深夜のホテルに侵入して金庫にある現金を奪い取った男を強盗罪の疑いで逮捕

深夜のホテルに侵入して金庫にある現金を奪い取った男を強盗罪の疑いで逮捕

窃盗や強盗で手に入れたお金

深夜のホテルに侵入して金庫にある現金を奪い取った男が強盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事件概要

京都府右京警察署は、強盗罪の疑いで京都市内に住む自称フリーランスの男を逮捕した。
男は、京都市右京区にあるホテルに深夜侵入し、巡回していた夜間スタッフに日本刀を突きつけて金庫に保管されていた現金70万円を奪い取った疑いが持たれている。
取調べに対し男は、「取引先への支払のため緊急でお金が必要だった」と容疑を認めている。
(フィクションです)

強盗罪

刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

本件で、男はホテルの金庫にある現金を奪い取ろうとして深夜に侵入し、日本刀を夜間スタッフに突きつけたようです。
強盗罪では、ナイフなどの凶器が用いられることが多く、本件では日本刀が使用されたようです。
日本刀などの凶器を突きつけられると、被害者が死亡したり怪我をしたりといったことが発生しやすいと言えますから、強盗罪は、とても危険で悪質な犯罪と言えます。
強盗罪の法定刑が5年以上の有期懲役と非常に重たいのも、単に人の財産に対する侵害行為にとどまらず人の生命・身体・自由に対する侵害行為という側面も有する犯罪であるためです。

手段としての「暴行又は脅迫」

強盗罪の場合、暴行・脅迫は財物を無理やり奪い取る手段として規定されていますから、本罪における暴行とは、反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使を意味し、脅迫とは、反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知を言います。
また、反抗を抑圧するに足りる程度とは、簡単にいうと、抵抗することが困難な程度のことをいいます。
問題となった行為が、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫であるか否かは、「社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものかどうか」という客観的基準によって決せられます(最判昭和24年2月8日)。

この判断は、暴行又は脅迫の態様、行為者及び被害者の状況、日時や場所などを総合考慮して判断されますが、特に重視されるのは、暴行又は脅迫の態様です。

本件の男は、ホテルの金庫の中にある金目のものを目当てに、深夜のホテルに忍び込み、夜間スタッフに対して日本刀を突きつけて現金70万を奪い取ったようです。
ホテルの夜間スタッフが男性であったとしても、日本刀を突きつけられれば多くの人は抵抗することができないでしょう。
もし抵抗すれば日本刀で切りつけられ大怪我をしたり、最悪の場合には命を落とす可能性があるからです。
したがって、男が夜間スタッフに対し、日本刀を突きつけた行為は、反抗を抑圧するに足りる程度の有形力の行使、すなわち強盗罪における暴行にあたりそうです。

本件では、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行によって現金70万円を奪っていますので、強盗罪が成立する可能性があります。

できるだけ早く弁護士に相談を

強盗罪を犯してしまった場合には、被害者との間で示談をまとめることができるかどうかが重要となります。
というのは、強盗罪の量刑は5年以上の懲役であり、示談がまとまらない場合には執行猶予がつくための要件である下された量刑が3年以下であるという要件を満たすことができない可能性があるからです。
逆に、示談をまとめることができれば、刑が減軽され、下される量刑が3年以下となり執行猶予がつく可能性があります。

本件で日本刀を突きつけられた被害者のように、強盗罪の被害者は加害者に対して恐怖心を持っていたり、強い処罰感情を有していると考えられますから、加害者自ら示談交渉を行うことは得策ではありません。
加害者が直接連絡を取ろうとしても被害者に拒絶される可能性が高いですが、弁護士であれば交渉に応じてくれることは少なくありません。
示談交渉は、法律のプロである弁護士に一任されることをおすすします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、強盗事件を含む豊富な刑事弁護の経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弊所の弁護士が交渉を行うことで、下される量刑を減軽させたり、執行猶予付判決を得たりすることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

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