Archive for the ‘暴力事件’ Category
京都府精華町の刑事事件 タバコによる失火罪で逮捕されたら弁護士へ
京都府精華町の刑事事件 タバコによる失火罪で逮捕されたら弁護士へ
京都府相楽郡精華町のアパートに住むAさんは,日常的にタバコを吸っていました。
ある日,Aさんは予定を忘れてタバコを吸っていたところ,予定の相手方から連絡があり,急いで家を出ました。
その際に,タバコの火をきちんと消しておらず,その火が原因となり近くのごみに燃え移り,最終的にアパートの防火装置が働くまで燃え続け,騒ぎとなりました。
Aさんは,重過失失火罪の容疑で,京都府木津警察署に逮捕されてしまいました。
(以上の事例はフィクションです。)
~重過失失火罪~
今回の事例でAは,アパートを燃やすつもりで放火したわけではありませんから,失火罪という犯罪に該当する可能性があります。
また,タバコの消火を確認するという簡単なことをしていないため過失が重く,重過失失火罪が成立する可能性があります。
重過失失火罪は,刑法の117条の2の後段に規定されています。
重過失失火罪を犯してしまった際の刑罰は,3年以下の禁固又は150万円以下の罰金とされています。
重過失失火罪が成立するためには,失火罪が成立していることと,重大な過失によって引き起こされたということが必要です。
まず,失火罪の成立は,現住建造物等を過失によって出火させることで成立します。
今回のAは,過失(不注意)によって,自分の住むアパートに火事を起こしてしまっていますから,これに当てはまるでしょう。
そして,「重大な過失」に関してですが,タバコの火を消すという,わずかな注意を払えば防ぐことができたことができていないために火事が起こってしまっていますから,こちらにも当てはまりそうです。
となると,Aには重過失失火罪が成立する可能性があるということになるのです。
重過失失火罪の成立には,火事による被害の規模が大きい小さいといったことは関係ありません。
たとえ小さな被害で済んだとしても,要件を満たせば重過失失火罪となり,3年以下の禁固又は150万円以下の罰金を受ける可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,こうした重過失失火事件でお悩みの方のご相談も承っております。
重過失失火事件等の刑事事件にお困りの方は,お気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:38,900円)
髪を切ると傷害?暴行?京都市北区対応の刑事弁護士に逮捕を相談
髪を切ると傷害?暴行?京都市北区対応の刑事弁護士に逮捕を相談
Aさんは、京都市北区内にある駅のホームで、女性客Vさんの髪の毛を、無断で十数センチ切断しました。
Vさんが悲鳴を上げたことで、周囲の人がAさんの行為に気づき、Aさんは現行犯逮捕されました。
京都府北警察署に引き渡されたAさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に今後について相談を行いました。
(※平成30年3月27日朝日新聞DIGITAL掲載記事を基にしたフィクションです。)
・髪を切ったら傷害罪?暴行罪?
この事例の基となった事件では、被疑者の男性は、傷害罪の容疑で逮捕されたようです。
しかし、他人の髪を無断で切る行為が何罪に当たるのかは、専門家の間でも判断の分かれる難しい問題です。
傷害罪なのか暴行罪なのかという判断の分かれ目は、「人の身体を傷害した」と言えるかどうかです。
他人の髪を切る行為が傷害罪のこの文言に当たるのかどうかは、学説によって異なります。
傷害罪の「人の身体を傷害した」という定義が、①「人の生理的機能を障害を与える」ことによるのか、②「人の身体の完全性を害する」ことによるのか、③「生理的機能を傷害するか又は身体の外形に重要な変更を加える」ことによるのか、各説によるのです。
①の場合、髪を切られたことによって、人体の生理的機能に障害は与えられませんから、髪を切る行為は暴行罪となります。
②③の立場であれば、髪を勝手に切られた場合、身体の完全性は害されていますし(②)、身体の外形に重要な変更があったともいえます(③)から、傷害罪となります。
このように、他人の髪を切るという行為1つとっても、暴行罪となるのか傷害罪となるのかは、判断が難しいのです。
刑事事件では、こういった複雑な事案が発生します。
そんな時こそ、まずは法律のプロである弁護士の話を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を多数取り扱う弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
弊所サービスについては、0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
指名手配されたら「自首」できない?出頭前には京都の刑事弁護士
指名手配されたら「自首」できない?出頭前には京都の刑事弁護士
Aさんは、京都府宇治市で殺人事件を起こし、京都府宇治警察署に指名手配の上、公開捜査をされています。
逃亡先のホテルで、自分が指名手配されたニュースを見たAさんは、もう逃げられないだろうと思い、自首を考えるようになりました。
しかし、自首をすれば刑が軽くなるのか不安になったAさんは、警察署に出頭する前に、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・指名手配されたら「自首」できない?
前回の記事では、指名手配された際の情報公開について取り上げました。
今回の事例では、その指名手配されたAさんが、自首しようかと迷っているようです。
しかし、実は、指名手配された人が自ら警察署等に出頭しても、「自首」とはならない可能性が高いのです。
自首は、刑法42条1項に規定があります。
そこでは、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した時は、その刑を減軽することができる。」と定められています。
つまり、自首は、「捜査機関に発覚する前」に行われなければなりません。
しかし、前回の記事で取り上げたように、指名手配は、逮捕状が発布されている被疑者の行方が分かっていないときになされます。
ということは、指名手配されている=被疑者が誰だか捜査機関に発覚しているという状態なのです。
そのため、すでに指名手配されている被疑者が自ら警察署に出頭しても、自首の成立とはならない可能性が大きいのです。
では、指名手配された被疑者が自分から出頭する意味はないのかというと、そうではありません。
自ら出頭したという事実が、情状酌量のための材料となりえます。
被疑者にとって有利な情状の1つとなりえる=減刑を主張するための材料となりえるということです。
それでも、指名手配されてしまった被疑者が、何の備えもなく出頭することは、大変不安なことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご来所いただいての無料法律相談を行っています。
自首・出頭の前に、専門家である弁護士の話を聞いてみませんか。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR・地下鉄 京都駅 徒歩約5分)
指名手配されたら情報公開される?京都宇治市の殺人事件は弁護士へ
指名手配されたら情報公開される?京都宇治市の殺人事件は弁護士へ
Aさんは、京都府宇治市で殺人事件を起こし、逃走しました。
捜査を行っていた京都府宇治警察署は、犯人がAさんであることを突き止め、Aさんを逮捕しようと捜索していますが、Aさんの行方をつかめていません。
そこで京都府宇治警察署は、Aさんについて指名手配を行い、情報を公開して捜査をすることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・指名手配されたら絶対情報公開される?
そもそも、指名手配とはどのような状況で行われるものなのでしょうか。
指名手配とは、逮捕状の発せられている被疑者について、その所在が不明である場合に行われます。
捜査している管轄の警察署(今回の事例では京都府宇治警察署)が、その被疑者(今回であればAさん)について、全国の警察署に逮捕を依頼することが、指名手配です。
ですから、逮捕状が発せられているにも関わらず、被疑者の所在が不明な場合には、どんな犯罪でも指名手配をされる可能性はあるのです。
しかし、指名手配=必ず情報が公開されるということではありません。
前述のように、指名手配は管轄外の警察署にも当該被疑者の逮捕の依頼をすることですから、指名手配されたからと言って、必ずしもニュースで顔写真と名前が流れたり、交番にポスターが貼られたりするわけではありません。
今回のAさんの場合、殺人事件という事件の重大性から、指名手配された上で公開捜査となったのでしょう。
公開捜査とは、文字通り、事件の情報を一般に公開し、市民から事件の情報提供等の協力を仰いで捜査するものです。
皆さんが交番等で見かける指名手配のポスターは、指名手配された被疑者の事件について公開捜査されているもの、ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、指名手配されてしまった、公開捜査されてしまったという被疑者の方やそのご家族のご相談も承っております。
刑事事件専門の弁護士だからこその知識と経験で、ご相談者様の不安を取り除けるよう、対応をさせていただきます。
まずは0120-631-881までお電話ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
京都の児童虐待事件 揺さぶられっ子症候群(SBS)対応の刑事弁護士
京都の児童虐待事件 揺さぶられっ子症候群(SBS)対応の刑事弁護士
Aさんは、京都市左京区に、夫と、生まれたばかりの娘Vちゃんと暮らしています。
しかし、Aさんは、Vちゃんが泣き止まないことにいら立ち、Vちゃんの肩をつかんで激しく揺さぶりました。
その結果、Vちゃんは揺さぶられっ子症候群(SBS)になってしまい、Aさんは京都府川端警察署に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・揺さぶられっ子症候群(SBS)
最近よく報道される児童虐待事件ですが、乳幼児に対する児童虐待事件でよく言われるのが、「揺さぶられっ子症候群(SBS)」です。
揺さぶられっ子症候群とは、乳幼児が激しく揺さぶられた際に起こる脳の傷害やそれによる障害のことを言います。
揺さぶられっ子症候群を英語で表記すると、「Shaken Baby Syndrome」となるため、「SBS」という略称でも呼ばれています。
乳幼児は脳が発達に備えて頭蓋骨と脳の間に隙間があったり、首の筋肉が未発達で首が据わっていなかったりするために、揺さぶりがそのまま脳へのダメージとなってしまうため、揺さぶられっ子症候群(SBS)となってしまいやすいのです。
児童虐待事件の場合、育児疲れ等によって、乳幼児を揺さぶってしまったことによる揺さぶられっ子症候群(SBS)が話題になることが多いです。
児童虐待事件で乳幼児が揺さぶられっ子症候群(SBS)となった場合、被害者である乳幼児の脳に傷害を与えているため、傷害罪が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした揺さぶられっ子症候群(SBS)に関連した児童虐待事件についてのご相談も承っております。
刑事事件専門の弁護士が、刑事事件の手続きから刑事弁護活動の内容、見通しまでご説明いたします。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)
強盗事件で観護措置…京都少年鑑別所で接見の少年事件に強い弁護士
強盗事件で観護措置…京都少年鑑別所で接見の少年事件に強い弁護士
Aくんは、京都市左京区の商業施設で強盗行為を行いました。
強盗事件の捜査をしていた京都府下鴨警察署は、防犯カメラの映像等から、Aくんが強盗事件の犯人であると突き止め、Aくんを逮捕しました。
その後、Aくんは家庭裁判所へ送られることになったのですが、そこで「観護措置」として2週間、京都少年鑑別所に入ることになりました。
Aくんの母親は、Aくんが「観護措置」となった連絡を受けましたが、「観護措置」がどういったものか見当もつきません。
そこで、少年事件の接見も行っている弁護士にAくんのところまで行ってもらい、相談に乗ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・観護措置で鑑別所へ
通常、逮捕・勾留された少年が家庭裁判所へ送られるとなった際、そのまま身体拘束が続く場合は「観護措置」が取られた場合です。
「観護措置」とは、少年鑑別所に少年を収容し、そこで少年の性格や資質等について専門的な調査をすることをいいます。
この観護措置は、通常2週間~4週間程度取られることが多く、最大8週間まで取ることができます。
成人の刑事事件の場合、逮捕・勾留された後は起訴・不起訴の判断がなされて釈放若しくは引き続き起訴後勾留がなされますが、少年の場合はこの観護措置になるかどうかの判断が下されます。
少年鑑別所で観護措置を取られるという手続きは、少年事件独特の手続きと言えるでしょう。
この観護措置ですが、最大8週間という長期間身体拘束を受けるため、少年にとってはデメリットばかりのように思えます。
しかし、観護措置は、前述のように、少年の性格や資質等について専門的な調査を行っていくものです。
ですから、少年事件を起こした原因が、少年自身や家族が今まで思い当たらなかった問題であった場合、観護措置によってその原因究明や問題解決がなされる可能性もあるのです。
そういった面では、観護措置は全く少年にとってデメリットばかりだというわけでもないのです。
それでも、お子様が観護措置になったとなれば、不安に思われる方が多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、観護措置となったお子様への接見についても承っております。
少年鑑別所へ弁護士が接見に行き、お子様と話し、依頼者様へご報告とご相談をさせていただきます。
受付は、0120-631-881です。
お気軽にお電話ください。
(京都少年鑑別所への初回接見費用:3万5,300円)
(裁判員裁判対象事件で起訴)京都府井手町対応の刑事事件専門弁護士
(裁判員裁判対象事件で起訴)京都府井手町対応の刑事事件専門弁護士
Aさんは、京都府綴喜郡井手町で、隣人のVさんを殺害する殺人事件を起こし、京都府田辺警察署に逮捕されました。
そして、その後、Aさんは殺人罪で起訴されることになりました。
Aさんの家族は、Aさんが裁判員裁判を受けるということを聞き、裁判員裁判にも対応できる刑事事件専門の弁護士に相談をしてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・京都の裁判員裁判
一般の方が刑事裁判に裁判員として参加する裁判員裁判は、平成21年から開始された制度で、開始されてから10年近くが経っています。
この裁判員裁判の対象となる犯罪については、裁判員法という法律で定められており、一定の重大犯罪に限られています。
つまり、全ての刑事事件について裁判員裁判が行われるというわけではありません。
今回の事例のAさんが起訴された殺人罪は、法定刑に死刑や無期の懲役が含まれているため、裁判員法に定める条件に該当し、裁判員裁判の対象となります。
ですから、Aさんが起訴されれば、裁判員裁判を受けることになるでしょう。
では、京都ではどのくらい、裁判員裁判対象事件が起訴されているのでしょうか。
京都地方検察庁の統計によると、京都地方検察庁の裁判員裁判対象事件の起訴人員は、平成29年が18人、平成28年が17人、平成27年が17人となっています、
つまり、京都では、単純計算で1か月に1~2人が、裁判員裁判対象事件で起訴されている計算になります。
裁判員裁判では、通常の刑事裁判とは異なる手続きを踏まなければなりません。
さらに、法律知識のない裁判員の方も意識した刑事弁護活動をしなければなりません。
そのため、裁判員裁判に対応できる、刑事事件に詳しい弁護士のサポートが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、裁判員裁判対象事件についての取り扱いも行っています。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)
(刑事弁護士の初回接見受付中)京都市中京区のつきまとい事件の逮捕
(刑事弁護士の初回接見受付中)京都市中京区のつきまとい事件の逮捕
Aさんは、近所に住んでいたVさんを以前から気にくわないと思っていました。
ある日、たまたま道でVさんと口論になったことをきっかけとして、Aさんは、Vさんに嫌がらせのためにつきまとうようになりました。
Vさんは、Aさんのつきまとい行為に困り、京都府中京警察署に相談しました。
その結果、Aさんは京都府中京警察署に、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を聞き、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・つきまとい行為で迷惑防止条例違反に
つきまとい行為で刑事事件、と聞くと、真っ先に思い浮かばれるのは、ストーカー規制法違反でしょう。
しかし、Aさんのように、つきまとい行為が各都道府県の迷惑防止条例違反となることもあります。
ストーカー規制法で規制されている「つきまとい」等の行為は、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で行われるものを指しています(ストーカー規制法2条1項)。
つまり、恋愛感情やその他好意の感情やそれが満たされなかったことに対しての怨恨によって行ったつきまとい等でなければ、ストーカー規制法違反にはならないということになります。
対して、各都道府県の迷惑防止条例は、そのストーカー規制法違反にあたるつきまとい行為以外のつきまとい行為を規制していることが多いです。
京都府迷惑行為防止条例では、「特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情」を充足する目的で行ったつきまとい行為のうち、ストーカー規制法違反にあたるものでないつきまとい行為を規制しています(京都府迷惑行為防止条例6条1項)。
Aさんは、Vさんに対する嫌悪の感情からつきまとい行為に至っているため、この迷惑行為防止条例違反となったのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、つきまといから刑事事件となったものやその逮捕にも対応しています。
逮捕された方に弁護士が会いに行く初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内に弁護士が接見を行います。
初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881までお電話ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円)
逮捕は刑事弁護士へ 京丹後市の線路侵入で鉄道営業法違反となったら
逮捕は刑事弁護士へ 京丹後市の線路侵入で鉄道営業法違反となったら
電車や線路周辺を撮影することを趣味としているAさんは、より近くで電車を撮影するため、京都府京丹後市を通る線路内に侵入しました。
その様子を発見した電車の乗組員が通報したことで、Aさんは、鉄道営業法違反の容疑で、京都府京丹後警察署に現行犯逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・線路侵入は鉄道営業法違反!
Aさんのような、電車の線路内に立ち入る線路侵入行為は、鉄道営業法違反となりえます。
鉄道営業法は、明治に作られた古い法律で、その条文は漢字とカタカナで書かれており、中身についてはあまり知らないという方も多いかもしれません。
その鉄道営業法の37条には、「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」という規定があります。
つまり、電車の停車場や、鉄道地にみだらに立ち入れば、鉄道営業法違反となり、1万円以下の科料となるということです(金額については、罰金等臨時措置法という法律によって調整されています。)。
Aさんのような線路侵入行為はもちろん、電車の停車場等に侵入することも、この条文で規制されており、違反すれば鉄道営業法違反となりえます。
この鉄道営業法に定められている「科料」とは、1万円未満の金額を取り立てることをいいます。
「科料」は軽微な犯罪に規定されている刑罰で、額も大きくはありませんが、それでも科料となれば、前科となり、検察庁にある前科調書という書類に記載がなされることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、線路侵入事件・鉄道営業法違反事件のご相談も承っております。
線路侵入行為による鉄道営業法違反では、Aさんのようにその場で現行犯逮捕されるケースも見られます。
逮捕されてしまった方については、弊所弁護士が直接逮捕された方へ会いに行く、初回接見サービスがおすすめです。
逮捕直後に不安を抱える被疑者ご本人やそのご家族のために、弁護士が迅速に活動いたします。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府京丹後警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルにてご案内させていただきます。)
複数の犯罪で逮捕されたら…京都の覚せい剤事件・暴力事件に強い刑事弁護士
複数の犯罪で逮捕されたら…京都の覚せい剤事件・暴力事件に強い刑事弁護士
Aさんは、日頃から覚せい剤を使用しており、覚せい剤に依存していました。
ある日、覚せい剤を購入する費用がなくなってしまったAさんは、京都府福知山市のコンビニ店に強盗に入りました。
その結果、Aさんは京都府福知山警察署に、強盗未遂罪の容疑で逮捕された後、覚せい剤取締法違反の容疑で再逮捕されました。
Aさんの家族は、覚せい剤事件にも暴力事件にも対応ができる刑事弁護士を探しています。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤から別の犯罪に発展?
覚せい剤は、ご存知の通り、依存性のある違法薬物です。
そして、覚せい剤の使用によって、禁断症状や中毒症状を起こすこともあります。
そのため、覚せい剤の使用から、別の犯罪に発展することもあります。
例えば、上記事例Aさんのように、覚せい剤を購入する費用や、生活費が不足することによって、強盗事件や窃盗事件を起こすケースもあります。
また、覚せい剤使用による幻覚症状等によって、周囲の人を傷つける、暴力事件を起こしてしまうケースも存在します。
そうなった場合、Aさんのように、覚せい剤使用による覚せい剤取締法違反以外にも、別の犯罪が成立し、その罪にも問われることになります。
こうした場合、覚せい剤取締法違反に対する刑事弁護はもちろん、暴力事件等、別の犯罪に対しての刑事弁護もできる弁護士を探さなければなりません。
覚せい剤取締法違反も暴力犯罪も、犯罪というくくりは同じですが、行うべき刑事弁護活動は全く別物です。
例えば、覚せい剤取締法違反には、被害者はいませんが、暴力事件となれば被害者が存在しますから、謝罪や被害弁償の活動が必要となるでしょう。
ですから、こういった覚せい剤使用から別の犯罪で逮捕されてしまったような場合には、どちらの刑事弁護にも対応できる弁護士への相談・依頼が望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事弁護を専門として活動しています。
刑事弁護が専門ですから、覚せい剤取締法違反事件も暴力事件も、その両方に対応が可能です。
覚せい剤の使用から、複数の犯罪を起こしてしまって逮捕されてしまった…そんな時こそ、弊所の刑事弁護士までご相談ください。
(京都府福知山警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)
