京都市北区の痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の私選弁護人(弁護士)

京都市北区の痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の私選弁護人(弁護士)

京都市北区の痴漢事件での逮捕と私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都市北区のショッピングモール内のエレベーターで、混雑に乗じてVさんの胸を服の上から触りました。 
しかし、Aさんは、そこを目撃していた周囲の人たちに取り押さえられ、通報を受けた京都府警北警察署の警察官に、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・京都府迷惑行為防止条例違反(痴漢)について

痴漢行為については、各都道府県の迷惑行為防止条例で定められています。
京都府の場合、京都府迷惑行為防止条例の3条1項に定めがあり、「みだりに、身体の1部を触ること(着衣の上から触ることを含む。)」が禁止されています。

上記の事例では、Aさんは、ショッピングモール内のエレベーター(=公共の場所)で、Vさんに不安や嫌悪を感じさせるような方法でVさんの胸を触っています(=みだりに身体の1部を触る)。
よってAさんは、京都府迷惑行為防止条例違反になります。

弁護士の選任について

刑事事件に関わる弁護士は、国選弁護人と私選弁護人の2種類に分けられます。

国選弁護人とは、国が選任した弁護人で、費用の負担はありません。
私選弁護人とは、被疑者・被告人やその家族が選任した弁護人で、こちらは自分たちで費用の負担をしなければなりません。

現在、起訴がされる前の被疑者の段階では、国選弁護人は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件について、被疑者に対して勾留状が発せられている場合につけられます。
つまり、逮捕されたとしても、上記の事案のAさんのように規定の罰則に満たない事件であったり、罰則が規定を満たしていても勾留状が発布されていない事件である場合、国選弁護人はつかない、ということになります。

一方、私選弁護人は、そのような制限がないため、逮捕されそうだ、逮捕されてしまった、という早期の段階から、被疑者の弁護人として、身柄解放のための活動や、取り調べ対応のアドバイスなどを行うことができます。

逮捕後の勾留などの長期の身体拘束を回避していくためには、警察が検察に事件を送致するまでの2日間に、いかに積極的な弁護活動を行うことができるかが大変重要なポイントとなってきます。
逮捕のおそれがある、逮捕されてしまったという段階で、刑事事件に強い弁護士に、早期に相談すべきといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや、初回接見サービスも行っております。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、逮捕直後から、力強いサポートを行います。
痴漢などの迷惑防止条例違反で逮捕されて困っている方、刑事事件に強い私選弁護人をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府北警察署 初回接見費用:3万6300円)

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