刑事事件専門の弁護士に相談~京都市東山区の器物損壊事件で示談
京都市東山区に住んでいるAさんは、隣人Vさんの家に招かれた際に口論になり、カッとなってVさんの大切にしていた骨董品のコレクションを壊してしまいました。
Vさんが京都府東山警察署に被害届を出したことで、Aさんは器物損壊罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aさんは、自分の行いを反省しており、どうにかVさんに謝って示談できないかと考えています。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊罪と示談
器物損壊罪は、刑法261条に定めのある犯罪です。
その内容は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」というものです。
器物損壊罪は、「他人の物」を損壊した場合に成立しますから、自分の物を壊しても器物損壊罪にはなりません。
また、器物損壊罪は親告罪とされています。
親告罪とは、被害者等の告訴がない限り起訴できない犯罪のことです。
したがって、器物損壊事件を起こしてしまった場合、起訴前、早期に被害者の方と示談を行い、告訴を取り下げていただくか、告訴を出さないことを約束していただくことができれば、刑罰を受けることや前科がつくことの心配をせずに済むことになります。
刑事事件に強い弁護士であれば、その際に心強い支えとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談を行っています。
器物損壊事件を起こしてしまってお困りの方は、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
警察の取調べ前で不安だという方や、示談をして告訴を取り下げてほしいとお悩みの方のご相談もお待ちしています。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

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