あおり運転で殺人罪?未必の故意とは?京都の刑事事件に強い弁護士

あおり運転で殺人罪?未必の故意とは?京都の刑事事件に強い弁護士

Aさんは、京都市山科区の路上で自動車を運転中、バイクに乗っていたVさんに追い越されたことに腹を立て、Vさんに対しいわゆる「あおり運転」を行い、時速100キロ近いスピードで追突しました。
Vさんはその事故によって亡くなってしまい、京都府山科警察署に逮捕されたAさんは、その後、殺人罪で起訴されることとなりました。
(※平成30年7月23日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)

・あおり運転で殺人罪?

ここ最近よく報道されているあおり運転に関する刑事事件ですが、今回の事例の基となった事件は、あおり運転によって起こった死亡事故に殺人罪を適用させた異例の事件として、注目を浴びています。
殺人罪は、刑法199条に規定されている犯罪で、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」とされています。
この殺人罪が成立するためには、殺人罪の故意=自分の行為によって人が死亡するという認識、いわゆる「殺意」がなければいけませんが、あおり運転による事故で、その殺意を認めることはできるのでしょうか。

ここで、報道でも取り上げられている「未必の故意」という考え方に注目します。
未必の故意とは、積極的に「この犯罪行為をしよう」「この犯罪事実を発生させよう」という認識がなくとも、「その行為をすれば犯罪となるかもしれない」「この行為をすれば犯罪事実が起こってしまうかもしれない」と思いながら、あえてその行為を行うことをいいます。
この未必の故意が認められた場合、その犯罪の故意があるとみなされます。
つまり、今回のあおり運転の場合、「こうしたあおり運転を続けていれば事故になるかもしれない」「このあおり運転で事故が起これば被害者は死んでしまうかもしれない」と思いながらも、あえてあおり運転を行っていた場合には、殺人罪未必の故意がある=殺意が認定できると判断され、殺人罪が成立する可能性があるのです。

このように、刑事事件では、一見成立しえないように見える犯罪でも、細かな事情や状況によっては、成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、初回無料法律相談初回接見サービスを通して、どのような犯罪が成立する可能性があるのか、その場合の見通しはどうなるのか等のご相談をお受けしています。
あおり運転に関する刑事事件等にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円

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