京都市右京区の無免許運転で過失運転致傷(自動車運転致死傷行為処罰法違反)事件 逮捕・勾留に強い弁護士
京都市右京区の無免許運転と過失運転致傷(自動車運転致死傷行為処罰法違反)事件と逮捕・勾留について、
Aさんは、数年前に交通違反を累積させたことで、運転免許を失効していましたが、その後も自動車の運転を続けていました。
そして、京都市右京区の道路で自動車を走らせていた際に、わき見運転をしてしまい、Vさんと接触、Vさんは腰の骨を折る大けがを負ってしまいました。
Aさんは、通報を受けた京都府右京警察署の警察官に、過失運転致傷罪(自動車運転致死傷行為処罰法違反)の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転と過失運転致傷罪について
自動車運転致死傷行為処罰法では、その5条で、過失運転致傷罪を定めています。
条文によると、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられます。
さらに、自動車運転致死傷行為処罰法では、無免許運転による刑罰の加重が定められています。
それによると、過失運転致傷罪を犯した者が、その過失運転致傷罪を犯した時に無免許運転をしていた場合、10年以下の懲役に処せられることとなります(自動車運転致死傷行為処罰法6条4項)。
上記の事例のAさんは、わき見運転によってVさんと接触しているので、運転上必要な注意を怠ったといえます。
したがって、Aさんは、過失運転致傷罪にあたるといます。
さらに、その時Aさんは、運転免許をすでに失効しているにもかかわらず運転を行う、無免許運転でした。
よって、Aさんは、無免許運転による刑罰の加重も受けることとなります。
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(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6200円)