京都府長岡京市の事後強盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府長岡京市の事後強盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府長岡京市の事後強盗事件とその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府長岡京市のショッピングモールで、欲しかった財布を発見し、自分のものにしてしまおうとこっそり自分の鞄に商品の財布を入れてしまいました。
その現場を目撃していた警備員VさんがAさんを捕まえようとしたところ、Aさんはそれから逃げるためにVさんを突き飛ばしてしまいました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた向日町警察署の警察官に、事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

事後強盗罪について

事後強盗罪とは、刑法238条に定めのあるもので、窃盗犯人が、得た財物を取り返されること、逮捕されることを免れるため、もしくは、罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をした際には、これを強盗として論じるというものです。
強盗罪に関しては、刑法236条に定めがあり、5年以上の有期懲役刑が定められています。

事後強盗罪における「暴行又は脅迫」とは、相手方に対する不法な有形力の行使や害悪の告知のことをさします。
これらは、相手方の犯行を抑圧するに足りる程度が必要であるといわれています。

上記の事例では、Aさんは、商品の財布をこっそり自分の鞄に入れて(=Aは窃盗犯人)、それを目撃してAさんを逮まえようとした警備員Vさんから逃げるために(=逮捕されることを免れるために)、Vさんを突き飛ばしました(=暴行)。
したがって、Aさんには事後強盗罪が当てはまると考えられます。

・私人による逮捕について

上記の事例で、Aさんは、「逮捕されることを免れるために」暴行を行ったということになっていますが、逮捕は警察などの捜査機関だけが行うものなのではないのか、と疑問に思われる方も多いでしょう。

刑事訴訟法では、213条に、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定めています。
つまり、現行犯人であれば、逮捕令状は不要とされ、警察官などではない一般人でも、逮捕することは可能です。

現行犯人とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」、又は、犯人として追呼されていたり、不法領得した財物や明らかに犯行に使用した凶器を持っていたり、身体や服装に顕著な証跡があったり、誰何されて逃亡しようとしたりする場合をさします。
この現行犯を私人が逮捕した場合は、速やかに警察などへ引き渡さなくてはなりません。

現行犯で逮捕されてしまい、どうしていいのか困っている方やそのご家族の方、事後強盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っております。
京都府向日町警察署 初回接見費用:3万6900円)

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