(暴行と傷害の違いは?)京都の刑事事件・少年事件専門の弁護士に相談
京都府京丹後市在住のAさん(10代)は、Vさんのことを殴ったとして、京都府京丹後警察署の警察官に、暴行罪の容疑で現行犯逮捕されました。
その後、釈放されたAさんは、被疑事実が傷害罪に切り替わったと聞き、両親と一緒に、京都の刑事事件・少年事件専門の弁護士に、暴行事件・傷害事件について話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・暴行事件と傷害事件
上記事例では、当初暴行罪の容疑で捜査されていたAさんの事件は、その後、傷害事件となっています。
暴行罪と傷害罪の違いは、いったい何が基準となっているのでしょうか。
暴行罪は、刑法208条に定められている犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とされています。
また、傷害罪は、刑法204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
傷害罪の「人の身体を傷害」するとは、人の生理的機能に障害を生じさせることであるとされていますから、すなわち、人に暴行を加えたものの、「人の生理的機能に障害を生じさせる」ことに至らなければ暴行罪、「は、人の生理的機能に障害を生じさせる」ことになれば傷害罪、ということになります。
そのため、当初は傷害に至っているかどうかわからなかったために暴行事件として捜査されていたものが、後から被害者の方から診断書の提出などがあり、傷害事件として捜査されることになった、という上記事例のようなこともしばしば起こります。
暴行事件も傷害事件も、被害者の方への謝罪や、その後の反省の態度、更生への対策が大切です。
専門家である弁護士と一緒にこれらに取り組むことで、より円滑に活動を進めることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談から丁寧に対応いたします。
暴行事件や傷害事件に不安を抱えられている方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
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