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京都府八幡市の傷害事件で逮捕 少年事件の観護措置に強い弁護士
京都府八幡市の傷害事件で逮捕 少年事件の観護措置に強い弁護士
京都府八幡市の傷害事件の逮捕と少年事件の観護措置について、
京都府八幡市に住む高校2年生のAさんは、帰宅途中に肩がぶつかったVさんと口論になり、Vさんを殴って全治2週間の怪我をさせてしまいました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた京都府八幡警察署の警察官に、傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、逮捕されて警察にいることに強い不安を感じています。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件の身体拘束期間について
少年事件の場合、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れをたどります。
その1つの例として挙げられるのが、身体拘束のリスクが多いことと、その期間が長期化しやすいことです。
まず、少年事件の場合、通常の刑事事件と同様の勾留が行われるかどうかというところで、1つ目の身体拘束のリスクを負います。
逮捕されてから48時間以内に、警察は検察官に事件を送致し、送致から24時間以内に、検察官は勾留を請求するかどうかを決定します。
この勾留請求が認められた場合、最大で20日間身体拘束を受けることになります。
さらに、この勾留について、勾留に代わる観護措置がとられなければ、少年は一般の刑事事件の被疑者と同じ拘置所へ入れられることとなります。
このことは、少年にとってよくない環境であることは言うまでもありません。
そして、その後事件は家庭裁判所に送致されますが、ここで2つ目の身体拘束のリスクが生じます。
家庭裁判所は、その少年の環境や資質を調査するために必要である場合は、観護措置といって、少年を鑑別所に入れ、調査を行うことができます。
この観護措置は最大8週間の期間を要します。
これだけの期間、少年が身体拘束されるとなると、少年自身のストレスは過大なものになりますし、学校を退学になる、留年することになる、といったリスクも生じてきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、少年の身体解放活動も積極的に行っています。
少年事件でお困りの方、子供が傷害事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料相談や、初回接見サービスのご予約も、お電話にて受け付けております。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8200円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都府京都市伏見区の強制わいせつ事件で逮捕 審判に強い少年事件専門の弁護士
京都府京都市伏見区の強制わいせつ事件で逮捕 審判に強い少年事件専門の弁護士
京都府京都市伏見区の強制わいせつ事件とその逮捕、少年事件の審判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府京都市伏見区内に住む高校生A(17歳)は、通学途中、目の前を歩く女性Vに抱きついて、服の中から胸をもんでしまいました。
悲鳴を上げたVに驚いたAは、そのまま逃走しましたが、京都府伏見警察署が捜査した結果、Aを強制わいせつの被疑事実で逮捕しました。
その後、Aに対して、審判が開始されることが決まりました。
Aの父親Bは、今後のAの将来も考えて、何とか不処分にしてほしいと思い、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【少年審判の判断】
少年が強制わいせつ事件等を起こして、逮捕された場合、後に少年審判に付されることがあります。
審判と言われるとなじみがないかもしれませんが、成人事件でいう裁判を想像していただければよいと思います。
もっとも、原則非公開でなされる点や、審判には、「裁判官、調査官、裁判所書記官、付添人(弁護人)、少年、保護者」が参加するのであって「検察官」は参加しない点などが異なります。
また、少年審判では、以下のような判断が下されます。
①不処分
その字の通り、処分をしないというものです。
②保護観察
保護観察とは、保護観察官等の指導を定期的に受ける処分のことを言います。
少年の身柄が、少年院等に預けられることはなく、少年を家庭や職場に置いたまま、少年の改善更正をはかろうとするものです。
③少年院送致
非行性の更生を行う施設(少年院)に収容されるという処分です。
④児童自立支援施設又は児童養護施設送致
要保護児童として施設に収容される処分です。
ただ、少年院とは異なって、より開放的な施設の中で指導を受けることになるのが特徴です。
⑤検察官送致
刑事処分に相当するとして、検察官に送り返さることになる処分です。
検察官送致後は、成人事件と同様の流れで刑事裁判が行われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件専門であり、数多くの少年事件を経験してきました。
京都府京都市伏見区の少年事件で、審判で不処分を得たいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府伏見警察署 初回接見費用:3万6800円)

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