AV出演強要で淫行勧誘罪に…京都市伏見区の刑事事件に強い弁護士

AV出演強要で淫行勧誘罪に…京都市伏見区の刑事事件に強い弁護士

京都市伏見区でAVプロダクションを経営しているAさんは、AV出演経験のない女性Vさんに対して、AVの撮影であるということを隠して勧誘を行い、撮影現場であるスタジオへ派遣し、AVに出演させました。
Vさんは出演を拒否したものの、Aさんは、「これまでVさん用の経費がいくらかかっていると思うのか」などと迫り、AV出演を強要したようです。
Vさんからの相談によってこの事件が発覚し、Aさんは、京都府伏見警察署に、淫行勧誘罪や労働者派遣法違反の疑いで逮捕されることになりました。
(※平成30年1月19日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)

・淫行勧誘罪?

昨今、アダルトビデオ、いわゆるAVへの出演を強要するケースが表面化し、問題となっています。
今回の事例の基となった事件も、AV出演強要から刑事事件に発展したものです。

ここで、今回摘要された「淫行勧誘罪」について見ていきましょう。
淫行勧誘罪とは、刑法182条に規定されている犯罪で、淫行勧誘罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
淫行勧誘罪は、「営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させ」ることで成立しますが、本件の場合、AV製作による「営利の目的」で、AV出演の経験のない女性Vさん=「淫行の常習のない女子」を勧誘し、AV出演させた=「姦淫させ」たということで、淫行勧誘罪の適用がなされたのだと考えることができます。
同様のAV出演強要事件が何件か報道されているところですが、この種の事件で淫行勧誘罪が適用されたのはこの事件が初とのことです。

今後、同様のAV出演強要事件において、この淫行勧誘罪が適用される可能性もあります。
このような、今まで適用されてこなかった珍しい犯罪についても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご相談・ご依頼を承っております。
刑事事件専門だからこそ、幅広い犯罪に対して対応が可能です。
0120-631-881では、24時間いつでも、弊所サービスについてのご案内を受け付けております。
まずは遠慮なく、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら