京都府綾部市の刑事事件で逮捕 酒気帯び運転で交通事故なら弁護士

京都府綾部市の刑事事件で逮捕 酒気帯び運転で交通事故なら弁護士

京都府綾部市の会社に勤めているAさんは、飲み会の帰りに自動車の運転を行い、運転操作を誤り、交通事故を起こしてしまいました。
Aさん自身は、飲酒をしてから2時間ほど休憩を入れていたため、酒はすでに抜けていると思っていましたが、通報を受けて駆け付けた京都府綾部警察署の警察官が呼気検査を行ったところ、Aさんから0.25mgのアルコール反応が出たため、Aさんは酒気帯び運転を行ったとして逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・酒気帯び運転の基準とアルコールの抜ける時間

道路交通法では、飲酒運転を禁止しています。
一般的に、酒を飲んで運転する=飲酒運転という認識がされていますが、道路交通法では、その飲酒運転について、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」2つの種類に分けられています。

上記のAさんが該当したのは、このうちの「酒気帯び運転」です。
これは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の時にいわれるものです。
酒気帯び運転を行ってしまうと、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条の2の2の3項)。

成人男性の場合、中ジョッキ1杯分のアルコールを分解するのにも約3時間かかるそうです。
ですから、上記の事例のように、ちょっと休んだから大丈夫、というような甘い考えをもって運転した結果、酒気帯び運転として検挙されてしまったということになりかねません。

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京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6240円)

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