過去に罰金50万円を受けたことがある方が再び犯した万引き事件で公判請求を避けることができた事例
■事件概要■
ご依頼者様の旦那様(40代 会社員)が本屋で起こした万引き事件。
■結果■
略式命令による罰金刑
■事件経過と弁護活動■
旦那様は過去にも万引き事件を起こし、罰金50万円の刑事罰を受けたことがありました。
窃盗罪の法定刑は、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(刑法第235条)であり、罰金刑の上限額であったため、公判を請求されることが予想されました。
旦那様の職場は旦那様が万引き事件を起こしたことを知っており、職場からは公判請求されたら教えてほしいと言われていました。
旦那様の職場は旦那様が公判請求されるかどうかを重要視していると考えられ、公判請求された場合には、解雇処分など何らかの処分が付されてしまう可能性がありました。
旦那様には子供もおり、何としても解雇されることを避けたい状況でした。
弁護士は検察官を通じて被害店舗と連絡を取り、賠償を受け取っていただけないか、交渉を行いました。
弁護士による交渉の結果、被害店舗に賠償金を受け取っていただくことができました。
弁護士は旦那様が公判請求をされないように、意見書を作成しました。
意見書では、被害店舗に賠償を行っていること、解雇のおそれがあることなどを主張し、略式命令による罰金刑を求めました。
弁護活動の結果、旦那様は略式命令による罰金刑になり、公判請求を避けることができました。