アートメークで刑事事件に発展…京都市左京区の医師法違反事件に強い弁護士
京都市左京区でサロンを経営していたAさんは、ある日、医師法違反の容疑で、京都府下鴨警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、いわゆる「アートメーク」をサロンで行っており、それが医師法違反にあたると言われました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕に対応できる刑事事件に強い弁護士を探し、Aさんに会いに行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・アートメークで刑事事件に?
アートメークとは、アートメーク用の針を使用して、皮膚下0.01~0.03mmの部分を染色することを言います。
アートメークの特徴としては、刺青よりも痛みが少なく、刺青とは違って数年間すると色が抜けていくことが挙げられるようです。
具体例としては、アイライン部分を染色したり、眉毛部分を染色したりするアートメークがあります。
このアートメークがなぜ刑事事件に発展することになるのでしょうか。
アートメーク行為は、皮膚に針を刺し、顔料を注入して皮膚を染色するため、医療行為にあたるとされています。
そのため、アートメークを行う=医療行為を行う=医師免許が必要ということになり、医師免許を持たずにアートメークをすることによって、医師法違反となる可能性があるのです。
アートメークの存在が広く知られるようになり、経営しているサロン等での施術を開始しようと考えているという人もいらっしゃると思います。
しかし、正しい知識がないために、刑事事件に巻き込まれてしまうこともありえます。
そんな時は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門として扱っているため、医師法違反といった珍しい類型の犯罪についての対応も可能です。
アートメーク等に関わる医師法違反事件についてお悩みの方は、弊所弁護士までご相談ください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円)