弁護士に即相談!京都市右京区の危険ドラッグ・傷害事件で逮捕されたら
Aさんは、京都市右京区の路上を歩いていたVさんにいきなり液体をかけ、けがをさせました。
京都府右京警察署の調べで、その液体は危険ドラッグであったことが分かりました。
Aさんは、傷害罪と薬機法違反の容疑で逮捕されることになりました。
(※平成29年8月14日のニュースを基にしています。)
・危険ドラッグと傷害事件?
上記事例は、先日実際に起こった事件を基にしています。
テレビ局社員の男性が、東京都中央区のホテルで知人女性の顔に危険ドラッグとみられる液体をかけ、約1週間のけがを負わせたという事件で、テレビ局社員の男性は、傷害罪と薬機法違反の容疑で、今月14日に書類送検されたそうです(平成29年8月14日朝日新聞デジタル他)。
この事件を見てみると、男性は危険ドラッグを使っていた疑いではなく、危険ドラッグを所持していた疑いで書類送検されています。
このように、危険ドラッグは、所持しているだけで犯罪です。
薬機法=医薬品医療機器法では、危険ドラッグ=指定薬物を所持しているだけでも、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されるという規定となっています。
そのため、たとえその危険ドラッグを使用せず、今回の事件のような使い方をしたとしても、薬機法違反となるのです。
今回の場合は、さらに被害者女性がけがをしてしまっているため、傷害罪の容疑が加わっている、ということになります。
全く別分野に見える危険ドラッグと傷害ですが、このような形で同じ事件としてかかわってくることもあります。
危険ドラッグを使用して混乱した人が傷害事件を起こしてしまう、というようなこともあるかもしれません。
そうなれば、薬物事件だけでなく、暴力事件にも強い弁護士、刑事事件全般に対応できる弁護士が求められるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とする弁護士ですから、安心してご相談いただけます。
薬物事件や暴力事件が混在している刑事事件でも、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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