京都市右京区の過失致傷事件で逮捕後勾留 刑事事件専門の弁護士

京都市右京区の過失致傷事件で逮捕後勾留 刑事事件専門の弁護士

京都市右京区の過失致傷事件での逮捕後勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは大阪の大手企業に勤めています。
Aさんは帰宅する際、いつも駅から自宅まで自転車で帰宅していました。
ある日、Aさんは自転車に乗りながらスマートフォンを操作していたところ、散歩をしていたBさんと接触してしまいBさんに全治1週間のケガを負わせてしまいました。
その後、京都府警右京警察署の警察官に逮捕されたAとしては、早く釈放されたいと考えています。
(この事例はフィクションです)

 

Aさんは、過失致傷罪(刑法第209条1項)で逮捕されました。

逮捕されたAさんとしては、このまま仕事もあるため、このまま勾留されることは避けたいと考えています。

勾留とは≫
逮捕されたAさんは被疑者となります。被疑者の勾留は、逮捕された被疑者の身柄を逮捕に引き続き更に拘束するものです。
被疑者の勾留は最大で20日間にわたることもあります。

Aさんとしては勾留されてしまっては、仕事に復帰することもできないという状況が続いてしまいます。

そこで、刑事事件に強い弁護士を選任するなどし、勾留されないように弁護活動をしてもらう必要があります。

例えば、罪証隠滅のおそれ(刑事訴訟法第60条1項2号)があるとして、勾留されそうになっている場合を考えてみます。

罪証隠滅のおそれとは、証拠を隠滅したりすることで、捜査や公判を混乱させるおそれがあることをいいます。

そこで、Aの弁護人としては、AさんがBに対して証言を変えるよう迫ったりすることはないことや被害者と示談している場合にはそのような事情を主張することで、罪証隠滅のおそれがないということを主張していきます。

その結果として、勾留が認められない可能性もあります。

勾留が認められなければ、Aさんは釈放されます。

京都市右京区で、過失致傷罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までお問合せください。
京都府警右京警察署 初回接見費用:3万6400円)

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