(弁護士)ひったくりが強盗致傷事件に…京都府綾部市の少年事件で逮捕
高校3年生のAさん(18歳)は、京都府綾部市の路上を歩いていたVさんが持っていたバッグを、バイクに乗りながらひったくろうとしました。
しかし、Vさんが抵抗し、すぐには手を離さなかったために、Vさんは数メートル引きずられる形となり、怪我を負いました。
Vさんは結局バッグを奪われる形となり、Aさんはバイクでそのまま逃走しました。
その後の捜査で、今回のひったくりの犯人がAさんであることが判明し、Aさんは、京都府綾部警察署に、強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自分が行ったのはひったくりであるのに、強盗致傷罪という大きな犯罪になってしまっていることに不安を感じています。
(※この事例はフィクションです。)
・ひったくりが強盗致傷罪になる?
通常、ひったくりは窃盗事件として扱われます。
しかし、ひったくり事件によっては、強盗事件や強盗致傷事件として扱われることがあります。
強盗と言われると、マスクやヘルメットで顔を隠して押し入るようなイメージがありますが、実はひったくりも強盗になりえるのです。
強盗罪を定める刑法236条では、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」を強盗罪とするとされています。
Aさんのように、バイクに乗ってバッグをひったくろうとして、被害者がそれを離さず引きずってバッグを奪った、というような場合には、被害者の抵抗を押さえつける程度の暴行を働いて財物(今回でいうバッグ)を奪った、と考えられます。
こう考えれば、たとえひったくりであっても、強盗罪に該当するということになります。
そして、今回のAさんのひったくり行為によって、Vさんは怪我をしていることから、Aさんは強盗致傷罪に当てはまる可能性があるということなのです。
この事例のひったくり事件のように、刑事事件や少年事件は、その中身の細かなところで、該当する罪名が変化したり、処分の重さが大きく変わったりします。
刑事事件・少年事件専門の弁護士に相談し、自分の、あるいはご家族の関わってしまった事件の内容や見通しを聞いてみましょう。
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