京都府八幡市の傷害事件で逮捕 少年事件の観護措置に強い弁護士

京都府八幡市の傷害事件で逮捕 少年事件の観護措置に強い弁護士

京都府八幡市の傷害事件の逮捕と少年事件の観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府八幡市に住む高校2年生のAさんは、帰宅途中に肩がぶつかったVさんと口論になり、Vさんを殴って全治2週間の怪我をさせてしまいました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた京都府八幡警察署の警察官に、傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、逮捕されて警察にいることに強い不安を感じています。
(※この事例はフィクションです。)

少年事件の身体拘束期間について

少年事件の場合、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れをたどります。
その1つの例として挙げられるのが、身体拘束のリスクが多いことと、その期間が長期化しやすいことです。

まず、少年事件の場合、通常の刑事事件と同様の勾留が行われるかどうかというところで、1つ目の身体拘束のリスクを負います。
逮捕されてから48時間以内に、警察は検察官に事件を送致し、送致から24時間以内に、検察官は勾留を請求するかどうかを決定します。
この勾留請求が認められた場合、最大で20日間身体拘束を受けることになります。
さらに、この勾留について、勾留に代わる観護措置がとられなければ、少年は一般の刑事事件の被疑者と同じ拘置所へ入れられることとなります。
このことは、少年にとってよくない環境であることは言うまでもありません。

そして、その後事件は家庭裁判所に送致されますが、ここで2つ目の身体拘束のリスクが生じます。
家庭裁判所は、その少年の環境や資質を調査するために必要である場合は、観護措置といって、少年を鑑別所に入れ、調査を行うことができます。
この観護措置は最大8週間の期間を要します。

これだけの期間、少年が身体拘束されるとなると、少年自身のストレスは過大なものになりますし、学校を退学になる、留年することになる、といったリスクも生じてきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、少年の身体解放活動も積極的に行っています。
少年事件でお困りの方、子供が傷害事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料相談や、初回接見サービスのご予約も、お電話にて受け付けております。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8200円

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