監禁した者」が罪に問われます。
これは人が自由に場所を移動する権利を守るためのものです。
では、その自由とはどのようなものでしょうか。
これには2種の考え方があります。
1.現実的な自由
これは自身の意思で移動したいと思った時に移動できる自由です(主観的)
2.可視的な自由
これはもし移動したいと思ったならば移動できる自由です(客観的)
これらは睡眠中や泥酔中の人を監禁した場合、監禁罪に当たるのかを考えるときに問題となります。
現実的な自由を重視する場合、睡眠中は意思のない状態なので監禁が認められにくいと思われます。
一方、可視的な自由ではたとえ睡眠中であっても客観的に自由が奪われているので監禁に当たる可能性が高いです。
今回のケースでは、対象が幼児であることが論点となります。
1歳ほどの幼児では自身が監禁されている意識がないため、現実的な自由の面では監禁罪に当たらないのです。
しかし、判例ではAさんの行動は監禁にあたると判断されました。
というのも、たとえ幼児であっても自身の意思で這うことや歩くことは可能であるため、その可視的な自由を妨げることは罪であると考えられたからです。
では、現実的な自由と可視的な自由のどちらが正解なのかというと、実際答えはありません。
今回の判例では可視的な自由を守ることの重要さが尊重されましたが、かならずしもそうとは限りません。
法律は様々な解釈の基に成り立っています。
その中でどの解釈を用いるのかはそれぞれの事案に沿って考えていくしかないため、その知識の豊富な弁護士への相談が重要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご来所いただいた方の利益を守りお役に立てるように弁護します。
お困りの方は是非一度当事務所までご相談ください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:41,200円)
