路上で口論のすえ殺害した容疑で逮捕①

路上で口論のすえ殺害した容疑で逮捕①

胸ぐらを掴む男性

殺人罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府南丹警察署によると昨年(2024年)11月24日、京都府船井郡京丹波町内になる路上で酒に酔った会社員の男(25)が、肩がぶつかったとして男性(49)と口論になったすえ殴る蹴るの暴行をした結果、死亡させたことをうけて、男を殺人罪逮捕いたしました。
京都府南丹警察署によりますと、男は京丹波町内の飲食店で酒を飲んだあと、別のお店に移動する際に男性と肩がぶつかり、口論から男性に暴行を加え死なせた疑いがもたれています。
その場に居合わせた知人によって警察に通報され、現行犯逮捕されたとのことです。
男は「相手が死んでしまう可能性があることはわかっていたが止められなかった。自分の行為によって死んでしまってもいいと思った」と供述しており、容疑を認めています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

殺人罪とは?

殺人罪は刑法第199条で、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています。
「殺人」とは他人の生命を故意に断絶させる行為であり、他人の生命は刑法の保護法益でも最重要な法益とされていますので、重罰が規定されています。
相手が死ぬことを予見していた、また殺すという強い意志があった場合に「意図」があったと認められ、その結果相手が死亡した場合に殺人罪が成立します。
強い殺意があっても相手が死亡せずに済んだ場合は殺人未遂罪(刑法203条)となります。

また相手の死にたくないという意思に反していることも成立要件になります。
もし相手に死にたいという願望や死んでもいいという意思があり、相手の生命を断絶する行為をした場合は自殺関与及び同意殺人罪が成立する可能性があり、刑法第202条に該当することになるでしょう。

不作為、つまり何もしなかった場合に殺人罪が成立する事例も存在します。
嬰児(赤ちゃん)に必要な食べ物を与えず死亡させた事例や、交通事故で意識不明の被害者を病院に搬送すべく助手席にのせ走行したが、事故の発覚をおそれ、道路に遺棄し逃走した事例などがあります。

今回の事例では男は男性が死亡するかもしれないと予見しつつ、死んでもいいと思いながら殴る蹴るの暴行を加え、結果として男性は死亡しておりますので、殺人罪が成立するでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に相談をすることで少しでも科される刑を軽くできる可能性があります。
殺人罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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