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振り込め詐欺の組織犯罪処罰法違反事件
振り込め詐欺の組織犯罪処罰法違反事件
振り込め詐欺の組織犯罪処罰法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
〜事例〜
京都府京田辺市在住のAさん(18歳)は、自由に使えるお金が少ないことから、SNSで稼げるバイトがないか探しました。
そしてAさんは、SNSを通じて京都府内で活動している振り込め詐欺グループに参加して報酬をもらうようになりました。
しかし、振り込め詐欺の被害が相次いだことから捜査を開始した京都府田辺警察署の捜査により、Aさんら振り込め詐欺グループの存在が判明。
しばらくして、Aさんは振り込め詐欺グループのメンバーと共に、組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、聞き慣れない犯罪でAさんが逮捕されたことに困惑し、京都府内の逮捕に対応してくれる弁護士を探すと、Aさんへの接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・組織犯罪処罰法とは
組織犯罪処罰法とは、文字通り、組織的に行われた犯罪への処罰を強化し、組織犯罪の防止を行う法律で、正式名称を「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」という法律です。
組織犯罪処罰法によれば、刑法上の詐欺罪にあたる犯罪行為を、団体の活動として、詐欺罪にあたる行為をするための組織によって行われた場合、1年以上の有期懲役に処するとされています。
組織犯罪処罰法第3条第13号
次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
第13号 刑法第246条(詐欺)の罪 1年以上の有期懲役
振り込め詐欺グループは、振り込め詐欺をするために徒党を組んでいる団体ですから、「団体の活動」として振り込め詐欺=詐欺罪に当たる行為をしているということになります。
つまり、振り込め詐欺グループが何件も振り込め詐欺を繰り返しているような場合、まさにこの組織犯罪処罰法違反となってしまう可能性が高いのです。
刑法上の詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、「1年以上」と刑罰の下限が設定されている分、組織犯罪処罰法違反の方が重い刑罰が規定されていることが分かります。
上記Aさんは未成年者ですから、原則刑事罰を受けることはありませんが、振り込め詐欺グループに所属し、繰り返し振り込め詐欺を行っていたとなると、少年院送致といった厳しい処分も考えられます。
少年の更生にとって振り込め詐欺グループとの交流がある環境はいい影響を与えない=一度その環境から切り離さなければ少年は更生できないだろうと判断される可能性があるからです。
さらに、組織犯罪処罰法違反事件では複数の共犯者が存在するため、捜査段階で逮捕や勾留といった身体拘束がなされる可能性が高いです。
共犯者との連絡を絶つために、接見禁止処分(弁護士以外が面会できない処置)とされる可能性もあります。
ですから、たとえ未成年の少年事件であったとしても、組織犯罪処罰法違反事件の場合、すぐに専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、24時間体制でお問い合わせを受け付けております(0120−631−881)。
逮捕・勾留されている方には、上記フリーダイヤルにて、初回接見サービスのご案内もしております。
逮捕されてしまったら、弁護士への相談は早すぎるということはありません。
まずはお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
自白と自首は違う?
自白と自首は違う?
自白と自首は違うのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
〜事例〜
Aさんは、京都市西京区に住んでいる21歳の大学3年生です。
Aさんは、小遣い欲しさに振り込め詐欺グループの募集していた闇バイトに応募しました。
そして、振り込め詐欺グループから渡された通帳やキャッシュカードを利用してATMからお金をおろすと、そのお金を振り込め詐欺グループに渡して報酬をもらうという、いわゆる「出し子」の役割をしていました。
Aさんがこうした闇バイトを開始してしばらくした頃、いつも通りにATMでお金をおろそうとしたAさんの元に、京都府西京警察署の警察官がやってきて、Aさんは職務質問を受けました。
どうやら過去の出し子行為の際にATMの防犯カメラなどに映っていた映像をもとに捜査が進められ、Aさんに目星がつけられていたようでした。
Aさんは、警察官に問い詰められて出し子行為を認めて自白し、京都府西京警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、「職務質問の時点で認めて自白したのだから、自首したことになって罪が軽くならないか?」と相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・自首は必ず罪が軽くなる?
多くの方が「自首をすれば罪が軽くなる」というイメージをお持ちなのではないでしょうか。
刑事事件をモチーフにしたドラマや映画などでも、「自首して罪を軽くしよう」といった話が出ることもあります。
しかし、こうしたイメージに反して、実は自首をしたからといって必ず罪が軽くなるというものではありません。
刑法第42条第1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
刑法に定められている自首は「その刑を減軽することができる」となっているため、あくまで刑の減軽は任意的なものであることがわかります。
ですから、自首が成立したからといって必ずしも刑罰が軽くなるというわけではないのです。
ですが、自首をするということは、自発的に罪を認めて出頭するということですから、反省の度合いが深いことなどを表すことにつながり、刑の減軽を主張するために有利な事情になることに違いはありません。
・自白と自首は違うもの?
では、今回の事例のAさんのように、職務質問などをされてその場で罪を認めて自白したというようなケースは「自首」とならないのでしょうか。
自首の条文を見てみると、「捜査機関に発覚する前に」「自首」することが自首成立の要件となっています。
これは、犯罪の事実が捜査機関に発覚していない場合、もしくは犯罪の事実は捜査機関に発覚していてもその犯人が誰かは捜査機関に発覚していない場合(「捜査機関に発覚する前に」)に、自発的に自己の犯罪事実を申告して訴追を求めること(「自首」)を指しています。
この自首成立のための条件を考えると、職務質問で警察官から声をかけられ、その末に自白したような場合には、刑法上の「自首」が成立する可能性は低いと考えられます。
今回のAさんのような職務質問で自白に至った場合はもちろん、警察署に任意同行されて取り調べを受けそこで自白した場合、警察から取り調べのための呼び出しを受けて出頭し自白した場合なども刑法上の「自首」には当たらないでしょう。
自ら罪を認めるという点では「自白」も「自首」も重なるところがあるかもしれませんが、法律上は意味が異なるものとなっています。
刑事事件では、一般に知られた言葉でも法律上の意味は一般に浸透していないこともあります。
だからこそ、刑事事件の当事者になってしまったら、専門家である弁護士に早い段階で相談・依頼し、手続きや意味について早期に理解しておくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が逮捕された方向けの初回接見サービスもご用意しています。
京都府の逮捕にお困りの際は、お気軽にご相談・ご依頼ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
覚醒剤使用事件と再犯防止の弁護活動
覚醒剤使用事件と再犯防止の弁護活動
覚醒剤使用事件と再犯防止の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市北区に住んでいる会社員です。
Aさんは、以前から覚醒剤に興味を持っており、SNSを通じて覚醒剤を購入すると、自分で使用するようになりました。
Aさんが覚醒剤を使用するようになってしばらくしてから、Aさんと同居する家族がAさんの挙動がおかしいことに気付き、京都府北警察署に相談したところ、京都府北警察署が捜査を開始し、Aさん宅へ家宅捜索へ入りました。
そこでAさんの所持していた覚醒剤が発見され、さらにAさんの簡易鑑定の結果が要請であったため、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、覚醒剤には依存性があると聞いたことがあったため、Aさんが今後同じことを繰り返さずに社会復帰できるようにしてあげたいと考え、京都市の覚醒剤事件に対応している弁護士に今後について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚醒剤の使用と犯罪
多くの方がご存知の通り、覚醒剤は持っているだけでも犯罪となる違法薬物ですし、もちろん使用することも犯罪となります。
覚醒剤取締法では、覚醒剤の所持や使用を以下のように規制しています。
覚醒剤取締法第41条の2
第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
覚醒剤取締法第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
第1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
覚醒剤の所持や使用は、「10年以下の懲役」という重い刑罰が設定されています。
罰金刑のみの規定がないことから、覚醒剤の所持や使用による覚醒剤取締法違反で起訴されるということは必ず公開の法廷で裁判をするということであり、有罪になるということは執行猶予が付かない限り刑務所に行くということです。
・覚醒剤取締法違反と再犯防止
上記事例のAさんのように、覚醒剤使用事件などの違法薬物に関連する刑事事件では、同居する家族などが様子のおかしいことに気付いて警察に通報したり相談したりすることで発覚することもあります。
こうしたケースでは、通報したご家族が、覚醒剤を使用してしまった人に対して嫌がらせで通報や相談をするわけではなく、どうにか助けることはできないかと苦渋の決断をして通報や相談をされているケースも多いです。
今回の事例のAさんの家族が心配しているように、覚醒剤に依存性があることは広く知られています。
さらに、覚醒剤の使用が続くことで、心身に影響を及ぼしてしまうことも多くの方がご存知でしょう。
こういった悪影響を避けてやりたいという一心で、ご家族などが警察への通報や相談に及ぶケースもあるのです。
しかし、今回の事例のAさんがそうであるように、覚醒剤に関わる刑事事件では、被疑者が逮捕され、身体拘束されてしまうことが多いです。
覚醒剤自体が隠滅しやすいものであることに加え、売買などで関わっている事件関係者が多く口裏合わせが疑われることなどがその理由です。
一度逮捕・勾留されてしまえば、釈放されるまでの期間は強制的に社会と離れることとなってしまいますから、ご家族としては、覚醒剤の使用からの脱却と合わせて、できるだけ早くスムーズに社会復帰をさせたいと考えられることでしょう。
覚醒剤の再犯防止活動としては、専門機関でのカウンセリング・治療を受けるなど専門家のサポートを受けることや、本人の反省を深めるための振り返り、それまでの薬物に関連した人間関係を断つことなどが主だった活動として挙げられるでしょう。
こうしたカウンセリング・治療などは早期に取り組みはじめ、継続することが大切ですから、釈放を求める活動と合わせて開始することが望ましいでしょう。
再犯防止活動に取り組むことは、覚醒剤を使用してしまった本人の今後のためになることはもちろん、裁判等で寛大な処分を求めていくときにも有利に働く事情となり得ます。
公判活動のためにも、刑事事件の当事者となった人のためにも、早期に活動の準備・開始ができるよう、まずは刑事事件の専門家に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、覚醒剤使用事件などの薬物事件に関するご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
大学職員でも収賄罪になる?
大学職員でも収賄罪になる?
大学職員が収賄罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府城陽市にある国立大学Xに職員として勤務するAさんは、大学キャンパスの設備に関する業務に従事しており、キャンパスの設備点検や工事をする業者を選定する立場にありました。
Aさんは、旧知の仲であった工事業者のBさんから、ブランドものの時計や家電など、あわせて70万円相当の物をプレゼントを複数回にわたって贈られました。
Aさんは、このプレゼントが、大学キャンパスの工事業者を選定する際に便宜を図ってほしいという意図で贈られたものだろうということはわかっていましたが、Bさんからプレゼントを受け取りました。
そしてAさんは、キャンパスの工事業者を選定する際にはBさんの会社から見積書を取るように取り計らっていました。
しかしその後、京都府城陽警察署の捜査によって、AさんとBさんの関係が発覚。
Aさんは加重収賄罪の容疑で京都府城陽警察署に逮捕されてしまいました。
京都府外に住んでいたAさんの家族は、突然の京都府警からの連絡でAさんの逮捕を知り、どうしてよいかと困ってしまいました。
(※令和3年8月6日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・大学職員でも収賄罪の対象に?
世間一般のイメージでは、収賄事件は議員や役所の職員がお金をもらう汚職事件のイメージが強く、今回のAさんのような大学職員と収賄罪という組み合わせに違和感を持った方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そもそも収賄罪という犯罪は以下のように定められている犯罪です。
刑法第197条第1項
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
条文を見ると、収賄罪の対象となるのは「公務員」とされています。
そして、刑法上での「公務員」については、刑法第7条第1項で定義づけられています。
刑法第7条第1項
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
今回のAさんは、国立大学の職員です。
国立大学は文字通り、国によって運営されている大学ですから、その大学で働いている人は当然「公務員」となり、収賄罪の対象となるのです。
もちろん、冒頭で挙げた議員や役所の職員、警察官や公立学校の教師なども「公務員」となりますから、収賄罪の対象となります。
では次に、そもそも収賄罪とはどういった犯罪なのか確認してみましょう。
・収賄罪の種類
実は、収賄罪にはいくつか種類があります。
収賄罪と一口に言っても、様々な事情の違いにより成立する収賄罪の種類は異なり、刑罰の重さも変わってきます。
収賄罪のうち基本の形となるのは、「単純収賄罪」とも呼ばれる「収賄罪」です。
単純収賄罪は、先ほど条文を挙げた刑法第197条第1項前段の「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき」に成立する犯罪です。
法定刑は5年以下の懲役とされています。
単純収賄罪は、公務員の職務に関して賄賂をもらったり、賄賂の要求や約束をしたりしただけで成立することに注意が必要です。
賄賂の見返りとしてなんらかの行為をしていなくとも、賄賂をもらうだけであっても、場合によってはその要求や約束をしただけで賄賂を実際にはもらっていない状態であっても犯罪となってしまいます。
次に定められているのは、単純収賄罪と同じ刑法第197条第1項の条文の後段に定められている、「受託収賄罪」です。
受託収賄罪は、先ほど触れた単純収賄罪に加えて「請託を受けたとき」に成立する犯罪です。
つまり、賄賂を受け取ったり賄賂の要求・約束をしたりした(単純収賄罪)上で、賄賂を渡してきた(渡してくる予定の)人からの頼みごとを受けてそれを了承したときには受託収賄罪が成立することになります。
賄賂を受けるだけの単純収賄罪とは異なり、具体的な要求を承諾しているところが受託収賄罪の特徴です。
具体的な要求とその承諾があることで単純収賄罪よりもさらに重い犯罪であると考えられており、法定刑は「7年以下の懲役」となっています。
そして、こうした収賄罪を犯したことに加え、そのために不正な行為をしたり、するべき行為をしなかった時には刑法第197条の3に定められている「加重収賄罪」が成立します。
例えば、先ほど挙げた受託収賄罪では具体的な依頼を受けて賄賂を受け取る行為が犯罪に当たりましたが、こうした状況で賄賂を受け取って実際に依頼されたことを実行したような場合に加重収賄罪となるのです。
具体的に言えば、便宜を図ってほしいと頼まれて賄賂を渡された公務員が、実際にその業者に便宜を図る行為をしたというケースがこの加重収賄罪にあたります。
収賄罪の種類としては、他にも事前収賄罪(刑法第197条第2項)、第三者供賄罪(刑法第197条の2)、加重収賄罪(刑法第197条の3)、事後収賄罪(刑法第197条の3第3項)、あっせん収賄罪(刑法第197条の4)がありますが、収賄事件ではここまでに挙げた単純収賄罪や受託収賄罪、加重収賄罪が問題となっているケースが多いでしょう。
収賄罪は種類も多く、実際に成立する犯罪と持っているイメージとは異なる部分もあるかもしれません。
しかし、こうしたギャップがあるからこそ、早めに専門家の力を借りることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、収賄事件を含む刑事事件全般を取り扱っています。
複雑になりがちな収賄事件にも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
夫婦喧嘩で逮捕されたら
夫婦喧嘩で逮捕されたら
夫婦喧嘩で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
~事例~
京都府宇治市に住んでいるAさんは、妻であるVさんと2歳娘であるBちゃんとともに暮らしていました。
Bちゃんの世話はVさんが主になって行っていましたが、Aさんも平日の家事や食事の支度を積極的に行うなして生活していました。
しかしある日、酒を飲んだAさんとVさんはBちゃんの教育方針について言い争いになり、夫婦喧嘩に発展してしまいました。
そして、カッとなったAさんは、勢いにまかせてVさんの首をしめてしまいました。
Vさんは痛みを感じ、大声で助けを呼びました。
Vさんの悲鳴を聞いた近所の人が110番したことで、京都府宇治警察署の警察官が駆け付けました。
Vさんの首には爪のひっかき跡ができたのみで他に怪我は残りませんでしたが、VさんがAさんから首を狙われたと言っていたことから、Aさんは殺人未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさんが殺人未遂罪で逮捕されたと聞いて驚き、急いで刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・夫婦喧嘩から殺人未遂事件に?
今回のAさんは、殺人未遂罪の容疑で逮捕されてしまっています。
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期もしくは7年以上の懲役に処する。
殺人罪で問題とされる行為のことを、殺人の実行行為といいます。
この殺人の実行行為は、死亡結果を生じさせる現実的危険性を有する行為をいいます。
この行為に当たるかは、その行為の態様、創傷した部位や程度などを考慮して判断されます。
典型的には、人の腹の中心をナイフで刺すような行為は、人を死亡させる危険性の高い行為といえますから、殺人の実行行為と認められます。
今回のAさんの事例で考えてみましょう。
体の生命維持の中でも最も大事な器官の一つである首を力のある男性=Aさんが絞めたとなれば、被害者=Vさんが死んでしまう可能性は否定できないと思われます。
そうなると、AさんがVさんの首を絞めた力や時間などにもよりますが、Aさんの行為が殺人罪の実行行為であると捉えられる可能性もあるということになります。
ここで、未遂犯について確認しておきましょう。
未遂犯は、その犯罪の実行行為をしたものの、その犯罪の構成要件的結果が発生しなかった場合に成立します。
刑法第43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
未遂犯は全ての犯罪に成立するわけではなく、個別に定められます。
つまり、未遂犯の規定がない犯罪では、未遂犯は成立しないということです(例えば、暴行罪に未遂犯は規定されていませんから、暴行未遂罪はありません。)。
殺人罪については、以下のように未遂犯が規定されています。
刑法第203条
第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
今回のAさんの逮捕容疑である殺人罪では、犯罪の結果となるのは被害者の死亡事実です。
Aさんの行為が殺人罪の実行行為に当たると仮定しても、今回の事例でVさんは軽傷を負ったのみで死亡していません。
つまり、被害者の死亡という殺人罪の結果が発生していませんので、条文の条件だけ見れば、Aさんには殺人未遂罪が成立する可能性があるということになります。
しかし、今回の事例では、AさんとVさんのトラブルはあくまで夫婦喧嘩であり、Aさんには殺意がない=殺人罪の故意がなかったと考えられます。
殺人罪も殺人未遂罪も、成立するには故意が必要ですから、Aさんに殺人罪の故意がないのであれば殺人未遂罪は成立しないことになります。
ですが、Aさんの逮捕容疑は殺人未遂罪ですから、捜査機関としてはひとまずAさんに殺人未遂罪が成立するとして事件を捜査することになるでしょう。
ですから、Aさんに殺人罪の故意がなかったことなどからAさんには殺人未遂罪が成立しないことや、成立するにしてもVさんに怪我を負わせたことによる傷害罪にとどまることなどをきちんと主張し対応していく必要があると考えられます。
そのためには、逮捕直後から始まると予想される取調べへの対応や、再犯防止策の構築などに早期から取り組んでいくことが必要です。
だからこそ、事件が起こってからなるべく早い段階で弁護士に相談・依頼することが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、夫婦喧嘩から刑事事件に発展したケースについてのご相談・ご依頼も承っています。
夫婦喧嘩が発端とはいえ、事件態様によっては今回のAさんのケースのように殺人未遂罪という重大犯罪の容疑がかかってしまうこともあります。
そういった時こそ専門家のサポートを受けることが大切ですから、まずはお気軽にお問い合わせください。

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クレジットカード詐欺事件で逮捕されたら
クレジットカード詐欺事件で逮捕されたら
クレジットカード詐欺事件で逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは京都市右京区にある商業施設で、他人名義のクレジットカードを自己名義のものであると偽って勝手に利用し、合計約10万円分の商品を購入しました。
購入する際に、一部の商品についてAさんはクレジットカードの裏に書いてある、本来のクレジットカードの名義人の氏名を利用してクレジットカード売上票に署名していました。
その後、Aさんは詐欺罪の容疑で京都府右京警察署に逮捕され、取調べを受けることになりました。
警察からAさんが逮捕されたと聞いたAさんの家族は、京都市内の逮捕に対応してくれるという弁護士に相談し、ひとまずAさんに会って事情を聞いてきてもらうと同時に、Aさんに対して刑事手続きに関するアドバイスをしてもらうよう依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・他人名義のクレジットカードを利用すると…
まず、他人名義のクレジットカードを利用する行為は詐欺罪(刑法第246条)に問われる可能性があります。
刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪が適用されるのは、店員など人に自身が名義人であると誤信させ財物の交付を受けたり財産上の利益を得たりした場合です。
ただし、店舗で直接店員と対面して販売を受けた場合などと異なり、クレジットカードの加盟ATMでキャッシング機能を利用したり、インターネットショッピングでクレジットカード決済をしたり、コンピュータの自動処理システムなどによって人を経由せずに他人名義のクレジットカードを利用し財物や財産上の利益を得た場合は、詐欺罪はではなく電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)が適用される可能性も考えられます。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同じ10年以下の懲役です。
注意しなければいけないのは、クレジットカードの本来の名義人の許諾や了承を得て他人名義のクレジットカードを利用した場合であっても、この詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪に問われる可能性があるということです。
たとえクレジットカードの名義人の了承を得ていたとしても、自らが名義人本人であると装ってしまえば人を欺いていることに変わりはないと考えられるからです。
また、クレジットカードを名義人以外の者に使用させることは、ほとんどの場合利用規約などによって禁止されています。
民事上も違法行為とされるおそれがあることから、他人名義のクレジットカードの利用は避けることが無難でしょう。
・他人名義の署名をすると…
今回の事例のAさんは、他人名義のクレジットカードで商品を購入する際に、名義人になりすましてクレジットカード売上票に署名しています。
このように、クレジットカード売上票に名義人の氏名を冒用する=本人になりすまして署名する行為は、先ほど確認した詐欺罪の「人を欺」く行為となり得るほかに、有印私文書偽造罪(刑法第159条第1項)、および同行使罪(刑法第161条第1項)になりうると評価されるおそれがあります。
刑法第159条第1項
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
刑法第161条第1項
前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
有印私文書偽造罪にいう「偽造」とは、作成名義人と実際の作成者との間に人格の同一性の齟齬がある=名義人と実際に署名した人が違う場合を指します。
今回のケースを例に考えてみると、売上票に氏名を記入されたカードの名義人とAさんとは別人格であり、Aさんが名義人の氏名を記入した行為はこの文書偽造罪の「偽造」に当たる可能性があります。
次に、クレジットカード売上票が「権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画」に当たるかどうかですが、クレジットカード売上票に署名する行為は、カードの名義人であるカード会員がそのカードを利用して商品を購入し代金相当額が指定した口座から引き落とされることを確認する機能などを有するもので、名義人とカード会社や加盟店との間の権利・義務に関する文書あるいはこれに準じる事実証明に関する文書と考えることができます。
よって、Aさんが名義人になりすましてクレジットカード売上票に署名した行為は有印私文書偽造罪・同行使罪に問われる可能性があります。
他人名義のクレジットカードを利用したことによる刑事事件では、名義人、加盟店、カード会社との間に様々な権利・義務などの変動が生じます。
それぞれに対してどのような犯罪が成立するのかを見極めることは容易ではない一方で、明らかにされなければ被害者の特定ができないことにもなりますので示談等の対応も難しくなります。
こうした複雑になりやすい財産犯罪の被疑者となってしまったら、お早めに刑事事件に強い弁護士に事件を相談・依頼し早急に適切な対応を図ることが重要になります。
詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪、有印私文書偽造罪・同行使罪の被疑者となってしまった方、京都府右京警察署で逮捕され取調べを受けることになってしまった方は、お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
0120-631-881では、専門スタッフがご相談者様に合ったサービスのご案内を行っております。
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殺人未遂事件の逮捕も弁護士へ
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殺人未遂事件の逮捕を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府向日市に住んでいるVさんのことをひどく恨んでいました。
ある日、AさんはついにVさんを殺してやろうと思い立ち、毒物を混入したワインをVさん宛に発送しました。
宅配業者が預かったワインは、配達当日にVさんが不在のため宅配業者の事業所で保管されていましたが、後日、Vさんのもとに届けられました。
受け取ったワインを飲んだVさんは、混入していた毒物のせいで病院に入院する事態に陥りましたが、命に別状はありませんでした。
後の警察の捜査では、ワインに混入された毒は致死量の9割しかありませんでした。
その後、捜査の結果、Aさんがワインに毒物を入れたことが発覚し、Aさんは殺人未遂罪の容疑で京都府向日町警察署に逮捕されました。
(※この事例はフィクションです)
・隔離犯
今回のAさんの事例では、Aさんがワインに毒物を仕込み、それを宅配業者に配達させ、後日そのワインを受け取って飲んだVさんを殺そうとしています。
こうしたケースを隔離犯と呼ぶこともあります。
離隔犯とは、行為と結果発生との間に時間的・場所的な間隔が存在する場合のことをいいます。
離隔犯に関わる刑事事件では、行為者が意図しない客体を巻き込んでしまったり、結果の発生時期が前後することなどが考えられます。
・不能犯
不能犯とは、およそ結果が発生する可能性のない行為を行うことで犯罪を実現しようとする場合のことをいいます。
例えば、塩を劇薬であると勘違いして毒殺を図るような場合が不能犯のケースに当たります。
行為者が構成要件に該当する行為を行ったつもりでも、もし不能犯であると認められれば未遂も成立せず処罰されることはありません。
今回のケースでは、Aさんは毒物を混入したワインをVさんに飲ませることで殺害しようとしています。
しかし、ワインに混入された毒の量は致死量の9割にとどまるものでした。
AさんはVさんを殺害しようと考えていますので、殺人未遂罪(刑法第199条、同法第203条)の適用が考えられます。
殺人未遂罪の量刑は殺人罪の法定刑である死刑または無期もしくは5年以上の懲役のうち、刑法第43条によって減軽されたものが言い渡されます。
もっとも、未遂犯だからといって刑法第43条によって必ず減免されるわけではありません。
繰り返しになるかもしれませんが、不能犯に当たるかどうかは、基本的にはある行為が構成要件的結果を発生させる具体的な危険を有するかどうかによって判断されます。
今回のケースでも、毒が致死量の9割にすぎないとはいえ、実際にVさんが入院する事態にまで至っていることから、Vさんの体調などの状況によって死亡するリスクも考えられるというような場合には、特にAさんがVさんに毒入りのワインを飲ませた行為が殺人罪の実行行為に当たるとして殺人未遂罪の成立が肯定される可能性は十分にあります。
・「実行の着手」
先ほど「AさんがVさんに毒入りのワインを飲ませた行為が殺人罪の実行行為に当たる可能性がある」と触れましたが、刑法上、具体的にどの行為が実行行為の始まり=「実行の着手」に当たるかが重要になります。
犯罪は行為について成立するものなので、まだ構成要件該当行為がなされていない実行の着手以前の段階では、未遂犯を含めて犯罪が成立し処罰されることはありません。
ただし、殺人罪や強盗罪といった一部の犯罪については実行の着手前であっても準備行為を処罰するものとして予備罪が設けられています。
殺人予備罪(刑法第201条)の法定刑は2年以下の懲役で、但し書きにより刑を免除することができるとされています。
実行の着手時期については学説上様々な見解があり、大きく主観説と客観説の2つに分類されます。
主観説は、客観的事情によって犯意の存在を確定的に認定できる行為が行われた時点を実行の着手時期とする考えです。
客観説は、さらに形式的客観説と実質的客観説に分けられます。
形式的客観説は、実行行為そのものに先行しこれと密接不可分な行為の開始時点を実行の着手時期とします。
例えば、物を盗むためにその物に手を伸ばす行為が行われた時点などが実行の着手時期となります。
対して、実質的客観説は、構成要件の実現や法益侵害の現実的危険性が認められるときに実行の着手があるものとする考えです。
従来の判例の考え方は形式的客観説の立場に立ったものでしたが、実質的客観説に従ったものと考えられるような判例も存在します(最決昭和40.3.9)。
今回のケースについて客観説をベースに検討すると、Aさんが毒入りワインを発送し宅配業者の下で保管されている段階では、まだVさんが死亡する現実的危険性がなく、Vさんを死亡させるに密接な行為とも言い難いため、殺人罪の「実行の着手」は認められないでしょう。
殺人罪の「実行の着手」が認められるのは、Vさんがワインを受け取りいつでも飲める状態になった段階あるいは実際に飲もうとしている段階に求められることになります。
いずれにせよ、Vさんはワインを飲んでしまっているので殺人未遂罪が成立するものと考えられます。
不能犯として不可罰となるか可罰的未遂となるのか、あるいは実行の着手前であるとして不可罰となるのか実行の着手ありとして可罰的となるのかは大きな違いです。
これらの判断は法律の専門家でも難しい場合が多く、事件の解決や処罰を回避できる可能性を高めるためには刑事事件を数多く扱った経験のある弁護士の知識や分析の提供を受けることが必要になります。
殺人未遂罪の被疑者となってしまった方、京都府向日町警察署で取調べを受けることになってしまった方は、お早めに、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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公務執行妨害事件の逮捕に対応
公務執行妨害事件の逮捕に対応
公務執行妨害事件の逮捕に対応するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府京丹後市でタクシー運転手として働いています。
ある日、Aさんがタクシーの乗客をおろすために交差点内で停止したところ、それを見ていた巡回中の京都府京丹後警察署の警察官から注意を受けました。
Aさんは注意されたことに腹を立てると、警察官に向かって複数回タクシーを前進させました。
警察官は転倒したものの怪我はありませんでした。
しかし、Aさんはその場で公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知り、Aさんのために何かできないかと弁護士に相談することにしました。
(※令和3年7月25日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・公務執行妨害罪と逮捕
今回のAさんは、公務執行妨害罪の容疑で逮捕されていますが、公務執行妨害罪は刑法に以下のように定められている犯罪です。
刑法第95条第1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若し
くは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は、ざっくりと大まかにいえば、公務員が仕事をしているところに暴行や脅迫を加えた者に成立するという犯罪です。
刑法における「公務員」とは「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」とされていることから(刑法第7条第1項)、今回のAさんの事例で相手となっている警察官も刑法上の「公務員」となります。
そして、今回の事例では、Aさんは巡回中の警察官に対してタクシーを前進させています。
警察官が巡回することは警察官の仕事の1つであり、今回の事例の警察官はその仕事の最中であることから、公務執行妨害罪の「職務を執行するに当たり」という部分にも該当することになります。
さらに、Aさんは警察官に対してタクシーを前進させており、それによって警察官を転倒させていますが、これは「暴行」であると考えられます。
ですから、今回のAさんには公務執行妨害罪が成立すると考えられるのです。
そのAさんは、冒頭でも触れたように公務執行妨害罪の容疑で逮捕されていますが、公務執行妨害事件では現行犯逮捕される事例も少なくありません。
というのも、今回の事例のAさんのように、公務執行妨害罪の「公務員」に当たる人が警察官であることが少なくないからです。
警察官が事件の当事者としてその場にいる場合、犯行を現認してすぐに現行犯逮捕に結びつくため、公務執行妨害事件で現行犯逮捕されるというケースがよく見られるのです。
こうした警察官相手の公務執行妨害事件では、基本的には示談締結ができません。
これは、法律上公務執行妨害罪の被害者は国や自治体となっているため、国や自治体相手に示談することは難しいということによります。
後述のように、公務執行妨害罪とは別の犯罪が成立した場合には、その犯罪に関しては被害者となる個人と示談交渉をするというケースもありますが、公務執行妨害罪自体は被害者対応をすることが難しいのが実情です。
だからこそ、それ以外の部分、例えば再犯防止策の構築や反省の深まりを表す反省文や贖罪寄付などに早い段階から取り組み、証拠化していくことが重要となります。
・公務執行妨害罪以外の犯罪
今回のAさんは公務執行妨害罪の容疑で逮捕されていますが、例えばAさんの暴行によって警察官が怪我をしていた場合には、公務執行妨害罪とは別に傷害罪(刑法第204条)が成立することになります。
さらに、Aさんが警察官を殺してしまうつもりでタクシーを前進させ、実際に警察官を殺してしまったり、殺す危険性のある行為に及んでいたりする場合には、殺人罪(刑法第199条)や殺人未遂罪(刑法第203条)の成立も考えられます。
公務執行妨害事件では、暴行が用いられることも多いため、その暴行行為から派生して別の犯罪が成立してしまう可能性があることにも注意が必要です。
公務執行妨害事件、特にAさんの事例のような警察官相手の事件では、逮捕などの身体拘束を受けやすく、さらに示談締結も難しいという事情がありますから、一般の方だけで手続に臨むことは負担が大きいでしょう。
刑事事件に強い弁護士に早めに相談することで、刑事事件に臨むことへの不安・負担の軽減が期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、公務執行妨害事件を含む刑事事件全般に対応しています。
京都府の公務執行妨害事件の逮捕にお困りの際は、お気軽にご相談下さい。

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パスワードの販売で不正競争防止法違反
パスワードの販売で不正競争防止法違反
パスワードの販売で不正競争防止法違反に問われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市山科区に住んでいるAさんは、会社Vが提供しているXという音楽・映像編集ソフトの有料版を利用していました。
Xは、IDとパスワードによって管理されており、有料版を利用している人はそのIDとパスワードを入れることで有料版の機能を使えるようになっていました。
Aさんは、「IDとパスワードをネットオークションに出せば小遣い稼ぎになる」という話を聞きつけ、有料版のXを利用できるIDとパスワードを会社Vに無断でネットオークションに出品し、合計で50人程度の相手にIDやパスワードをメールやメッセージアプリを通じて教えました。
しばらくして、Aさんの自宅に京都府山科警察署の警察官が訪れ、Aさんに不正競争防止法違反の容疑がかかっていることを告げると、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、自分にかかっている不正競争防止法違反という犯罪の中身と、今後の手続について詳しく相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・パスワードの販売と不正競争防止法違反
前回の記事で取り上げた通り、不正競争防止法では、特定の人以外に利用できないように営業上パスワードや暗号化などを用いて制限しているプログラムなどについて、その制限を効果を妨げるような指令符号(パスワード等)をインターネット等を通じて相手に渡す行為などが不正競争防止法の「不正競争」の1つとされ、いわゆる「プロテクト破り」などとも呼ばれています(不正競争防止法第2条第18号)。
今回のAさんの事例にあてはめて考えてみましょう。
まず、今回のAさんが利用していたソフトXの有料版は、有料版を利用している人がIDとパスワードを入れることで有料版の機能を利用できるようになっています。
つまり、有料版Xは、有料版の会員でない人が有料版を利用できないように制限しているものと考えられます。
不正競争防止法第2条第18号の条文と照らし合わせていくと、「他人」=会社Vが、「特定の者以外の者」=有料版の会員でない人に、有料版Xという「影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限」しているものと考えられます。
AさんによってパスワードがXの有料会員でない人に販売され渡されれば、その有料版の会員しか利用できないという制限は妨げられることになります。
すなわち、Aさんのパスワード提供によって本来特定の人以外に制限されているはずのプログラムの利用等が「当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能と」されることになります。
そしてAさんは、そのパスワードを販売してメール等によって販売相手にパスワードを送る=「指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為」をしています。
したがって、Aさんの行為は不正競争防止法のいう「不正競争」に当たると考えられるのです。
では、パスワードの販売によってAさんに不正競争防止法違反が成立するとして、Aさんにはどういった刑罰が考えられるのでしょうか。
不正競争防止法第21条第2項
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第4号 不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、第2条第1項第17号又は第18号に掲げる不正競争を行った者
今回の事例のAさんは、有料版Xのパスワードを販売することでお金を稼ごうとしたようです。
パスワードの販売によって出た利益は、会社Vに無断で不法に取得した利益ということになりますから、Aさんは「不正の利益を得る目的」があったといえるでしょう。
そのため、Aさんが不正競争防止法第2条第18号に違反したとすると、不正競争防止法第21条第2項第4号により、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれの併科という刑罰が科せられると考えられるのです。
刑罰を見ていただければわかる通り、不正競争防止法違反は非常に重い犯罪です。
だからこそ、被害者対応や取調べ対応などに早い段階から慎重かつスピーディーに活動していくことが重要なのですが、事件内容が複雑なことや、被害者である企業相手に対応しなければならないことに不安を抱える方もいらっしゃいます。
だからこそ、専門家である弁護士に相談・依頼するメリットも大きい刑事事件と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件専門の法律事務所ですから、不正競争防止法違反事件も安心してお任せいただけます。
まずはお気軽に、弊所弁護士までご相談ください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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不正競争防止法違反と「プロテクト破り」
不正競争防止法違反と「プロテクト破り」
不正競争防止法違反と「プロテクト破り」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市山科区に住んでいるAさんは、会社Vが提供しているXという音楽・映像編集ソフトの有料版を利用していました。
Xは、IDとパスワードによって管理されており、有料版を利用している人はそのIDとパスワードを入れることで有料版の機能を使えるようになっていました。
Aさんは、「IDとパスワードをネットオークションに出せば小遣い稼ぎになる」という話を聞きつけ、有料版のXを利用できるIDとパスワードを会社Vに無断でネットオークションに出品し、合計で50人程度の相手にIDやパスワードをメールやメッセージアプリを通じて教えました。
しばらくして、Aさんの自宅に京都府山科警察署の警察官が訪れ、Aさんに「プロテクト破り」をしたことによる不正競争防止法違反の容疑がかかっていることを告げると、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、自分にかかっている不正競争防止法違反という犯罪の中身と、今後の手続について詳しく相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・不正競争防止法と「プロテクト破り」
今回のAさんは、有料版のソフトウェアXを利用できるパスワード等をネットオークション等で販売していたようです。
一見するとどんな犯罪が成立するのか分かりづらい事例ですが、こういった事例では、Aさんの逮捕容疑でもある不正競争防止法違反という犯罪が成立することが考えられます。
不正競争防止法は、簡単に言えば、文字通り事業者間での不正な競争を防止し、公正な競争を確保するための法律です。
事業者同士は、お互い市場におけるライバルのように競い合っていますが、その競争が不正に行われるようになるとなんでもやり放題になってしまって企業や経済の信用が失われてしまったり、消費者が被害を受けてしまったり、経済の成長が滞ってしまったりすることが考えられます。
そういったことを防止するために、不正競争防止法では公正な競争を確保するための決まりやそれを破った時の罰則などを定めているのです。
こうした不正競争防止法の目的等を見ると、今回のAさんの行為のように、一個人の行動によって不正競争防止法違反になるようなことはなさそうに見えます。
しかし、不正競争防止法の中には、以下のような規定があります。
不正競争防止法第2条
第1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
第18号 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
第8項 この法律において「技術的制限手段」とは、電磁的方法により影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録のために用いられる機器をいう。以下この項において同じ。)が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音、プログラムその他の情報を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
長くて分かりづらいかもしれませんが、簡単にまとめると、特定の人以外に利用できないように営業上パスワードや暗号化などを用いて制限しているプログラムなどについて、その制限を効果を妨げるような指令符号(パスワード等)をインターネット等を通じて相手に渡す行為などが不正競争防止法の「不正競争」の1つとされています。
このような行為は、プログラム等にかかっている制限(いわゆる「プロテクト」)を妨害することから、いわゆる「プロテクト破り」と呼ばれ、不正競争防止法第2条第17号・第18号(今回取り上げているのは第18号の条文)は、この「プロテクト破り」を助長する不正競争行為を禁止しています。
「プロテクト破り」という呼び方から、物理的に制限を破ったり、いわゆるクラッキングしてシステムに侵入したりするイメージがわくかもしれませんが、先ほど挙げたようにパスワードを提供するといった行為でも「プロテクト破り」による不正競争防止法違反となることに注意が必要です。
次回は、今回のAさんの事例がこの「プロテクト破り」に当てはまるのかどうか、条文とAさんの行為を照らし合わせながら具体的に検討していきます。
「プロテクト破り」などの不正競争防止法違反は、条文が複雑なこともあり、どういった容疑をかけられているのか理解するにも大変に感じられることもあるでしょう。
だからこそ、早い段階で弁護士に相談・依頼することが重要です。
京都府の不正競争防止法違反事件にお困りの際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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