Archive for the ‘暴力事件’ Category
SNSの脅迫事件も弁護士へ~京都市下京区の刑事事件専門法律事務所
SNSの脅迫事件も弁護士へ~京都市下京区の刑事事件専門法律事務所
(事例1)Aさんは、SNS上で、以前から気にくわないと思っていたバイト先の同僚Vさんに対して、「バイトを辞めてもう顔を見せるな。そうでないとお前の恋人がひどい目にあうぞ。」等、Vさんの恋人に危害を加える旨の書き込みを複数回行っていました。
(事例2)Bさんは、タレントのXさんを嫌っており、テレビにXさんが出てくるたびに不快だと思っていました。
そこでBさんは、XさんのSNSに、「タレントを辞めろ。さもないと、お前の子どもに被害が出るぞ。」といったことを書き込みました。
(※事例1・2共にフィクションです。)
・脅迫罪になる要件
事例1も事例2も、AさんBさんは相手を脅しているようです。
相手を脅すことによって成立する犯罪としては、刑法222条の脅迫罪が挙げられますが、AさんもBさんも脅迫罪となるのでしょうか。
ここで、脅迫罪の条文を見てみましょう。
「刑法222条1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
「刑法222条2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」
脅迫罪における脅迫の手段は、特に定めがありませんから、AさんやBさんのように、SNSを通して行う脅迫でも対象となります。
そして、AさんもBさんも、「ひどい目にあう」「被害が出る」といった、生命や身体に害を加えるようなことを言っているので、一見、どちらにも脅迫罪が成立しそうに思えます。
しかし、ここで注目すべきは、害を加えるとする対象です。
脅迫罪では、本人又は親族がその対象です。
したがって、Aさんのように、相手方の恋人=本人でも親族でもない人に対しての害悪の告知は、Vさんに対しての脅迫罪とならないとされるのです(ただし、Vさんの恋人に対しての脅迫罪等が成立する可能性があります)。
このような脅迫事件にお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
誰に対しての脅迫罪がどのように成立しそうなのか、見通しはどういったものになるのか、弁護士が丁寧にお答えいたします。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)
改正前の性犯罪も非親告罪?久御山町の強制性交等(強姦)は弁護士へ
改正前の性犯罪も非親告罪?久御山町の強制性交等(強姦)は弁護士へ
京都府久世郡久御山町に住むAさんは、2016年1月、自宅近辺で、嫌がる女性Vさんと無理矢理性行為をしました。
Vさんは、京都府宇治警察署に被害届を出していましたが、その時はAさんが犯人であるとは分からずにいました。
しかし、最近になって、警察の捜査によって、Aさんが犯人であるということが発覚し、Aさんは強姦罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、2017年に刑法の性犯罪に関わる部分が改正されたと聞いていたため、自分の処分や手続きにも何か影響が出るのではないかと心配しています。
(※この事例はフィクションです。)
・刑法改正前の強姦事件
昨年の7月に、刑法の性犯罪に関わる部分が大幅に改正されたことは、大きなニュースとなりました。
こちらの記事でも、何度か取り上げたように、強姦罪は強制性交等罪となり、法定刑も5年以上の有期懲役刑となり、強姦罪に比べて引き上げられました。
そして、大きな変更点の1つとして、強制性交等罪や強制わいせつ罪が、起訴に告訴が必要な親告罪ではなく、非親告罪となったことが挙げられます。
通常、法律の改正前に行われた犯罪行為に関しては、改正前の法律が適用されます。
そのため、刑法改正前の2016年1月にAさんが行った行為に対しては、改正後の強制性交等罪ではなく、改正前の強姦罪が適用されることになります。
しかし、ここで注意しなければならないのが、この場合、Aさんに適用される強姦罪は、改正後の強制性交等罪と同様、非親告罪として扱われるという点です。
改正法附則2条2項・3号では、改正前の性犯罪についても、非親告罪として扱うという規定がなされているためです。
このように、刑法の改正によって、改正前の性犯罪行為の手続きや処分にも、影響が出ています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件専門の法律事務所です。
ご自身やご家族の性犯罪やそれに対する改正刑法による影響にお悩みの方、強制性交等事件や強姦事件にお困りの方は、一度弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
落書きから業務妨害事件に発展したら…宮津市の刑事事件対応の弁護士
落書きから業務妨害事件に発展したら…宮津市の刑事事件対応の弁護士
Aさんは、リフトからの雪景色が有名な京都府宮津市にあるスキー場を友人たちと訪れました。
そして、友人たちを驚かせようと、蛍光スプレーを使って雪面に落書きを行いました。
しかし、その後、Aさんはその落書きをきっかけとして、京都府宮津警察署に威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまうことになりました。
(※平成30年2月23日TBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)
・落書きでも業務妨害事件に
先日の記事では、迷惑電話で業務妨害事件に発展したケースをご紹介しました。
今回は、落書きによる業務妨害事件を取り上げます。
今回の事例のAさんは、落書きをしたことで、威力業務妨害罪に問われているようです。
威力業務妨害罪は刑法234条に規定されている犯罪で、威力業務妨害罪となれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります。
今回の事例を詳しく見てみましょう。
このスキー場は、雪景色が有名であるので、雪面に蛍光スプレーで落書きがあれば、その評判を落としかねません。
そして、おそらく落書きを消すためには、スキー場の職員が落書きを消すという余計な業務を行わなければいけなかったでしょう。
となれば、Aさんの落書き行為は、スキー場の業務を妨害した、もしくは業務妨害のおそれがあったといえそうです。
威力業務妨害罪の場合、実際に業務妨害とならずとも、業務妨害のおそれがあれば成立されるとされています。
威力業務妨害罪の関わる事件では、軽い気持ちで行ったことが刑事事件へ発展してしまった、というケースも多いです。
そんな時こそ、専門家の弁護士の助けが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、今後の対応も含めたご相談に乗らせていただいています。
まずは専門スタッフがご案内いたしますので、0120-631-881までお電話ください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします。)
迷惑電話で業務妨害事件に…京都府宇治市の少年事件は弁護士へ
迷惑電話で業務妨害事件に…京都府宇治市の少年事件は弁護士へ
京都府宇治市に住むAさん(18歳)は、近所にあるコンビニで店員の態度が気にくわなかったことをきっかけに、コンビニに対して1日何十件という量の迷惑電話を連日かけていました。
その迷惑電話によって、業務の滞りが生じたとして、コンビニは京都府宇治警察署に相談、被害届を提出しました。
後日、Aさんが迷惑電話の犯人であるということが発覚し、Aさんは業務妨害罪の容疑で京都府宇治警察署に呼び出されました。
(※この事例はフィクションです。)
・迷惑電話が業務妨害事件へ
業務妨害という言葉をご存知の方は多いと思いますが、これがどのような犯罪となるかご存知の方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。
業務妨害について、刑法では、偽計業務妨害罪(刑法233条)と、威力業務妨害罪(刑法234条)が定められています。
文字通り、業務妨害をしようとして(又は業務妨害をする際に)「偽計」を用いれば「偽計業務妨害罪」に、「威力」を用いれば「威力業務妨害罪」になるということになります。
上記事例では、Aさんの大量の、そして連日の迷惑電話によって、業務に滞りが生じているため、業務妨害をしたという事実はありそうです。
では、Aさんは、「威力業務妨害罪」になるのか「威力業務妨害罪」のどちらになるのでしょうか。
これは、迷惑電話の内容や頻度等、態様によるところが大きいです。
例えば、接客の必要な問い合わせの客を装って何度も電話をかけているような場合には、コンビニ側を騙して業務妨害をしたとして、「偽計業務妨害罪」となる可能性があります。
一方、あまりに迷惑電話の頻度が多ければ、コンビニが逆らうことのできない程度の力をかけて業務妨害をしたとされ、「威力業務妨害罪」となる可能性もあります。
このように、迷惑電話から派生する業務妨害事件では、成立する犯罪も変わってくることがあります。
その違いや見通しについては、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に聞いてみることが一番です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした迷惑電話に関わる刑事事件・少年事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
「本番」をしなくても強制性交等罪に?京都府伊根町の性犯罪は弁護士へ
「本番」をしなくても強制性交等罪に?京都府伊根町の性犯罪は弁護士へ
Aさんは、京都府与謝郡伊根町のホテルで、知人女性Vさんに、無理矢理口腔性交をさせました。
Vさんは、Aさんが離れたすきに逃げ出し、京都府宮津警察署に通報しました。
その結果、Aさんは逮捕されたのですが、逮捕容疑が強制性交等罪であると聞いたAさんは、いわゆる「本番」をしていないのに、なぜ強制性交等罪の容疑なのかと思い、接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・「本番」なしでも強制性交等罪に
昨年改正された刑法で新設された強制性交等罪ですが、改正のニュースを見たという方も多いのではないでしょうか。
イメージとして、「強姦罪が強制性交等罪という名前になっただけ」というイメージを持たれている方もいるかもしれませんが、実は犯罪の内容も、大きく変化しています。
その大きな変化の1つが、対象となる行為の拡大です。
強姦罪では、性交、いわゆる「本番」がその対象となっていました。
しかし、強制性交等罪の対象となる行為は、性交だけでなく、肛門性交又は口腔性交も含まれます。
つまり、「本番」なしでも強制性交等罪が成立する可能性があるのです。
ですから、上記事例のAさんも、Vさんに無理矢理行ったのは口腔性交のみですが、強制性交等罪が成立する可能性があるのです。
強制性交等事件では、その性犯罪という特性上、被害者の方やその周りの方の受けるショックは大きく、被害感情も大きくなりがちです。
また、性犯罪によって逮捕されたということが広まってしまえば、被疑者本人だけでなく、ご家族等周囲の方にまで、影響が及ぶことも考えられます。
そのため、強制性交等事件によって逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、性犯罪を含む、刑事事件専門の弁護士として活動しております。
被害者の方への謝罪から、被疑者本人へのアドバイスまで、幅広く弁護活動を行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)
【京都】器物損壊罪で示談 早期釈放と不起訴を勝ち取る弁護士
【京都】器物損壊罪で示談 早期釈放と不起訴を勝ち取る弁護士
Aさんは、京都市右京区で隣人Vさんとと口論になり、腹いせにVさん所有の自動車に針金でキズをつけてしまいました。
後日、京都府右京警察署の警察官から事情を聴かれたAさんは、「身に覚えがない」と否認したため、京都府右京警察署に器物損壊罪の容疑で逮捕・勾留されてしまいました。
Aさんの妻の依頼を受けて、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がAさんと接見したところ、現在Aさんは自動車にキズをつけたことを認めていました。
そこでAさんの妻は、Aさんの早期釈放と不起訴を求めて、当事務所に弁護活動を依頼しました。
(この事案はフィクションです。)
本事案の場合、Aさんには器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪とは、他人の所有物を故意に傷つけたり壊したりすることにより成立し、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることになります(刑法261条)。
最終的にどのような刑罰が科されるかは、損壊の程度、処罰感情の程度、前科前歴の有無等、諸般の事情を考慮して決定されます。
一般的に、器物損壊事件で初犯の方の場合には、略式手続きによって罰金刑になる場合がほとんどです。
しかし、罰金刑であっても前科がつくことには変わりありません。
そこで、前科を付けないための活動として、被害者の方と示談を成立させることが考えられます。
器物損壊罪は、親告罪といって被害者の方の告訴がなければ起訴することができない犯罪です(刑法264条)。
被害者の方と示談交渉を行って、起訴される前に被害者の方から告訴取消しがなされれば、不起訴処分となります。
また、本事案では、当初Aさんは否認していたため逮捕されてしまっていますが、早期に示談が成立することにより、早期釈放を目指すことも可能です。
器物損壊罪の容疑をかけられてお困りの方、早期の示談交渉で不起訴処分や早期釈放をお望みの方は、刑事事件専門の弁護士事務所である、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(0120-631-881)。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:36,300円)
公判前整理手続きにも強い弁護士!京都の裁判員裁判ならすぐ相談
公判前整理手続きにも強い弁護士!京都の裁判員裁判ならすぐ相談
Aさんは、京都市中京区で起きた殺人事件の被疑者として、京都府中京警察署に逮捕されました。
その後起訴され、裁判員裁判を受けることになったAさんですが、自身の弁護人としてついている弁護士から、裁判員裁判の前に、公判前整理手続という手続きがあることを説明されました。
(※この事例はフィクションです。)
・公判前整理手続とは
裁判員裁判が行われる際、その裁判期日の前に必ず実施されるのが、公判前整理手続と呼ばれる手続きです。
公判前整理手続は裁判そのものではなく、裁判のために、争点や証拠を整理し、裁判の計画を立てるための手続です。
公判前整理手続は、通常の裁判の場合は、行われることも行われないこともある手続です。
しかし、裁判員裁判では、裁判員として裁判に参加する方々の負担を軽減するため、また、そのために連日裁判が行われることを可能にするため、この公判前整理手続が必ず行われることとなっています。
では、公判前整理手続では具体的にどのようなことを行うのでしょうか。
公判前整理手続では、裁判所と検察官、弁護士が、前述のように、審理計画を立てるために証拠や争点を整理し、絞り込みます。
被告人自身が公判前整理手続に出席するか否かは、弁護士と相談して決めることとなります。
公判前整理手続の場では、本当に裁判で争うべきポイントはどこなのか、どの証拠を裁判で調べるべきなのか等が議論されます。
どういった争点や証拠が裁判で争われるのかは、被告人の処分に大きく影響します。
ですから、裁判員裁判となる場合、公判前整理手続にもきちんと対応できる弁護士に相談・依頼することが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、刑事弁護活動を行います。
もちろん、裁判員裁判や公判前整理手続についても、対応が可能です。
刑事事件専門だからこその知識と経験を活かし、依頼者様の利益を守るために活動いたします。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)
京都市の少年事件 逮捕監禁事件に強い刑事弁護士の初回接見
京都市の少年事件 逮捕監禁事件に強い刑事弁護士の初回接見
京都市北区に住むAくん(18歳)らは、知人であるVくん(18歳)とトラブルになり、Vくんを車のトランクに閉じ込めて連れ去りました。
その様子を目撃した人が通報したことにより、Aくんらは京都府北警察署に、逮捕監禁罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんの両親は、Aくんがなぜそんなことを行ったのか確認しなくてはならないと思い、すぐに少年事件に強い弁護士に初回接見の依頼をしました。
(※平成29年5月17日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)
・逮捕監禁罪
逮捕監禁罪とは、刑法220条に規定のある犯罪です。
条文では、「不当に人を逮捕し、又は監禁した者」を逮捕監禁罪とし、3年以上7年以下の懲役に処するとされています。
上記事例Aくんらは、Vくんを車のトランクに閉じ込めていますが、逮捕監禁罪は、身体の場所的移動の自由を守るために規定されていると言われています。
車のトランクに閉じ込められ、その車が走り出せば、Vくんは自分の意思によって移動できる状態ではなく、その自由を制限されているといえるでしょう。
ですから、Aくんらには、逮捕監禁罪が成立しうるのです。
逮捕監禁罪は、上記のように、法定刑も懲役刑しか規定のない、大変重い犯罪です。
少年事件の場合、処分の際に重視されるのはその後の少年の更生ですが、実際、犯罪の重さが全く考慮されないというわけではありません。
逮捕監禁罪のような重大犯罪を行ってしまった少年が更生するためには、それ相応の措置が必要と判断されるようです。
しかし、だからこそ、少年事件に強い弁護士の力が必要であると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
逮捕監禁事件等、少年事件にお困りの際は弊所弁護士までご相談ください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
減刑に強い刑事弁護士~京都市山科区の強盗致傷事件で情状弁護
減刑に強い刑事弁護士~京都市山科区の強盗致傷事件で情状弁護
Aさんは、京都市山科区で強盗致傷事件を起こして京都府山科警察署に逮捕されました。
その後、Aさんは強盗致傷罪で起訴され、刑事裁判を受けることになりました。
強盗致傷罪の刑罰が重いと知ったAさんの家族は、少しでも減刑できないか、刑事弁護に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・減刑のための刑事弁護活動とは?
強盗致傷罪の法定刑は、無期懲役または6年以上20年以下の懲役です(刑法240条)。
そのため、強盗致傷罪で起訴され、刑事裁判を受け、有罪を受けた場合、執行猶予がつかなければ長期間刑務所に入ることになります。
しかし、社会復帰のためには、刑務所に入っている期間をできるだけ短くしたいと思う方も多いでしょう。
刑務所に入っている期間を短くするためには、言い渡される懲役刑の期間を短くする=減刑するための活動が必要となります。
そこで主に減刑のために行われる刑事弁護活動の1つが、情状弁護です。
情状弁護とは、被告人の性格や年齢、境遇等の事情について主張する弁護方法のことです。
例えば、上記事例でAさんが強盗致傷事件を起こすに至った経緯に同情の余地があったり、Aさんの周りの環境が今後再犯防止に有益な環境として整っていたりすれば、それらを情状弁護の材料として減刑を主張していくことになるでしょう。
もちろん、情状弁護のためにも、再犯防止策や今後の社会復帰に向けた取り組みを一緒に考えるのも弁護士の仕事です。
この情状弁護を行うためには、刑事事件そのものの知識はもちろん、刑事裁判の場で何が重要なのかという知識や経験が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事裁判での情状弁護を含めた刑事弁護に精通した、刑事専門の弁護士が所属しています。
減刑のための刑事弁護活動についてお悩みの方は、弊所弁護士までお気軽にご相談ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
(自首の前に相談)京都府八幡市の動物愛護法違反事件にも強い弁護士
(自首の前に相談)京都府八幡市の動物愛護法違反事件にも強い弁護士
Aさんは、日頃のストレスから、京都府八幡市で野良猫を虐待し、ナイフなどで切り付けて殺してしまいました。
Aさんは、猫の死骸をそのままに現場を立ち去ったのですが、後日、近隣住民が京都府八幡警察署に通報したことで、動物愛護法違反事件として捜査が行われているというニュースを目にしました。
Aさんは、ニュースを見て、自分の行ったことの大きさに気づき、自首を検討しています。
(※平成30年1月27日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・野良猫でも動物愛護法違反の対象に
度々動物虐待事件が報道されますが、動物虐待事件で適用されることの多い犯罪の1つが、動物愛護法違反です。
動物愛護法では、動物虐待の防止等が定められています。
動物愛護法の中には、罰則も設けられており、その44条1項では、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」とされています。
「愛護動物」という言葉ですが、一見すると、ペットとして飼われている動物のことを指すように見えます。
しかし、動物愛護法の「愛護動物」とは、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」と「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの」であると定められています(動物愛護法44条4項1号・2号)。
つまり、飼い猫であろうと野良猫であろうと、猫であれば、動物愛護法の「愛護動物」であるので、Aさんのように野良猫を虐待して殺すようなことは、動物愛護法違反となるのです。
上記Aさんは、自分の行為が動物愛護法違反事件として捜査されていることを知り、自首を考えています。
しかし、自首成立の条件があったり、その後逮捕の可能性があったり、逮捕されずとも取調べが続いたりします。
いざ自首をしたものの、その後の対応が分からなくて困ってしまったということもありえます。
ですから、Aさんのように自首をしようか迷われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談をご利用ください。
刑事事件の専門家である弁護士に、今後の手続きや見通し等助言してもらうだけでも、不安の軽減につながります。
まずは0120-631-881で無料法律相談のご予約をお取りください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
