暴走族の共同危険行為で逮捕されたら…京都の少年事件に強い弁護士へ
京都府乙訓郡大山崎町に住んでいるAくん(18歳)は、暴走族のリーダーをしていました。
ある日、Aくんが暴走族の仲間たちと、バイクを並走させて暴走していたところ、通報を受けた京都府向日町警察署の警察官が駆け付け、Aくんらを、共同危険行為を行っていたとして逮捕しました。
Aくんが警察に逮捕されるのは初めてのことでしたが、Aくんは少年院に行く可能性があると聞いて不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・暴走族と少年事件
警察庁によると、平成27年末に警察が把握している全国の暴走族は227グループ6,771人だそうです。
そして、平成27年に、暴走族に関連して検挙された人数は、14,652人だそうです。
上記事例でAさんが逮捕される原因となったのは、暴走族の仲間たちと「共同危険行為」を行ったことです。
共同危険行為とは、道路交通法で禁止されている行為で、暴走族が集団でバイクなどを並走させたり、蛇行して運転したりなどする行為は、この共同危険行為にあたることが多いです。
Aさんは、いわゆる初犯のようですが、それでも少年院に行く可能性があると言われているようです。
少年事件が起こった際、その後の処分については、少年の更生のための環境が重視されます。
そのため、少年が暴走族などの集団に属している状態であれば、そのままの環境では更生が期待できないという判断が下され、少年院送致になる可能性があるのです。
少年院は少年を罰するための施設ではありませんが、それでも、長期に渡って少年院に入ることは、少年自身も不安が大きいでしょうし、社会内で更生できるのであれば、それに越したことはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、暴走族に関連した少年事件でお悩みの方の方のお力になります。
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(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)