裁判員裁判なら…京都市左京区の覚せい剤輸入事件で逮捕にも強い弁護士
京都市左京区に住んでいるAさんは、外国から覚せい剤を輸入し、その覚せい剤を販売して利益を得ていました。
京都府川端警察署の捜査により、Aさんの覚せい剤の輸入等が発覚したため、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
営利目的の覚せい剤の輸入が裁判員裁判の対象となることを知ったAさんは、家族に頼んで、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤と裁判員裁判
裁判員裁判、と聞くと、殺人事件などの暴力事件を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、上記事例でAさんが知ったように、覚せい剤などの薬物事件でも、裁判員裁判になる可能性はあります。
裁判員裁判の対象事件は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律、いわゆる裁判員法という法律で定められています。
裁判員法2条1号では、裁判員裁判の対象となる事件について、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」としています。
すなわち、その犯罪の法定刑に「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮」が定められていれば、裁判員裁判の対象事件ということです。
覚せい剤輸入の法定刑は、覚せい剤取締法41条1項によると、「1年以上の有期懲役」とされていますが、今回のAさんのように、覚せい剤輸入の目的が営利目的だった場合には、同法同条2項の「無期若しくは3年以上の懲役」又は「情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金」となります。
このように、営利目的の覚せい剤輸入には、無期の懲役刑が法定刑として定められていますから、裁判員裁判の対象となるのです。
裁判員裁判は、通常の刑事裁判とは違った特殊な裁判手続きになります。
一般人である裁判員の方々が参加されることや、期間が集中的になることなど、その特性をつかんだ活動が必要とされます。
覚せい剤などの薬物事件・刑事事件の裁判員裁判にお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)