京都府亀岡市の児童ポルノ法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府亀岡市の児童ポルノ法違反事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府亀岡市内に住む会社員Aは、出会い系サイトで知り合った近くに住む高校2年生V(17歳)と連絡先を交換しました。
その後、AはVに対して「裸の写真や、エッチな写真を送ってほしい。」と懇願したところ、Vから裸の写真などが複数枚送られてきたため、スマホに保存していました。
後日、京都府亀岡警察署の警察官から「児童ポルノ法違反の件で聞きたいことがある。警察署まで来てほしい」と言われました。
VはAに逆らったら何されるか分からないと思い、嫌々裸の写真などをAに送ったのであり、それを聞いたA親が被害届を出したとのことです。
Aは、今後逮捕されるのではないか、と不安になり、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【児童ポルノ法違反】
上記のように、18歳に満たない物の裸の写真などを所持した場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ法)違反となります。
児童ポルノの単純所持は、平成27年7月、児童ポルノ法が一部改正により処罰の対象となりました。
法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金ですので、軽はずみな気持ちで所持してしまったら、思いもよらない重い刑罰が科されてしまう可能性があります。
また、上記例で、AがVに「裸の写真を送らなければ殺す」などと言って無理矢理写真を遅らせた場合には、強要罪が成立する可能性もあります。
【児童ポルノ法違反での弁護活動】
児童ポルノ法違反の容疑がかけられたような場合には、逮捕されないような弁護活動をしっかりしなければなりません。
例えば、弁護士が付いたということで弁護人選任届を警察署へ提出したり、出頭要請があった場合には必ず出頭しますという内容の誓約書を被疑者に書かせ、提出させるといったことです。
また、それだけではなく、被害者へ謝罪・賠償(示談)に早急に着手する必要もあります。
相手と示談が締結できれば、逮捕・勾留されていたとしても、不起訴処分で釈放となる可能性も高まります。
京都府亀岡市の児童ポルノ法違反で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府亀岡警察署 初回接見費用:3万8800円)