包丁をもって歩いていた男を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕

包丁をもって歩いていた男を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕

包丁

包丁をもって歩いていた男が銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府木津警察署によりますと、4月28日、京都府木津川市在住の自営業の男(52)が包丁を持って、住宅街を歩いているところを銃砲刀剣類所持等取締法違反の疑いで現行犯逮捕したとのことです。
同署によりますと、28日未明、近所に住む女性から「包丁を持ってうろついている男がいる」と110番通報がありました。
警察がすぐ現場にかけつけたところ、男は刃渡り17センチのステンレス製、柄の部分は木製の包丁を持って歩いており、その場で現行犯逮捕されました。
男は飲酒状態で、「たしかに包丁をもっていました」と、容疑を認めているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

銃砲刀剣類所持等取締法とはどんな内容?

【銃砲刀剣類に該当するもの】

銃砲とは(第2条1項)
①拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲
②空気銃(エアライフル)(圧縮した気体を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃)
③電磁石銃(コイルガン)(電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃)
上記のものは、金属性弾丸の運動エネルギーの値が内閣府令で人の生命に危険を及ぼし得るものとして定める値以上となるものが該当します。
なお電磁石銃(コイルガン)の所持は法改正により2025年3月1日以降、禁止されています。

刀剣類とは(第2条2項)
①刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、
②刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ
※刃渡り5.5センチメートル以下のナイフであれば一部除外されるものがあります。

上記の銃砲や刀剣類、クロスボウは法律で定められた者や許可を受けた者でなければ所持ができません。

【包丁、はさみ、カッターナイフなどの所持は?】

また刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯も禁止されていますが、刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない、とも規定されています。(第22条)
違反して刃物を携帯していた場合の罰則は2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金になります(第31条の18第2項2号)。

例えば包丁を家庭用として購入した、調理師が仕事用の包丁を運んでいた、はさみ・カッターナイフを文房具としての使用目的で購入し所持していた、アウトドアキャンプでサバイバルナイフを所持していたなどは正当な理由により、処罰の対象にはならないでしょう。
銃刀法違反に該当しなかったとしても、正当な理由なく刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は軽犯罪法(第1条2項)に該当し、拘留又は科料に処せられる可能性があります。

銃刀法違反で逮捕されてしまったら

今回の事例では刃渡り17センチの包丁を所持し、外を歩いているところを現行犯逮捕されています。
逮捕後は48時間以内に警察から検察に送致されるか決定します。
送致された場合、24時間以内に検察がそのまま身柄拘束が必要と判断した場合、裁判所に勾留請求をします。
裁判所は逃亡のおそれがないか、証拠隠滅のおそれがないかを判断するため、本人に勾留質問をし、引続き勾留が必要かを判断します。

勾留は10日間(場合によっては延長もあり)とされています。
勾留されることにより、職場や学業を休まざるを得なくなり、生活に影響がでる可能性がでてくるでしょう。
そのため早期の身柄解放不起訴や罰金など減刑を望むのであれば弁護士による弁護活動がとても大事になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。

被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル:0120-631―881までお気軽にお問合せください。
24時間365日受付中です。
家族が逮捕・身柄拘束された場合などに向けた、初回接見(有料)も承っております、
初回接見後はご依頼人に丁寧に状況を報告・説明いたします。

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