Archive for the ‘交通事件’ Category
京都府京丹後市対応の弁護士~ナンバープレート隠しは犯罪?
京都府京丹後市対応の弁護士~ナンバープレート隠しは犯罪?
京都府京丹後市在住のAさんは、車のナンバープレートを隠すカバーを販売し、京都府京丹後警察署に逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は「道路運送車両法違反ほう助」というものでしたが、知らせを受けたAさんの家族は、どんな犯罪なのか全く想像がつきませんでした。
(※平成29年11月9日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
~ナンバープレートを隠すのは犯罪~
日本の法律では、ナンバープレートがきちんと見えるように表示されていなければならない、ということになっています。
これを定めている法律が、「道路運送車両法」という法律です。
ですから、上記事例のAさんが販売していたような、ナンバープレートを隠してしまうようなカバーを付けて自動車を運行させることは、道路運送車両法違反となり、50万円以下の罰金に処せられるのです。
Aさんは、自分でナンバープレートを隠して自動車を走らせたわけではなく、そのためのカバーを販売したことで逮捕されています。
これは、Aさんが「ほう助犯」にあたるためです。
ほう助犯とは、犯罪をした張本人が犯罪をしやすくするよう、手助けをした人に成立する犯罪です。
Aさんは、ナンバープレートを隠すカバーを販売したことで、購入した人がナンバープレート隠し=道路運送車両法違反をしやすくするよう手助けしているといえます。
そのため、Aさんは道路運送車両法違反ほう助の容疑で逮捕されてしまったのです。
このような交通違反やほう助犯についても、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士は、初回無料法律相談や初回接見サービスを行い、ご相談者様の不安を取り除けるよう、活動しています。
お問い合わせは、0120-631-881で受け付けておりますので、まずはお電話ください。
(京都府京丹後警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルにてご案内いたします)
付添人活動とは?京都府宮津市の暴走族事件で逮捕されたら弁護士へ
付添人活動とは?京都府宮津市の暴走族事件で逮捕されたら弁護士へ
18歳のAさんは、京都府宮津市の暴走族に所属しています。
ある日、Aさんは、暴走族の仲間と暴走行為をしているところを、京都府宮津警察署の警察官に、道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは家庭裁判所に送られたのですが、Aさんの親は、少年事件に強いという弁護士に相談し、付添人活動を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・付添人活動?
上記事例のAさんの親は、弁護士に付添人活動を依頼していますが、「弁護活動」に比べ、「付添人活動」という名称は、一般に広く知られていないかもしれません。
付添人活動とは、いったいどのようなことをするのでしょうか。
弁護士は、1つの少年事件を担当する際、その立場が途中で変わります。
まずは警察や検察における捜査段階ですが、ここでは、成人の刑事事件と同様、弁護士は「弁護人」として活動します。
取調べへの対応や、逮捕・勾留からの釈放を目指す活動、示談交渉等が挙げられます。
一般の方がイメージされる弁護士の活動としては、この段階のものが多いのではないでしょうか。
そして、何度か取り上げているように、全ての少年事件は原則、家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所に少年事件が送られると、今度は、弁護士は「付添人」となります。
付添人としての活動は、主に、少年の更生のための環境調整です。
少年が更生し、再犯しないようにする環境を、弁護士は付添人として、少年本人やその周囲の方と協力して整えていくのです。
具体的には、少年自身の内省を深めたり、学校や仕事場など少年の受け入れ先を確保したり、家庭環境の改善に協力したりすることが考えられます。
そうすることで、少年にとってよりよい処分を目指していくのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、捜査段階での弁護活動だけでなく、家庭裁判所へ送致された後の付添人活動にも日々尽力しています。
少年事件独特の手続きや考え方が必要となる付添人活動ですが、その点、弊所の弁護士は多くの少年事件を取り扱っています。
少年事件の付添人活動にお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
【宮津市の刑事事件】酒類提供者の不起訴処分獲得の弁護士
【宮津市の刑事事件】酒類提供者の不起訴処分獲得の弁護士
京都府宮津市でAさんが経営する居酒屋に、常連客であるBさんが車で来店していました。
Aさんは、そのことを知りつつ、Bさんに酒類を勧め、提供していました。
その後、Bさんは、酒気帯び状態で車を運転して帰宅中に、人身事故を起こしてしました。
Aさんは、Bさんに対する酒類提供者として、京都府宮津警察署に、酒類提供者の責任があるとして出頭要請されました。
そこで、Aさんは、京都府で、酒類提供者の不起訴処分獲得に強いという、弁護士法人あいち刑事事件総合法律の弁護士に依頼しました。
(このケースはフィクションです。)
~酒類提供者~
酒類提供者の責任とは、酒気帯び状態で車両を運転するおそれのある者に対して、酒類を勧めるか、又は、提供することで生じるものです(道路交通法65条3項)。
本件のようなAさんは、常連客Bさんが車で来店していることを認識しているため、Bさんに酒類を勧めれば、酒気帯び状態で車両を運転するおそれも認識していると言えます。
そして、そのようなBさんに対して、Aさんは酒類を勧め、提供していることから、酒類提供者の責任を問われる可能性があると言えます。
酒類提供者が負う責任としては、運転者の酔っている状態に応じて科される可能性があります。
運転者が酒酔い運転になる場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が最大で科され得ます。
他方で、運転者が酒気帯び運転になる場合には、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が最大で科され得ます。
本件では、運転者Bさんが酒気帯び運転となっているので、Aさんは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が最大で科される可能性があると言えます。
ただ、Aさんの提供行為に情状に酌むべき事情があったり、Bさんの人身事故の相手に対してお見舞い金を支払う等して、反省を示したりすることで、不起訴処分を獲得出来る可能性があります。
京都府で酒類提供者として刑事事件に巻き込まれてしまった方や、不起訴処分獲得に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
不起訴処分獲得のためには、迅速な弁護活動が重要です。
まずは0120-631-881で初回無料法律相談をご予約ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用も、こちらのお電話にてご案内します。
【京田辺市の少年事件】スピード違反で逮捕されたら弁護士の接見を
【京田辺市の少年事件】スピード違反で逮捕されたら弁護士の接見を
19歳のAさんは、深夜、京都府京田辺市を通る道路で車を走らせていましたが、スピードを出したくなってしまい、速度超過の状態で車を走行させました。
そこへ、パトロールを行っていた京都府田辺警察署の警察官らがAさんのスピード違反に気づいて停車を求めましたが、Aさんはさらに加速して逃走しました。
しかし、最終的にAさんは、法定速度から50キロオーバーしたスピード違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・スピード違反でも逮捕される?
道路交通法では、道路標識や法令で規定されている最高速度を超える速度で車両を走行させることは禁止されています(道路交通法22条)。
スピード違反といえば、運転免許について減点されたり、反則金を支払ったりという行政罰に処されるイメージがあるかと思います。
しかし、スピード違反でも、刑事罰に処される可能性があるのです。
道路交通法118条1項1号では、上記22条違反=スピード違反をした場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処するとしています。
つまり、スピード違反であったとしても、刑務所に行くことになったり、前科がついたりすることもあるということです。
状況によっては、Aさんのように、大幅な速度超過を行っていたり、警察から逃走しようとした場合には、スピード違反であっても逮捕されてしまうこともありうるということです。
上記事例のAさんは、まだ少年ですから、この道路交通法違反事件は少年事件です。
しかし、スピード違反のような交通違反事件の場合、罰金を見込んで、少年事件の手続きではない、成人と同じ手続きに付される可能性があります。
そうなれば、Aさんには罰金前科がついてしまいます。
このような状況を避けるためにも、少年の交通違反事件の逮捕でお悩みの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで接見をご依頼ください。
弊所の刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回接見サービスを通して、少年本人やそのご家族の不安を軽減いたします。
弁護士の接見・報告により、少年本人やご家族が直接、取調べ対応の仕方から今後の見通し、弁護活動のプランまで、専門的で詳細な話を聞くことが可能です。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)
【京都で逮捕】ドリフト族による共同危険行為に強い弁護士
【京都で逮捕】ドリフト族による共同危険行為に強い弁護士
大阪市此花区の「ユニバーサルスタジオジャパン(USJ)」近くの道路を改造車で暴走したとして、大阪府警は、会社員の男性らを共同危険行為(道路交通法違反)の容疑で逮捕し、他に大学生を書類送検したと発表しました。
男性らが暴走行為を行っていた場所は、いわゆる「ドリフト族」の間では有名な場所で、近隣から苦情が相次ぎ、大阪府警が捜査していたとのことです。
(※平成29年9月4日産経ニュース他)
・ドリフト族は共同危険行為にあたる
ドリフト走行とは、カーブに入る際に意図的に車を滑らせて走行させる運転技術のことです。
日本では、1970年代頃から「ドリフト族」と呼ばれる、峠道や駐車場、湾岸地区などでドリフト走行を披露する暴走族の集団が現れたといわれています。
上記共同危険行為事件で会社員の男性らが逮捕された場所も、「ドリフト族」の間で「ユニバ裏」と呼ばれる場所で、見物客が来るほどの有名スポットとなっていたようです。
このドリフト族のように、集団で、車やバイクで走行し、ドリフト走行を行う行為は、道路交通法上の共同危険行為にあたり、道路交通法違反となる可能性が高いです。
共同危険行為は、2人以上で車やバイクを連ねて走行させたりして、著しく道路上の危険を発生させたり他人に迷惑を及ぼしたりする行為のことで、共同危険行為を行うと2年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法107条の3)。
さらに、たとえドリフト族のように集団で走行していなくとも、ドリフト走行を行うこと自体が道路交通法上の安全運転義務(70条)に違反し、3月以下の懲役または5万円以下の罰金となる可能性もあります(道路交通法109条9号)。
共同危険行為は、初犯であれば略式罰金等になる可能性が高いようですが、行為の態様や常習性などによっては、初犯であっても正式裁判となる可能性があります。
共同危険行為をしてしまったら、道路交通法違反事件も取り扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)
少年のひき逃げ事件も弁護士に相談~京都市西京区で逮捕されたら
少年のひき逃げ事件も弁護士に相談~京都市西京区で逮捕されたら
18歳で会社員の少年Aくんは、会社に向かう京都市西京区内の道路を運転中、道路脇に立っていたVさんと接触しました。
しかし、Aくんは、近くにあった看板か何かに当たったのだろうと気にせずにそのまま走り去ってしまいました。
Vさんは、この時の事故で骨折するけがを負っており、京都府西京警察署に通報しました。
捜査の結果、Aくんはひき逃げを行った疑いで逮捕され、Aくんの親は、すぐに弁護士にひき逃げ事件について相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・ひき逃げはどんな犯罪になるのか?
つい先日も、沖縄県の辺野古で、少年がひき逃げ事件を起こしてしまい、逮捕されるという事件が起きています(平成29年8月25日NHKNEWSWEB他)。
皆さんご存知のように、人身事故を起こしてその場から逃げてしまえば、ひき逃げとなります。
しかし、ひき逃げを行っても、「ひき逃げ」という犯罪になるわけではありません。
ひき逃げは、主に、過失運転致死傷罪と、道路交通法違反という2つの犯罪に当てはまります。
過失運転致死傷罪は、不注意によって人身事故を起こし、相手をけがさせたり死亡させてしまった場合に成立する犯罪です。
そのため、ひき逃げでない、単純な人身事故でも、この犯罪が成立します(態様によっては「危険運転致死傷罪」となる可能性もあります)。
ひき逃げは、ここに救護義務違反や報告義務違反という道路交通法違反が加わります。
道路交通法では、72条1項で、交通事故があったときには、車両の運転を停止し、負傷者の救護や危険を防止するための措置などをしなければいけない、という義務が規定されています。
ひき逃げは、事故を起こしてこれらをせずにその場から立ち去ることになりますから、この義務に違反=道路交通法違反となるのです。
少年がひき逃げを起こしてしまった場合、少年本人もそのご家族も、不安に駆られることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、そんな少年とご家族を支えます。
まずは0120-631-881へお問い合わせください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
ひき逃げ事件の逮捕には刑事事件専門の弁護士を~京都府井手町も対応
ひき逃げ事件の逮捕には刑事事件専門の弁護士を~京都府井手町も対応
Aさんは、京都府綴喜郡井手町を走る道路で車を運転していた際、不注意により、歩行者Vさんと衝突する事故を起こしてしまいました。
Aさんは、人をはねてしまったという恐怖から現場を立ち去ってしまい、Vさんはそのまま亡くなってしまいました。
後日、防犯カメラの映像などから、Aさんがひき逃げをしたことが判明し、Aさんは京都府田辺警察署に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ひき逃げ事件は多い?
上記事例のAさんのように、人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、何もせずに現場から立ち去ることは、道路交通法上の救護義務や報告義務に違反する、ひき逃げとなってしまいます。
たとえ今回のような死亡事故ではなく、軽く接触してしまって被害者も軽傷である、という場合でも、何もせずにその場を立ち去ればひき逃げとなります。
今回のひき逃げ事件は、Aさんの不注意によって引き起こされ、被害者であるVさんが死亡していることから、Aさんは上記道路交通法違反と過失運転致死罪に問われることとなるでしょう。
ここで、平成28年版の犯罪白書のひき逃げに関する統計を見てみましょう。
平成27年1年間で発生したひき逃げ事件は8,666件で、そのうち死亡事故が150件、重傷事故が722件、軽傷事故が7,794件となっています。
ひき逃げ事件の発生件数は、年々減少しているのですが、それでも1年間に8,000件以上のひき逃げ事件が起きているのです。
人身事故がひき逃げ事件となってしまう理由としては、Aさんのように咄嗟の事故に恐怖を感じてしまったり、被害者が軽傷で大丈夫そうだと勝手に判断して立ち去ってしまったりすることが挙げられますが、ひき逃げ事件となれば、単純な人身事故よりも重い処分が予想されます。
一般的には、通常の過失運転致死事件の量刑は懲役若しくは禁錮1年~3年で執行猶予が3~5年ほど付くようです。
しかし、ひき逃げで被害者が死亡してしまった場合には、懲役2~3年に執行猶予が4~5年付くことが多いようです。
もちろん、ひき逃げ事件の内容によっては、執行猶予がつかない厳しい判断が下されることもあります。
ひき逃げ事件を起こしてしまったら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士だからこそ、これからの見通しや対策について、丁寧にお答えします。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)
「睡眠薬遊び」で道交法違反事件?京都府向日市の逮捕対応の弁護士
「睡眠薬遊び」で道交法違反事件?京都府向日市の逮捕対応の弁護士
Aさん(19歳)は、京都府向日市の路上で、運転していた車を道路脇のフェンスに衝突させる事故を起こしました。
京都府向日町警察署の警察官が調べたところ、Aさんは睡眠薬を服用して車を運転していることが分かりました。
Aさんは、道路交通法の過労運転等の禁止に違反するとして逮捕されてしまいました。
どうやらAさんは、友人の間で流行っていた「睡眠薬遊び」をしていたようです。
(※8月4日産経WEST他を基にしたフィクションです。)
・「睡眠薬遊び」で道路交通法違反?
先月中旬、大阪府で、自動車の運転前に睡眠薬を飲んで運転し、フェンスに車を衝突させる事故を起こした少年が、道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
少年が言うには、睡眠薬を飲むと興奮状態になると、知人男性が「睡眠薬遊び」として睡眠薬を飲んでいたのをまねしたということでした。
6月には、お笑い芸人が睡眠薬を飲んでから自動車を運転したことで事故を起こした、というニュースもありました。
これらの行為は、記載の通り、道路交通法に違反する行為となりえます。
道路交通法では、その66条に、過労運転等の禁止が定められています。
その条文には、「何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」とあります。
つまり、睡眠薬を飲んで、正常な運転ができないかもしれない状態で運転することは、この条文に反し、道路交通法違反となるのです。
上記事例の事件でも、けが人や死亡者がいなかったものの、一歩間違えば大事故となりうる行為です。
道路交通法違反(過労運転の禁止)の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金か、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
事例のような少年事件であっても、交通事件の場合は罰金を見込まれて成人と同じ刑事事件の手続きへ移行する場合もあります(逆送)。
けが人や死亡者のいない道路交通法違反事件であっても、早急に弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、いつでも初回無料法律相談のご予約や初回接見サービスのお申し込みを受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
【自転車事故で逮捕?】京都府京丹後市対応の刑事事件専門の弁護士へ
【自転車事故で逮捕?】京都府京丹後市対応の刑事事件専門の弁護士へ
京都府京丹後市の会社に勤務しているAさんは、スポーツタイプの自転車を使って通勤していましたが、ある日、スピードを出して走行中にわき見運転をしてしまい、通行人のVさんとぶつかる自転車事故を起こしてしまいました。
Vさんはその自転車事故で、全治2か月の大けがを負ってしまい、Aさんは京都府京丹後警察署の警察官に逮捕される事態となりました。
Aさんの妻は、Aさんが逮捕されたことを受けて、刑事事件専門の弁護士に相談し、接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・自転車事故は何罪?
上記事例でAさんが起こしてしまったような自転車事故は、何罪にあたるのでしょうか。
ここで、過去に自動車の交通事故について適用されていた業務上過失致傷罪は、自転車事故には適用されないという見方が一般的です。
自転車の運転は危険性が少なく、一般生活で誰でも行えるものであることから、業務上過失致傷罪の「業務」にあたらない、という解釈がなされています。
では、自転車事故がどのような犯罪にあたるのかというと、過失致傷罪や重過失致傷罪が挙げられます。
これらは、不注意によって人にけがをさせてしまった際に成立する犯罪で、それぞれ刑法209条と刑法211条1項に規定があります。
上記事例のAさんは、スピードを出してわき見運転をしてしまうという不注意で自転車事故を起こしていますから、この要件に当てはまりそうです。
過失致傷罪の法定刑は30万円以下の罰金又は科料、重過失致傷罪の法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
このうち、過失致傷罪については親告罪とされています。
過失か重過失かという判断は、違反や発生した結果の程度など、自転車事故における過失の大きさによって変わります。
この判断がつかずにお困りの方も、弁護士に相談してみましょう。
自転車は、前述のように、免許がなくても誰でも利用できる乗り物です。
だからこそ、自転車事故は誰が当事者となってもおかしくない刑事事件なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、突然自転車事故の当事者となってしまった方のご相談も受け付けています。
0120-631-881では、24時間いつでも無料相談予約を受け付けていますから、刑事事件専門の弁護士の相談を受けてみたいという方は、まずはお電話ください。
(京都府京丹後警察署までの初回接見費用:お電話にてお問い合わせください。)
京都府亀岡市の免許不正取得事件で逮捕なら~刑事事件専門の弁護士へ
京都府亀岡市の免許不正取得事件で逮捕なら~刑事事件専門の弁護士へ
京都府亀岡市に住んでいるAさんは、交通違反を累積して免許停止となってしまいましたが、通勤で車を使っていたため、どうしても運転免許が必要だと思い、京都府の免許センターで、運転免許を紛失したと偽って、運転免許の不正取得を行いました。
しかし、後日、Aさんの免許不正取得行為が発覚し、Aさんは京都府亀岡警察署に逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・運転免許の不正取得
道路交通法では、117条の2の2の11号で、「偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者」について、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定めています。
虚偽の申告などにより、免許不正取得を行った場合、この条文に当てはまり、道路交通法違反となります。
免許不正取得は、そもそも免許を持っていない人が免許不正取得をすることはもちろん、Aさんのように不正に免許の再交付を求めることも、免許不正取得にあたります。
このような免許不正取得事件では、初犯であれば略式罰金での処分となることが多いようです。
しかし、免許不正取得事件の態様などにより、初犯でも正式裁判や実刑となることもあるようです。
初犯だからと油断せずに、刑事事件に強い弁護士に早期に相談・依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、免許不正取得事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
弁護士がつくことで、逮捕・勾留による身体拘束からの解放活動や、略式罰金・執行猶予を得るための活動がスムーズに行えます。
京都府の免許不正取得事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
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