隣人のバイクを倒して傷つけたとして器物損壊罪の疑いで逮捕
隣人のバイクを倒して傷つけたとして器物損壊罪の疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府東山警察署によると、京都市内に住む会社員の男性Aが、隣人Bのバイクを蹴り倒してヘッドライトを壊すなどしたとして、同署は、器物損壊罪の疑いで逮捕した。
Aは、Bが深夜に大きな音を立てながらバイクで帰宅することに日頃から腹を立てており、何度注意してもBが反省する様子がなかったため怒りが抑えきれずバイクを蹴ってしまったと、容疑を認めている。
(フィクションです。)
器物損壊罪とは
本件では、男は器物損壊罪で逮捕されています。
器物損壊罪を規定する刑法261条は次のようになっています。
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
冒頭の「前三条」は、公用文書、私用文書、建造物等を壊すなどして使えなくするような行為について、規定しています。
これらの物については、その重要性に鑑みて、刑が器物損壊罪よりも加重されています。
本件では、男は、バイクを蹴って倒して一部破損させているようです。
バイクは文書でも建造物でもありませんから、本件では、器物損壊罪が成立するかが問題となります。
器物損壊罪が成立する行為としては、損壊と傷害が規定されています。
損壊とは、財物の公用を害する一切の行為をいいます。
例えば、お皿を割ったり、自動販売機を蹴って凹ませたりするような行為がこれに当たります。
本件では、男がバイクを蹴って倒した結果、ヘッドライトが壊れたようですので、他人の物を損壊したと言えそうですから、器物損壊罪が成立する可能性があります。
ちなみに器物損壊罪における「傷害」とは動物を殺したり、逃したりする行為を言います。
親告罪とは
器物損壊罪は、親告罪すなわち告訴がなければ起訴できない犯罪です(刑法264条)。
告訴とは、被害者などの告訴する権利のある者が、捜査機関に対して、犯罪があったことを告げて犯罪者の処罰を求めることを言います。
本件で言うと、Aに蹴り倒されたバイクの持ち主が警察署に告訴した場合、Aは起訴される可能性があります。
なるべく早く弁護士に相談を
仮に、起訴された場合、有罪となり前科がつく可能性があります。
したがって、被害者に告訴しないでもらうために示談をすることが重要となります。
ただし、加害者が直接被害者と示談交渉を進めることは困難です。
本件のように、自分の大切なバイクを蹴って壊した相手に対して、被害者は強い処罰感情を有していることが多く、連絡を取ることさえ拒絶される可能性があります。
そこで、示談交渉は、交渉のプロである弁護士にお任せすることをおすすめします。
告訴は一度されたとしても、起訴前に取り下げてもらうことができれば、やはり起訴されることはありません。
逆に、起訴された後は告訴を取り下げることはできません(刑事訴訟法237条)。
したがって、なるべく早い段階で弁護士に相談されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、器物損壊事件を含む豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成功させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、起訴されることを防ぐことができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
詳しくは0120-631-881までお電話ください。