道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例③

道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例③

人身事故

前回のコラムに引き続き、道路を横断する歩行者を車でひき、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは、京都市北区の道路を走行中、道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまいました。
Aさんは救急車を呼び、救護にあたりましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは過失運転致死罪の容疑で京都府北警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕と勾留

逮捕されると72時間以内勾留をするかどうかの判断が行われます。
勾留は1度だけ延長することができ、延長の期間も含めると勾留期間は最長で20日間にも及びます。
ほとんどの場合、逮捕されて即勾留とはならないでしょうから、逮捕され勾留満期まで釈放されないとなると最長で23日間身体拘束が続くことになります。
当然、勾留満期が来ると必ず釈放されるわけではありませんので、23日よりも長く身体拘束が続く可能性があります。

勾留阻止と釈放

弁護士による身柄開放活動で勾留を阻止できる可能性があります。
勾留は検察官が請求し、裁判官が判断を下します。
勾留の請求や判断がなされる前であれば、検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。

意見書では、主に勾留されることで被る不利益や逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張して釈放を求めます。
例えば、事例のAさんが会社員なのであれば、長期間出勤できないことで会社にAさんが逮捕されたことを知られてしまう可能性が非常に高くなり、会社から何らかの処分を付されてしまう可能性が考えられます。
弁護士が検察官や裁判官に対して、勾留によってAさんが会社から処分を付されしまう可能性があるなどのAさんが被る不利益をしっかりと主張し、Aさんの家族がAさんが逃亡や証拠隠滅をしないように責任をもって監視することを訴えて釈放を求めることで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
勾留逮捕72時間以内に判断されますから、勾留阻止を目指す場合には勾留判断前に意見書を提出する必要があり、時間との勝負になります。
意見書を提出するためには書面の作成などの入念な準備が必要になりますから、勾留を阻止し早期釈放を目指す場合には、できる限り早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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