会社員男性が女性用トイレに侵入し盗撮
「盗撮」の逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府舞鶴警察署は今年2月4日、トイレに侵入して女性を盗撮したなどとして、性的姿態等撮影罪の疑いで舞鶴市在住の会社員の男(32)を逮捕しました。
府警によると、前日深夜、男は女性の性的姿態を撮影する目的で舞鶴市内にあるファミレスの女性用トイレに侵入し、個室の扉の下の隙間に自身のスマートフォンを差し込み、トイレを使用中だった府内の女性を撮影したとしています。
通報をうけ駆けつけた警察官に、盗撮した疑いで逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
盗撮とは?
盗撮とは、被写体または対象人物に気付かれずに密かに撮影を行う犯罪です。
また相手の許可無く撮影することも同罪であるとされています。
盗撮の対象物は様々ありますが、その典型的な例として女性のスカートの中があります。
「迷惑防止条例」と「性的姿態等撮影罪」
盗撮はもともと都道府県ごとに「迷惑防止条例」として制定されておりましたが、適用範囲や罰則に地域差があり、これらの条例や法律だけでは対応しきれない事例が存在しておりました。
そのため令和5年7月13日から「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が施行されました。
同法第2条においていわゆる「盗撮行為」を規定しており、この部分は実務上「性的姿態等撮影罪」と呼ばれています。
性的姿態等撮影罪に関しては、大まかに以下の行為が処罰されることになります。
1.正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為
2.同意なく人の対象性的姿態等を撮影する行為
3.行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、人の対象性的姿態等を撮影する行為
4.正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
ちなみに「対象性的姿態等」とは、人が通常衣服を着けている場所において他人に見られることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの以外のものをいいます。
つまり人の性的な部位又は、人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分のほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態のことをいいます。
性的姿態等撮影罪の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
なお、「京都府迷惑行為等防止条例」では、
・性的姿態を撮影しようと撮影機器を向けた場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が制定されております(同法第10条1項)。
繰り返し犯行を行う常習犯にはより重い刑罰になり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります(同法第10条3項)。
・性的姿態を撮影した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が制定されております(同法第10条2項)。
また常習犯には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(同法第10条4項)。
以上のように、盗撮の罰則ついては厳罰化が進んだと言えるでしょう。
盗撮で逮捕されてしまったら弁護士へ
今回の事例は使用中の女子トイレに携帯の記録機材を差し込み、密かにその様子を撮影しています。その撮影対象物は人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分であり、事例の男に性的姿態撮影罪が成立する可能性があると言えるでしょう。
盗撮の疑いで刑事事件化されてしまった場合、犯罪証拠の隠滅を防ぐためにも、捜査機関が逮捕・勾留する可能性は十分考えられます。
ご家族が盗撮の事件を起こして逮捕されている場合に早期釈放してほしいとご希望であれば、弁護士に早期に相談して、何とか被疑者をいったん釈放してもらい、在宅事件へ切り替えてもらうよう働きかける必要があります。
また、盗撮事件の刑事手続の処分において、不起訴処分や執行猶予付きの判決等、少しでも軽い刑事処分を目指すのであれば、刑事手続き初期の段階から示談交渉の道を探ったり、その他情状酌量の材料を探す弁護活動に早期に取り組むことが重要です。
刑事弁護のご相談は
私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、盗撮はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が盗撮などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。