アイスピックで自転車のタイヤをパンクさせた男を逮捕②

アイスピックで自転車のタイヤをパンクさせた男を逮捕②

自転車タイヤパンク

アイスピックで自転車のタイヤをパンクさせたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府東山警察署によりますと、今年2月13日、京都市東山区在住の男を器物損壊罪の疑いで逮捕したとのことです。
男は、集合住宅の駐輪場に止めてある自転車の一部が自分のバイクの出入りを妨げていることに不満を感じていました。
ある日、イライラが募った男は、自宅にあったアイスピックを手に取り、駐輪中の複数の自転車のタイヤに穴を開けてパンクさせたとこのことです。
翌日、被害者の一人がパンクした自転車を不審に思い、防犯カメラの映像を確認したところ、アイスピックを持ってタイヤに何かをしている男の姿が記録されていました。
警察に通報があり、器物損壊罪の疑いで男は逮捕されました。
取り調べに対して男は、「イライラしてやった。たいしたことではないと思った」と話しましたが、警察は男の行為を「反復的・悪質」と評価。
複数の自転車所有者が被害届を提出していたこともあり、検察官は起訴を視野に入れて対応を進めることとなりました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

示談交渉の重要性とその効果

器物損壊罪は「親告罪」に分類されており(刑法第264条)、被害者の告訴がなければ起訴されません。
したがって、示談を成立させ、告訴を取り下げてもらうことが不起訴処分を得るうえで極めて重要です。

示談とは、加害者側が損害賠償を行い、被害者が許しの意思を示す合意書を交わすことです。
この書面には、「刑事処罰を望まない」といった内容が含まれることがあり、検察官にとって起訴を回避する判断材料となります。

特に本件のように、複数の被害者が存在するケースでは、それぞれと誠意をもって交渉を行う必要があります。
謝罪や修理費の支払い、再発防止の意思表示などが示談成立の鍵を握ります。

弁護士を通じて交渉を進めることで、被害者への配慮やトラブル回避を図ることができ、交渉の成立率も高まります。
早期の示談は、逮捕後の勾留回避や略式命令による罰金処分にとどめるといった、処分軽減にもつながる可能性があります。

前科や再犯リスクと刑罰の見通し

器物損壊罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑」または「30万円以下の罰金もしくは科料」とされています(刑法第261条)。
量刑は、被害の程度、犯行の動機、計画性の有無、そして前科の有無によって大きく変動します。

今回のように、アイスピックで複数回にわたり自転車のタイヤをパンクさせた事案では、反復性と悪質性が重視されます。
初犯であっても、示談が成立しなければ略式罰金や正式起訴のリスクがあり、刑事裁判に至る可能性も否定できません。
また、過去に類似の前科がある場合や、同様の迷惑行為を繰り返しているとみなされる場合には、実刑判決や保護観察付きの執行猶予が科されるケースもあります。
特に、公共の場での犯行や、社会的影響の大きな行為であれば、検察側も厳罰を求める傾向にあります。
こうした事案では、早期に弁護士のサポートを受けて、被害者対応や再発防止策を明示し、反省の姿勢を強く示すことが、処分の軽減や不起訴に向けた鍵となります。

事務所紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
器物損壊罪をはじめ、財産犯や暴力事件、性犯罪など幅広い刑事事件に対応しており、全国対応が可能です。

当事務所には、逮捕直後の初動対応から被害者との示談交渉不起訴処分を目指す弁護活動、裁判対応まで一貫したサポート体制が整っています。
特に器物損壊罪のように、初動が早ければ早いほど身柄解放不起訴の可能性が高まる事件では、スピーディーな対応が不可欠です。
当事務所では、24時間365日、刑事事件の相談接見依頼を受け付けており、ご家族の突然の逮捕にも即対応いたします。(フリーダイヤル:0120ー631ー881
また、全国の主要都市に支部を展開しており、地域密着の体制と刑事弁護の専門性を両立しています。
刑事事件は迅速な対応が結果を左右します。
大切なご家族が逮捕された際には、どうぞ安心して、刑事弁護のプロである当事務所にご相談ください。
フリーダイヤル:0120-631-881

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