事例
Aさんは京都市東山区にある勤務先のお店で万引きを繰り返していました。
ある日、お店にAさんの万引きが発覚し、Aさんはお店が用意した、お店が認識していた被害額を支払うことを認める内容の上申書にサインをしてしまいました。
今後の見通しを知りたいと思ったAさんとその家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用し、弁護活動を依頼することに決めました。
(守秘義務により、一部事実とは異なります。)
弁護活動の流れ
依頼後すぐに、弁護士はお店とやり取りを行い、お店とAさんが直接話せる機会を設けていただけることになりました。
Aさんがサインした上申書は、実際にAさんが万引きを行っていた時期よりも長い期間万引きを行っていたことになっており、そのため、被害額の算定もAさん自身が思う金額よりも高く見積もられていました。
弁償額が実際の被害金額に近くなるように、Aさんに万引きを行っていた時期を正確に伝えることなどをアドバイスしました。
お店との話し合いにより、Aさんが万引きを行っていた期間を訂正することができ、被害額の算定も見直されることになりました。
その後もお店とのやり取りを続け、被害弁償を行うことができたことで、Aさんの万引き事件は警察署に被害届を出されることなく、事件化せずに事件を終わらせることができました。
刑事事件と被害届
犯罪にあたる行為をしたとしても、全ての事件で逮捕されたり、捜査を受けるわけではありません。
今回の事例では、被害にあったお店が警察署に被害届を出していない状態であり、被害弁償を行ったことで、被害届を出されなかったため、当事者間だけで事件を解決することができました。
事件化してしまった場合には、示談の締結や被害弁償を行ったとしても、確実に不起訴処分になるわけではありません。
ですので、可能であれば、被害者が被害届を提出する前に、被害者と示談や被害弁償について話し合うことが望ましいといえます。
ですが、加害者が被害者と直接やり取りを行った場合、トラブルになる可能性が高いですし、事件化してしまった場合には、証拠隠滅や被害者の安全の確保などの観点から、逮捕されてしまうリスクがあります。
また、当事者間では、今回のAさんの事例のように、事実と異なっているなどの主張を行うことが罪悪感などから困難になる場合もあります。
そういったリスクを少しでも減らすためにも、被害者とやり取りを行う場合は、弁護士を代理人として行うことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
示談交渉などの被害者対応でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
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